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タグ:普通保険約款

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1.はじめに
2023年1月号のジュリストに、自動車保険契約などのモラルリスク事案に関する遠山聡先生の判例評釈が掲載されていました。

2.事案の概要
平成26年9月18日、Y損害保険会社(被告)と訴外Aは、保険契約者を訴外B代表A、被保険者および死亡保険金以外の保険金の受取人をX(原告)とする団体保険契約(団体総合生活補償保険契約)を締結した。また、Xは平成27年7月16日にYとの間で、Xが所有する自家用軽貨物自動車(本件車両)につき、記名被保険者をX、人身傷害保険を無制限とする個人総合自動車保険契約を締結した。さらにXは同年同月22日、車両保険金額を30万円とする車両保険を追加して契約した。

Yの個人総合自動車保険普通保険約款には、①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、Yに保険金を支払わせる目的で損害または傷害を発生させ、または発生させようとしたこと、②被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと等を、Yにおいて保険契約を解除しうる重大事由としていた。また、本件団体保険契約の普通保険約款には、被保険者の故意または重大な過失により生じた損害についてはYは保険金を支払わない旨の規定があった。

平成27年7月24日、Xは、本件車両がAが所有しXが居住する建物に接触し、本件車両および本件建物が損傷したとして、Yに対して保険金請求を行った(本件先行事故)。

また平成27年8月30日、X運転の本件車両が対向車線を走行中であった普通自動車と正面衝突する交通事故により、Xは頚椎症性脊髄炎、右膝骸骨骨折などと診断され入院したとしてYに保険金請求を行った(本件事故)。

平成28年10月7日、YはXに対して、Xに重大事由があるとして本件普通保険約款に基づいて本件保険契約を解除する旨の意思表示を行い、保険金の支払いを拒んだ。これに対してXが訴訟を提起したのが本件訴訟である。

原審の広島地裁令和2年10月8日判決(金判1618号28頁)は、Yの主張を認めXの請求を退けた。これに対してXが控訴。

3.本件高裁判決の判旨
控訴棄却(確定)
(1)Xが主張する先行事故に至る経緯や様態に関するXの供述ないし陳述は信用することができず、他に先行事故が発生したことを認めるに足る証拠はないこと、本件保険契約が締結された時期と先行事故の時期が近接していること等は、不自然という他ない。「以上認定の事情を総合すると、Xは、本件先行事故が発生していないにもかかわらず、これが発生したかのように装って、Yに対し…本件先行事故に係る保険金の支払を請求したというべきであり、これは、重大事由(被保険者が保険金の請求について詐欺を行い、又は行おうとしたこと)に当たるというほかない。
 したがって、Yは本件保険契約を重大事由により有効に解除したといえる(。)」

(2)「本件事故は、Xが幹線道路に準じ、自動車の進行方向には2車線が設けられ、見通しのよい直線道路において、自車を対向車線上に進出させて対向車と衝突させたものであるところ、そのような危険な運転をした事情に関するXの弁解が不自然であること、警察官は事故様態から飲酒運転を疑ったものの、Xの呼気からのアルコールも検知されていないこと、そのほかにも、保険金目的でなければ上記のような危険な運転をする理由がうかがわれないこと、Xの経済事情等に照らし、Xの故意によって発生したものと推認するのが相当である。」

「また、…Xは、本件事故の直前、時速40~54㎞で、減速することなく、約2~3秒という長い時間、補助席足元の床に落ちていたライターを拾おうと、全く前を見ず、右手で握ったハンドルの動きについて全く意に介さないまま、身体を大きく左に傾けたというのであって、ほとんど故意に等しい注意欠如の状態であったといえ、その過失の態様及び程度に照らせば、Xには、本件事故の発生につき、重大な過失があったというべきである。」

「したがって、本件事故によるXの損害は、被保険者であるXの故意又は重大な過失によって生じたものといえるから、Yは、Xに対し、本件保険契約および本件団体保険契約に基づく保険金の支払義務を免れるものというべきである。」

