なか2656のblog

とある会社の社員が、法律などをできるだけわかりやすく書いたブログです

2021年06月

表現の不自由展かんさい
(「表現の不自由展かんさい」Facebookより)

1.はじめに
新聞報道などによると、「表現の不自由展かんさい」の実行委員会が、会場である大阪府立労働センター「エル・おおさか」の指定管理者「エル・プロジェクト」が6月25日付で会場の利用承認を取消したことを受けて、本日6月30日、同指定管理者の利用承認取消の処分の取消および同処分の執行停止を求める取消訴訟を大阪地裁に提起したとのことです。
・表現の不自由展実行委が提訴「会場使わせないのは憲法違反」大阪|毎日新聞

自治体の公民館などの公の施設において集会や表現行為を行おうとする住民等と、それを施設の利用規約などを理由として謝絶しようとする施設との関係については、集会の自由・表現の自由の問題として裁判所で争われてきた論点ですが、判例に照らすと本事件においては会場の指定管理者側が不利な状況に思われます。以下、本事件の事案の概要と、公の施設における集会の自由に関する判例、本裁判の後について、考えてみたいと思います。

2.事案の概要
「表現の不自由展かんさい」の実行委員会は、大阪の大阪府立労働センター「エル・おおさか」で7月16日から18日まで同展を開催するために施設の利用申請を同センターを運営する指定管理者「エル・プロジェクト」に3月に行い利用承認がおりたものの、6月中旬以降、中止を求める電話や街宣車による抗議活動が相次いだため、同指定管理者は「センターの管理上の支障がある」として、6月25日に利用承認の取消の処分を行ったとのことです。

それに対して「表現の不自由展かんさい」実行委員会は6月30日に大阪地裁で、同指定管理者の利用承認の取消処分の取消を求める取消訴訟(行政事件訴訟法3条2項)を提起するとともに、同取消処分の執行停止の申立(同法25条2項)を行ったとのことです。

3.大阪地裁の裁判はどうなるか?ー泉佐野市民会館事件
(1)泉佐野市民会館事件(最高裁平成7年3月7日判決)
自治体などの公の施設における集会の自由・表現の自由(憲法21条1項)の拒否の問題について、泉佐野市民会館事件(最高裁平成7年3月7日判決)において最高裁は、施設側が住民からの集会の申請を拒否できるのは、「集会の自由の保障の重要性よりも…集会が開かれることによって生命、身体または財産が侵害され、公共の安全損なわれる危険を回避し防止する必要性が優越する場合に限られる」とし、その危険性の程度は、「明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されること」と非常に厳格な判断を行っています。(ただし判決は住民側の敗訴。)

この泉佐野市民会館事件のあと、公の施設における集会の自由については上尾市福祉会館事件(最高裁平成8年3月15日判決)においても最高裁は同様の判断を示しており、これが判例の流れとなっています。(さらにプリンスホテル事件(東京高裁平成22年11月25日判決)は、自治体などの公の施設だけでなく、民間企業であるホテルの集会場についても、泉佐野市民会館事件などの考え方が当てはまることを示しています。)

(2)「表現の不自由展かんさい」に関する大阪地裁の訴訟はどうなるか?
このように、自治体などの公の施設における集会の自由に関する判例に照らすと、「表現の不自由展かんさい」に関する大阪地裁の本訴訟は、会場である大阪府立労働センター「エル・おおさか」の指定管理者「エル・プロジェクト」側が敗訴する可能性が高いように思われます。

このように、裁判所が施設における集会の自由に関する判例が施設側の施設利用の拒否を厳格に判断し、住民側の集会の自由を非常に重視しているのは理由があります。

集会の自由などの表現の自由(憲法21条1項)は、住民などの国民・個人が表現行為をすることにより自分の人格を発展させるという、個人の「自己実現の価値」だけでなく、表現活動により国民が政治的な意思決定に参画するという「自己統治の価値」(=民主主義)があるからです(芦部信喜『憲法 第7版』180頁)。

つまり、わが国は民主主義の国(憲法1条)であり、さまざまな多様な情報や意見が社会において自由に発信され流通し、また、さまざまな情報や意見を国民・個人が自由に受取り、社会のさまざまな場面で国民が自由闊達に議論することが可能な状況において、議論によりさまざまな意見が競争することにより、真理やよりよい結論に到達することができるという「思想の自由市場論」が、判例や学説が表現の自由を重視する根底にあります(野中俊彦・中村睦男・高橋和之・高見勝利『憲法1 第5版』352頁 )。

(3)会場である大阪府立労働センター「エル・おおさか」の指定管理者側が敗訴する可能性
そのため、大阪地裁に提起された本事件の取消訴訟は、施設の指定管理者側が敗訴する可能性が高いといえます。

また、施設の利用承認取消処分の執行停止の申立についても、同展の開催期間がせまっており、それを過ぎると集会や表現の機会が失われてしまうため、「処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」(行政事件訴訟法25条2項)に該当するとして、大阪地裁が執行停止も認める可能性もあるといえます。

4.本裁判のあとについて・近代立憲主義憲法
最高裁の判例や憲法の学説・通説にたつと、大阪地裁の本訴訟の今後の見通しは上でみたとおりになると思われます。しかし、このような結論には少なくない国民・住民が違和感を感じるのではないでしょうか。

近年、「表現の不自由展かんさい」などの「表現の不自由展」の活動を支持・応援するいわゆるリベラル派・左派の人々は、「表現の不自由展」などに関する自分達の好む表現の自由・集会の自由(例えば、昭和天皇の写真を燃やす表現や、韓国の慰安婦像の表現など)を最大限実現することを主張する一方で、保守派・右派の人々の表現の自由や集会の自由を法規制する運動を展開してきています。

具体的には、いわゆるヘイトスピーチ対策法を国会で成立させ、また川崎市、大阪市などの一部の自治体では、罰則つきのヘイトスピーチ禁止条例などが制定されています。さらに川崎市などでは、リベラル派の弁護士などが自治体に指導するなどして、公の施設において上でみた泉佐野市民会館事件の最高裁の判断枠組みよりも緩い要件で保守派・右派の集会の申請を拒否できるように自治体の公の施設の規則・基準などの要件緩和の改正を行っています。
・「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」の解消に向けた取組|川崎市

(また、最近はネット上の批判的な言論を規制する方向で、プロバイダ責任制限法が改正されました。しかしこれも、いわゆるインフルエンサーなどの、ネット上の有名人・芸能人などのごく一部のネット上の社会的地位の高い人々だけを法的に保護し、一般の庶民の国民のネット上の表現を規制する、あるいは一般人の表現を委縮させる結果になっているように思われます。)

しかし、このようにリベラル派・左派の政治政党やマスメディア、その支持者達が、自分達の好む表現・集会の自由は認める一方で、自分達が好まない表現・集会は規制・禁止することは、日本社会における表現の自由の許容される範囲を恣意的に自分達側に有利に縮小していると言えるのではないでしょうか。これは国民の一部の人々による一種の焚書坑儒・文化大革命、あるいは言論や思想の弾圧、一部の国民による事実上の検閲なのではないでしょうか。

