なか2656のblog

とある会社の社員が、法律などをできるだけわかりやすく書いたブログです

2018年11月

1.秋篠宮さまが「政教分離」発言
本日の朝日新聞に興味深い記事が載っていました。

『秋篠宮さまが30日の53歳の誕生日を前に紀子さまと記者会見し、天皇の代替わりに伴う皇室行事「大嘗祭」について、「宗教色が強いものを国費で賄うことが適当かどうか」と述べ、政府は公費を支出するべきではないとの考えを示した。この考えを宮内庁長官らに伝えたが「聞く耳を持たなかった」といい、「非常に残念なことだった」と述べた。』
(朝日新聞2018年11月30日付1面)

・秋篠宮さま、大嘗祭支出に疑義「宮内庁、聞く耳持たず」|朝日新聞

この秋篠宮さまの発言について、“政治的発言であり不適切”とする河西秀哉・名古屋大学准教授のつぎのコメントを朝日新聞は掲載しています。

『河西秀哉・名古屋大学准教授は「政府の決定に公の場で異論を唱えており不適切だ」と話す。憲法4条は「天皇は、国政に関する権能を有しない」と定めており、皇族もこの規定に準じて行動するべきと考えるからだ。』
(朝日新聞2018年11月30日付2面)

さきの天皇陛下の「お心の表明」についても似たような「憲法4条に照らして不適切だ」との意見は見られましたが、「まだ憲法4条で消耗してるの?」と疑問視派には言いたくなります。

2.天皇の政治的な権能
憲法3条、4条はつぎのように規定しています。

憲法

第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 (略)

この4条1項の国事に関する行為(国事行為)については憲法6条、7条に列挙されていますが、総理大臣や最高裁長官等を任命すること、大臣・大使等の公務員の任命、栄典の授与、外国の大使等の接受、儀式などの形式的・儀礼的行為です。

そして今回問題となる国政に関する行為については、憲法4条1項後段ははっきりと、「国政に関する権能を有しない」と規定しています。

この点、憲法の解説書はつぎのように説明しています。

『4条は、天皇は国政に関する権能をもたないと無条件に定めている。』
(野中俊彦・中村睦男・高橋和之・高見勝利『憲法Ⅰ 第5版』117頁)

つまり、そもそも天皇は政治的な権利能力をもっていないのであり、かりに政治的な行為をしようとしても、それは法的にしようがないのです。天皇本人ですらそうなのに、皇室の方の政治的行為が法的に問題になるとは思えません。

今回の秋篠宮さまの発言に関して、もし何らかの問題が発生するとしたら、その責任は、秋篠宮さまではなく、内閣が負うべきであると思われます(憲法3条)。

名古屋大学の河西秀哉氏は本業は歴史学者だそうで法律にはうとい方なのかもしれませんが、憲法を持ち出して新聞の取材に応じるからには、教科書などを読んで憲法を少しは勉強すべきではないのでしょうか。

3.憲法尊重擁護義務
なお、総理大臣や大臣、国会議員、官僚、公務員などと同様に天皇は憲法尊重擁護義務を負っています。

第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


この憲法尊重擁護義務に照らすとき、“宗教的色彩の強い大嘗祭を公費で行うことは憲法の定める政教分離に反する”と秋篠宮さまが述べられたことは、むしろ憲法の趣旨に沿う、極めて正しい姿勢であると思われます(最高裁平成14年7月11日判決参照)。

戦前の国家神道がわが国を戦争に突入させたことの反省を踏まえ、現行憲法は厳格な政教分離原則を採用しているからです(憲法20条、89条)。

憲法1 第5版

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1.はじめに
最近の法律雑誌に、損害保険会社が代位取得した損害賠償請求権を行使する際に、弁護士費用の費用を認めない興味深い判決が掲載されていました(名古屋高裁平成29年10月13日判決、判例時報2381号87頁)。

2.名古屋高裁平成29年10月13日判決(確定)
(1)事案の概要
幅4.2メートルの道路の十字路において、X1~X3が乗っていたX1の運転する自動車と、右折しようと対向して進行してきたAの運転する自動車が正面衝突し、X1~X3が負傷した。本件事故の原因はAの前方不注意であった。

Aの自動車の所有者であるYに対して、X1~X3が損害賠償を請求し、またX1の損害賠償請求権を代位取得した損害保険会社X4が保険法25条による請求を行ったのが本件訴訟である。

原判決(津地裁平成28年12月16日判決)は、本件事故はAの過失であると認定し、X1らにつき、治療費、通院交通費、休業損害、弁護士費用などの損害を認めたため、Yが控訴。

