1.ネット版ハローワークがバージョンアップ
厚労省サイトによると、ハローワークのネット版(ウェブサイト)が1月6日より大幅にバージョンアップしたとのことです。そこで見てみたのですが、ログイン画面のプライバシーポリシーが非常に残念な出来栄えで驚きました。
・ハローワーク・インターネットサービス利用規約・プライバシーポリシー|厚労省
2.求職情報公開サービス
(1)個人を特定できない情報
このプライバシーポリシーによると、求職者がこのハローワークのネットサービス(「求職者マイページ 」)を申込む際に、ハローワーク窓口に「求職情報公開」および「求職情報公開サービス」を拒否(オプトアウト)しないと、 求職者の個人情報・個人データが求人企業、自治体および民間人材ビジネス企業に提供・第三者提供されるとさらっと書かれており、ぎょっとします。
ここで、求人企業や民間人材ビジネス起業などに提供される個人情報について、このプライバシーポリシーは、「(個人を特定できない情報)」とかっこ書きをつけています。
しかし、このネット版ハローワークや現実のハローワークで登録され取り扱われている求職者の氏名・住所・生年月日・学歴・職歴・資格などのデータは、どう考えても厚労省職安局(あるいは委託されたIT企業)のサーバーの求職者個人DBの一部の個人データのはずです。
行政機関個人情報保護法2条2項1号は、個人情報とは、「特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 」と定めています。
このかっこ書きの部分(「他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む」)に照らすと、ハローワークの求職者データベースの一部のデータを民間企業に提供する際にそれを「個人を特定できないから個人情報ではない」というこのプライバシーポリシーは間違っています。
厚労省職業安定局は、これは非識別情報(匿名加工情報)なのだと主張するのかもしれませんが、それならそれでプライバシーポリシーにしっかりと明示するべきです。(統計データについては明文化されていますが、ここで明示されていないので、統計データでもないようです。)
(2)「民間人材ビジネス企業」に個人データを第三者提供?
また、第三者提供先が「民間人材ビジネス企業」としか書かれておらず、求職者本人からみてあまりにも漠然・広範囲であり、第三者提供の同意のための透明性がまったく保たれていません。これでは求職者は、自分の個人情報がどこのどんな事業者まで転々と流通してしまうのかまったく分かりません。
(厚労省サイトのネット版ハローワークのプライバシーポリシーより)
なお、ハローワークや民間人材ビジネス会社を規制する職業安定法も、個人情報の定義につき行政機関個人情報保護法と同様の規定を置いており(4条11号)、またハローワーク等に対して利用目的を特定しその範囲内で個人情報を収集・利用するよう規定し(5条の4第1項)、さらにハローワークなどに対して安全管理措置を講じることを義務づけています(5条の4第2項)。加えて、ハローワークなどの職員には求職者の個人情報などについて守秘義務が課せられています(51条、51条の2、国家公務員法100条参照)。 にもかかわらず、職業安定法の所管である厚労省職業安定局・ハローワーク自身が、職業安定法の各規定に抵触しているおそれがあります。
このような状態でプライバシーポリシーに「企業などからメールなどが送信されることがあります」とあるのは、CCCのTポイントなのか、リクナビのような民間サービスを目指しているのかと目が点になってしまいします。
医療データほどセンシティブではないものの、学歴・職歴などがまとまったハローワークの求職者の個人情報・個人データは非常にデリケートな情報のはずですが、厚労省職業安定局は、そのような認識を持っていないのでしょうか?
ちょっと前に大量の就活生の個人データを不正に利用・加工・第三者提供するなどして大炎上したリクナビ事件で、リクルートグループやトヨタ等に対し、職安法に基づき行政指導などを行ったのは厚労省職業安定局・東京労働局ですが、その厚労省職安局がリクナビの真似してどうするのかと思います。
3.その他
その他にも、このプライバシーポリシーは、
・利用目的が「ハローワーク業務に使う」と漠然としておりまったく特定されていない
・開示・訂正等請求の手続きに関する条文が存在しない
・安全管理措置について組織的・人的・物理的安全管理措置の規定がない
・そもそも条文構成になっていない
等などざっと見ただけでもツッコミどころ満載です。
利用規約を読むと、このネット版ハローワークはマイナンバー(個人番号)も利用可能のようで、つまり個人情報保護委員会の管轄に含まれるようであり、同委員会はぜひ、厚労省職業安定局・ハローワークに対して助言・指導などを行っていただきたいと思われます。
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