アメリカ連邦議会占拠1
1.メルケル首相のツイッター社などへの「苦言」
1月11日のメディアの報道によると、ドイツのメルケル首相が、アメリカ連邦議会襲撃事件に関連し、ツイッター(Twitter)やFacebookなどのSNSがトランプ氏を永久追放としていることについて、「表現の自由はとても重要で、それを規制できるのは議会の立法だ。」としてツイッター(Twitter)社などの対応に「苦言」を呈したとのことです。これはとても考えさせる苦言です。

・トランプ氏追放は「問題」 独首相、ツイッターに苦言|時事ドットコム

一方、最近のニュースによると、グーグル・アップルだけでなく、アマゾンもクラウドサービスのAWSにおいて、トランプ氏支持者に支持されている保守系SNS「Parler(パーラー)」への締め出しを開始したそうです。さらに、ネット上の決済会社「Stripe(ストライプ)」によるトランプ派の締め出しも開始されたとのことです。事態はさながらGAFAなど巨大IT企業による"トランプ・パージ"の様相を呈しています。

・トランプ支持者集うSNS、Amazonがクラウド接続停止|日経新聞
・Stripe Stops Processing Payments for Trump Campaign Website|WSJ

もちろん、私はトランプ氏支持者達による米連邦議会襲撃というテロリズムを擁護するつもりはありません。しかし、メルケル首相の指摘があるように、問題はそう単純なものなのでしょうか?

2.表現の自由
王朝や独裁国家と異なり、民主主義国家では主権者たる国民が議会・国会の議員を通して自由闊達な議論を行えなければ国家の運営ができません。そして議員達がどのような言動をしたかをメディアなどが報道し表現することも、国民が議員や政党を支持あるいは批判する上で極めて重要です。つまり、表現の自由は、国民の自己実現にとって重要なだけでなく、民主主義にとっても非常に重要な自由(基本的人権)です。

3.憲法と民間企業
また、もともと憲法は、国家権力を縛り国民の権利(基本的人権)を守るための法(近代立憲主義の憲法)であり、ツイッター社やGAFAなどは国家の機関ではなく民間企業ですが、社会に影響を及ぼす法人・民間企業等についても、憲法の考え方・理念を民事法(日本では例えば民法90条)などの適用において間接的に及ぼすという考え方が広くとられています(間接適用説)。つまり、民間企業とはいえ、ツイッター社やGAFAなども憲法の射程外ではないのです。

*なお、トランプ氏のツイッター上のツイートと、それに対する他のユーザー・利用者のツイート(リプライ)は、いわゆる「パブリック・フォーラム」であるとして、トランプ氏が自身に批判的なユーザーの投稿をブロックする行為は違法・違憲であるとする判決が米連邦裁判所で複数出されています。

・トランプ大統領に対し三度目の「批判的なTwitterユーザーをブロックするのは違憲」との判決が下される|engadget

4.独仏と日米の憲法の構造の違い
ところで、憲法の構造・建付けからみると、独仏等の憲法が「闘う民主主義」を採用し「民主主義の敵には人権を認めない」との立場を取るのに対して、米日等の憲法はその立場はとっていません。米日などの憲法は、上でみたような、自由闊達な議論(表現)を重視する、伝統的な近代立憲主義の憲法です。憲法の構造からすれば、ドイツなどでは表現規制はやりやすく、米日ではやりにくいはずなのです。

アメリカ合衆国憲法修正1条
連邦議会は、国教を定めまたは自由な宗教活動を禁止する法律、言論または出版の自由を制限する法律、ならびに国民が平穏に集会する権利および苦痛の救済を求めて政府に請願する権利を制限する法律は、これを制定してはならない。

日本国憲法
第21条1項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

アメリカ合衆国憲法修正1条
(アメリカ合衆国憲法修正1条)

つまり、ドイツ等はナチズムの反省に立つ「ポスト近代憲法」であり、ドイツ基本法1章18条が、"民主主義に反する表現行為等の基本権(人権)を認めない"と明記した上で民衆扇動罪等の個別の立法がある建付けですが、日米等は表現を最大限尊重する伝統的な「近代憲法」である点が大きく違うのです。

ドイツ基本法
第18条(基本権の喪失)
意見表明の自由、とくに出版の自由(第5条1項)、教授の自由(第5条3項)、集会の自由(第8条)、結社の自由(第9条)、信書、郵便および電気通信の秘密(第10条)、所有権(第14条)または庇護権(第16条a)を、自由で民主的な基本秩序を攻撃するために濫用する者は、これらの基本権を喪失する。喪失とその程度は、連邦憲法裁判所によって宣言される。

ドイツ基本法18条
(ドイツ基本法1章18条)

日本に関していえば、戦前の日本は、体制翼賛制度のもと国家による言論弾圧、表現統制・思想統制などが広く行われ、軍部の暴走を止めることができなかったとの反省から、最大限、表現の自由を認める現行憲法ができあがったとされています。

5.まとめ
このようにそれぞれの憲法の建付けやその歴史的経緯を振り返ると、「闘う民主主義」をとるドイツのメルケル首相すら警鐘を鳴らすネット上の民間企業による表現規制を、アメリカ(や日本)が安易に許してよいのだろうかとの疑問が湧きます。

仮に許すとしても、それは民主主義国家における主権者たる国民の、議会での議論を経た上での立法を根拠として行われるべきではないのか?ツイッター社やGAFA等のIT系民間企業に任せてよい問題なのか?とのメルケル首相の主張は極めて正論であるように思われます。

表現の自由とは、民主主義国家における主権者の我われ国民の重要な権利です。民間企業の経営陣の営利的・恣意的な判断や、民間会社の利用規約などに委ねてしまった場合、その濫用によって、国民・市民の表現の自由が不当に阻害されたとき、その民主制に対する打撃は重大なものとなってしまうおそれがあるからです。これは少し大きくいえば、GAFAに対する、国家のネット上の「主権」あるいは「安全保障」に関する問題といえるかもしれません。

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■参考文献
・辻村みよ子『比較憲法 新版』120頁、125頁
・樋口陽一・小林節『「憲法改正」の真実』90頁