1.図書館の貸出履歴なども連続的に蓄積されて特定の個人を識別できる場合は個人情報になる
(1)令和2年個人情報保護法ガイドライン改正パブコメ
令和2年個人情報保護法ガイドライン改正パブコメが6月18日まで実施されていました。
・「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編、外国にある第三者への提供編、第三者提供時の確認・記録義務編及び匿名加工情報編)の一部を改正する告示」等に関する意見募集について|e-GOV
ここで個人情報保護委員会(PPC)が示した個人情報保護法ガイドラインの案を読んで、個人的にPPCの一番のファインプレーだと思ったのは、個人情報保護法ガイドライン(通則編)90頁の、「3-7-1-1個人関連情報」(個人情報保護法26条の2)のところの注意書きに、次のようにと明示し、"図書館の貸出履歴等も「連続的に蓄積」されて特定の個人を識別できる場合は個人情報に該当し、さらにそれがある個人の思想・信条などに該当する場合は要配慮個人情報に該当すること"を明確化したことではないかと思われます。
「個人情報に該当する場合は個人関連情報には該当しないことになる。例えば、ある個人の位置情報それ自体のみでは個人情報には該当しないものではあるが、個人に関する位置情報が連続的に蓄積される等して特定の個人を識別することができる場合には、個人情報に該当」する(個人情報保護委員会「個人情報保護法ガイドライン(通則編)」90頁「3-7-1-1個人関連情報」(個人情報保護法26条の2)注意書き)。つまり、例えば、図書館等の貸出履歴や書店での本・DVD・CD等の購入履歴等が「連続的に蓄積」されて「特定の個人を識別できる場合」(=実名等がわからなくても「あの人、この人」と識別できる場合)には当該情報・データは「個人情報」に該当し、さらにそれが個人の「思想・信条」や「病歴」などに該当すれば「要配慮個人情報」に該当するとPPCは考えていると思われます。
すなわち、図書館の連続的に蓄積されて特定の個人を識別できる貸出履歴・利用履歴等は個人情報であり、それが思想・信条等に該当する場合には要配慮個人情報であると個人情報保護委員会が認めたことになります。
(2)これまでの個人情報保護委員会の「要配慮個人情報を推知させる情報」の考え方
もちろん、個人情報保護法2条1項の個人情報の定義は、「個人に関する情報」であって、電磁的記録などを含むさまざまな情報・記述などで「特定の個人を識別できるもの」は個人情報に該当するとしているので、この個人情報保護委員会の考え方は当然といえば当然です(鈴木正朝・高木浩光・山本一郎『ニッポンの個人情報』20頁)。
(鈴木正朝・高木浩光・山本一郎「「個人を特定する情報が個人情報である」と信じているすべての方へ―第1回プライバシーフリーク・カフェ(前編)」EnterpriseZineより)
しかし、2017年法改正を受けたこれまでの個人情報保護法ガイドライン(通則編)の「2-3 要配慮個人情報」は、「なお、次に掲げる情報(=要配慮個人情報)を推知させる情報にすぎないもの(例:宗教に関する書籍の購買や貸出しに係る情報等)は、要配慮個人情報には含まない。」という塩対応な注意書きを明示していました(岡村久道『個人情報保護法 第3版』87頁)。
そのため、「本人の思想・信条などの内心を推知させる情報も要配慮個人情報に含めて扱うべき」と、宮下紘・中大教授(憲法・情報法)などの学者の方々から批判されてきたところです(宮下紘「図書館と個人情報保護」『時の法令』平成28年1月15日号50頁)。
(3)図書館の貸出履歴などの情報の利活用の推進派は、個人情報保護法などの再検討が必要となる
もし、図書館の貸出履歴・利用履歴などが個人関連情報でしかないとすると、第三者提供の際の本人同意が必要なだけにとどまりますが(法26条の2)、個人情報であるとなると、利用目的の特定(法15条)や、本人同意のない目的外利用の禁止(法16条)、不適正な収集の禁止(法17条)、安全管理措置(法20条~22条)、第三者提供の本人同意(法23条1項)、開示・訂正・利用停止等の請求への対応(法28条~34条)などの各義務が事業者に要求されることになります。
そしてさらに図書館の貸出履歴・利用履歴などが要配慮個人情報に該当するとなると、原則として収集の際に事前の本人の同意が必要(法17条2項)となり、また、オプトアウト方式による第三者提供も禁止(法23条2項かっこ書き)されることになり、さらに事業者の義務が重くなります。
また、個人情報、要配慮個人情報、その他個人に関する情報を事業者などが不適正に取り扱った場合、個人情報保護法とは別に、事業者などが当該個人からプライバシー権侵害などを主張され、不法行為に基づく損害賠償責任を負う可能性もあります(民法709条、憲法13条)。
この点、最近も、法政大学の大学図書館の貸出履歴などを保存する方針に対して教職員、有識者などから反対の声が上がっていることが話題となっています。
・広がる図書館の履歴保存 脅かされる秘密、懸念の声も|朝日新聞
2021年4月から学長の廣瀬克哉総長は、同大学の学部横断型科目の学生の履修データなどの教育データの「見える化」を推進するなど、「大学のDX(デジタル・トランスフォーメーション)」の推進に熱心な学長のようです。
もし廣瀬氏などが、大学図書館の貸出履歴・利用履歴などのデータもDX化し、教育データの一つとしてさまざまな用途に利用・分析・加工・第三者提供などをすることを考えているとしたら、法令や日本図書館協会の「図書館の自由に関する宣言」などに基づいて、今一度慎重な再検討が必要であると思われます。
