読売新聞記事
(読売新聞サイトより)

1.JR東日本が駅構内等で防犯カメラと顔認識システムを利用して、刑務所からの出所者や不審者を監視する防犯対策を実施しているとの読売新聞のスクープ記事
読売新聞の9月21日付の午前の記事で、「JR東日本が7月から、防犯カメラと顔認識システムを利用して、刑務所からの出所者と仮出所者や、不審者を駅構内などで検知する防犯対策を実施していることがわかった」とする記事がネット上で大きな注目を集めています。具体的には、①過去にJR東の駅構内などで重大犯罪を犯し服役した人(出所者や仮出所者)、②指名手配中の容疑者、③うろつくなどの不審な行動をとった人、を防犯カメラ・顔認証システムで監視し、必要に応じて警察と連携した対応を行うとしています。
・【独自】駅の防犯対策、顔認識カメラで登録者を検知…出所者の一部も対象に|読売新聞

JR東日本の2021年7月6日付のプレスリリース「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた鉄道セキュリティ向上の取り組み について」や、国土交通省のプレスリリース「鉄道の警戒警備の強化に関するお知らせ」によると、JR東日本は、東京オリンピック・パラリンピックの開催に合わせて、不審者、不審物などを監視するセキュリティの強化のために、新幹線や在来線の約110駅に約5800台の防犯カメラを設置し、変電所や車両基地などに約8350台の防犯カメラなどを設置し、さらに駅員にウェアラブル端末式の防犯カメラを装着させるなどして、収集したデータをセキュリティセンターで集中管理して監視を行うとされています。また、JR東日本のプレスリリースには「顔認証技術の導入に当たっては、個人情報保護委員会にも相談の上、法令に則った措置を講じています。」と書かれていることも気になる点です。
・東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた鉄道セキュリティ向上の取り組み について|JR東日本
・鉄道の警戒警備の強化に関するお知らせ|国土交通省

ところが、この読売新聞のスクープ記事が報道された同日の夜には、新聞各社の報道によると、JR東日本は「顔認証システムで刑務所の出所者・仮出所者を監視する取組は撤回する」と発表したとのことです。
・駅で出所者の「顔」検知、JR東が取りやめ…「社会の合意不十分」と方針転換|読売新聞

JR東日本は、監督官庁である国土交通省や個人情報保護委員会などと調整した上で、この鉄道セキュリティ対策を企画・立案し実施したはずなのに、読売新聞のスクープ報道を受けてたった1日でその一部を撤回したのは不可解な話です。本ブログ記事では、このJR東日本の防犯カメラ・顔認証システムによる駅構内などにおける刑務所の出所者や不審者などの監視を、個人情報保護法などから問題点を検討してみたいと思います。

2.防犯カメラ・顔認証システム
顔認証システム(顔認証カメラ)とは、防犯カメラが収集した個人の顔の画像から、目、鼻、口といった顔の特徴をシステム的に数値化し、その「特徴点のデータ」(=「顔データ」、「顔認証データ」・「テンプレート」等と呼ばれる)を作成しデータベース(DB)に登録し、DB登録されている顔データとカメラで撮影し抽出した顔データを照合することで、特定の個人を識別するシステムのことをいいます。顔認証システムは、自動的に特定の個人を識別できることが、従来のただの画像という「生データ」しか取得しない従来の防犯カメラと大きく異なる点です。

そして、顔認証システムは特定の個人を識別するための「一対一の本人確認」のみならず、不特定多数の人間から特定の個人を識別する「一対nの識別」にも利用ができるため、警察や、今回話題となったJR東日本などのように民間企業でも利用が広がっています。

このような顔認証システムは、警察や民間企業などにとって有用性が高い一方で、撮影された個人の容貌の保護の問題(肖像権)、撮影方法や撮影画像の利用方法の問題(プライバシー権)、撮影された画像および顔データの保護の問題(個人情報の適切な取扱い)などについてさまざまな法的問題が発生します(新保史生「監視・追跡技術の利用と公法的側面における課題」『プライバシー・個人情報保護の新課題』(堀部政男編)201頁)。

3.個人情報保護法
(1)個人情報・個人データ
防犯カメラが撮影した生データとしての個人の顔や容貌などは、「個人に関する情報」であって、電磁的記録などを含むさまざまな情報・記述などにより、「あの人、この人」と「特定の個人を識別できるもの」は個人情報保護法上の「個人情報」に該当します(法2条1項1号)。そして民間企業などがコンピュータで体系的に処理する個人情報は「個人データ」に該当します(法2条6項)。

なお、従来、6か月以内に消去されるデータは個人データに該当しないと規定されていましたが、この規定は令和2年の個人情報保護法改正で改正され、改正法が施行される2022年4月以降は、6か月以内に消去されるデータも個人データに該当します(改正法2条7項)。

