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練馬区が親と学校の生徒の子どもに、家庭のSNSルールを作成させ、学校に提出させるプリントに、子どものSNSのパスワードの記入欄があることは、情報セキュリティの観点から問題なだけでなく、子どもや親の自己決定権やプライバシー権、不正アクセス禁止法などの観点からも問題である。

1.練馬区が、親子が家庭のSNSルールを話し合い学校に提出させるプリントにSNSのパスワードの記入欄があることが炎上
11月30日に、Twitter上である練馬区の中学生の子どもの親の方がつぎのような怒りのツイートをなさり、Twitter上で注目されています。
ちょっと、アホすぎて人権侵害すぎて言葉がないんだけど。
練馬区の中学校からのプリントで、「我が家のSNSルールを保護者と話し合ってかけ」「終わったら学校に提出しろ」ってやつに、「SNSパスワードを書け」って欄があるのだけど。
なに考えてんだ!?
私的領域への越権行為も甚だしい!

snsルール1

そしてこの方の前後のツイートによると、問題となっている練馬区の家庭のSNSルールのプリントとはつぎのようなものとのことです。

SNS練馬区ルール2
SNS練馬区ルール1
・令和元年度第2回練馬区いじめ等対応支援チーム【教育指導課】(令和2年1月15日)|練馬区
・【資料7】「SNS練馬区ルール~自分も相手も守る10の決意~」リーフレット(案)(PDF)|練馬区

この練馬区教育委員会「SNS練馬区ルール」の資料によると、たしかに練馬区教育委員会が区内の学校に対して、親子に家庭のSNSルールを話し合わせ、作成させて提出を求める「SNS練馬区ルール~自分と相手を守る10の決意~」とのプリントの、「我が家のSNSルール 簡易作成シート」の上から4番目には、たしかに「SNSのパスワードは__です。このパスワードは(  (例)家族で)共有します。」との記入欄があります。

これは冒頭の親の方のお怒りもごもっともとしかいいようがありません。

2.情報セキュリティの観点から
たしかに近年、SNSを子どもが利用して、いわゆる「出会い系」などの犯罪にあってしまったり、いじめ被害を受けることなどが大きな社会問題となっています。

そのため、内閣府サイトをみると、内閣府の「子供・若者育成支援」部門の「青少年有害環境対策」担当は、「ネットの危険から子どもを守るために」との施策のサイトのなかで、「子供たちが安全に安心してインターネットを利用できるように家庭でのルール作りの例、フィルタリングの概要、改正青少年インターネット環境整備法等について紹介します」との「保護者向け普及啓発リーフレット「ネットの危険からお子様を守るために 今、保護者ができること」」との資料のPDFファイルを公開しています。

この内閣府「保護者向け普及啓発リーフレット「ネットの危険からお子様を守るために 今、保護者ができること」」のリーフレットの2ページ目はつぎのようになっています。

内閣府リーフレット
(内閣府サイトより)
・ネットの危険から子供を守るために > 保護者の皆さまへ|内閣府

そのため、小学校・中学校などで、子どもをSNSやネットの犯罪やいじめ被害などから守るために、親子でそれぞれの家庭内のSNS利用のルールを話し合い、そのルールを作成するという政策はたしかに内閣府などが実施しているようです。

しかし、この内閣府のリーフレットにも、親子で話し合った家庭のSNSルールをプリントに書いて学校や教育員会に提出せよとは一言もかかれていません。また、この内閣府のリーフレットの2ページ目の一番下の「STEP4 レベルアップ期」の右側のチェック項目には、「他人にIDやパスワードは絶対に教えません。」と明記されています。

内閣府リーフレット2

むしろ内閣府のこのリーフレットは、3ページ目で、携帯電話各社が用意している、フィルタリングの活用を奨励しています。
内閣府フィルタリング


この点、経産省の傘下組織で、民間企業などに対する情報セキュリティのガイドラインの作成や、情報セキュリティに関する国家資格の運営などを行っている、IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)のウェブサイトの「情報セキュリティ」に関するページの「個人の方」の中の「3つのセキュリティポイント」は、「ポイント2:パスワードは絶対に他人に教えない」としています。また、IPAサイトの「今パスワードが危ない!ちょこっとプラス パスワード あなたは大丈夫?」との解説ページも、「他人に一度でもパスワードを教えたことがある」パスワードは危険であるとしています。