そのようなリベラル派・左派の主張・行動や立法活動などは、恣意的に自分達と違う意見の保守派・右派などの意見を法的に規制・禁止しており、つまり自分達と違う意見について「表現を不自由」にしているのであって、日本の表現の自由の前提である、上でみた、各人が自己の意見を自由に表明し、議論により意見を競争させることにより真理やよりよい結論に到達できるという「思想の自由市場論」矛盾しているのではないでしょうか。

このようなリベラル派・左派の表現の自由に関する態度や見解は、「国家の立法や政策などにより、国民の表現の自由などの人権を規制し、国民の人権保障を行うべきである」という、「国家権力への強い信頼感」に基づいた「国家による人権保障」「国家による自由」の考え方が根底にあるように思われます。

この「国家による人権保障」「国家による自由」は、憲法に「表現の自由、集会の自由などの人権を、自由で民主的な基本秩序を攻撃するために利用する者は、これらの人権を喪失する」(ドイツ基本法18条「基本権の喪失」明記し、民衆扇動罪などの特別刑法の法令を設けている、第二次世界大戦後に発展したドイツ、フランスなど欧州各国のポスト近代憲法(脱近代憲法)の諸国のいわゆる「闘う民主主義」の考え方に親和的です。

しかし、日本アメリカなどと並んで、ポスト近代憲法の国ではなく、伝統的な近代憲法の国です。つまり、憲法13条が「すべて国民は、個人として尊重される生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定するように、わが国の憲法は、人間はこの世に生まれただけで尊い存在であり、一人一人違う国民・個人のその人格や個性は最大限尊重されなければならないという「個人の尊重」「生命、自由および幸福追求に対する国民の権利」(幸福追求権)などの「国民の基本的人権の確立」を国家の目的として掲げる近代立憲主義憲法の国です。近代立憲主義とは、18世紀のフランス革命やアメリカ独立戦争がその端緒であるという歴史的経緯をみても、なにより国民の個人の尊重と基本的人権の確立と、国家権力の暴走から国民を守ることを重視します。

そして、日米などの憲法にはドイツ基本法18条のような「闘う民主主義」の条文は存在せず、「思想の自由市場論」に立脚し、表現の自由を最大限認める方向の憲法となっており、表現の自由などの基本的人権は原則として他人の人権と衝突した場合のみに制限が許されるとされています(「公共の福祉」・憲法11条、12条、22条、29条)

2014年の京都朝鮮学校事件の最高裁判決(最高裁第三小法廷平成26年12月10日判決)が示すように、ヘイトスピーチの問題のように、ある表現・集会などのある集団に対する憎悪的な表現行為が当該集団や他人の人権や権利を侵害した場合についても、裁判所は、人種差別撤廃条約を援用しつつも、表現行為が他の人間の人権と抵触した場合の解決方法と同様に、従来どおり名誉棄損、業務妨害として不法行為による損害賠償責任(民法709条)の問題として事後的な法的解決を行っています。

(なお、人種差別撤廃条約は国連における採択から約30年後の平成8年にわが国も批准しましたが、そのように批准に時間がかかった背景には、同条約4条(a)(b)が人種差別的思想の流布などの処罰を義務づける趣旨の規定であり、憲法21条が保障する表現の自由などの権利に抵触する懸念があったとされています。つまり具体的には、人種差別的表現はある意味、文明評論や政治評論などの表現の自由の核心部分である政治的表現の自由との限界を定めることが困難であり、そのような正当な言論を不当に委縮させるおそれがあるからであるとされています。

そこで、日本政府は同条約の批准にあたり、“同4条について日本国憲法21条の下における諸権利の保障と抵触しない限度において義務を履行する”という趣旨の「留保」を付けた上で批准を行っています。同4条については、日本だけでなく、アメリカ、スイス、イギリス、フランスなども同様の留保や条件をつけています(阿部康次「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」『ジュリスト』1086号73頁)。


すなわち、日本の憲法の基本的な考え方は、社会権などの「国家による人権保障」「国家による自由」ではなく、自由権・精神的自由、「国家からの自由」を第一に重視する伝統的な近代立憲主義憲法のものであり、独仏などの欧州のポスト近代憲法(脱近代憲法)とはその基本構造が大きく異なるものです。

そのため、日本がドイツ・フランスなど欧州の憲法・法令の構造と日本の憲法・法令の構造との差異を十分に検討することなく、ドイツ・フランスなどのヘイトスピーチ法制などを無批判に安易に輸入することは、法的な矛盾や社会のゆがみなどを生み出してしまう危険があるため、慎重であるべきです(辻村みよ子『比較憲法 新版』126頁)。

現代の国家は、社会保障などの「国家による自由」「国家による人権保障」の社会権が重視される、いわゆる福祉国家・行政国家(行政国家現象)であり、新型コロナの世界的な大流行により、今後もますます国の福祉国家化が進行するものと思われます。

しかし、近代立憲主義憲法の国においては、社会権が重要であることはもちろんですが、国家権力の暴走の危険から国民を守るという価値、つまり「国家からの自由」表現の自由などの自由権(精神的自由)に関わる基本的人権が第一に重要であるはずです。近年、ドイツでポスト近代的な憲法論に対する批判的な連邦憲法裁判所の判決(BVerfG 93.266)などが現れ、ドイツなどの学界もポスト近代的な憲法論のゆき過ぎを認めつつあることは、その証拠ではないでしょうか(樋口陽一・小林節『「憲法改正」の真実』90頁)。

かりに今回の「表現の不自由展かんさい」に関する訴訟において「表現の不自由展」側が勝訴するとしても、そろそろ日本の裁判所や憲法学界、政府や自治体、国会、あるいはリベラル派・左派の人々も、ヘイトスピーチ法制やプロバイダ責任制限法などの日本の表現行為の法規制が推進されつつある状況を再検討すべき時期なのではないでしょうか。

「批判や差別されている人々がかわいそう」、「ポリティカル・コレクトネス(political correctness)」等という人権活動家、反差別主義の活動家、社会学者、フェミニズムなどの人々の感情的でポスト近代的な主張や見解に、ここ10年の日本の憲法学の主流の学者の先生方は大いに耳を傾け、そのような主張や見解を非常に重視した憲法学がここ最近、展開されてきたように思われます。政府や国会もそのような主張や見解を重視した立法や政策を推進してきました。

しかし、そろそろ憲法学の主流の学者の先生方も、ポスト近代的な流行りの反差別活動家、人権活動家やフェミニズムの活動家、社会学者などに一方的に押されるばかりでなく、伝統的な近代立憲主義や自由主義・民主主義の理念に立ち返った、オーソドックスな憲法学・法律学の立て直しを行うべきなのではないでしょうか。

