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1.はじめに
苫小牧民報サイトにつぎのような興味深い記事が掲載されていました。

『苫小牧市立中央図書館が昨年4月、警察の照会を受けて特定利用者の図書の貸し出し履歴や予約記録を提供していたことが分かった。全国の図書館や図書館員などでつくる公益社団法人日本図書館協会(東京)は、国民の知る自由や思想信条を保障するため、捜査機関への個人情報の提供に慎重さを求めている。しかし、中央図書館を所管する市教育委員会は、強制捜査の捜索差し押さえ令状のない任意協力の要請段階で情報提供した。市教委は「文部科学省から違法性はないとの回答を得ている」とするが、利用者から対応を疑問視する声も上がる。』


・警察へ利用者情報 任意協力の提供に疑問視も-苫小牧市立中央図書館|苫小牧民報2018年11月13日付

2.図書館の貸出履歴・予約記録について
図書館の図書の貸出履歴や予約記録などは、「生存する個人に関する情報であって…当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等…により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」に該当するので個人情報です(個人情報保護法2条1項1号)。

貸出履歴や予約記録などは、要配慮個人情報(センシティブ情報・同2条3項)そのものには当てはまらないとされていますが(個人情報保護委員会「個人情報保護ガイドライン(通則編)」12頁)、国民の思想・信条(憲法19条)を推知させ、また国民のプライバシー権(同13条)に関わる情報であるため、とりわけ厳格な取扱いが要請される個人情報であることは間違いありません。

3.日本図書館協会の「図書館の自由に関する宣言」
本記事にもあるとおり、全国の図書館の業界団体である日本図書館協会の「図書館の自由に関する宣言」3条は、「図書館は利用者の秘密を守る」としたうえで、同3条1項から3項まででつぎのように規定しています。

『第3 図書館は利用者の秘密を守る
1. 読者が何を読むかはその人のプライバシーに属することであり、図書館は、利用者の読書事実を外部に漏らさない。ただし、憲法第35条にもとづく令状を確認した場合は例外とする。
2. 図書館は、読書記録以外の図書館の利用事実に関しても、利用者のプライバシーを侵さない。
3. 利用者の読書事実、利用事実は、図書館が業務上知り得た秘密であって、図書館活動に従事するすべての人びとは、この秘密を守らなければならない。』


つまり、図書館は図書の貸出記録(読書記録)のみならず、予約記録など図書館の利用事実すなわち利用者のプライバシーを守ること、そして図書館の役職員はこれらの情報・利用者のプライバシーについて守秘義務を負うことが規定されています。

一方、この例外として図書館が外部にこれらの情報の提供が許されるのは、「憲法35条に基づく令状を確認した場合」と規定しています。

すなわち、「図書館の自由に関する宣言」においては、警察など外部に利用者の貸出履歴等の情報を提供するためには、警察の任意の要請や捜査関係事項照会(刑事訴訟法179条)では十分ではなく、図書館は警察に強制捜査として裁判所の令状を取り付けるよう要請すべきであることになります。これは、貸出履歴等の情報が、個人の内心の思想信条やプライバシーなど、とりわけ保護されるべきものに直結する情報であるからです。

4.地方公務員法上の守秘義務・自治体の個人情報保護条例
「図書館の自由に関する宣言」はいわゆる職業規範・行動規範であり、法的拘束力を持つものではありません。しかし、苫小牧市立図書館は地方自治体の図書館である以上は、その役職員(および市教育委員会の役職員)は地方公務員法34条に基づく守秘義務を負っています。

地方公務員法

(秘密を守る義務)
第34条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

ところで、苫小牧市個人情報保護条例は、個人情報の第三者提供などについて、つぎのように定めています。

苫小牧市個人情報保護条例

(目的外利用等の規制)
第9条 実施機関は、当該実施機関内部若しくは実施機関相互における個人情報取扱事務の目的を超えた個人情報の利用(以下「目的外利用」という。)又は実施機関以外の者に対する当該目的を超えた個人情報の提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) (略)
(2) 法令等に基づくとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産を保護するため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 事務の遂行に必要な限度で目的外利用する場合又は国等に外部提供する場合において、利用することに相当な理由があると認められるとき
(後略)

5.まとめ
このように、図書館の自由に関する宣言および地方公務員法が利用者の秘密を守ることを規定する一方で、自治体の個人情報保護条例は一定の場合に個人情報の第三者提供を許容する規定を置いていますが、その調整が問題となります。

捜査関係事項照会は刑事訴訟法に基づく照会である以上、上の個人情報保護条例の2号は満たしていると思われますが、しかし3号、4号の趣旨に照らし、また捜査関係事項照会が任意捜査であることを考えると、図書館側は、①当該捜査には図書館から貸出履歴などの情報の提供を受ける必要性があるのか(必要性)、②個人の生命・身体などを保護するための緊急性があるのか(緊急性)、③任意捜査である捜査関係事項照会が提供を求める手段として相当なのか(相当性)、の3点をクリアする必要があるように思われます(任意捜査が適法とされるための刑事訴訟法上の3要件)。

この点、図書館に関する実務書は、警察からの捜査関係事項照会に対する対応において、つぎのような事実を総合考量して照会に応じるか否かを判断すべきとしています。

①プライバシーが損なわれない他に選びうる手段がないか。
②提供されることによって損なわれるプライバシーの内容は何か(例えば、読書の内容そのものか、図書館を利用したという事実か。)
③捜査事項の内容がどのような犯罪事実に係るものなのか(捜査対象が誘拐や殺人といった重大な犯罪で当該照会が重大な意味を持つものか。)
(鑓水三千男『図書館と法』176頁)

また、本記事では情報法の鈴木正朝・新潟大学教授が「図書館の貸し出し履歴を緊急性など特別な事情の有無を確認することなく、漫然と第三者提供するのは問題だ。情報提供の基本は令状に基づくことが図書館の常識ではないか」とのコメントをよせておられます。

■追記(2020年12月27日)
公立図書館・大学図書館などへの警察からの照会に関して、札幌弁護士会は2020年12月23日付で、つぎのような「捜査関係事項照会に対する公立図書館等の対応に関する意見」を公表しています。

意見の趣旨
『当会は、捜査機関に対し、図書館利用者がいかなる図書に関心を持ち、いかなる図書の貸し出しや閲覧をしたかという情報を取得する場合は、刑事訴訟法218条に基づく捜索差押等の手続を取ることを求めるとともに、各公立図書館、各大学図書館に対し、令状を伴わない捜査関係事項照会に応じて、利用者に関する上記情報を提供することのないよう求める。』(札幌弁護士会「捜査関係事項照会に対する公立図書館等の対応に関する意見」2020年12月23日付)

・「捜査関係事項照会に対する公立図書館等の対応に関する意見」札幌弁護士会

■参考文献
・鑓田三千男『図書館と法』176頁
・田宮裕『刑事訴訟法 新版』63頁