IPAパスワード
(IPAサイトより)
・3つのセキュリティポイント|IPA
・チョコっとプラスパスワード|IPA

このように内閣府やIPAのサイトなどをみてみると、練馬区の教育委員会が、親子に家庭でSNSの利用のルールを話し合わせることは内閣府などの政策に合致していると思われますが、しかし親子で話し合った家庭のSNSルールをプリントに書いて学校や教育委員会に提出させることは、内閣府のサイトにも記述がなく、むしろ親の子どもに対する教育やしつけに関する自己決定権(憲法13条)や親や子どものプライバシー権(憲法13条)を侵害する、練馬区という公権力による個人や家庭への不当な介入のおそれがあるのではないでしょうか。

また、練馬区は「SNS練馬区ルール」において、親と子どもが家庭のSNSルールを話し合った結果をプリントに書いて提出させる際に、SNSのパスワードを記載して学校に提出すること、そしてSNSのパスワードは家族で共有することを要求していますが、これは上でみた内閣府やIPAのサイトやガイドラインなどに明らかに違反しています。

情報セキュリティ保護の観点からは、子どもであっても「IDやパスワードは絶対に他人に教えない」べきであり、また家族であってもSNSのパスワードを安易に共有すべきではないのではないでしょうか。

このように、学校の子どもの親と子どもに家庭のSNS利用のルールを話し合わせ、その結果をプリントに書いて学校・教育委員会に提出すること、そしてそのSNSルールのプリントにSNSのパスワードの記載をすることを要求している練馬区は、内閣府などの子ども・若者政策部門の実施していない施策を実施しており、親の子どもの家庭内の教育やしつけに関する自己決定権や、親や子どものプライバシー権(憲法13条)を侵害しているおそれがあり、また、SNSのパスワードをプリントに書いて学校・教育委員会に提出を求めていることと、家族でSNSパスワードを共有することを求めていることは、情報セキュリティの保護の観点から間違っていると思われます。

3.不正アクセス禁止法違反のおそれ?
ところで、この練馬区の問題は、どうして同区の教育委員会が、SNSルールのプリントに、家庭のSNSルール(これも問題がありますが)だけでなく、SNSのパスワードを記入して学校・教育委員会に提出することを求めているのかが気になります。

この点、1999年に制定された不正アクセス禁止法(不正アクセス行為の禁止等に関する法律)は、大まかにいうと、ネットワークを通じて、他人のIDやパスワードなどの識別符号を不正に入力して他人になりすましてコンピュータを利用できる状態にする行為や、コンピュータの弱点(セキュリティホール)を突いて不正にアクセスし、他人のコンピュータを利用できる状態にする行為(不正アクセス行為)を禁止しています(法2条4項1号~3号)。(西田典之・橋爪隆補訂『刑法各論 第7版』145頁)

そして、2012年(平成24年)の法改正で、IDやパスワードなどの識別符号を不正に取得する行為や、いわゆるフィッシング行為が処罰の対象になりました。つまり、不正アクセス行為の用に供する目的で、他人の識別符号を取得する行為(同法4条、12条1号)と、不正に取得された他人の識別符号を保管する行為(同法6条、12条3項)が処罰対象となりました。(西田・橋爪・前掲146頁)

したがって、ここから先は仮定の話となりますが、「SNS練馬区ルール」に関して、もし練馬区の教育委員会が、生徒・子どものSNSのパスワードを、生徒・子どものSNSなどにおける書き込みや人間関係などを確認や把握する等のために、教育委員会の職員などが、生徒・子どもに「なりすまし」て、生徒・子どもにかわってSNSにアクセスするためにSNSのパスワードをプリントに記入して提出することを求めているとしたら、それは「不正アクセス行為」のために「他人の識別符号を取得する行為」や「不正に取得された他人の識別符号を保管する行為」に該当するため、不正アクセス禁止法違反であり、処罰の対象となります。

そのため、一体何のために練馬区教育委員会が、生徒等のSNSのパスワードの提供を求めていたのかが問題となります。

警察庁は本年5月に、SNSをAI捜査するシステムの導入を公表するなど、警察庁・警視庁はサイバー犯罪への対応を強化していますが、警視庁などは練馬区教育員会などに事情を聞くなど、取り調べる必要はないのでしょうか。

(関連記事)
・警察庁のSNSをAI解析して人物相関図を作成する捜査システムを法的に考えた-プライバシー・表現の自由・GPS捜査

4.親や子どもの自己決定権やプライバシー権など憲法の基本的人権の観点から
この練馬区の問題で連想されるのは、2020年3月に成立し、同年4月から施行された香川県ゲーム条例です(香川県ネット・ゲーム依存症対策条例(令和2年香川県条例第24号))。