■参考文献
・芦部信喜・高橋和之補訂『憲法 第7版』180頁
・野中俊彦・中村睦男・高橋和之・高見勝利『憲法Ⅰ 第5版』352頁
・辻村みよ子『比較憲法 新版』126頁
・樋口陽一・小林節『「憲法改正」の真実』90頁
・阿部康次「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」『ジュリスト』1086号73頁

■関連する記事
・日本共産党の衆院選公約の「非実在児童ポルノ」政策は憲法的に間違っているので撤回を求める
・メルケル独首相のツイッター社等のトランプ氏追放への「苦言」を考える-表現の自由・憲法の構造
・ヘイトスピーチ対策法案を憲法から考える
・京都朝鮮学園事件判決とヘイトスピーチ規制立法について
・「幸福追求権は基本的人権ではない」/香川県ゲーム規制条例訴訟の香川県側の主張が憲法的にひどいことを考えた
・東京医科大学の一般入試で不正な女性差別が発覚-憲法14条、26条、日産自動車事件
・懐風館高校の頭髪黒染め訴訟についてー校則と憲法13条・自己決定権













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「日本不審者情報センター」という団体がネット上で注目されています。
・日本不審者情報センター

「日本不審者情報センター」のTwitterアカウントは次のような投稿をしています。
日本不審者センター2
「沈黙できる電車内の痴漢対策ツール」を開発。

LINE公式アカウント「痴漢かも:電車内<不自然な接触>情報共有」

「「痴漢じゃなかったらどうしよう」と悩む必要はもうありません。」

LINEアプリ痴漢かも

そして、同センターのTwitterによると、同センターはヤフージャパンと提携し、ヤフージャパンの「ヤフーマップ」等において「防犯情報」を提供しているそうです。
日本不審者センター1

もちろん痴漢は犯罪でありその撲滅は賛成ですが、「「痴漢じゃなかったらどうしよう」と悩む必要はもうありません。」というキャッチコピーはどういう意味なのでしょうか?

これは、「被害者」を名乗る人物の勘違いや思い込み、悪意などで、安易に「加害者」とされる人物に無実の痴漢の罪を着せることができてしまうのではないでしょうか?不確かな情報や思い込みなどの情報をどう排除するのでしょうか?冤罪の被害者が続々と生産されてしまいそうな予感がします。

日本は一応、法治主義の国なので、私刑・リンチは原則として禁止のはずです。犯罪に対しては、法律や令状に基づいて警察・検察が捜査や逮捕などを行う建前となっており、私人・一般の国民による自力救済・リンチは原則として違法のはずです。(2017年には、中古ショップの「まんだらけ」が防犯カメラで撮影した万引き犯人の顔写真などを自社サイトで公開しようとして、警察とトラブルになりました。)

そのような私人の行為は、逆に名誉棄損罪などの犯罪や、名誉権プライバシー権侵害として不法行為による損害賠償責任の対象となる可能性があります(民法709条)。

誤った情報等を拡散された本人・被害者は、日本不審者情報センターや誤った情報等を同センターに通報した加害者に対して、刑事告訴・告発や、民事裁判で名誉権プライバシー権などの侵害として不法行為に基づく損害賠償請求を行うことができると思われます。

また事業者が不適正な個人情報の取扱を行った場合、個人情報保護法に抵触する可能性もあります。

令和2年の個人情報保護法改正では、個人情報の不適正な利用を禁止する法16条の2が新設されました。この不適正利用の禁止規定の具体例には、いわゆる「破産者マップ」のデータベースなどが該当するとされています。

・「破産者マップ」閉鎖、「関係者につらい思いさせた」|ITmediaニュース

つまり、「裁判所による公告等により散在的に公表されている個人情報について、当該個人情報に係る本人に対する差別が、不特定多数の者によって誘発されるおそれがあることが十分に予見できるにもかかわらず、それを集約してデータベース化し、インターネット上で公開すること」が法16条の2の対象に該当するとされています(佐脇紀代志『一問一答令和2年改正個人情報保護法』34頁)。

そして、最近、パブコメとして公表された、個人情報保護委員会の令和2年個人情報保護法改正に対応する「個人情報保護法ガイドライン(通則編)」3-2(不適正利用の禁止)においても、この点は明記されています。
個人情報保護法16条の2破産者マップの事例
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000219180


この点、「日本不審者情報センター」の、LINE公式アカウント「痴漢かも:電車内<不自然な接触>情報共有」などにより収集された個人情報が、不確かな情報や誤った情報のままデータベース化されるなどして、同センターが提携しているヤフージャパンの「ヤフーマップ」等「防犯情報」などとして提供された場合、それは「当該情報の本人に対する差別が不特定多数の者によって誘発されることが十分に予見できる」のに、それを「データベース化」して「インターネット上で公開」することに該当し、個人情報保護法ガイドライン2-3および個人情報保護法16条の2抵触する違法なものとなるおそれがあるのではないでしょうか。

法16条の2違反があった場合、当該個人情報に係る本人・個人は、当該個人情報を保有する事業者に対して、当該個人情報の利用の停止消去を求めることができます(法30条)。また、個人情報保護委員会は、そのような事業者に対して報告徴求立入検査を実施し(法40条)、行政指導勧告、命令を出すことができます(法41条、42条)。

なお、この「日本不審者情報センター」という団体は、上でもみたようにLINE社や、ヤフージャパンなどと提携しているようです。LINE社については、LINEの個人情報通信の秘密の問題について、今年の3月に大炎上となり、個人情報保護委員会、総務省から行政指導を受けたばかりです。
・LINEの個人情報・通信の秘密の中国・韓国への漏洩事故を個人情報保護法・電気通信事業法から考えた

LINE社やヤフージャパンのZホールディングスは、有識者委員会を設置しましたが、同委員会では、LINE社の個人情報の取扱だけでなく、同社のコンプライアンスガバナンスのあり方の問題点が指摘されているそうです。
・LINEの個人情報事件に関する有識者委員会の第一次報告書をZホールディンクスが公表

LINE社、ヤフージャパン、Zホールディングスは、この「日本不審者情報センター」についても、個人情報保護法などの法令との関係で、法的な検討や対応が必要なのではないでしょうか。

■関連する記事
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サーバー群

1.図書館の貸出履歴なども連続的に蓄積されて特定の個人を識別できる場合は個人情報になる
(1)令和2年個人情報保護法ガイドライン改正パブコメ
令和2年個人情報保護法ガイドライン改正パブコメが6月18日まで実施されていました。
・「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編、外国にある第三者への提供編、第三者提供時の確認・記録義務編及び匿名加工情報編)の一部を改正する告示」等に関する意見募集について|e-GOV

