なか2656のblog

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タグ:りそな銀行

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1.はじめに
2023年4月5日付の週刊金曜日の「特別永住者証提示断った在日韓国人の口座開設を銀行拒否 「外国人差別」と救済申し立て」との記事がネット上で話題を呼んでいます。

・特別永住者証提示断った在日韓国人の口座開設を銀行拒否 「外国人差別」と救済申し立て|週間金曜日

この記事によると、2021年12月に韓国籍の在日3世の男性が、大阪市内のりそな銀行支店窓口で預金口座の口座開設を申し込んだ際に、本人確認のために運転免許証を提示したが特別永住者証明書を提示しなかったとして口座開設を拒否されたとのことです。男性は2023年3月に日弁連に対して、りそな銀行と金融庁に対してこれは「外国人差別」であるとして、差別的取扱をやめるよう警告することを求める人権救済申立を行ったとのことです。すなわち、犯罪収受移転法などによると外国人であっても運転免許証を提示した場合には特別永住者証明書の提示は不要なはずであり、それを求めるのは不当な差別だというのがこの男性の主張であるそうです。しかし、結論を先取りすると、りそな銀行支店窓口の対応は「外国人差別」ではありません。

2.マネロン・テロ資金供与対策の国際的な流れ
2001年のアメリカ同時多発テロなどの事件を受けて、マネーロンダリング対策・テロ資金供与対策などの機運が国際的に高まっています。そして2007年には銀行や保険会社など金融機関等にマネロン対策などのために顧客の本人確認や、疑わしい取引があった場合に当局に報告などを求める犯罪収受移転防止法が制定されました。さらに2018年には金融庁は「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」などを制定しています。

そして、金融庁サイトの「金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策について」は金融機関の利用者に対してつぎのように説明しています。

「こうしたマネロン等対策の一環として、皆様が金融機関を利用する際に、従来よりも詳しい説明を求められたり、取引目的の確認、資産及び収入の状況等について従来は求められなかった資料の提出や質問への回答を求められたりする場合があります。
(略)
こうした確認は、年々複雑化・高度化するマネロン等の手口に対抗できるよう、金融機関が行っているマネロン等対策の一環です。利用者の皆様におかれましては、マネー・ローンダリングや、テロ資金供与等の防止のために、また、皆様の預金や資産を守るために必要な取り組みであることにつき、ご理解・ご協力をお願いいたします。」

マネロンの図
(金融庁「金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策について」より)

この金融庁の説明にあるように、銀行等は犯罪収受移転防止法などが定める規定に加え、マネロン対策・テロ資金供与対策などのために、顧客属性に応じた顧客管理を行うために、個社の判断でさらに厳格な社内ルールを定め、それを実践することが求められているのです。

3.犯罪収受移転防止法や裁判例
なお犯罪収受移転法は銀行等に取引時に本人確認を行うことを義務付け(法4条)、銀行等がそれを怠った場合には罰則が科されると規定しています(法26条)。そして、銀行等の口座開設などの取引にあたって、顧客が本人確認書類の提示などを拒んだ場合には、銀行等は銀行口座の開設などを拒否しても免責されると規定されています(法5条)。

さらに、ある銀行が外国人に対しては住宅ローンは永住資格のある外国人にしか認めないとの内規を持っていたところ、永住資格を持たない外国人が住宅ローンが自分に認められないのは不当な差別(憲法14条1項)であるとして提起された訴訟において、「金融機関の対応に合理性がある場合には、特定の類型の顧客に対して特定の取引を拒絶してもそれは不当な差別ではなく不法行為は成立しない」と判示した裁判例も存在します(東京高裁平成14年8月29日判決・金融商事判例1155号20頁・畑中龍太郎・神田秀樹など『銀行窓口の法務対策4500講Ⅰ』423頁)。

4.本事件へのあてはめ・まとめ
この点、本記事によると、りそな銀行は内規で、外国人の顧客の場合には特別永住者証明書や在留カードの提示を求めることとしていたそうであり、これは上でみた金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」・「金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策について」などの考え方にも合致しています。