同条例18条2項は、「子どものネット・ゲーム依存症につながるようなコンピュータゲームの利用に当たっては、1日当たりの利用時間が60分まで(学校等の休業日にあっては、90分まで)の時間を上限とすること」や、「スマートフォン等の使用(略)に当たっては、義務教育終了前の子どもについては午後9時までに、それ以外の子どもについては午後10時までに使用をやめること」などを保護者に努力義務として課しています。

このような努力義務とはいえ厳しい基準の規定が、戦前のような国家主義・全体主義ではなく、自由な民主主義を定める現行憲法下の日本において、公権力による家庭への不当な介入ではないのか、そもそも「ネット・ゲーム依存症」というものが医学的・科学的に正しいものなのか、などが大きな社会的注目を集めました。

そしてこの香川県ゲーム条例に対しては、①親の子どものしつけや教育などの自己決定権(憲法13条)やプライバシー権の侵害(憲法13条)であること、②子ども自身が1日どのくらいゲームをするか自己決定するという自己決定権の侵害や、子どものゲームをする権利(憲法13条の定める幸福追求権から導き出される新しい人権)や子どものプライバシー権の侵害、③そして政府が「ネット・ゲーム依存症」を公式に認めておらず、国会がゲーム規制法を制定していない現状で、香川県が「ネット・ゲーム依存症」の防止と称して、子どものゲームやスマホの利用を規制する条例を制定することが、自治体は「法律の範囲内で条例を制定することができる」と規定している憲法94条違反であるとして、現在、高松地裁で訴訟が行われているところです。
・「ゲーム条例は憲法違反で人権侵害」高校生と母親が香川県を提訴へ|KSB瀬戸内海放送ニュース

(関連記事)
・「幸福追求権は基本的人権ではない」/香川県ゲーム規制条例訴訟の香川県側の主張が憲法的にひどいことを考えた
・香川県ネット・ゲーム依存症対策条例素案を法的に考えた-自己決定権・条例の限界・憲法94条・ゲーム規制条例

この香川県ゲーム条例訴訟の行方も大いに気になりますが、練馬区のこの「SNS練馬区ルール」の取組も、子どもをネットやSNSの弊害から守るためと称して、練馬区という自治体が、情報セキュリティの知識もあいまいなままネットやSNSを「悪者」として、憲法や法令、子どもや親の自己決定権やプライバシー権(憲法13条)などを軽視して暴走し、違法・不当に公権力たる練馬区が家庭に介入しているといえるのではないでしょうか。

5.まとめ
練馬区は情報セキュリティの知識や、憲法、不正アクセス禁止法などの条文などを再確認し、自治体・教育委員会や学校が子どもや家庭に対して行うことができることと、できないことの再確認を実施する必要があるのではないでしょうか。公権力の個人や家庭への違法・不当な介入は、個人の尊重と基本的人権の確立を国家の目的(憲法11条、97条)とする民主主義・近代立憲主義の現行憲法が固く戒めるところです。

■追記(2021年12月4日)
12月3日付の弁護士ドットコムニュースが、この練馬区のSNSルールの件を取り上げました。
・生徒に「SNSのパスワード」を提出させる…練馬区の中学校でミス、教育委員会が謝罪|弁護士ドットコムニュース

この記事によると、練馬区教育委員会内でも生徒のパスワードを記入させたプリントを学校に提出させることは問題があるとの意見があったため、パスワードの欄は記入しないでプリントを提出するよう学校に指示したところ、ある中学校がそれを失念し、パスワードを記入したプリントを受け取ってしまったとのことです。そして、誤って収集してしまったパスワードは276人分のものだったとのことです。

この点、練馬区個人情報保護条例7条(適正取得の原則)は、練馬区の行政機関に対して『実施機関は、個人情報を収集するときは、(略)利用する業務の目的を明確にし、その業務の目的の達成に必要な最小限の範囲内で、適法かつ公正な手段によって本人から直接収集しなければならない。』と規定しています。

練馬区個人情報保護条例7条
(練馬区個人情報保護条例7条。練馬区サイトより)

つまり、同条例7条は、練馬区の行政機関が個人情報を収集する場合は、その利用目的を明確に定め、その利用目的の達成に必要な最小限の範囲内で個人情報の収集をすることを定めているため、今回の事件では、練馬区教育委員会はそもそもその業務のために必要でない生徒のパスワードという個人情報を収集してしまっているので、同条例7条違反であると思われます。

なお、弁護士ドットコムニュースの記事によると、練馬区教育委員会は、「提出された生徒のリーフレットは、学校の「鍵のかかる場所」で保管し、各家庭に直接返却をおこなっているため、パスワードの漏洩は発生していないとしている。」と説明しているとのことですが、SNSのパスワードを学校に提出してしまった276人の生徒とその親に対しては、練馬区教育委員会と中学校は、情報セキュリティの観点から、SNSのパスワードの変更を実施するよう要請すべきであると思われます。