ここで個人情報保護委員会(PPC)が示した個人情報保護法ガイドラインの案を読んで、個人的にPPCの一番のファインプレーだと思ったのは、個人情報保護法ガイドライン(通則編)90頁の、「3-7-1-1個人関連情報」(個人情報保護法26条の2)のところの注意書きに、次のようにと明示し、"図書館貸出履歴等「連続的に蓄積」されて特定の個人を識別できる場合は個人情報に該当し、さらにそれがある個人の思想・信条などに該当する場合は要配慮個人情報に該当すること"を明確化したことではないかと思われます。

個人情報に該当する場合は個人関連情報には該当しないことになる。例えば、ある個人の位置情報それ自体のみでは個人情報には該当しないものではあるが、個人に関する位置情報が連続的蓄積される等して特定の個人を識別することができる場合には、個人情報該当」する(個人情報保護委員会「個人情報保護法ガイドライン(通則編)」90頁「3-7-1-1個人関連情報」(個人情報保護法26条の2)注意書き)。
つまり、例えば、図書館等の貸出履歴や書店での本・DVD・CD等の購入履歴等が「連続的に蓄積」されて「特定の個人を識別できる場合」(=実名等がわからなくても「あの人、この人」と識別できる場合)には当該情報・データは「個人情報」に該当し、さらにそれが個人の「思想・信条」「病歴」などに該当すれば「要配慮個人情報」に該当するとPPCは考えていると思われます。

貸出履歴・閲覧履歴などの個人情報・個人関連情報の該当性の図2

すなわち、図書館の連続的に蓄積されて特定の個人を識別できる貸出履歴・利用履歴等は個人情報であり、それが思想・信条等に該当する場合には要配慮個人情報であると個人情報保護委員会が認めたことになります。

(2)これまでの個人情報保護委員会の「要配慮個人情報を推知させる情報」の考え方
もちろん、個人情報保護法2条1項の個人情報の定義は、「個人に関する情報」であって、電磁的記録などを含むさまざまな情報・記述などで「特定の個人を識別できるもの」は個人情報に該当するとしているので、この個人情報保護委員会の考え方は当然といえば当然です(鈴木正朝・高木浩光・山本一郎『ニッポンの個人情報』20頁)。
個人情報の定義『ニッポンの個人情報』
鈴木正朝・高木浩光・山本一郎「「個人を特定する情報が個人情報である」と信じているすべての方へ―第1回プライバシーフリーク・カフェ(前編)」EnterpriseZineより

しかし、2017年法改正を受けたこれまでの個人情報保護法ガイドライン(通則編)の「2-3 要配慮個人情報」は、「なお、次に掲げる情報(=要配慮個人情報)を推知させる情報にすぎないもの(例:宗教に関する書籍購買貸出しに係る情報等)は、要配慮個人情報には含まない」という塩対応な注意書きを明示していました(岡村久道『個人情報保護法 第3版』87頁)。

そのため、「本人の思想・信条などの内心を推知させる情報も要配慮個人情報に含めて扱うべき」と、宮下紘・中大教授(憲法・情報法)などの学者の方々から批判されてきたところです(宮下紘「図書館と個人情報保護」『時の法令』平成28年1月15日号50頁)。

(3)図書館の貸出履歴などの情報の利活用の推進派は、個人情報保護法などの再検討が必要となる
もし、図書館の貸出履歴・利用履歴などが個人関連情報でしかないとすると、第三者提供の際の本人同意が必要なだけにとどまりますが(法26条の2)、個人情報であるとなると、利用目的の特定(法15条)や、本人同意のない目的外利用の禁止(法16条)、不適正な収集の禁止(法17条)、安全管理措置(法20条~22条)、第三者提供の本人同意(法23条1項)、開示・訂正・利用停止等の請求への対応(法28条~34条)などの各義務が事業者に要求されることになります。

そしてさらに図書館の貸出履歴・利用履歴などが要配慮個人情報に該当するとなると、原則として収集の際に事前の本人の同意が必要(法17条2項)となり、また、オプトアウト方式による第三者提供も禁止(法23条2項かっこ書き)されることになり、さらに事業者の義務が重くなります。

また、個人情報、要配慮個人情報、その他個人に関する情報を事業者などが不適正に取り扱った場合、個人情報保護法とは別に、事業者などが当該個人からプライバシー権侵害などを主張され、不法行為に基づく損害賠償責任を負う可能性もあります(民法709条、憲法13条)。

この点、最近も、法政大学の大学図書館の貸出履歴などを保存する方針に対して教職員、有識者などから反対の声が上がっていることが話題となっています。
・広がる図書館の履歴保存 脅かされる秘密、懸念の声も|朝日新聞

2021年4月から学長の廣瀬克哉総長は、同大学の学部横断型科目の学生の履修データなどの教育データ「見える化」を推進するなど、「大学のDX(デジタル・トランスフォーメーション)」の推進に熱心な学長のようです。

もし廣瀬氏などが、大学図書館の貸出履歴・利用履歴などのデータもDX化し、教育データの一つとしてさまざまな用途に利用・分析・加工・第三者提供などをすることを考えているとしたら、法令や日本図書館協会の「図書館の自由に関する宣言」などに基づいて、今一度慎重な再検討が必要であると思われます。

同様に、全国の自治体の公立図書館国立国会図書館などにおいても、貸出履歴・利用履歴などのデータを保存する図書館が増えているようですが、そのような図書館・自治体なども、同様に個人情報保護法・行政機関個人情報保護法・独法個人情報保護法・自治体の個人情報保護条例などや「図書館の自由に関する宣言」などに基づいて慎重な再検討が必要になるものと思われます。

*追記
なお、2017年の個人情報保護法改正では、いわゆる2号個人識別符号として、スマホの端末ID、携帯電話番号、IPアドレス、会員証番号なども個人識別符号(法2条2項2号)として個人情報に含まれることが明確化されようとしました。これは当時の政府のパーソナルデータ保護に関する検討会議の委員の森亮二弁護士や、産業技術総合研究所の高木浩光氏などが主張していたものです。しかしこれは楽天やヤフージャパンなどの経済界、経産省や与党などの強い圧力により頓挫してしまいました。
・携帯電話・スマホ等のIDやIPアドレスは個人情報に含まれない?/個人情報保護法改正法案
・【プレゼン】2月4日、自民党で、三木谷代表理事が 個人情報保護法改正案について意見を述べました|新経済連盟
・個人情報定義は新経連の意向で米国定義から乖離しガラパゴスへ(パーソナルデータ保護法制の行方 その16)|高木浩光@自宅の日記
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(新経済連盟サイトより)

とはいえ、今回、個人情報保護委員会がガイドラインで貸出履歴・閲覧履歴・購入履歴・位置情報・移動履歴なども一定の場合、個人情報に含まれると明確化したことは、2017年改正のこの2号個人識別符号の考え方の事実上の復活であり、国民の個人情報の保護つまり個人の尊重個人の権利利益の保護(個人情報保護法1条、3条、憲法13条)の観点からは画期的です。

