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1.はじめに
名誉棄損的なTwitterのツイートを「いいね」する行為に初めて不法行為責任が認められた興味深い裁判例(東京高裁令和4年10月20日判決)が判例タイムズ1511号(2023年10月号)138頁に掲載されていたので読んでみました。

2.事案の概要
ツイッター(現「X」)に2018年にユーザーBから控訴人X(伊藤詩織氏)を侮辱する内容の複数のツイートが投稿され、被控訴人Y(杉田水脈氏)がこれらのツイートに対して「いいね」を押した。(合計25件。)それに対してXがYに対して名誉棄損による損害賠償を求めたのが本件訴訟である。第一審(東京地裁令和4年3月25日)はXの請求を棄却したのでXが控訴。

3.高裁判決の判旨(請求認容・上告中)
人の名誉感情を侵害する行為は、それが社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認められる場合には、その人の人格的利益を侵害するものとして不法行為が成立すると解するのが相当である。


『「いいね」を押す行為は、その行為をした者が当該対象ツイートに関する好意的・肯定的な感情を示したものと一般的に理解されているとしても、前記…のとおり、ツイッターにおける「いいね」ボタンは、押すか押さないかの二者択一とされているから、仮に「いいね」が押されたとしても、対象ツイートのどの部分に好意的・肯定的な評価をしているかが当然に明確になるというものではない。また、「いいね」を押すことは、ブックマークとして使用する場合もあるなど、対象ツイートに対する好意的・肯定的な評価をするため以外の目的で使用することがあることも認められる。
 そうすると、当該「いいね」を押す行為が、対象ツイートに対して好意的・肯定的な感情を示したものと認めることができるかを判断するためには、対象ツイートの記載内容等から、「いいね」を押すことによって対象ツイートのどの部分に好意的・肯定的な評価をしていると理解することができるかを検討する必要があるし、また、「いいね」を押した者と対象ツイートで取り上げられた者との関係や「いいね」が押されるまでの経緯も検討する必要がある。


『以上で検討したとおり、本件対象ツイートは、いずれも、XやXを擁護するツイートをした「B」を揶揄、中傷し、あるいはXらの人格を貶めるものである。そしてYは、インターネットで放送された番組やBBC放送の番組の中で、更には自身のブログやツイッターに投稿したツイートで、本件性被害に関し、Xを揶揄したり、Xには落ち度があるか、Xは嘘の主張をしていると批判したり、…していたところ、Yツイート1及び2を契機に本件対象ツイートがされるや、「いいね」を押した(本件各押下行為)ものである。また、Yは、本件対象ツイートのほかにも、Xや「B」を批判、中傷する多数のツイートについて「いいね」を押している一方で、Yに批判的なツイートについては「いいね」を押していなかった。
 これらの事実に照らせば、本件各押下行為は、Xや「B」を侮辱する内容の本件対象ツイートに好意的・肯定的な感情を示すために行われたものであることが優に認められる。同時に、Xに対する揶揄や批判等を繰り返してきたYがXらを侮辱する内容の本件対象ツイートに賛意を示すことは、Xの名誉感情を侵害するものと認めることができる。』

『本件各押下行為は社会通念上許される限度を超える侮辱行為に当たるか否かについて
  本件各押下行為は、合計25回と多数回に及んでいる。また、このことに加え、Yは、本件各押下行為をするまでにもXに対する揶揄や批判等を繰り返していたことなどに照らせば、Yは、単なる故意にとどまらず、Xの名誉感情を害する意図をもって、本件各押下行為を行ったものと認められる。すなわち、一般的には、「いいね」を押す行為は、その行為をした者が当該対象ツイートに関して好意的・肯定的な感情を示すものにとどまるとしても、Yは、上記…のようなXらを侮辱する内容の本件対象ツイートを利用して、積極的にXの名誉感情を害する意図の下に本件各押下行為を行ったものというべきである。
 さらに、本件各押下行為は、約11万人ものフォロワーを擁するYのツイッターで行われたものである上、Yは国会議員であり、その発言等には一般人とは容易に比較し得ない影響力があるところ、このことは本件各押下行為についても同様と認められる。
 これらの事情に照らすと、本件各押下行為は、社会通念上許される限度を超える侮辱行為であることを認めることができるから、Xの名誉感情を違法に侵害するものとして、Xに対する不法行為を構成する。