(2)顔データ・個人識別符号
今回問題となっている顔認証システムによる顔データ(顔認証データ)や遺伝子データ、声帯認証データ、歩行認証データ、指紋・掌紋認証データなどは、「個人に関する情報」であって「特定の個人を識別できるもの」である限り個人情報・個人データですが、平成27年の個人情報保護法改正で、これが個人情報・個人データに該当することを明確化するために、「個人識別符号」(いわゆる1号個人識別符号)という名称で、個人情報・個人データに該当することが条文上、明示されました(法2条2項1号、法2条1項2号)。

顔認証システムによる顔データは、個人情報保護法施行令1条1項ロの「顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌」に該当し、法2条2項1号の「特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの」である「個人識別符号」に該当するので、やはり個人情報・個人データに該当することになり、民間企業などは個人情報保護法第4章の規定する個人情報取扱事業者の義務を負うことになります。

(3)犯罪歴・要配慮個人情報
EUが1995年に制定したEUデータ保護指令は、病歴、犯罪歴、思想・信条、人種など社会的差別の原因になるおそれのある情報をセンシティブ情報(機微情報)として、個人情報のなかでも特に厳格な取扱いが必要であるとしました。しかし2003年に成立した日本の個人情報保護法は経済界の個人情報の利活用を重視するいわゆる「ザル法」であるため、このセンシティブ情報に関する規定はなく、金融庁などの個人情報保護ガイドラインなどにセンシティブ情報の規定が存在するにとどまっていました。しかし平成27年の法改正で日本の個人情報保護法にも、このセンシティブ情報は「要配慮個人情報」という名称でようやく取り入れられました(法2条3項)。

今回のJR東日本の防犯カメラ・顔認証システムで問題となる刑務所から出所や仮出所した人々を監視するということは、個人の犯罪歴に関わる情報の取扱ですので、この要配慮個人情報の取扱の問題となります。

要配慮個人情報について、個人情報保護法は、その収集には原則として本人の同意が必要であると規定し(法17条2項)、また要配慮個人情報の第三者提供については、オプトアウト方式による第三者提供を禁止しています(法23条2項かっこ書き)。

4.JR東日本の犯罪歴などの要配慮個人情報の取扱に法的問題はないのか?
このように、社会的差別をまねくおそれがあるために、犯罪歴、病歴、思想・信条、人種などの要配慮個人情報を民間企業などが収集するためには、原則として本人の同意が必要とされていますが、法はいくつかの例外を設けています。その一つが「法令に基づく場合」です。

個人情報保護法

(適正な取得)

第17条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。
 法令に基づく場合
(略)
 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、第76条第1項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合
(後略)

読売新聞の記事によると、JR東日本は、「事件の被害者や目撃者、現場管理者らに加害者の出所や仮出所を知らせる「被害者等通知制度」に基づき、従来より検察庁から情報提供を受けている。出所者や仮出所者については情報が提供された際、JR東や乗客が被害者となるなどした重大犯罪に限って氏名や罪名、逮捕時に報道されるなどした顔写真をデータベースに登録する。」という取扱いを行うとされています。

つまり、"刑務所からの出所者、仮出所者などの情報は犯罪歴であり要配慮個人情報(法2条3項)に該当するが、「被害者等通知制度」という「法令に基づく場合」(法17条2項1号)の例外規定に該当するので、JR東日本が出所者などの個人の犯罪歴や氏名・住所などの要配慮個人情報や個人情報を本人の同意なしに収集することは合法である"とJR東日本は考えているようです。

(そして、この「被害者等通知制度」により法務省・検察庁から出所者等の氏名・住所・犯罪歴などの情報を収集し、その情報をもとにテレビや新聞などの報道機関の報道から出所者等の顔写真などの情報を収集することは、法17条2項5号の「当該要配慮個人情報が、…第76条第1項各号に掲げる者…により公開されている場合」の例外規定に該当し合法であるとJR東日本は考えていると思われます。)

しかし、このようなJR東日本の考え方は法的に正しくないと思われます。

JR東日本が出所者等の犯罪歴や氏名・住所などの情報を収集するための「被害者等通知制度」は、内閣府男女共同参画局や法務省のウェブサイトなどで調べると、法務省の制定した「平成28年5月27日法務省刑総第741号 被害者等通知制度実施要領」を根拠として運用されていると解説されています。

犯罪被害者通知制度
(法務省サイトより)
・被害者等通知制度実施要領|法務省

このような国会でなく、官庁の制定した「実施要領」(=通達)が、個人情報保護法17条2項が要配慮個人情報の本人の同意なしに例外的に収集を許す「法令」に該当するか否かが問題となります。

この点、個人情報保護法は、要配慮個人情報の収集、個人情報の目的外利用、個人情報の第三者提供の3つの場面においては、本人の承知しないところで本人の個人情報が不当に利用、保存、突合、連結、分析などが行われ勝手にプロファイリングに利用されてしまうリスクや、本人の承知しないまま本人の個人情報がある事業者から別の事業者へと転々と流通するなどのリスクを防止するため、本人に自らの個人情報をコントロールできるように、原則として本人の同意が必要であるとしています。