4.検討
(1)本判決は、原審と同様に、本件先行事故および本件事故が不自然であること等からYの重大事由解除および重過失免責を認めています。

(2)保険法30条2号は、被保険者が当該損害保険契約に基づく保険給付について詐欺を行い、または行おうとしたことを保険者の重大事由解除の要件の一つとしています。Yの普通保険約款の規定もこれに従うものです。この規定は、保険者と保険契約者等との信頼関係破綻を理由に保険者による保険契約の解除を認めるものです(山下友信『保険法(下)』515頁、萩本修『一問一答保険法』97頁)。

また、重過失の意義については裁判例および学説において対立があるところですが、本判決は、「ほとんど故意に近い著しい注意の欠如した状態」とし、近時の下級審判決と同様の見解を採用しています(東京高裁平成19年12月26日判決・判タ1269号273頁、大阪高裁平成元年12月26日金判839号18頁など)。

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■参考文献
・遠山聡「保険契約の重大事由解除と故意・重過失免責」『ジュリスト』1579号(2023年1月号)130頁
・『金融・商事判例』1618号21頁
・山下友信『保険法(下)』515頁
・萩本修『一問一答保険法』97頁



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1.はじめに
判例雑誌を読んでいたところ、火災保険契約の保険金の不払いについて、保険契約者・被保険者ではなく、建物の所有権者が当該火災保険契約の真の被保険者は自分であるとして、その論証として、火災保険の被保険者を「保険の対象の所有者で保険証券に記載されたもの」とする保険会社の約款条項は保険法2条4号に反し無効であると主張しているややめずらしい裁判例がありました(神戸地裁平成29年9月8日判決・『判例時報』2365号84頁)。

2.神戸地裁平成29年9月8日判決(棄却・確定)
(1)事案の概要
原告X1は、住宅建物など2棟(以下「本件建物」とする)の所有者であった。本件建物には、X1の姪であるX2と、X1の妹夫婦が同居していた。

平成27年5月27日、X2は損害保険会社Y(東京海上日動)との間で、保険期間を3年、保険契約者兼被保険者をX2、保険の対象を本件建物とする火災保険契約(「住まいの保険」)を締結した(以下「本件保険契約」という)。保険金額は建物2400万円、家財300万円であった。

本件保険契約の約款にはつぎのような条項があった。

第4条(被保険者)
 この住まいの保険普通保険約款において、被保険者とは、保険の対象の所有者で保険証券に記載されたものをいいます。

第5条(保険金をお支払いしない場合)
 当会社は、下表(抄)のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
①次のいずれかに該当する者の故意もしくは重大な過失または法令違反
 ア 保険契約者
 イ 被保険者
 ウ (略)
 エ アまたはイの同居の親族

平成27年12月26日午後11時すぎに、本件建物で火災が発生し本件建物および内部の家財はすべて焼損した。X1・X2らの保険金請求に対してYは免責条項(同居親族の重過失)を理由として保険金の支払いを拒んだため、X1らがYを名宛人として本件訴訟を提起した。

本件訴訟においては、①X1は被保険者に該当するか、②本件では同居親族の重過失による免責条項が適用されるか、の2点が争点となった。(②については本ブログ記事では省略。)

X1は、争点①に関して、“保険法2条4号イによれば、損害保険契約によっててん補することとされる損害を受ける者以外の者は、当該契約の被保険者になることはできない。しかるところ、X1は本件建物の所有者であり、その損害のてん補を受けるべき地位にあった以上、本件保険契約の被保険者に当たることは明らかである。そうするとX1以外の者を被保険者とする本件約款4条および本件保険証券は無効というべきである。”等と主張した。

(2)判旨
X1の主張について
(略)しかし、損害保険契約の被保険者が誰であるかということは、契約の内容がその当事者の自由な意思に委ねられるという一般原則に基づき、当該損害保険契約の当事者、すなわち、保険者(保険会社)と保険契約者の合意により定まることは明らかである。このことは、保険法上も、損害保険契約を締結したときは、保険者は、保険契約者に対し、「被保険者の氏名又は名称その他の被保険者を特定するために必要な事項」を記載した書面を交付しなければならないとしていること(6条1項3号参照)から明らかである。