(2)判旨
本判決は原審をおおむね肯定したものの、損害保険会社X4について、つぎのように弁護士費用を認めなかった。

『なお、X4のYに対する請求は、保険代位により取得した損害賠償請求権に基づく弁護士費用が当然に賠償の対象となるものではないと解される。しかるに、X4は、弁護士費用が賠償の対象となる旨の具体的な主張・立証をせず、他に、これを認めるべき事情もうかがわれないから、弁護士費用は認められない。』


3.検討
損害保険会社が保険代位により取得した損害賠償請求権に基づき提起する求償権訴訟における弁護士費用について、損害保険の実務書はつぎのように消極的な立場をとっています。

『不法行為による損害賠償請求では、不法行為により発生した損害として弁護士費用相当額の賠償を認めるのが判例である(最高裁昭和44年2月27日)。ここでいう弁護士費用とは、被害者が不法行為によって生じたその余の損害の賠償を求めるにについて弁護士に訴訟の追行を委任し、かつ、相手方に対して勝訴した場合に限って、弁護士費用の全額または一部が損害と認められるものであ(る。)(略)

他方、交通事故によるものであっても、保険金請求訴訟や、保険会社が保険代位により取得した損害賠償請求権に基づき提起するいわゆる求償権請求訴訟においては、原則として弁護士費用の賠償は否定的に解される。

ただし、例えば(略)保険代位によるいわゆる求償権請求訴訟において、保険代位が生じた時点で既に被害者が訴訟追行を弁護士に委託していた場合には、具体的に発生した弁護士費用相当額の賠償を求める権利が、損害賠償請求権の一部として保険会社に移転したものとして、その請求が認められる余地がある。』
(佐久間邦夫・八木一洋『交通損害関係訴訟(増補版)』112頁)

本件訴訟は、上の実務書の「ただし―」以下の場合に該当するようではないので、本高裁判決は、原則どおり従来からの損保実務に沿った判断をしたものと思われます。

■参考文献
・『判例時報』2381号87頁
・佐久間邦夫・八木一洋『交通損害関係訴訟(増補版)』112頁

交通損害関係訴訟 (リーガル・プログレッシブ・シリーズ)

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1.はじめに
苫小牧民報サイトにつぎのような興味深い記事が掲載されていました。

『苫小牧市立中央図書館が昨年4月、警察の照会を受けて特定利用者の図書の貸し出し履歴や予約記録を提供していたことが分かった。全国の図書館や図書館員などでつくる公益社団法人日本図書館協会(東京)は、国民の知る自由や思想信条を保障するため、捜査機関への個人情報の提供に慎重さを求めている。しかし、中央図書館を所管する市教育委員会は、強制捜査の捜索差し押さえ令状のない任意協力の要請段階で情報提供した。市教委は「文部科学省から違法性はないとの回答を得ている」とするが、利用者から対応を疑問視する声も上がる。』


・警察へ利用者情報 任意協力の提供に疑問視も-苫小牧市立中央図書館|苫小牧民報2018年11月13日付

2.図書館の貸出履歴・予約記録について
図書館の図書の貸出履歴や予約記録などは、「生存する個人に関する情報であって…当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等…により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」に該当するので個人情報です(個人情報保護法2条1項1号)。

貸出履歴や予約記録などは、要配慮個人情報(センシティブ情報・同2条3項)そのものには当てはまらないとされていますが(個人情報保護委員会「個人情報保護ガイドライン(通則編)」12頁)、国民の思想・信条(憲法19条)を推知させ、また国民のプライバシー権(同13条)に関わる情報であるため、とりわけ厳格な取扱いが要請される個人情報であることは間違いありません。

3.日本図書館協会の「図書館の自由に関する宣言」
本記事にもあるとおり、全国の図書館の業界団体である日本図書館協会の「図書館の自由に関する宣言」3条は、「図書館は利用者の秘密を守る」としたうえで、同3条1項から3項まででつぎのように規定しています。

『第3 図書館は利用者の秘密を守る
1. 読者が何を読むかはその人のプライバシーに属することであり、図書館は、利用者の読書事実を外部に漏らさない。ただし、憲法第35条にもとづく令状を確認した場合は例外とする。
2. 図書館は、読書記録以外の図書館の利用事実に関しても、利用者のプライバシーを侵さない。
3. 利用者の読書事実、利用事実は、図書館が業務上知り得た秘密であって、図書館活動に従事するすべての人びとは、この秘密を守らなければならない。』


つまり、図書館は図書の貸出記録(読書記録)のみならず、予約記録など図書館の利用事実すなわち利用者のプライバシーを守ること、そして図書館の役職員はこれらの情報・利用者のプライバシーについて守秘義務を負うことが規定されています。

