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1.札幌高裁で同性婚を認めない民法等の規定に違憲判決が出される

同性婚を認めない民法や戸籍法の規定は憲法に違反するとして、北海道の同性カップル3組が国を訴えた訴訟の控訴審判決で、札幌高裁は本日(2024年3月14日)、民法等の規定は「違憲」との判決を出したとのことです。その上で、1人あたり100万円の賠償を求めた原告側の控訴は棄却したとのことです。

この札幌高裁判決が画期的な点は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」との憲法24条1項に基づいて民法等の規定を違憲としたこと、そしてこれが同性婚に関するわが国初の高裁レベルの判決であることでしょう。

2.同性婚に関する憲法学説・民法学説

(1)憲法学から
憲法24条1項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本とし」と規定し、「両性」「夫婦」との用語を用いていることから、同性婚が現行の憲法24条において認められるかどうかが問題となります。

日本国憲法

第13条
 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

憲法24条1項の「両性」「夫婦」の用語および、現行憲法制定当時の婚姻制度を前提にすれば、同条1項のいう「婚姻」が民法にいう「婚姻」すなわち男女の1対1の結合(一夫一婦制)であって戸籍法上の届出を行ったもの(法律婚)を指していることは、ひとまず明らかです。しかし問題は、それ以外の異性ないし同性間の結合が憲法上の「婚姻」に含まれるかどうかです。

この点、憲法学の多数説は、憲法24条が明治憲法下の前近代的な「家」制度とは決別した、近代的家族観を採用したとの理解を前提に、憲法上の「婚姻」を現行民法上の婚姻に限定する一方で、それ以外の結合は家族の形成・維持に関する自己決定権(憲法13条)によって保障されると考えています。つまり、憲法13条が家族の維持・形成に関わる自己決定を保障すると解される支配的見解を前提とすれば、憲法24条は憲法13条の特別規定であると解されています。

他方、憲法24条の規範内容は、「近代的家族観」を超えるものであり、同性婚も憲法上認められるとの少数説も存在します(渡辺康行・宍戸常寿・松本和彦・工藤達朗『憲法Ⅰ基本権』455頁)。

すなわち、戦前の明治憲法下の日本には、戸主と家族から構成される「家」制度が存在しました。日本人は必ず家に属し、戸主は家族の結婚などの身分行為に対する同意権、離籍・復籍拒絶権、居所指定権等の戸主権により家族を統制していました。また家の財産は長男子だけが相続するとされるとともに、妻の財産上の無能力を定める等、男女差別的な制度でありました。これに対して現行の日本国憲法24条は、GHQの草案に含まれていた家族保護規定を削除するという制定経緯を経たことにより、明治憲法下の「家」制度の否定を核心とする規定として理解されています。そのため憲法24条1項の「婚姻の自由」とは、「第三者の同意等を要せず」に「婚姻」が成立するという意味であると解されています(渡辺・宍戸・松本・工藤・前掲453頁)。

(2)民法学から
また、民法学においても、「憲法24条1項の「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し」との文言は、明治民法時代、婚姻が「家」制度の下にあったことをふまえ、これをなくし、女性の権利を確立することにあったのであり、同性愛が精神医学界において精神障害とされていた当時、同性婚は想定されていなかったが、現代においては同性カップルに婚姻を認めることは憲法には違反しないと考えられています(二宮周平『新注釈民法(17)』79頁)。

3.本日の札幌高裁判決

このような学説に対して、本日の札幌高裁判決は、日経新聞の記事「同性婚認めぬ規定「違憲」、初の控訴審判決 札幌高裁」によると、
「婚姻を「両性の合意」に基づくとした24条1項について、文言上は異性間の婚姻を定めた規定だが、個人の尊重の観点から「人と人との自由な結びつきとしての婚姻」を含み同性婚も保障していると解釈した。同条2項(個人の尊厳)と14条(法の下の平等)についても違憲と判断した。」

とのことです。これは、判決本文を読んでいないので断定的なことは言えませんが、「婚姻」について「個人の尊重」の観点から「人と人との自由な結びつきとしての婚姻」を含み同性婚も保障していると解釈し、憲法24条は同性婚も「婚姻」に含まれ保障されると判示していることから、憲法24条の「婚姻の自由」を、「個人の尊重」を掲げる憲法13条の特別規定と考える上でみた憲法学の多数説に似た考えを採用しつつ、端的に同性婚を認めない現行の民法等の規定は憲法24条1項違反としていることから、少数説的な結論を導き出しています。したがって、本日の札幌高裁判決は、同性婚に関する憲法学の多数説と少数説の折衷説といえるのかもしれません。

(なおそのため、本判決によれば、同性婚を認めるためには別に憲法24条1項の改正は不要であり、民法・戸籍法などの法律を改正すれば足ることになります。)

本判決に対しては国側は上告するものと思われ、最高裁がどのような判断を示すかが注目されます。

4.まとめ

このように本日の札幌高裁判決は、同性婚と憲法24条1項との関係において、民法学の学説の立場を踏襲し、また憲法学の学説については「個人の尊重」の考え方を重視して、多数説と少数説の折衷説的な考え方をとり、同性婚を認めていない現行の民法・戸籍法等の規定を違憲としている点が画期的であり注目されます。また、そのような踏み込んだ判決が高裁レベルで出されたことも非常に画期的であると思われます。国会や、法律学界において同性婚に関する議論が進むことが期待されます。

■追記(2024年3月14日21時)
「「結婚の自由をすべての人に」訴訟 訴訟進捗・資料のCALL4掲載情報お知らせ用」のTwitter(現X)アカウント(@CALL404169270)が、本札幌高裁判決の全文を公表しています。



判決文の次の部分は、たしかに憲法24条を憲法13条の特別規定とした上で、同性婚も憲法24条の「婚姻」の範囲に含まれると判示しています。

『その上で、性的指向及び同性間の婚姻の自由は、現在に至っては、憲法13条によっても、人格権の一内容を構成する可能性があり、十分に尊重されるべき重要な法的利益であると解されることは上記のとおりである憲法24条1項は、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられているべきであるという趣旨を明らかにしたものと解され、このような婚姻をするについての自由は、同項の規定に照らし、十分尊重に値するものと解することができる(再婚禁止期間制度訴訟大法廷判決参照)。そして憲法24条2項は、婚姻及び家族に関する事項についての立法に当たっては、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきと定めている。

そうすると、性的指向及び同性間の婚姻の自由は、個人の尊重及びこれに係る重要な法的利益であるのだから、憲法24条1項は、人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻をも定める趣旨を含み、両性つまり異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である。

判決文2

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■参考文献
・渡辺康行・宍戸常寿・松本和彦・工藤達朗『憲法Ⅰ基本権』453頁、455頁
・二宮周平『新注釈民法(17)』79頁

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