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1.医師の守秘義務
民事上、医師・医療機関と治療を受ける患者との間との関係は診療契約であるとされており、この診療契約から付随して、医師は守秘義務を負うと解されています。そのため、医師が守秘義務違反を侵した場合は、患者に対して債務不履行に基づく損害賠償責任(民法415条)または不法行為に基づく損害賠償責任(同709条)を負うことになります。また、医療機関は使用者責任を負う可能性があります(同715条)。

ただし、「正当な理由」がある場合には、医師等は守秘義務の責任を免責されます。この正当な理由は、①本人の承諾がある場合、②法令上、医師が秘密事項を告知する義務を負う場合、③第三者の利益を保護する必要がある場合、です。

2.秘密漏示罪
また、刑法などは医師の秘密漏示罪を規定しています。すなわち、刑法134条1項は、「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、(略)又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

この条文における「秘密」とは、一般に知られていない事実であって、これを他人に知られないことが本人の利益と認められるものをいい、一般的にみて何人も他人に知られることを欲しない事項とされており、カルテなど診療情報、傷病情報はこれに該当します。また、この条文における「正当な理由」も、①本人の承諾がある場合、②法令上、医師が秘密事項を告知する義務を負う場合、③第三者の利益を保護する必要がある場合、と解されています。

加えて、刑法の特別法も医師の秘密漏示罪を定めています。例えばハンセン病やエイズ等に関する感染症予防法73条1項は、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」の罰則を定め、また、精神保健福祉法53条も「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」の罰則を定めています。

なお、秘密漏示罪は医師に故意があった場合に成立しますが、民事上の守秘義務違反は故意だけでなく過失の場合にも成立します。

3.個人情報保護法
個人情報保護法上、患者の病歴などの診療記録は個人情報のなかでもとりわけ厳格な取り扱いが必要とされる「要配慮個人情報」に該当します(個人情報保護法2条3項)。そして、個人情報保護法は、事業者は個人情報の利用目的を定め、その利用目的の範囲内で個人情報を利用することを求め(同16条1項)、また、個人情報を第三者に提供する際は、原則として本人の同意を要すると定めています(同23条1項)。ただし、同法16条および23条は、「法令に基づく場合」などの例外規定を置いています。

4.患者の診療情報などに関する第三者からの照会への対応
(1)はじめに
病院などが患者の診療履歴などの個人情報を第三者に提供するにあたっては、上でみたとおり、民事上の守秘義務の観点、刑事上の秘密漏示罪の観点、個人情報保護法の観点という3つの観点から判断を行う必要があります。

(2)警察・検察からの照会
(a)強制捜査
警察・検察が裁判所から捜索・差押令状などの令状(刑事訴訟法218条など)を得ている強制捜査による患者の診療情報などの提供の照会の場合、個人情報保護法23条1項1号の「法令に基づく場合」に該当するので、提供を行うことは個人情報保護法上は問題ありません(個人情報保護委員会「個人情報保護ガイドライン(通則編)」29頁)。

しかし、刑事上・民事上の守秘義務との関係では、強制捜査であるからといって無制限に正当な理由があるとなるわけではないので、個別の事案において正当な理由の有無について、医師の良識に基づいて個別具体的な、適正な判断が求められます。また、後日のトラブル回避の観点からは、回答した内容と対応を記録に残すことが望まれます。

(b)任意捜査-捜査関係事項照会
警察・検察の捜査関係事項照会書(刑事訴訟法197条2項)による任意捜査の照会は、照会された側には回答する法的義務があるものの、この義務違反には罰則がなく強制力もない照会です。

この点、個人情報保護委員会の「個人情報保護ガイドライン(通則編)」29頁は個人情報保護法23条1項1号の「法令に基づく場合」に捜査関係事項照会が含まれると規定しているので、回答を行うことは個人情報保護法上は問題ないことになります。

しかし、強制捜査の場合以上に、刑事上・民事上の守秘義務との関係では、回答に正当な理由が認められるか否かが問題となります。この場合においても、医師の良識に基づく適正な判断が必要となります。照会が、たとえば○月に受診した患者すべてのカルテ情報の提供を求める、あるいはある特定の疾病にり患した患者すべてのカルテ情報など、網羅的・全面的なものでないかも注意が必要です。

また、回答するにあたっては、警察・検察による正式な捜査であることの確認をとるために、捜査関係事項照会書などの書面で照会を行うよう捜査当局に依頼すべきです。さらに、回答の内容は照会された事項に限定し、後日のトラブル防止のために回答した内容と対応を記録すべきです。