一方、この例外として図書館が外部にこれらの情報の提供が許されるのは、「憲法35条に基づく令状を確認した場合」と規定しています。

すなわち、「図書館の自由に関する宣言」においては、警察など外部に利用者の貸出履歴等の情報を提供するためには、警察の任意の要請や捜査関係事項照会(刑事訴訟法179条)では十分ではなく、図書館は警察に強制捜査として裁判所の令状を取り付けるよう要請すべきであることになります。これは、貸出履歴等の情報が、個人の内心の思想信条やプライバシーなど、とりわけ保護されるべきものに直結する情報であるからです。

4.地方公務員法上の守秘義務・自治体の個人情報保護条例
「図書館の自由に関する宣言」はいわゆる職業規範・行動規範であり、法的拘束力を持つものではありません。しかし、苫小牧市立図書館は地方自治体の図書館である以上は、その役職員(および市教育委員会の役職員)は地方公務員法34条に基づく守秘義務を負っています。

地方公務員法

(秘密を守る義務)
第34条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

ところで、苫小牧市個人情報保護条例は、個人情報の第三者提供などについて、つぎのように定めています。

苫小牧市個人情報保護条例

(目的外利用等の規制)
第9条 実施機関は、当該実施機関内部若しくは実施機関相互における個人情報取扱事務の目的を超えた個人情報の利用(以下「目的外利用」という。)又は実施機関以外の者に対する当該目的を超えた個人情報の提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) (略)
(2) 法令等に基づくとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産を保護するため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 事務の遂行に必要な限度で目的外利用する場合又は国等に外部提供する場合において、利用することに相当な理由があると認められるとき
(後略)

5.まとめ
このように、図書館の自由に関する宣言および地方公務員法が利用者の秘密を守ることを規定する一方で、自治体の個人情報保護条例は一定の場合に個人情報の第三者提供を許容する規定を置いていますが、その調整が問題となります。

捜査関係事項照会は刑事訴訟法に基づく照会である以上、上の個人情報保護条例の2号は満たしていると思われますが、しかし3号、4号の趣旨に照らし、また捜査関係事項照会が任意捜査であることを考えると、図書館側は、①当該捜査には図書館から貸出履歴などの情報の提供を受ける必要性があるのか(必要性)、②個人の生命・身体などを保護するための緊急性があるのか(緊急性)、③任意捜査である捜査関係事項照会が提供を求める手段として相当なのか(相当性)、の3点をクリアする必要があるように思われます(任意捜査が適法とされるための刑事訴訟法上の3要件)。

この点、図書館に関する実務書は、警察からの捜査関係事項照会に対する対応において、つぎのような事実を総合考量して照会に応じるか否かを判断すべきとしています。

①プライバシーが損なわれない他に選びうる手段がないか。
②提供されることによって損なわれるプライバシーの内容は何か(例えば、読書の内容そのものか、図書館を利用したという事実か。)
③捜査事項の内容がどのような犯罪事実に係るものなのか(捜査対象が誘拐や殺人といった重大な犯罪で当該照会が重大な意味を持つものか。)
(鑓水三千男『図書館と法』176頁)

また、本記事では情報法の鈴木正朝・新潟大学教授が「図書館の貸し出し履歴を緊急性など特別な事情の有無を確認することなく、漫然と第三者提供するのは問題だ。情報提供の基本は令状に基づくことが図書館の常識ではないか」とのコメントをよせておられます。

■追記(2020年12月27日)
公立図書館・大学図書館などへの警察からの照会に関して、札幌弁護士会は2020年12月23日付で、つぎのような「捜査関係事項照会に対する公立図書館等の対応に関する意見」を公表しています。

意見の趣旨
『当会は、捜査機関に対し、図書館利用者がいかなる図書に関心を持ち、いかなる図書の貸し出しや閲覧をしたかという情報を取得する場合は、刑事訴訟法218条に基づく捜索差押等の手続を取ることを求めるとともに、各公立図書館、各大学図書館に対し、令状を伴わない捜査関係事項照会に応じて、利用者に関する上記情報を提供することのないよう求める。』(札幌弁護士会「捜査関係事項照会に対する公立図書館等の対応に関する意見」2020年12月23日付)

・「捜査関係事項照会に対する公立図書館等の対応に関する意見」札幌弁護士会

■参考文献
・鑓田三千男『図書館と法』176頁
・田宮裕『刑事訴訟法 新版』63頁







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1.契約内容登録制度
保険金・入院給付金の不正請求などモラルリスク対策のため、生命保険協会に契約内容登録制度が設けられています。この制度は、生命保険協会の登録センターに各保険会社が自社の保険契約に関する情報をオンラインで登録するとともに、顧客から保険契約の申込があった場合には、各保険会社はセンターの登録情報にアクセスして保険の引受けの判断や保険金等の支払の判断に用いるというものです。

