1.はじめに
2014年6月に、さいたま市立三橋公民館が、憲法9条のデモを詠んだ住民の俳句を公民館だよりに掲載拒否した事件は、当時の各新聞紙において大きく取り上げられました。この事件にかかわる判決(さいたま地裁平成29年10月13日判決)が『法学セミナー』757号、758号などで取り上げられていました。

■追記
2018年5月18日の新聞各紙の報道によると、この事件の二審の同日の東京高裁も、原審を支持し、住民側勝訴の判決を出したとのことです。

・「九条守れ」の俳句掲載拒否、市に賠償命令 東京高裁|朝日新聞

2.さいたま地裁平成29年10月13日判決
(1)事案の概要
原告Xが所属する句会(俳句サークル、以下「本件句会」という)は、さいたま市立三橋公民館(以下「本件公民館」という)で活動を行い、本件公民館の主幹との合意により、2010年11月から3年以上にわたり、本件句会が秀句として提出した俳句を「公民館だより」(以下「本件たより」とする)に掲載してきた。

しかし、2014年6月にXが詠んだ「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」の俳句が秀句として本件公民館に提出されたところ、館長は、「世論を二分するテーマであり、中立であるべき公民館の刊行物にふさわしくない」として掲載を拒否した。

そこで、本件句会は、以後、秀句の提出を取りやめた。そして、Xは、さいたま市(Y)を被告とし、①本件俳句の本件たよりへの掲載請求、②掲載拒否による学習権・表現の自由・人格権等の侵害を理由とする国家賠償法に基づく損害賠償(慰謝料)請求の訴訟を提起した。

さいたま地裁は、①については棄却したが、②について5万円の損害賠償を認めた。

(2)争点
公民館だよりへの俳句掲載拒否が、Xの①学習権、②表現の自由、③人格権侵害を構成するか。

(3)判旨
一部認容。
① 「大人についても、憲法上、学習権が保障される」。しかし「学習成果の発表の自由は、学習権の一部として」ではなく「表現の自由として保障されるものと解するのが相当である」。

② Xには「本件たより」における俳句の掲載請求権はなく、「本件たより」がパプリック・フォーラムに該当するともいえない。「本件たより」が、句会会員らに表現の場を提供する助成であったということもできない。以上によれば、本件俳句の不掲載がXの表現の自由を侵害したとはいえない。

③ 会での秀句が継続して「本件たより」に掲載されてきたことからすると、Xの俳句も掲載されると期待するのは当然である。この「期待は、著作者の思想の自由、表現の自由が憲法により保障された基本的人権であることにもかんがみると、法的保護に値する人格的利益であると解するのが相当であり、公務員である・・・公民館の職員らが、著作者である原告の思想や信条を理由とするなど不公正な取扱いをした場合、同取扱いは、国家賠償法上違法となる」(船橋市立図書館事件最一小判平成17・7・14民集59巻6号1569頁参照)。

④ 「本件たより」に掲載される俳句に句会の名称・作者名が明示されることからすれば、本件俳句の掲載が公民館の中立性、公平性・公正性を直ちに害するとはいえず、むしろ、本件不掲載により公民館が集団的自衛権許容の立場と捉えられる可能性もあるが、これについて公民館職員らは何ら検討していない。「九条守れ」の文言が直ちに世論をニ分するものといえるかにも疑問の余地があり、公民館職員らがこの点を検討した形跡はない。以上によれば、本件不掲載に正当な理由はなく、公民館職員らは、Xが「憲法9条は集団的自衛権の行使を許容するものと解釈すべきでないという思想や信条を有しているものと認識し、これを理由として不公平な取扱いをしたというべきである。」

このように判示し、裁判所は本件俳句の「本件たより」への掲載は認めませんでしたが、Xの慰謝料請求(5万円)を認めました。

3.検討
(1)船橋市立図書館事件最高裁判決
本判決は、船橋市立図書館事件の最高裁判決(最高裁平成17年7月14日判決)を参照し、公民館だよりへの俳句掲載の期待を著作者の「人格的利益」ととらえ、本件公民館による本件俳句の掲載拒否を国賠法上の違法と判断しました。