2.「ある個人の興味・関心を示す情報」も個人関連情報となる
(1)「ある個人の興味・関心を示す情報」
また、令和2年個人情報保護法ガイドライン改正パブコメで、ガイドライン(通則編)89頁の個人関連情報の具体例に、閲覧履歴・購買履歴・位置情報とともに「ある個人の興味・関心を示す情報」も明示している点も、個人情報保護委員会のファインプレーでないかと思われます。

個人情報保護法ガイドライン個人関連情報の具体例
つまり、2019年のリクナビ事件における就活生・求職者等の、「どの企業に入社したいか/どのような企業には入社したくないかなどに関する情報」や、内定辞退予測データなども、「ある個人の興味・関心を示す情報」なので、個人に紐付かない、特定の個人を識別できるものでない状態であったとしても、それらの情報は個人関連情報に該当することが個人情報保護委員会により明確化されたのです。

したがって、リクナビなどの人材紹介会社などは、個人情報保護法の法の網をかいくぐるような個人情報・個人データなどの脱法的な利用が今回の法改正で新設された、不適正利用の禁止条項(法16条の2)で規制されるだけでなく、取り扱う情報が「ある個人の興味・関心を示す情報」に該当する場合には個人関連情報に該当するので、第三者提供する際のあらかじめの本人同意の取得の法規制がここでもかかることになります。「PPC、グッジョブ!」としか言いようがありません。

(2)CCCなどのデータマーケティング企業など
同様に、TSUTAYAや武雄市図書館等のツタヤ図書館などを運営し、また共通ポイントのTポイントの運営で約7000万件の国民の個人情報と年間50億件のトランザクション・データを保有するCCCカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社などのデータマーケティング企業などは、自社のビジネスモデルが個人情報保護法などを遵守しているか、今一度、慎重な再検討が必要なのではないでしょうか。

(3)ネット系人材紹介会社など
また、SNSやGithubなどからさまざまな情報をコンピュータで網羅的に収集し、AIによる分析・加工などを行っているLAPRASHackerBase Jobsなどのネット系人材紹介会社や、それらの人材会社を就活生や転職者などの採用選考に利用しているトヨタ、日産、サイバーエージェント、GMOなどの企業なども、自社のビジネスモデルや人事労務の業務が個人情報保護法制や職業安定法や関連する厚労省通達・指針などの労働法制に抵触していないか、今一度慎重な再検討が必要がなのではないでしょうか。

LAPRASを採用している企業
(LAPRASを利用している企業。LAPRAS社サイトより)

2019年のリクナビ事件では、個人情報保護委員会と厚労省は、リクルートキャリアだけでなく、トヨタなどの企業についても、「社内で個人情報保護法などを十分に検討していなかった」ことは安全管理措置(法20条)違反であると認定し、行政指導・行政処分を実施しています。
・個人情報の保護に関する法律第 42 条第1項の規定に基づく勧告等について(PDF)|個人情報保護委員会

3.まとめ
このように、個人情報保護委員会は令和2年個人情報保護法改正対応の個人情報保護法ガイドライン改正で、図書館の貸出履歴なども一定の場合に個人情報または要配慮個人情報保護法に該当することを明確化し、「興味・関心」も個人関連情報に該当することを明確化しました。

採用選考・人事評価、PCや監視カメラ・スマホ・センサーなどによる従業員のモニタリングなどの労働分野、GIGAスクール構想や「教育の個別最適化」が推進されている教育分野、信用スコア事業、融資や保険引受審査などに関する金融・保険業、ターゲティング広告などの広告事業、顔認証システムや防犯カメラなどによる防犯事業、SNSのAI分析システムを導入しようとしている警察などは、業務を法的に再検討する必要があると思われます。

■関連する記事
・2020年の個人情報保護法改正に関するガイドライン改正に関するパブコメについて意見を書いてみた-FLoC・プロファイリング・貸出履歴・推知情報・データによる人の選別
・コロナ下のテレワーク等におけるPCなどを利用した従業員のモニタリング・監視を考えた-個人情報・プライバシー・労働法・GDPR
・小中学校のタブレットの操作ログの分析により児童を評価することを個人情報保護法・憲法から考えた-AI・教育の平等・データによる人の選別
・日銀『プライバシーの経済学入門』の「プロファイリングによって取得した情報は「個人情報」には該当しない」を個人情報保護法的に考えた
・警察庁のSNSをAI解析して人物相関図を作成する捜査システムを法的に考えた-プライバシー・表現の自由・GPS捜査・データによる人の選別
・Github利用規約や厚労省通達などからSNSなどをAI分析するネット系人材紹介会社を考えた



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2020年(令和2年)の個人情報保護法改正に関するガイドライン改正に関するパブコメを、2021年6月18日まで個人情報保護委員会が実施していたため、意見を少しだけ書いて提出してみました。

■関連する記事
・令和2年改正個人情報保護法ガイドラインのパブコメ結果を読んでみた(追記あり)-貸出履歴・閲覧履歴・プロファイリング・内閣府の意見

・「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編、外国にある第三者への提供編、第三者提供時の確認・記録義務編及び匿名加工情報編)の一部を改正する告示」等に関する意見募集について|e-GOV

1.個人関連情報に関してGoogleの「FLoC」などについて
(該当箇所)
個人情報保護法ガイドライン(通則編)89頁

(意見)
「【個人関連情報に該当する事例】」の「事例1)Cookie等の端末識別子を通じて収集された、ある個人のウェブサイトの閲覧履歴」に、最近、GoogleがCookieに代わり導入を開始した「FLoC」などの新しい手法により収集された、ある個人のウェブサイトの閲覧履歴等も含まれることを明記すべきである。

(理由)
個人情報保護法26条の2は、2019年のいわゆるリクナビ事件を受けて、個人情報保護法を潜脱するような、本人関与のない個人情報の収集方法が広まることを防止するために、ユーザーの閲覧履歴、属性履歴、移動履歴などのデータを第三者に提供する場合に、提供先で個人データとなることが想定される場合には、個人データの第三者提供に準じる規制を課すことにより、個人のプライバシーなどの権利利益を保護(法1条、3条)するものである。

そのため、個人情報保護法を潜脱するように、CookieでなくGoogleの「FLoC」などの新しい手法を利用することにより、本人関与のない個人情報の収集方法が広がることを防止し、国民の個人の尊重、個人のプライバシー、人格権(憲法13条)などの個人の権利利益を保護(法1条、3条)するために、Cookie等だけでなく、「FLoC」などの新しい手法も個人関連情報に該当することを、包括的に個人情報保護法ガイドライン等に明記すべきである。

2.不適正利用の禁止(法16条の2)とAI・コンピュータによるプロファイリングについて
(該当箇所)
個人情報保護法ガイドライン(通則編)30頁

(意見)
不適正利用の禁止(法16条の2)に関する個人情報保護法ガイドライン(通則編)30頁の「【個人情報取扱事業者が違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用している事例】」に、「AI・コンピュータの個人データ等の自動処理(プロファイリング)の行為のうち、個人の権利利益の侵害につながるもの」を明示すべきである。