この契約内容登録制度で登録される情報はつぎのとおりです。

①保険契約者および被保険者の氏名・住所・生年月日・性別・住所
②死亡保険金額・災害死亡保険金額
③入院給付金の種類・日額
④契約日
⑤取扱保険会社

これらの情報は契約日から5年間登録されます(被保険者が満15歳未満の保険契約については、契約日から5年間と契約日から被保険者が15歳となる期間までのいずれか長い期間)。

保険契約者および被保険者は、自身の登録情報に間違い等があった場合、その訂正等を申し出ることができます。また、個人情報保護法に基づく開示・訂正等の請求も可能です。

なお、登録される保険契約はすべてではなく、一定の保険金額を上回る場合ですが、モラルリスク事案の社会問題化を受けて、この金額はしだいに引き下げが行われています。

また、本制度への情報の登録は、現在では契約の成立ではなく申込の段階で行われるようになったため、短期集中的に多数の保険会社の保険に加入する事案(いわゆる「他社集中加入事案」)に対してかなりの程度、防止ができるようになっているとされています(山下友信『保険法(上)』326頁)。

さらに、2002年より、生命保険協会と全国共済農業協同組合連合会(全共連、JA共済)との間で情報の相互照会を行う契約内容照会制度が設置されています。

加えて、2001年より日本損害保険協会においても傷害保険契約等に関して契約内容登録制度が創設されましたが、生命保険協会との相互照会はいまだ実施されていません(2018年現在、山下・前掲326頁。)

2.支払査定時照会制度
モラルリスク対策のために、生命保険協会は、保険会社各社が保険金・給付金の支払査定の際に判断の参考とするために、保険加入者の保険金支払状況について相互照会を行う支払査定時照会制度を設置しています。

この支払査定時照会制度においては、生命保険協会は契約内容照会制度とは異なり、全国共済農業協同組合連合会だけでなく、全国労働者共済生活協同組合連合会(全労災)および日本コープ共済生活協同組合連合会(コープ共済)とも情報の相互照会を行っています(山下・前掲139頁)。

契約者、被保険者および保険金受取人は、自身の情報に誤りなどがあった場合は訂正などを申し出できます。また、個人情報保護法に基づく開示・訂正等の請求も可能です。

■参考文献
・山下友信『保険法(上)』326頁
・長谷川仁彦『生命・傷害疾病保険法の基礎知識』79頁
・契約内容登録制度・契約内容照会制度について|生命保険協会
・「支払査定時照会制度」について|生命保険協会





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1.米国法FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)
2008年のスイス大手銀行における脱税事件を受けて、アメリカで「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法、Foreign Account Tax Compliance Act、ファトカ)」が制定され、2014年から同法による確認手続きが始まりました。

FATCAとは、米国納税者による米国外の金融機関等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対して、顧客が米国納税義務者であるかどうかを確認すること等を求める米国法です。

そのため、日本の生命保険会社等は、顧客と保険取引等をする際には、顧客が米国納税義務者であるか否かを確認し、それに該当する場合には、米国の内国歳入庁に保険契約の情報等を報告しなければなりません。(法人契約を含む。)

このFATCAによる確認手続きが生命保険会社に求められるのは主につぎの場合です。

生命保険契約の締結、保険契約者の変更、満期保険金など保険金の支払等の取引発生時
米国への移住など、保険契約者の状況が変化した時

顧客が確認手続きに応じない場合、あるいは米国内国歳入庁への報告に同意しない場合、保険会社は保険契約の締結を行わないこととしています。また、契約締結後に顧客が確認手続きに応じない場合は、米国内国歳入庁の要請に基づき、当該保険契約情報を日米当局間で交換することとされています。

なお、実務上、生命保険各社は、FATCAの確認手続きについて、取引時に保険会社所定の書面等により、顧客自身により所定の米国納税義務者であるか否かについて申告を求める方法をとっています。

2.日本版CRS(共通報告基準)
このFATCA成立を受け、OECDにおいても国際的な脱税回避のために、非居住者に関する金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準である「共通報告基準(CRS、Common Reporting Standard)」が制定・公表されました。

これを受けて日本では、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(実特法)」の改正により、2017年1月より新たに金融機関等に口座開設等を行う者等は、金融機関等へ居住地国名等を記載した届出書の提出が必要となりました(「日本版CRS」)。

日本版CRSでは、預金口座の開設、証券口座の開設、年金保険契約の締結の際に顧客から届出書の提出を求めることが必要となります。(法人契約を含む。)

■参考文献
・経済法令研究会『保険コンプライアンスの実務』79頁、81頁
・国税庁サイト「共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報」
・生命保険協会サイト「「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)」に関するお客さまへのお願い」







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