 この点、保険法2条4号イは、損害保険契約の被保険者とは、損害保険契約によりてん補することとされる損害を受ける者をいうと定めているから、当該損害保険契約の当事者が上記の者以外の者を被保険者と定めた場合には、当該損害保険契約は無効になると解される。この点、同号イは、(損害保険契約の性質に照らし)、契約の内容はその当事者が自由に定めることができるという一般原則を修正する趣旨のものであると解される。

 そうすると、損害保険契約の当事者が、保険法2条4号イ所定の要件を満たさない者を被保険者と定めた場合には、たとえ客観的には同要件を満たす者が他に存在するとしても、その者は、当該損害保険契約の当事者から被保険者と定められていない以上、同号イの定めから直ちに、当該損害保険契約の被保険者に当たるとはいえないといわざるを得ない。

 したがって、本件約款が、本件保険契約の被保険者の要件として、「保険の対象の所有者」に加えて「保険証券に記載されたもの」と定めていることは、以上の説示に沿ったものであるから、保険法に反する無効なものであるということはできない。』

このように本判決は争点①について判示し、争点②についてもX1らの親族による重大な過失を認定し、結論としてX1・X2の主張を退けました。

3.検討・解説
損害保険契約とは、保険者が一定の偶然の事故(保険事故)によって生ずることのある損害をてん補することを約する保険契約をいいます(保険法2条6号)。そして、損害保険契約における被保険者について、保険法2条4号イはつぎのように定義しています。

保険法
第2条
  被保険者 次のイからハまでに掲げる保険契約の区分に応じ、当該イからハまでに定める者をいう。
   損害保険契約 損害保険契約によりてん補することとされる損害を受ける者
  (略)

つまり、保険法上、損害保険の被保険者とは「損害保険契約によりてん補することとされる損害を受ける者」となっています。すなわち、損害保険契約においては、生命保険契約等と異なり、被保険者は保険金請求権者でもあることになります(萩本修『一問一答保険法』33頁)。

これは、損害保険契約においては、利得禁止原則(被保険者は保険により不当な利得を得てはならないとする原則)が妥当し、この原則を貫徹するために、保険事故の発生について経済的な利害関係の存在(被保険利益)が必要とされ、その帰属主体を被保険者とし、また、同じく利得禁止原則および被保険利益の考え方より、被保険利益の帰属主体としての被保険者は保険金請求権の帰属主体となるからであるとされています(山下友信『保険法(上)』89頁)。

そして、平成20年の保険法成立前の旧商法において、保険の対象が保険契約者兼被保険者の所有する不動産であることを前提に損害保険が締結されたところ、実際には当該被保険者の所有物でなかった事例において、判例は当該損害保険契約は無効と解していました(最高裁昭和36年3月16日判決・高田桂一『損害保険判例百選 第2版』12頁)。

4.まとめ
今回の本神戸地裁判決は、この昭和36年の最高裁判決が、保険法施行後も判例として有効であることを裁判所が確認した点に意義があるものと思われます。

また、損害保険契約の被保険者が保険法2条4号イに照らして真の被保険者ではなく当該損害保険契約が無効となる際に、保険法2条4号イが実質上の被保険者にみえる者を当該保険契約の真の被保険者とする作用は持っていないと本神戸地裁判決が判示している点も注目されます。

なお、本神戸地裁判決が、本件火災保険の保険約款4条が被保険者を「保険証券に記載のある者」と定義していること自体を違法としていないことは、民事における契約自由の原則と、それに修正を加える保険法とのあり方を考えると妥当であると思われます。

■参考文献
・『判例時報』2365号84頁
・山下友信『保険法(上)』89頁
・萩本修『一問一答保険法』33頁
・高田桂一『損害保険判例百選 第2版』12頁

保険法(上)

一問一答 保険法 (一問一答シリーズ)

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金融庁プレート

1.民法に「定型約款」の条項が新設される
民法(債権法)改正により、「定型約款」が条文化されました(改正法548条の2~548条の4)。改正民法(改正債権法)(以下「改正法」とする)の生命保険実務に与える影響は多岐にわたりますが、ここでは、定型約款について取り上げたいと思います。