この結論を出すにあたり、本判決は、本件公民館の判断過程において、Xの思想・信条を理由として俳句掲載の可否につき十分な検討が行われていなかったと認定し、これが不公平な取り扱いに該当するとしました(判旨③)。

しかし、船橋市立図書館事件は、すでに全国で販売され、船橋市立図書館を含む全国の公立図書館ですでに閲覧に供されていた図書を、図書館職員が自分の信条に合わないと勝手に廃棄していた事案であり、本判決のようにこれから本件たよりに掲載され、世に出ようとする表現物を公権力が掲載拒否した事案に援用してよいのかという疑問が残ります。

本事件は、端的に憲法19条(思想・信条の自由)、14条(平等原則)が公権力により侵害された事案として判断されるべきであったとも思われます(濱口晶子「公民館だよりへの俳句掲載拒否と学習権・表現の自由」『法学セミナー』757号118頁)。

あるいは、公民館などが館内での特定の集会や表現行為の使用を拒否した事案に関する泉佐野市民会館事件(最高裁平成7年3月7日判決)、上尾市福祉会館事件(最高裁平成8年3月15日判決)、プリンスホテル事件(東京高裁平成22年11月25日判決)などのような、集会の自由・表現の自由の観点から本事件を検討することも可能だったのではないかと思われます。

(2)公民館など公の施設における「政治的に中立でない」集会や表現行為
また、本判決が、「公務員である(略)公民館の職員らが、著作者である原告の思想や信条を理由とするなど不公正な取扱いをした場合、同取扱いは、国家賠償法上違法となる」と判示したことは非常に重要であると思われます。つまり、近年、日本の多くの自治体で「政治的に中立でない集会や表現は、公民館など自治体の公の施設の「中立性」を侵害するので、そのような集会や表現は拒否する」という実務が急速に広まっていますが、そのような自治体・公の施設の実務は国賠法上違法であり、国・自治体は損害賠償責任を負うことを本判決は明らかにしたものです。

(なおこの点、川崎市などは、ヘイトスピーチの問題に関し、ヘイトスピーチ団体による川崎市の公民館などの公の施設の使用をより拒否しやすくするため、泉佐野市民会館事件の基準より大幅にレベルを下げたガイドラインを策定しているようですが、本判決は川崎市などの一部自治体の行為に警鐘を鳴らしていると思われます。)

(3)社会教育法20条、22条、12条
また、公民館は、「住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行」う施設であり(社会教育法20条)、その事業の一環として、「討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること」が規定されています(同22条2号)。本件句会の活動は、「教育、学術及び文化」に関する活動であり、本件たよりが、その成果として の意味を持つなら、法令に反しない限り、本件のXの掲載請求は認められるべきだったのではないかと思われます。本判決は、本件俳句が違法ではないと判断しておりますので。

さらに、本判決ではあまり争われていないものの、本件公民館が本件俳句を掲載拒否したことは、本件句会に対する、社会教育法12条が禁止する「社会教育関係団体に対する」「不当(な)統制的支配」又は「その事業に干渉を加えてはならない」にも抵触しており、これも国賠法上違法と思われます(人見剛「憲法9条やデモに関する俳句の公民館だよりへの掲載拒否が違法とされた事例」『法学セミナー』758号95頁)。そして、公民館・自治体が本件俳句を政治的であることを理由に掲載拒否を行うことは、本件句会およびXに対する、事実上の表現の自由の侵害に該当すると思われます(濱口・前掲118頁)。

■参考文献
・濱口晶子「公民館だよりへの俳句掲載拒否と学習権・表現の自由」『法学セミナー』757号118頁
・人見剛「憲法9条やデモに関する俳句の公民館だよりへの掲載拒否が違法とされた事例」『法学セミナー』758号95頁
・野中俊彦・中村睦男・高橋和之・高見勝利『憲法1 第5版』354頁
・中村暁生『憲法判例百選Ⅰ 第6版』158頁
・荒牧重人・小川正人・窪田眞二・西原博史『新基本法コンメンタール教育関係法』378頁、384頁