1.米国法FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)
2008年のスイス大手銀行における脱税事件を受けて、アメリカで「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法、Foreign Account Tax Compliance Act、ファトカ)」が制定され、2014年から同法による確認手続きが始まりました。

FATCAとは、米国納税者による米国外の金融機関等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対して、顧客が米国納税義務者であるかどうかを確認すること等を求める米国法です。

そのため、日本の生命保険会社等は、顧客と保険取引等をする際には、顧客が米国納税義務者であるか否かを確認し、それに該当する場合には、米国の内国歳入庁に保険契約の情報等を報告しなければなりません。(法人契約を含む。)

このFATCAによる確認手続きが生命保険会社に求められるのは主につぎの場合です。

生命保険契約の締結、保険契約者の変更、満期保険金など保険金の支払等の取引発生時
米国への移住など、保険契約者の状況が変化した時

顧客が確認手続きに応じない場合、あるいは米国内国歳入庁への報告に同意しない場合、保険会社は保険契約の締結を行わないこととしています。また、契約締結後に顧客が確認手続きに応じない場合は、米国内国歳入庁の要請に基づき、当該保険契約情報を日米当局間で交換することとされています。

なお、実務上、生命保険各社は、FATCAの確認手続きについて、取引時に保険会社所定の書面等により、顧客自身により所定の米国納税義務者であるか否かについて申告を求める方法をとっています。

2.日本版CRS(共通報告基準)
このFATCA成立を受け、OECDにおいても国際的な脱税回避のために、非居住者に関する金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準である「共通報告基準(CRS、Common Reporting Standard)」が制定・公表されました。

これを受けて日本では、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(実特法)」の改正により、2017年1月より新たに金融機関等に口座開設等を行う者等は、金融機関等へ居住地国名等を記載した届出書の提出が必要となりました(「日本版CRS」)。

日本版CRSでは、預金口座の開設、証券口座の開設、年金保険契約の締結の際に顧客から届出書の提出を求めることが必要となります。(法人契約を含む。)

■参考文献
・経済法令研究会『保険コンプライアンスの実務』79頁、81頁
・国税庁サイト「共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報」
・生命保険協会サイト「「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)」に関するお客さまへのお願い」