また上でもみたように口座開設などの場面で顧客が本人確認書類の提示を拒んだ場合には銀行等は口座開設を拒むことが認められています(犯罪収受移転防止法5条)。加えて、これも上でみたとおり、銀行が内規に基づいて外国人に銀行取引を拒絶することは不当な差別ではなく不法行為とはならないとした裁判例も存在します。

したがって、本事件の男性は日弁連に金融庁やりそな銀行への警告を求める人権救済申立を行ったそうですが、マネロン対策等に関する世界的な動向や、法令、裁判例などに照らすと不当な差別ではありませんので、本件男性の人権救済の申立ては日弁連から退けられるか、あるいは仮に警告が日弁連からなされたとしても、金融庁やりそな銀行はそれを受け入れる義務はないと思われます。

■参考文献
・畑中龍太郎・神田秀樹など『銀行窓口の法務対策4500講Ⅰ』378頁、423頁
・日本生命保険生命保険研究会『生命保険の法務と実務 第4版』676頁、678頁
・金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策について|金融庁



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新生銀行の図
(新生銀行サイトより)

1.新生銀行
本年5月初旬に、新生銀行がコンビニなどの提携ATM手数料を原則有料化すると発表しました。

・ニュースリリース「新生ステップアッププログラム」の改定について|新生銀行

このニュースリリースを読むと、新生銀行の関連会社のプリペイドカード「GAICA」にあらかじめ金銭を入金しておくと、従来どおり新生銀行の提携ATM手数料が無料となるように読めます(入金は1万円以上)。

ところが、最近、新生銀行のコールセンターに質問してみると、手数料無料を維持するには、プリペイドカード「GAICA」への入金は1回で済むのではなく、毎月必要とのことでした。つまりコンビニなどのATM手数料を無料とするには年12万円も新生銀行にお布施をしなければならないことになり、これはとても採算のとれた話とは思えません。

新生銀行の関連会社の発行するクレジットカードを毎月利用するなどの方法もあるようですが、当該クレジットカードは初年度は無料なものの、次年度以降はカード年会費5000円がかかるそうで、これも庶民にはレベルが高すぎる話です。

2.ソニー銀行
また、新生銀行に追随するかのように、ソニー銀行も提携ATM手数料の原則有料化をウェブサイトで発表しました。

・外貨預金為替コストならびにATM利用手数料の改定についてのお知らせ|ソニー銀行

こちらは新生銀行のような救済措置(?)すら存在しないようです。

かつて3、4年前に3メガバンクがコンビニなどのATM手数料を原則有料化するようになってきてから、私は新生銀行やソニー銀行を利用してきたので、非常に残念です。

3.結局、メガバンクが良い?
しかしこうなってくると、逆に自社のATMの多い3メガバンクのほうが庶民からみて魅力的にみえます。

例えば、みずほ銀行は、同社のクレジットカードで毎月利用があれば、「みずほマイレージクラブ」制度でみずほ銀行のATMの時間外手数料が無料となり、コンビニ等のATM手数料も4回まで無料となります。さらに、投資信託や公社債などを1口(1万円)以上保有していると、月4回まで他行あて振込手数料が無料となります。

・みずほマイレージクラブ|みずほ銀行

4.余談1:イオン銀行
なお、みずほ銀行はイオン銀行と提携しており、みずほ銀行の利用者はイオン銀行のATMでも手数料なしでお金の出し入れを行うことができます。また、イオン銀行は一定の条件を満たすと、普通預金の金利が何と0.1%以上となるなど画期的なサービスを提供しています。

5.余談2:りそな銀行
準大手銀のりそな銀行は、2年目以降は毎月りそなのデビットカードを利用していないと、りそな銀行の自社ATMすら1回目から有料となってしまうようで、庶民からみて論外であると思われます。

6.まとめ
結局、体力のある3メガバングのATMのほうが、中小銀行よりも庶民にとっては様々な面で使いやすいようです。

日銀のマイナス金利政策の長期化により経営が厳しいのは分かりますが、新生銀行やソニー銀行などが顧客の選別を行い、富裕層のみを自社の顧客としようとしていることは、自分で自分の首をしめているようにも見えます。また、金融庁が掲げる「顧客本位の業務運営」に完全に反していることは間違いありません。

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