AIのイメージ
内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局 人工知能政策推進室が、「人工知能基本計画(素案)に関する御意見の募集について」とのパブコメを実施しています(締切6月23日)。

・人工知能基本計画(素案)に関する御意見の募集について|e-GOVパブリック・コメント

「人工知能基本計画(素案)」ですが、ざっと読んだ感じでは、国民個人の権利利益の保護よりも、ますますAIの利活用を推進しようという、いかにも経済界・政官が喜びそうな内容でした。

とりいそぎ、入力フォームからごく簡単な意見を送ってみました。先日のブログ記事でも取り上げた、AIに関する個人情報改正法案の統計利用特例についても書きました。

ところでこのパブコメ、開始が6月19日19時30分で、締切が6月23日23時59分とたった約5日間しかパブコメ期間がないのは、ちょっとあまりにも「広く一般の意見を求める」(行政手続法39条1項)というパブコメの趣旨に反しているのではないでしょうか・・・。政府のAI政策は、あまりにも一般国民のほうを向いていないように思われます。

私の意見はつぎのとおりです。

・クロード・ミュトスなどのようなAIの危険性が増加していることから、日本のAI推進法を抜本的に改め、EUのAI法のようにリスクベースでAIを規制する法律に改正すべきである。

・「法律による行政の原則」の観点からは、AI規制については、AI事業者ガイドラインなどのようにソフトロー中心で規制をおよぼす建付けを抜本的に改め、法律によるハードローにより規制をおよぼすことにより、国民の基本的人権をしっかりと保護する方向に政府の方針を改正すべきである。

・AI規制にあたっては、個人の尊厳、プライバシー権、内心の自由・精神活動の自由などの基本的人権、民主主義などを保護するため、AIを利用した個人のプロファイリングや、AIを利用した個人の内心や精神活動への介入・働きかけを法規制すべきである(個情法1条、3条、憲法13条、19条)。

・現在国会で審議中の個人情報保護法改正案については、AIの開発のための統計利用特例のために本人同意なく要配慮個人情報の収集・利用・第三者提供を可能とする改正の部分について、個人の人格権、個人の尊厳、プライバシー権、内心の自由、自己情報コントロール権、「自己の情報を適切に取扱われる権利」などの個人の権利利益を大きく侵害するものであり違法・違憲なものであるから(個情法1条、3条、憲法13条、19条)、これを撤回すべきである。
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