同様に、全国の自治体の公立図書館や国立国会図書館などにおいても、貸出履歴・利用履歴などのデータを保存する図書館が増えているようですが、そのような図書館・自治体なども、同様に個人情報保護法・行政機関個人情報保護法・独法個人情報保護法・自治体の個人情報保護条例などや「図書館の自由に関する宣言」などに基づいて慎重な再検討が必要になるものと思われます。
*追記
なお、2017年の個人情報保護法改正では、いわゆる2号個人識別符号として、スマホの端末ID、携帯電話番号、IPアドレス、会員証番号なども個人識別符号(法2条2項2号)として個人情報に含まれることが明確化されようとしました。これは当時の政府のパーソナルデータ保護に関する検討会議の委員の森亮二弁護士や、産業技術総合研究所の高木浩光氏などが主張していたものです。しかしこれは楽天やヤフージャパンなどの経済界、経産省や与党などの強い圧力により頓挫してしまいました。
・携帯電話・スマホ等のIDやIPアドレスは個人情報に含まれない?/個人情報保護法改正法案
・【プレゼン】2月4日、自民党で、三木谷代表理事が 個人情報保護法改正案について意見を述べました|新経済連盟
・個人情報定義は新経連の意向で米国定義から乖離しガラパゴスへ(パーソナルデータ保護法制の行方 その16)|高木浩光@自宅の日記
(新経済連盟サイトより)
とはいえ、今回、個人情報保護委員会がガイドラインで貸出履歴・閲覧履歴・購入履歴・位置情報・移動履歴なども一定の場合、個人情報に含まれると明確化したことは、2017年改正のこの2号個人識別符号の考え方の事実上の復活であり、国民の個人情報の保護つまり個人の尊重や個人の権利利益の保護(個人情報保護法1条、3条、憲法13条)の観点からは画期的です。
2.「ある個人の興味・関心を示す情報」も個人関連情報となる
(1)「ある個人の興味・関心を示す情報」
また、令和2年個人情報保護法ガイドライン改正パブコメで、ガイドライン(通則編)89頁の個人関連情報の具体例に、閲覧履歴・購買履歴・位置情報とともに「ある個人の興味・関心を示す情報」も明示している点も、個人情報保護委員会のファインプレーでないかと思われます。
つまり、2019年のリクナビ事件における就活生・求職者等の、「どの企業に入社したいか/どのような企業には入社したくないかなどに関する情報」や、内定辞退予測データなども、「ある個人の興味・関心を示す情報」なので、個人に紐付かない、特定の個人を識別できるものでない状態であったとしても、それらの情報は個人関連情報に該当することが個人情報保護委員会により明確化されたのです。
したがって、リクナビなどの人材紹介会社などは、個人情報保護法の法の網をかいくぐるような個人情報・個人データなどの脱法的な利用が今回の法改正で新設された、不適正利用の禁止条項(法16条の2)で規制されるだけでなく、取り扱う情報が「ある個人の興味・関心を示す情報」に該当する場合には個人関連情報に該当するので、第三者提供する際のあらかじめの本人同意の取得の法規制がここでもかかることになります。「PPC、グッジョブ!」としか言いようがありません。
(2)CCCなどのデータマーケティング企業など
同様に、TSUTAYAや武雄市図書館等のツタヤ図書館などを運営し、また共通ポイントのTポイントの運営で約7000万件の国民の個人情報と年間50億件のトランザクション・データを保有するCCCカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社などのデータマーケティング企業などは、自社のビジネスモデルが個人情報保護法などを遵守しているか、今一度、慎重な再検討が必要なのではないでしょうか。
(3)ネット系人材紹介会社など
また、SNSやGithubなどからさまざまな情報をコンピュータで網羅的に収集し、AIによる分析・加工などを行っているLAPRAS、HackerBase Jobsなどのネット系人材紹介会社や、それらの人材会社を就活生や転職者などの採用選考に利用しているトヨタ、日産、サイバーエージェント、GMOなどの企業なども、自社のビジネスモデルや人事労務の業務が個人情報保護法制や職業安定法や関連する厚労省通達・指針などの労働法制に抵触していないか、今一度慎重な再検討が必要がなのではないでしょうか。
(LAPRASを利用している企業。LAPRAS社サイトより)
2019年のリクナビ事件では、個人情報保護委員会と厚労省は、リクルートキャリアだけでなく、トヨタなどの企業についても、「社内で個人情報保護法などを十分に検討していなかった」ことは安全管理措置(法20条)違反であると認定し、行政指導・行政処分を実施しています。
・個人情報の保護に関する法律第 42 条第1項の規定に基づく勧告等について(PDF)|個人情報保護委員会
3.まとめ
このように、個人情報保護委員会は令和2年個人情報保護法改正対応の個人情報保護法ガイドライン改正で、図書館の貸出履歴なども一定の場合に個人情報または要配慮個人情報保護法に該当することを明確化し、「興味・関心」も個人関連情報に該当することを明確化しました。
採用選考・人事評価、PCや監視カメラ・スマホ・センサーなどによる従業員のモニタリングなどの労働分野、GIGAスクール構想や「教育の個別最適化」が推進されている教育分野、信用スコア事業、融資や保険引受審査などに関する金融・保険業、ターゲティング広告などの広告事業、顔認証システムや防犯カメラなどによる防犯事業、SNSのAI分析システムを導入しようとしている警察などは、業務を法的に再検討する必要があると思われます。
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