(理由)
本人の認識や同意なく、ネット閲覧履歴、購買履歴、位置情報・移動履歴やSNSやネット上の書き込みなどの情報をAI・コンピュータにより収集・分析・加工・選別等を行うことは、2019年のいわゆるリクナビ事件や、近年のAI人材会社を標ぼうするネット系人材紹介会社等の実務のように、本人が予想もしない不利益を被る危険性がある。このような不利益は、差別を助長するようなデータベースや、違法な事業者に個人情報を第三者提供するような行為の不利益と実質的に同等であると考えられる。

また、日本が十分性認定を受けているEUのDGPR22条1項は、「コンピュータによる自動処理のみによる法的決定・重要な決定の拒否権」を定め、EUが2021年4月に公表したAI規制法案も、雇用分野の人事評価や採用のAI利用、教育分野におけるAI利用、信用スコアなどに関するAI利用、出入国管理などの行政へのAI利用などへの法規制を定めている。

この点、日本の2000年労働省「労働者の個人情報保護の行動指針」第2、6(6)や厚労省の令和元年6月27日労働政策審議会労働政策基本部会報告書「~働く人がAI等の新技術を主体的に活かし、豊かな将来を実現するために~」9頁10頁および、いわゆるリクナビ事件に関する厚労省の通達(職発0906第3号令和元年9月6日「募集情報等提供事業等の適正な運営について」)等も、電子機器による個人のモニタリング・監視に対する法規制や、AI・コンピュータのプロファイリングに対する法規制およびその必要性を規定している。

日本が今後もEUのGDPRの十分性認定を維持し、「自由で開かれた国際データ流通圏」政策を推進するためには、国民の個人の尊重やプライバシー、人格権(憲法13条)などの個人の権利利益を保護するため、AI・コンピュータによるプロファイリングに法規制を行うことは不可欠である。

したがって、「AI・コンピュータの個人データ等の自動処理(プロファイリング)の行為のうち、個人の権利利益の侵害につながるもの」を「【個人情報取扱事業者が違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用している事例】」に明示すべきである(「不適正利用の禁止義務への対応」『ビジネス法務』2020年8月号25頁参照)。

3.要配慮個人情報と図書館の図書の貸出履歴・本の購買履歴などの推知情報について
(該当箇所)
個人情報保護法ガイドライン(通則編)12頁

(意見)
「次に掲げる情報を推知させる情報にすぎないもの(例:宗教に関する書籍の購買や貸出しに係る情報等)は、要配慮個人情報には含まない」を、「次に掲げる情報を推知させる情報(例:宗教に関する書籍の購買や貸出しに係る情報等)も、要配慮個人情報に該当する」と変更すべきである。

(理由)
令和元年12月13日付個人情報保護委員会「個人情報保護法いわゆる3年ごと見直し制度改正大綱」16頁が「昨今の急速なデータ分析技術の向上等を背景に、潜在的に個人の権利利益の侵害につながることが懸念される個人情報の利用の携帯がみられ、個人の懸念が高まりつつある」と指摘するように、近年のAI・コンピュータ等によるプロフィリングの分析技術等の向上は、2019年のいわゆるリクナビ事件などにもみられるとおり、ネット閲覧履歴、購買履歴、位置情報・移動履歴などの「要配慮個人情報を推知させる情報」のデータを分析・加工することにより、本人の内定辞退予測データなど、個人の思想・信条などの要配慮個人情報や内心の自由(憲法19条)などに関する情報を取得することを可能にしており、国民の個人の尊重やプライバシー権の保護、人格権の保護(憲法13条)などの個人の権利利益の保護(個人情報保護法1条、3条)の観点から、「要配慮個人情報を推知させる情報」を法的に放置しておくべきではない(平成30年第196国会・衆議院『衆議院議員松平浩一君提出プロファイリングに関する質問に対する答弁書』参照)。

とくに図書館の図書等の貸出履歴や商品購入履歴・サービス利用履歴などについては、図書館や共通ポイント運営事業者などに対して、警察による捜査関係事項照会による提出要請などが広く行われており、個人の側の懸念が強まっている(2020年12月23日札幌弁護士会「捜査関係事項照会に対する公立図書館等の対応に関する意見」参照)。

したがって、国民の個人の権利利益の保護(法1条、3条)のために、「要配慮個人情報を推知させる情報」についても要配慮個人情報に含めるために、「次に掲げる情報を推知させる情報(例:宗教に関する書籍の購買や貸出しに係る情報等)も、要配慮個人情報に該当する」と変更すべきである。

4.個人関連情報と図書館の図書の貸出履歴・利用履歴などについて
(該当箇所)
個人情報保護法ガイドライン(通則編)90頁

(意見)
「個人関連情報に該当する事例」の「事例3)ある個人の商品購買履歴・サービス利用履歴」に、「ある個人の公共図書館、学校図書館、専門図書館および私設図書館などの図書館等の図書等の貸出履歴を含む図書館の利用履歴(利用事実)」も「個人関連情報に該当する事例」として明記すべきである。

(理由)
個人情報保護法26条の2は、2019年のいわゆるリクナビ事件を受けて、個人情報保護法を潜脱するような、本人関与のない個人情報の収集方法が広まることを防止するために、ユーザーの閲覧履歴、属性履歴、移動履歴などのデータを第三者に提供する場合に、提供先で個人データとなることが想定される場合には、個人データの第三者提供に準じる規制を課すことにより、個人のプライバシーなどの権利利益を保護(法1条、3条)するものである。

図書館の貸出履歴は、ある個人の思想・信条、趣味・嗜好、関心事など個人の内心に関する要配慮個人情報を推知させる重要な情報である。そのため、「商品購入履歴・サービス利用履歴」「位置情報」などとともに、個人関連情報に該当することをガイドライン等に明示すべきである。

図書館の図書等の貸出履歴等を含む利用履歴(利用事実)については、日本図書館協会の「図書館の自由に関する宣言」が「図書館は利用者の秘密を守る」として「憲法第35条にもとづく令状」による照会以外の場合には照会への回答を拒否することを明示しているが、近年の新聞報道や札幌弁護士会の2020年12月23日「捜査関係事項照会に対する公立図書館等の対応に関する意見」等によると、近年、警察の捜査関係事項照会(刑事訴訟法197条2項)など令状によらない任意の照会が図書館に多く実施され、一部の図書館がそれに対して回答を実施しているとのことである。

また、共通ポイントのTポイントによる個人データのデータマーケティングビジネスを運営するCCCカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社は、指定管理者として武雄市図書館などのいわゆるツタヤ図書館を運営しているが、このツタヤ図書館などにおいては、利用者の貸出履歴などの個人情報・個人データが個人情報保護法を潜脱してCCC社により同社のデータマーケティングビジネスに利用されているのではないかと疑われている。そしてCCC社など大量の国民の個人情報・個人データを保有する企業に対しても、警察が捜査関係事項照会などの令状によらない任意の方法で情報の提供を求めている実態がある(日経新聞2019年1月20日「Tカード情報令状なく提供 規約明記せず、会員6千万人超」参照)。