■追記(2021年12月10日)
12月10日付の朝日新聞の記事がこの事件を取り上げていました。
・(フカボリ)子のSNSパスワード、知るべきか 東京・練馬「家族で共有」記入させ提出…謝罪|朝日新聞

しかしこの朝日新聞の記事は、つぎの兵庫県立大学准教授竹内和雄氏(教職)のコメントにあるように、「子どもが中学生までは親がSNSのパスワードなども含めて管理すべきだ」という、かなり保守的というか、まるで昭和時代の「PTAの教育ママ」ようなトーンのようです。

■中学生までは、ルール設け関与を
兵庫県立大学准教授の竹内和雄氏(教職)のコメント
 子どものスマホ利用の問題に詳しい竹内和雄・兵庫県立大准教授は「子どものSNS利用をパスワードを含め保護者が管理するように学校が促すことは必要」とし、区教委に理解を示す。

 犯罪に巻き込まれる恐れのほか、子ども自身が不適切な内容を投稿して将来の就職活動などで不利益を被るケースも理由に挙げる。「中学生の頃までは、パスワードも含めてSNS利用は保護者が積極的に関与する必要がある。ただ、親子でよく話し合いルールを定め、子どもの納得感も得られるのが望ましい」と話す。

 たとえば、普段はLINEの投稿内容をチェックしないが、帰宅時間が遅いなど保護者が危険を感じた際はチェックすることもある、といったルールを決めておくことを提案する。
(「(フカボリ)子のSNSパスワード、知るべきか 東京・練馬「家族で共有」記入させ提出…謝罪」2021年12月10日付朝日新聞より)

たしかに家族法上、親には子どもに対して、子どもの福祉のために、監護権、教育権、財産管理権などの親権(民法820条)を持っています。この親権は、かつては親(父)が子を権力的に支配する権利で、子はそれに服従するべきだと考えられてきたところ、20世紀以降、子どもを権利の主体と正面から認めて、親権は子どもの利益、子どもの福祉を守る面が重視され、親権は子の利益を守る親の義務と考えられるようになってきたとされています(二宮周平『家族法 第4版』207頁)。

さらに1989年に国連で採択され日本も批准している「子どもの権利条約」は、子どもの利益を守るといっても、それは子どもが未熟、未発達だから保護するのではなく、子ども自身に発達し成長する権利があり、親や国はそれを援助する義務があるとする考え方を採っています(二宮・前掲207頁)。

そして、子どもも国民の一人である以上、プライバシー権や自己決定権(憲法13条)や、SNSやスマホなどで情報を発信したり受信したりする表現の自由(同21条1項)、通信の秘密(同21条2項)などの基本的人権を有しています。

子どもの権利条約も、第16条1項は「いかなる児童も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない。」と子どものプライバシー権や通信の秘密などを規定し、それらの人権が恣意的または不法に干渉される等してはならないと規定しています。

また同13条1項は「児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。」と、子どもの表現の自由や、「情報および考えを求め、受けおよび伝える自由」などの人権を有していると規定しており、同2項は、これらの子どもの人権は、「(a)他の者の権利又は信用の尊重」「(b)国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護」の目的のためのみに「法律」を根拠として規制が許されると規定しいます。

そのため、子どもの安全や健康などを守るために、親が子どものSNSなどに関与することが許容されるとしても、それは子どものプライバシー権、表現の自由、通信の秘密などの基本的人権への制約である以上、パターナリスティックな制約であり、子どもの個別の発達段階に応じてできるだけ抑制的な必要最低限の関与や制約が求められると思われます。

民事上、ある個人が何か物を買ったりするための前提となる意思能力(自己の行為の結果を弁識するに足りるだけの精神能力)はおおむね14歳、15歳から認められるが個別具体的な判断が必要とされます。また、刑事上、犯罪の刑事責任を問われる刑事責任能力については、刑法が14歳未満は処罰しないと規定しています(刑法41条)。さらに、家族法関係では、家事事件手続法169条1項1号などが、親の親権停止や親権喪失の審判などにおいて、15歳以上の子どもの意見を聴取しなければならないと規定しています。

このように、それぞれの法律ごとに趣旨・目的が異なるため、ばらつきはあるものの、おおむね14歳、15歳であれば子どもであってもその意思や意見を成人と同様に扱うと民法、刑法、家族法などは規定しており、裁判例はとくに意思能力について、子どもごとの個別具体的な判断が必要であるとしています。