2.定型約款とは
定型約款について定める改正法548条の2第1項は、①「定型取引」とは、特定の者が「不特定多数の者」を相手方として行う取引であって、取引の内容の全部または一部が「画一的」であることが契約当事者双方にとって合理的な取引であると定義します。

そして、同条同項は、②「定型約款」とは、「定型取引」に用いられるものであって、契約内容となることを目的として、当該定型取引の当事者の一方により作成された条項の総体であると定義しています。(筒井健夫・村松秀樹『一問一答 民法(債権法)改正』241頁)。

3.生命保険の普通保険約款は「定型約款」に該当するか
生命保険の保険取引は、契約加入段階で引受審査があるとしても保険契約者の個性に着目せずに行われる「不特定多数の者」との取引であり、また、大数の法則や収支相当原則などの保険数理上の要請から、「画一的」な契約内容の策定が行われ、さらに保険取引の当事者の一方である保険会社(保険者)により普通保険約款が作成されているので、生命保険の普通保険約款は改正法の「定型約款」に該当するといえます(吉田哲郎「生命保険会社における改正債権法への実務対応」『金融法務事情』2088号6頁)。

ただし、生命保険の実務においては、企業などを保険契約者とする団体保険(総合福祉団体定期保険、従業員が任意加入の団体定期保険Bグループ、従業員が任意加入の団体年金など)は、保険契約者となる企業と個別に折衝を行い、保険約款に加え協定書を締結して保険契約を締結しています。この協定書はいわゆる個別合意条項(個別交渉条項)であるため、定型約款には該当しないとされています(吉田・前掲7頁)。

4.普通保険約款は合意擬制(組み入れ)要件を満たしているか
つぎに、保険約款が定型約款に該当するとして、現行の保険実務において、保険約款が当該保険契約の内容となっているか、つまり定型約款の合意擬制(組み入れ)の要件を満たしているかが問題となります(改正法548条の2第1項1号・2号)。

この点、生命保険業界においては、旧大蔵省の保険審議会の昭和52年の答申を受け、普通保険約款と契約内容の概要と注意事項を説明した「しおり」を合本とした「ご契約のしおり-定款・約款」を契約締結までに(遅くとも申込書をいただくまでに)保険契約者に交付することと生命保険各社の社内規則(基準、マニュアル等)で定めています(保険業法300条1項1号、294条1項、100条の2、保険業法施行規則53条の7)。

また、近年の生命保険各社は、自社ウェブサイトに保険約款等を掲載し、保険契約者などがいつでも保険約款をみることができるように対応を行っています。

このような実務をみると、保険契約に加入する保険契約者は、保険約款が契約内容になることに合意したものと考えられ、改正法548条の2第1項1号による合意擬制があると考えられます。この点は、契約締結までに「ご契約のしおり-定款・約款」を手交することなど、現行の実務がルールどおり励行されている限りは、改正法との関係では問題は少ないように思われます(長谷川仁彦・竹山拓・岡田洋介『生命・傷害疾病保険法の基礎知識』13頁)。

5.信義則に反する約款条項の問題(改正法548条の2第2項)
改正法548条の2第2項は、定型約款の条項が「相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第1条第2項(=信義則)に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす」と規定しています。つまり、信義則に反して相手方の利益を一方的に侵害する条項は無効と規定しています。

この改正法548条の2第2項に趣旨が似た法律として、消費者契約法8条から10条までの、消費者側の権利を不当に制限する約款条項は無効とするものがあります。この消費者契約法10条との関係で、生命保険の保険約款のいわゆる無催告失効条項が無効か否かが争われた著名な事件の最高裁平成24年3月16日判決は、保険会社側は保険契約者の権利保護を図るための運用を行っている等の理由により、当該無催告失効条項は有効であると判示しました。

このような判例に照らすと、一般論としては、生命保険の普通保険約款は、改正法548条の2第2項により無効とされる危険性は低いと思われますが、各保険会社は自社の保険約款の総チェックが必要であると思われます。