さらに最近、法政大学などの一部大学が、同大学の図書館の貸出履歴・利用履歴等のデータを、利用者の貸出等が終了した後も保存し、さまざまな用途に利活用する方針を発表し、教職員や学生などの関係者や有識者、国民から大きな批判を受けている。

この点、法26条の2は、個人情報保護法を潜脱するような、本人関与のない個人情報の収集方法が広まることを防止するために、ユーザーの閲覧履歴、属性履歴、移動履歴などを個人関連情報と定義し、個人データの第三者提供に準じる規制を課すことにより、個人の尊重・個人のプライバシー・人格権など(憲法13条)の個人の権利利益を保護(法1条、3条)するものである。

したがって、閲覧履歴、属性履歴、位置情報・移動履歴などと同様に、個人の思想・信条・内心などの要配慮個人情報や、個人のプライバシーのとりわけ重要な部分を推知させる情報である、図書館の図書等の貸出履歴を含む図書館の利用履歴(利用事実)も、個人の権利利益を保護するために「個人関連情報」に該当することを明示すべきである。

5.本人からの開示請求や利用停止等の請求への対応が難しいデータについて、仮名加工情報に加工するなど、個人情報保護法を潜脱する目的で仮名加工情報を取扱ってはならないことについて
(該当箇所)
個人情報保護法ガイドライン匿名加工情報編11頁・個人情報保護法ガイドライン(通則編)17頁


(意見)
ガイドライン匿名加工情報編11頁「仮名加工情報の取扱いに係る義務の考え方」の部分またはガイドライン通則編17頁の「2-10匿名加工情報」の部分などに、「本人からの開示請求や利用停止等の請求への対応が難しいデータについて、仮名加工情報に加工して保有・利用するなど、個人情報保護法を潜脱する目的で仮名加工情報を取扱ってはならない」と明示すべきである。

(理由)
一部の有識者の見解に、「仮名加工情報は、法15条2項、法27条から34条までの規定は適用されないため、本人からの開示請求や利用停止等の請求への対応が難しいデータについて、仮名加工情報に加工して保有・利用することが有力な解決策となる」と指南しているものが見られる(「本人による開示請求、利用停止・消去請求への対応」『ビジネス法務』2020年8月号34頁参照)。

このような仮名加工情報の取扱は、仮名加工情報の新設の趣旨を没却し、個人情報保護法を潜脱する脱法的なものであるから、このような行為を禁止する注意書きをガイドライン等に明示すべきである。

6.AI・コンピュータなどのプロファイリングにより取得したデータも個人情報に該当することについて
(該当箇所)
個人情報保護法ガイドライン(通則編)11頁

(意見)
「【個人情報に該当する事例】」の部分に、「AI・コンピュータなどのプロファイリングにより取得した情報・データも法2条1項の個人情報の定義に当てはまる場合は、個人情報に該当する」ことを明示すべきである。

(理由)
最近、「日本の個人情報保護法上、プロファイリングによって取得した情報は「個人情報」には該当しない」などの誤った見解が日本の公的機関の文書などに散見されるため(日銀ワーキングペーパー論文『プライバシーの経済学入門』(2021年6月3日)16頁など)。

■関連する記事
・個人情報保護委員会は図書館の貸出履歴なども一定の場合、個人情報や要配慮個人情報となる場合があることを認めた!?ーAI・プロファイリング・データによる人の選別
・コロナ下のテレワーク等におけるPCなどを利用した従業員のモニタリング・監視を考えた-個人情報・プライバシー・労働法・GDPR
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・小中学校のタブレットの操作ログの分析により児童を評価することを個人情報保護法・憲法から考えた-AI・教育の平等・データによる人の選別
・Github利用規約や厚労省通達などからSNSなどをAI分析するネット系人材紹介会社を考えた
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・【デジタル関連法案】自治体の個人情報保護条例の国の個人情報保護法への統一化・看護師など国家資格保有者の個人情報の国の管理について考えた
・苫小牧市立中央図書館が警察の任意の要請により貸出履歴等を提供したことを考える
・Tポイントの個人情報がCCCから任意の照会で警察に提供されていたことを考える

■参考文献
・佐脇紀代志『一問一答令和2年改正個人情報保護法』34頁、62頁
・田中浩之・北山昇「不適正利用の禁止義務への対応」『ビジネス法務』2020年8月号25頁
・「本人による開示請求、利用停止・消去請求への対応」『ビジネス法務』2020年8月号34頁
・労働政策審議会労働政策基本部会 報告書 ~働く人がAI等の新技術を主体的に活かし、豊かな将来を実現するために~|厚労省
・厚労省通達・職発0906第3号令和元年9月6日「募集情報等提供事業等の適正な運営について」
・令和元年12月13日付個人情報保護委員会「個人情報保護法いわゆる3年ごと見直し制度改正大綱」16頁
・平成30年第196国会・衆議院『衆議院議員松平浩一君提出プロファイリングに関する質問に対する答弁書』|衆議院
・札幌弁護士会「捜査関係事項照会に対する公立図書館等の対応に関する意見」
・日経新聞2019年1月20日「Tカード情報令状なく提供 規約明記せず、会員6千万人超」
・Googleが進める代替技術「FLoC」が問題視されている理由とは?|マイナビニュース













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香川県ネット・ゲーム規制条例に関する訴訟の第3回目の口頭弁論が6月15日に高松地裁で行われたとのことです。

■関連記事
・香川県ネット・ゲーム依存症対策条例素案を法的に考えた-自己決定権・条例の限界・憲法94条・ゲーム規制条例

ところで、この第3回目の口頭弁論の毎日新聞の記事における、原告の住民側と被告の香川県との主張の争点に関する図がネット上で話題となっています。つまり、香川県側は何と、「幸福追求権は基本的人権ではない」と主張しているとのことです。
・ゲーム条例訴訟 「依存症は予防が必要」 原告主張に県反論 地裁口答弁論 /香川|毎日新聞

毎日新聞香川県ゲーム規制条例訴訟の図
(毎日新聞より)

この点、弁護士の足立昌聰先生(@MasatoshiAdachi)が、この訴訟の原告である、香川県の大学生のわたるさん(@n1U5E6Gw119ZjGI)経由で原告代理人の作花知志弁護士に照会したところ、わたるさんより「この毎日新聞の要約であってます。被告側第一準備書面82項に書いてあります。」との回答がTwitterであったとのことです。これには非常に驚いてしまいました。香川県や香川県側の弁護士は憲法13条の条文をみたことがないのでしょうか?