東京高裁はこのように判示して、Yに対して慰謝料55万円の損害賠償責任を認めた。
4.検討
(1)名誉棄損
名誉とは、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価であると解されています。この社会的評価を低下させる行為がインターネット上で行われた場合には、報道・出版などマスメディアによる表現行為の場合と同様に、名誉棄損として不法行為が成立する可能性があります(民法709条、710条、2ちゃんねる動物病院事件・東京地裁平成14年6月26日判決など、TMI総合法律事務所『IT・インターネットの法律相談』62頁)。

(2)ツイッターにおける名誉棄損
このインターネット上の名誉棄損の考え方はツイッターにおいても同様であり、また名誉棄損など違法性のあるツイートをリツイートする行為が名誉棄損による不法行為に該当するとした裁判例も現れています(東京地裁令和3年11月30日判決など)。本判決はツイッターの「いいね」も名誉棄損による不法行為に該当する場合があることを認めた初めての裁判例であると思われます。

(3)本判決について
第一審判決はBのツイート内容やYの「いいね」についてのみ限定的な解釈を行って請求棄却の判断を下していますが、本判決はツイート内容や「いいね」の様態だけでなく、YのXに対する他のインターネット放送やBBC放送の番組上での言動や、Yの社会的地位・社会的影響力なども総合考慮して名誉棄損による不法行為責任を認めていることが注目されます。

すなわち、本判決は「そうすると、当該「いいね」を押す行為が、対象ツイートに対して好意的・肯定的な感情を示したものと認めることができるかを判断するためには、対象ツイートの記載内容等から、「いいね」を押すことによって対象ツイートのどの部分に好意的・肯定的な評価をしていると理解することができるかを検討する必要があるし、また、「いいね」を押した者と対象ツイートで取り上げられた者との関係や「いいね」が押されるまでの経緯も検討する必要がある。」と判断枠組みを示しています。

(4)まとめ
このように、本判決は元となったツイートの内容や、「いいね」の回数等だけでなく、「いいね」をした者の他の媒体での言動、社会的地位や社会的影響力、フォロワー数などを総合的に判断して不法行為が成立するか否かを検討しています。

そのため、同じツイッターの「いいね」であっても、一般人に比べて、いわゆる「粘着的」にある人物や団体を批判する言動を行っている人物や、あるいは社会的地位や影響力の高い人物(国会議員、政治家、芸能人、インフルエンサーなど)の「いいね」は場合によっては名誉棄損による不法行為が成立する可能性が高まるかもしれないと思われます。

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■参考文献
判例タイムズ1511号(2023年10月号)138頁
TMI総合法律事務所『IT・インターネットの法律相談』62頁

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1.はじめに
NHKの5月14日のニュースによると、帯広中央病院、済衆館病院、JA広島総合病院、福井赤十字病院、府中病院(大阪)の5か所の病院の眼科医5名が、米医療機器会社の日本法人「スター・ジャパン」社に対して、患者の白内障手術をスター・ジャパン社のカメラで撮影した画像データを3年間にわたり繰り返し第三者提供し現金(40万円~105万円)を受け取っていたことが発覚したとのことです。

・“手術動画”無断で外部提供か 病院側「再発防止に努めたい」|NHKニュース

本事件は、センシティブ情報の要配慮個人情報である医療データについて、①取得にあたり「本人の同意」は適正に取得されていたのか、②医療機器メーカーに販売するという利用目的での本人の同意は取得されていたのか、あるいは目的外利用に本人の同意はあったのか、③医療機器メーカーに販売するという第三者提供について本人の同意は得られていたのか、④各病院の安全管理措置、⑤医師の守秘義務などが主に問題になると思われます。

2.要配慮個人情報
白内障手術の画像データは、「医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療」に該当する「診察情報」(個人情報保護法施行令2条3項)に該当するので、要配慮個人情報に該当します(個人情報保護法2条3項)。そして要配慮個人情報の収集にあたっては原則として「本人の同意」が必要となります(法20条2項)。(岡村久道『個人情報保護法 第4版』237頁、91頁。)

3.「医療・ 介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」における「本人の同意」
この「本人の同意」について、平成29年4月29日・個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・ 介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」の「Ⅳ 医療・介護関係事業者の義務等」の「9.個人データの第三者提供(法第27条)」の「(3)本人の同意が得られていると考えられる場合」は、つぎのような場合は本人の同意は得られているとしています(黙示の同意)。