したがって、上の朝日新聞の記事の竹内和雄・兵庫県立大学准教授のコメントの、「中学生まではパスワードを含めた親の関与が必要」としている点は、小学生くらいまでならともかく、14歳、15歳の中学生の子どもに対して一律にパスワードなどを親が知っているべきとすることは、子どものプライバシー権や通信の秘密などへの介入・規制として、やや強すぎるのではないかと思われます。

また、竹内准教授のコメントは、「普段はLINEの投稿内容をチェックしないが、帰宅時間が遅いなど保護者が危険を感じた際はチェックすることもある、といったルールを決めておく」としていることは、LINEは通常は、「5ちゃんねる」やFacebookやTwitterなどの比較的多数の人間とのやり取りをするSNSではなく、1対1などの関係のやり取りをするSNSであることを考えると、その秘匿性・私事性はより高いと思われ、これは1対1の電子メールや、鍵のかかった家具に保存している日記などを、本人以外の者がそのPCのパスワードで起動したり家具の鍵を開けて、閲覧するようなものであり、プライバシー権や通信の秘密との関係でやや「やりすぎ」、「親の過剰な介入」なのではないでしょうか。

中学生の子どもに対して、パスワードを親と共有したり、場合によっては中学生の子どものLINEを親が閲覧すること等の強硬手段に出る前に、まずは内閣府の保護者向け資料が奨励するように、携帯キャリア各社が用意しているスマホのフィルタリングなどを活用すべきなのではないでしょうか。


上でもみた内閣府の「保護者向け普及啓発リーフレット「ネットの危険から子供を守るために」」 2頁目「家庭のルールを考えましょう」も、子どもの年齢や発達段階に応じて4段階に分けて、「家族のルール」の例を示していますが、おそらく小学生が対象であろう一番最初の「初めてのインターネット期」から一番最後の「SNSレベルアップ期」すべての例示をみても、「親が子どもとパスワードを共有する」であるとか、「親が危険と感じたら、本人の同意なしに、子のパスワードを使用して子どものLINEなどのSNSのなかのメッセージなどを閲覧してよい」とは記載されていません。むしろ「SNSレベルアップ期」には、「他人にIDやパスワードは絶対に教えません。」との例が明示されています。そしてこの内閣府の保護者向け資料は3ページ目で、携帯キャリア各社が用意しているスマホのフィルタリングなどを活用することを奨励しています。
内閣府リーフレット
(内閣府サイトより)
・ネットの危険から子供を守るために > 保護者の皆さまへ|内閣府

竹内准教授のご本人のウェブサイトを拝見すると、竹内氏は中学校で約20年間教師を勤めたあとに2012年から学者となったと記されておりご年齢から、ITや情報セキュリティ、憲法の基本的人権や、教育法、家族法や子どもの権利条約などに関する最近の状況にあまりお詳しくない可能性があるのではないでしょうか。

上でもみたとおり、親の親権は、19世紀ごろまでは親の子どもの支配権であったものが、現在では、子どもを権利の主体として、子どもの発達や成長を親や国・自治体などが援助することと考えられています。そのため、子どものSNSなどの利用に対して親や学校などが関与・介入することがパターナリズムとして許容されるとしても、それが、親や学校が子どものSNSやパスワードなどの子どもの表現の自由、通信の秘密やプライバシーなどを支配・管理するものであっては本末転倒なのではないでしょうか。

少なくとも練馬区の事件のように、教育委員会や中学校が親と子どもにSNSのパスワードの提出を求めるであるとか、親と子どもでSNSのパスワードを共有すること要求すること等は、情報セキュリティや個人情報保護法、憲法や家族法などの観点から、完全に違法・不当な行為であると思われます。

なお、朝日新聞をはじめ最近のマスメディアの多くは、時事問題の報道において、社会学者やフェミニスト、人文系の学者の先生方にコメントを求めることが非常に多くなっている一方で、法律学者などに対して取材して報道する記事が非常に少なくなっていると、読者として個人的に感じています。社会学や人文学も重要ですが、法律学も社会の問題を考える上で重要な学問分野です。

朝日新聞などのマスメディアは、この練馬区の事件のように、教育学だけでなく、情報セキュリティや個人情報保護法、情報法、憲法や家族法などが関係する問題に関しては、教育学の専門家にコメントを求めるだけでなく、法律学などの専門家にもコメントを求めるべきではないでしょうか。

■参考文献
・西田典之・橋爪隆補訂『刑法各論 第7版』145頁
・二宮周平『家族法 第4版』207頁
・荒牧重人・西原博史など『新基本法コンメンタール 教育関係法』408頁、410頁

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