(3)犯罪が疑われる場合
医療機関が患者の尿検査を行ったところ、麻薬または覚せい剤の陽性反応が検出された場合など、診察により患者の犯罪が疑われるときに、医療機関はこれを捜査機関に通報すべきかどうか問題になります。

まず個人情報保護法について検討すると、麻薬に関しては、第三者提供の例外の「法令に基づく場合」に関する厚生労働省の「医療・介護事業者における個人情報ガイダンス」「別表3」の「法令上、医療機関等(医療従事者を含む)が行うべき義務として明記されているもの」に、「医師が麻薬中毒者と診断した場合における都道府県知事への届出(麻薬及び向精神薬取締法58条の2)」が明記されているので、個人情報保護法上は捜査機関への通報は適法となります。

また、覚せい剤に関しては、覚せい剤取締法にはこのような届出義務は明記されていませんが、覚せい剤の患者本人の健康への悪影響の重大さや、社会に覚せい剤を蔓延させる危険から、これらを防止するために捜査機関に通報を行うことは、個人情報保護法23条1項2号の「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」または同3号の「公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」に該当し、適法であると考えられます。

しかし、刑事上・民事上の守秘義務との観点では正当な理由の有無がここでも問題となります。犯罪が疑われるとしても、捜査機関への通報が無制限に許容されるわけではないので、ここでも医師の良識に基づいた判断が必要となります。なお、覚せい剤の陽性反応があったため捜査機関への通報を行った医師の行為につき、当該医師の行為は正当行為に該当し守秘義務違反とならないとした判例が存在します(最高裁平成17年7月19日決定)。ただし、後日のトラブル防止のために回答した内容と対応を記録すべきです。

(4)裁判所からの照会-文書送付嘱託・調査嘱託
裁判所からも病院などに対して、文書送付嘱託(民事訴訟法226条)または調査嘱託(同186条)が行われる場合があります。文書送付嘱託とは、民事訴訟において当事者の一方が裁判の証拠とするために書類を提出させてほしいと裁判所に申立てを行い、裁判所が発出するものです。また、調査嘱託とは、裁判所が裁判において客観的事実につき必要と認めた場合に発出するものです。

これら文書送付嘱託または調査嘱託に関しては、民事訴訟法に根拠規定があるので、個人情報保護法23条1項1号の「法令に基づく場合」に該当するので、これらの照会に対して回答することは、個人情報保護法の観点からは適法といえます。

しかし、刑事上・民事上の守秘義務との関係では、無制限に正当な理由があるとは言えません。これらの照会が患者本人またはその相続人の同意を得ているものかどうかが問題となります。すなわち、患者本人やその相続人が訴訟の当事者となっている場合は同意ありとして回答することは適法となりますが、そうでない場合には裁判所に対して患者本人の同意書の取り付け・送付を依頼することなどが必要です。

(5)弁護士会からの照会-弁護士会照会
弁護士会から照会が行われる場合があります。弁護士会照会と呼ばれるものです(弁護士法23条の2)。これは弁護士が受任した訴訟などに関して証拠を収集する等の場合に、当該弁護士が所属する弁護士会に依頼し、当該弁護士会が団体等に照会を行うものです。

この照会も弁護士法に根拠規定があるため、個人情報保護法23条との関係では、回答を行っても違法とはなりません。

しかし刑事・民事上の守秘義務との関係では、弁護士会照会は罰則規定のない、言ってみれば“法的効力の弱い照会”であることから、無制限に回答を行うことには慎重であるべきです。

弁護士会照会に対して漫然と回答を行ったことを違法とした判例も存在します(最高裁昭和56年4月14日判決・前科照会事件)。

この点、厚生労働省の「医療・介護関係事業者における個人情報ガイダンスQ&A」のQ4-4の解説は、弁護士会照会への対応について、回答することは個人情報保護法23条に抵触しないとしつつも、回答するか否かは「個別の事例ごとに判断が必要」と明記しています。

そのため、医療機関などは、よせられた弁護士会照会が患者本人またはその家族から申し立てられたものでない限り、弁護士会に対して、本人またはその相続人の同意書の取り付け・送付を依頼し、本人またはその相続人の同意を確認したうえで回答を行うことが無難です。この場合にも、後日のトラブル防止のために回答した内容と対応を記録すべきです。

■参考文献
・田辺総合法律事務所『病院・診療所経営の法律相談』179頁、201頁
・岡村久道『個人情報保護法 第3版』183頁
・個人情報保護ガイドライン(通則編)29頁|個人情報保護委員会
・医療・介護関係事業者における個人情報ガイダンス「別表3」|厚生労働省
・医療・介護関係事業者における個人情報ガイダンスQ&A4-4|厚生労働省