「(略)このため、第三者への情報の提供のうち、患者の傷病の回復等を含めた患者への医療の提供に必要であり、かつ、個人情報の利用目的として院内掲示等により明示されている場合は、原則として黙示による同意が得られているものと考えられる。(後略)」
病院の本人の同意
(個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・ 介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」より)

つまり、①患者への医療の提供に必要であり、かつ、②個人情報の利用目的として院内掲示板等により明示されている場合、には、患者本人からの明確な本人同意がなくても黙示の同意が得られており、「本人の同意」は適法に取得されていると本ガイダンスはしています。

この点、例えば今回問題となった帯広協会病院は、同病院サイトでプライバシーポリシーのなかで利用目的を表示しています。

帯広病院1
帯広病院2
(帯広協会病院サイトより)

しかしこの帯広協会病院のプライバシーポリシーの利用目的には、「外部の医療機器メーカーなどの医療機器の研究開発に協力する」であるとか、「外部の医療機器メーカーなどに患者の医療データを販売(第三者提供)する」などの利用目的は記載されていません。(個人情報保護委員会等の本ガイダンスに記載されている利用目的の例をみると、他の4つの病院にも記載はないものと思われます。)

4.小括
(1)そのため、本事件において、5つの病院は本人の同意なしに要配慮個人情報の患者の白内障手術の画像データを取得している点で法20条2項違反であり、また本人の同意なしに患者の個人データを目的外利用し、またスター・ジャパン社に第三者提供しているので、法18条1項違反および法27条1項違反であると思われます。さらに、所属する眼科医がこのような違法な行為をしていたことを見逃していた帯広協会病院など5つの病院は、病院内の個人情報に関する安全管理措置に重大な落ち度があったといえると思われます(法23条、24条)。

(2)加えて、今回違法に提供された白内障手術の画像データの全部または一部をスター・ジャパン社に提供し、現金を受け取っていた5名の医師および病院は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金の個人情報データベース等提供罪に該当する可能性があるのではないでしょうか(法174条)。同時にこの医師らは守秘義務違反として刑事責任を問われる可能性があります(刑法134条)。

5.被害にあった患者の方などについて
本事件では、白内障手術の画像データという個人データが本人の同意なしに目的外利用され、また第三者提供されているので、被害にあった患者の方は、各病院に対して、個人データの利用の停止または消去と、第三者提供の停止請求を行うことができます(法35条1項、3項)。また、被害にあった患者の方々は、各病院および各医師に対してプライバシー権の侵害として不法行為に基づく損害賠償責任を請求することができます(民法709条、715条)。

6.個人情報保護委員会など
本事件は個人情報漏洩事故といえるので、各病院は個人情報保護委員会および厚労省に対して報告をし、被害者に通知するとともに公表することが義務付けられています(法26条)。

一方、個人情報保護委員会および厚労省は、各病院に対して報告を徴求し立入検査を行い(法143条)、指導・助言や勧告・命令などの行政指導・行政処分を出すことができます(法144条、145条)。

7.まとめ
このように本事件は、センシティブ情報の要配慮個人情報である医療データについて、①取得にあたり「本人の同意」が適正に取得されておらず違法であり、②医療機器メーカーに販売するという利用目的での本人の同意は取得されておらず違法な目的外利用であり、③個人データの医療機器メーカーへの第三者提供について本人の同意は得られておらず違法であり、④各病院の安全管理措置は尽くされておらず、⑤医師の守秘義務違反による刑事責任やプライバシー侵害による不法行為に基づく損害賠償請求権が問題となる事案であると思われます。

■追記(5月17日)
NHKのニュースによると、本事件について、厚労省はスター・ジャパン社に聞き取りをするなどの調査を開始したとのことです。また、業界団体の「医療機器業公正取引協議会」も調査を開始したとのことです。今後の展開が気になるところです。

追記(2022年11月2日)
本事件について個人情報保護委員会が行政指導を行った旨のプレスリリースと、注意喚起のページを公開しています。
・手術動画提供事案に対する個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について|個人情報保護委員会
・「医療機関における個人情報の取扱い」に関する注意喚起(PDF)|個人情報保護委員会

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■参考文献
・岡村久道『個人情報保護法 第4版』237頁、91頁、400頁、405頁
・平成29年4月29日・個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・ 介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」

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・スーパーシティ構想・デジタル田園都市構想はマイナンバー法・個人情報保護法や憲法から大丈夫なのか?-デジタル・ファシズム













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