6.保険約款の変更は可能か
(1)改正法548条の4について
改正法548条の4は、定型約款作成者側が、一定の要件のもとで個別に相手方の同意を得ることなしに定型約款の条項を変更できると規定しています。すなわち、①定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合するとき(改正法548条の4第1項1号)、または、②定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、定型約款の変更をすることがある旨の条項の有無及びその内容その他の変更に係る事項に照らして合理的なとき(同条同項2号)、のいずれかです。つまり、改正法は、顧客側に有利な約款の条項変更を認めるだけでなく、顧客側に不利な約款変更も、必要性、相当性、合理性の要件を認めれば許されると規定しています。

(2)保険契約者等側に有利な約款変更
この点、たとえば保険約款上の、保険金の支払いのための要件をより明確化・平明化することや、保険金支払いの免責条項をより明確化・平明化、あるいは自殺免責条項の免責期間を短縮することなどは、保険契約者保護に資する、保険契約者側に有利な約款変更であるので、金融庁の認可を得たうえで、改正法の1号で認められる可能性は高いと思われます。

たとえば多くの生命保険会社の疾病関係特約や介護特約などは、保険金・給付金の支払い要件の傷病などを、厚生省大臣官房統計情報部「疾病、傷害および死因統計分類提要(昭和54年版)」(いわゆる「分類提要」、「E分類」など)に基づいており、批判が多いところです。これを官庁の統計資料に依存するのではなく、保険会社の約款のなかで支払い要件や定義を完結させることは、約款の平明化につながり、消費者保護に資するものと思われ、もしそのような方向性の保険約款変更が行われるなら、それは改正法548条の4第1項1号に適合するものであると思われます。

(3)保険契約者等側に不利な約款変更
一方、たとえば継続する「逆ざや」状態により会社の財政が悪化したと、保険会社が保険料・保険金の基礎率の変更のために約款変更を行うことの是非が問題になります。

この点、そもそも損害保険契約と異なり、生命保険契約は30年、40年と長期にわたり継続することを前提とする保険契約であること、そのために保険会社は保険数理の専門部門による保険の設計を行い、保険新商品の金融庁への認可申請の際に提出しなければならない基礎書類の一つには、保険数理に関する「保険料及び責任準備金の算出方法書」(保険業法4条2項4号)が含まれています。また、さらに生命保険業においては、保険金の支払いをより確実ならしめるために、ソルベンシー・マージン制度が用意され、万一、生命保険会社が倒産した場合にも、セーフティーネットとして、生命保険契約者保護機構が準備されています。

(くわえて、生命保険各社の災害割増特約など災害関係特約には、「地震、噴火または津波」・「戦争その他の変乱」が発生し「保険会社の計算の基礎に大きな影響をおよぼす場合」には、災害保険金を削減して支払うことができる旨の約款条項がありますが、この約款条項は阪神淡路大震災や東日本大震災などでも発動されていないことにも注意が必要です。)

このように、財政上の理由による既存の保険契約の保険料率変更は、まず金融庁の約款変更の認可がおりないように思われますし、また、改正民法548条の4第1項2号の要件に照らしても、少なくとも相当性、合理性に欠けていると思われます。(保険業法は金融庁が基礎書類を審査するにあたっては、公平性、差別的対応がないこと等の基準を明示しています。)

したがって、改正法548条の4に基づく保険料の基礎率の変更に関しては、各保険会社が慎重に考えるべきであると思われます(北澤哲郎「当社の対応 日本生命保険相互会社-商品の特性をふまえた検討・対応を」『ビジネス法務』2018年7月号38頁)。

■関連するブログ記事
・民法改正案 約款/約款の拘束力‐普通保険約款に関連して

■参考文献
・長谷川仁彦・竹山拓・岡田洋介『生命・傷害疾病保険法の基礎知識』13頁
・筒井健夫・村松秀樹『一問一答 民法(債権法)改正』241頁
・吉田哲郎「生命保険会社における改正債権法への実務対応」『金融法務事情』2088号6頁
・北澤哲郎「当社の対応 日本生命保険相互会社-商品の特性をふまえた検討・対応を」『ビジネス法務』2018年7月号38頁
・生命保険文化センター『生命保険・相談マニュアル』55頁


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