わたるさんのツイート
(わたる氏のTwitterより)
https://twitter.com/n1U5E6Gw119ZjGI/status/1405413264364687363


そもそも日本の憲法13条の条文はつぎのようになっています。

日本国憲法

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
憲法13条の条文

この憲法13条の「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」「幸福追求権」です。

わが国の憲法は、14条以下に詳細な人権規定を置いていますが、これは歴史的に国家権力により侵害されることの多かった重要な権利・自由を列挙したものであって、すべての人権を網羅的に掲げるものではないとされています。

そして、社会の変化に伴い、人権として保護に値すると考えられるものは、「新しい人権」として憲法上保障される人権の一つであると考えられるようになっています。そしてこの「新しい人権」の根拠となる条文が憲法13条の幸福追求権です。

すなわち、幸福追求権とは、憲法に個別・具体的に列挙されていない「新しい人権」の根拠となる一般的かつ包括的な権利であり、この幸福追求権で基礎づけられる個々の「新しい人権」は、裁判上の救済を受けることができる具体的権利であると憲法の通説は解しています(芦部信喜・高橋和之補訂『憲法 第7版』120頁)

この憲法13条の幸福追求権により基礎づけられる「新しい人権」について、裁判例や学説が認める具体例は、プライバシー権や肖像権(東京地裁昭和39年9月28日判決・「宴のあと」事件、最高裁昭和44年12月24日・京都府学連事件など)、自らの家族のあり方や身じまい・身だしなみ等や自らの医療に関する自己決定権(最高裁平成12年2月29日・輸血拒否事件)などがあります。

また、個人の趣味・嗜好に関するものとしては、喫煙をする自由酒を造る自由を憲法13条の幸福追求権から認めた裁判例が存在します( 高松高裁昭和45年9月16日・監獄未決拘禁者喫煙訴訟、最高裁平成元年12月24日・どぶろく裁判事件)。

喫煙権やどぶろくなどのような酒を造る権利・自由すら幸福追求権(憲法13条)から裁判例・学説上、「新しい人権」として認められているのに、スマホやネット・ゲームをすることについて、「人権でない」という香川県側の弁護士の主張は法的に正しくないのではないでしょうか?

このように幸福追求権や「新しい人権」に関する裁判例や学説をみてみると、「幸福追求権は人権ではない」という、香川県および香川県側の弁護士の主張はさすがにちょっと法律論として無理があると思われます。

裁判における攻撃・防御のやり方、つまり裁判上の主張やそれに対する反論のやり方として、「「スマホやネット・ゲームをする権利は幸福追及権(憲法13条)から導き出される「新しい人権 」である余地があるとしても、いまだ憲法上保障される具体的な人権とはいえない」という主張・反論ならありだと思います。

しかし、「幸福追求権は基本的人権ではない」という主張はいろいろと端折りすぎであるというか、香川県のゲーム規制条例の代理人となっている弁護士の方は、本当に司法試験に合格しているのでしょうか?そのあたりからして心配になってきてしまいます。(あるいは「新しい人権」が憲法の教科書に載る前の、1960年代、70年代より前に司法試験に合格した弁護士の先生なのでしょうか・・・?)

(なお、西側の自由主義・民主主義諸国の「近代」は、18世紀のフランス革命やアメリカ独立戦争から始まったものですが、1776年のアメリカ独立宣言も国民の「生命、自由、および幸福の追求を含む不可侵の権利」を明記しており、日本の憲法もこの西側の近代立憲主義憲法の一つです。そのため、「幸福追求権は基本的人権ではない」という主張はやはりちょっと無理ではないでしょうか。)

そもそも、スマホやPCにより、ネット上に情報を発信し情報を受け取ることは、表現の自由(憲法21条1項)の保障の対象です。また、ゲームをする権利も上でみたように幸福追求権(13条)により保障される権利であると思われます。この点、日本も批准している「子どもの権利条約」(児童の権利条約)13条1項は、「あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由」として、表現の自由・情報の授受の自由を子どもは有していることを規定しています(荒牧重人『新基本法コンメンタール教育関係法』408頁)。

また子ども本人が、一日どのくらいスマホやゲームなどをするかどうか等は、これもライフスタイルに関する自己決定権(13条)に含まれるといえるのではないでしょうか。さらに、には子どもを教育したりしつけたりする権利としての自己決定権教育権があります(13条、26条)。香川県ゲーム条例はこれらの子どもおよび親の人権を侵害しているように思われます。

さらに、この「ゲームをする権利」「スマホやネットをする権利」や子供などの自己決定権に対して、例えば酒やタバコを未成年者に対して法律で禁止するなど、国などが子どもの心身の健全な成長のため必要最低限の制約を法律等で課すことは、「限定的なパターナリスティックな制約」(パターナリズム)として認められるものですが、香川県ゲーム規制条例のように「ゲームは1日1時間」との制限は、許容される必要最低限の限度を大きく超えており、やはり違法であると思われます(高橋和之『立憲主義と日本国憲法 第4版』122頁)。

(さらに最近のいわゆるヘイトスピーチに関する訴訟においては、裁判所はもともとは刑事手続きに関する憲法35条の「住居の不可侵」から、「住居における平穏な生活」の権利を導きだし、この権利に対する侵害を認めており、香川県ゲーム条例の公権力による家庭への介入は、この「住居の不可侵」(憲法35条)をも侵害しているのではないでしょうか(横浜地裁平成28年6月2日判決)。)

このように幸福追求権や「新しい人権」に関する裁判例や学説をみてみると、「幸福追求権は人権ではない」という、香川県および香川県側の弁護士の主張はさまざまな面で法的に正しくないといえます。

憲法や法律学、医学・科学、教育などに関する誤った知識や不正確な知識に基づいて、香川県の偉い人々がゲーム規制条例などの条例の制定や行政を行っていることは、国民・住民にとっては恐ろしいものがあります。香川県は、憲法・法令や医学・科学、教育などに関して正しい知識や理解に基づいて条例制定や行政を実施すべきです。

■参考文献
・芦部信喜・高橋和之補訂『憲法 第7版』120頁
・野中俊彦・中村睦男・高橋和之・高見勝利『憲法Ⅰ 第5版』270頁
・高橋和之『立憲主義と日本国憲法 第4版』122頁
・荒牧重人など『新基本法コンメンタール教育関係法』408頁

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・LINEの個人情報・通信の秘密の中国・韓国への漏洩事故を個人情報保護法・電気通信事業法から考えた
・東京医科大学の一般入試で不正な女性差別が発覚-憲法14条、26条、日産自動車事件
・懐風館高校の頭髪黒染め訴訟についてー校則と憲法13条・自己決定権
・警察庁のSNSをAI解析して人物相関図を作成する捜査システムを法的に考えた-プライバシー・表現の自由・GPS捜査・データによる人の選別
・「表現の不自由展かんさい」実行委員会の会場の利用承認の取消処分の提訴を憲法的に考えた-泉佐野市民会館事件・思想の自由市場論















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