しかしこの三か所の場面には、例外として本人の同意が不要な場合として「法令に基づく場合」が規定されています(法17条2項1号、法16条3項1号、法23条1項1号)。

この「法令に基づく場合」が例外として許されている趣旨は、それぞれの法令は国会審議において、当該個人情報の収集等の必要性が立法意思として明らかにされ、当該法令により保護されるべき権利利益が明確であって、当該法令に照らして合理的範囲に限り取り扱われるものであることから適用除外とされていると解説されています(岡村久道『個人情報保護法 第3版』183頁、園部逸夫『個人情報保護法の解説(改正版)』124頁)。

つまり侵害されるおそれのある国民本人の基本的人権や権利利益の侵害の可否やその程度、それに対する法令の個人情報の収集の必要性などが、国民の信託を受けた国会議員による国会で十分審議された上で立法化される(はずな)ので、「法令に基づく場合」は例外として本人の同意が不要とされるのです。

そのため、この3つの場面の「法令に基づく場合」の「法令」とは、国会や地方自治体の議会の定める法律や条例、法律に基づいて制定される政令、府省令は含まれますが、官庁や自治体など行政機関が制定する訓令・通達含まれないとされています(個人情報保護法ガイドラインQ&A1-59、岡村・前掲183頁、園部・前掲124頁)。

この点、上でみたように、法務省・検察庁の「被害者等通知制度」は、国会などが立法した刑事訴訟法などの法律に根拠がある制度ではなく、行政機関である法務省の制定した「平成28年5月27日法務省刑総第741号 被害者等通知制度実施要領」という通達(要綱通達)を根拠として運用されているものであり、個人情報保護法17条2項1号の定める「法令に基づく場合」には該当しません。

したがって、法務省・検察庁の「被害者等通知制度」により出所者等の犯罪歴などの要配慮個人情報を収集することは個人情報保護法17条2項1号の「法令に基づく場合」に該当するので合法であるとするJR東日本の説明は法的に正しくありません。このようなJR東日本の犯罪歴などの要配慮個人情報の収集は違法といえます(法17条2項1号)。

5.プライバシー権や肖像権侵害による不法行為に基づく損害賠償責任の法的リスク
なお、上でも触れたとおり、事業者などがある個人の個人情報を違法・不当に取り扱った場合、個人情報保護法上違法となるだけでなく、当該個人の肖像権やプライバシー権の侵害であるとして不法行為に基づく損害賠償責任を負う法的リスクも発生することになります(民法709条、憲法13条)。

この点、ある自治体が弁護士会からの弁護士会照会(弁護士法23条の2)に対して、ある個人の前科を漫然と回答した事件に関して、1981年の最高裁は、当該自治体に対して不法行為に基づく損害賠償責任を認めています(前科照会事件・最高裁昭和56年4月14日判決)。

また、JR東日本の経営陣や法務・コンプライアンス部門などは、このような個人情報保護法など法令を十分に社内で検討せずに顔認証システム等の運用の企画・実施を行ったことを反省する必要があります。2019年の就活生の内定辞退予測データの販売が行われた、いわゆる「リクナビ事件」においては、個人情報保護委員会は、リクルートやトヨタなどに対して、「社内で個人情報保護法など法律を十分に検討せぬままに新しい業務を行ったこと」を理由として行政処分を行っているからです。
・個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について|個人情報保護委員会

同様に、監督官庁である国土交通省や個人情報保護委員会なども、JR東日本と事前にどのようなやり取りや法的判断を行ったのか等が問われる状況ではないでしょうか。

6.挙動不審者への対応について
しかしJR東日本は、出所者・仮出所者に関する対応は撤回した一方で、「うろつくなどの不審な行動をとった人」を防犯カメラ・顔認証システムで監視する取扱いは継続する方針であるそうです。

防犯カメラ・顔認証システムに関しては、従来、個人情報保護委員会などは個人情報保護法18条4項4号の「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」に該当するので、防犯カメラや顔認証システムを店舗などに設置している民間企業などは、個人情報の収集にあたって利用目的を通知・公表しなければならない(法18条1項)とする原則は適用されないと、極めて消極的な立場をとっていました。

しかし、2013年には独立行政法人情報通信研究機構がJR西日本の大阪駅構内に約90台の防犯カメラ・顔認証システムを設置して災害時の安全対策などの実証実験などを実施する計画を公表したところ、大きな社会的批判を受けた事件や、2016年にジュンク堂書店などにおける防犯カメラ・顔認証システムの利用が社会的に大きな賛否両論の議論を巻き起こしたことなどを受けて、平成27年の個人情報保護法改正に伴い、個人情報保護委員会は個人情報保護法ガイドラインQ&Aに規定を置きました。

すなわち、「防犯カメラが作動中であることを店舗の入口に掲示する等、本人に対して自身の個人情報が取得されていることを認識させるための措置を講ずることが望ましいと考えられます。また、カメラ画像や顔認証データを体系的に構成して個人情報データベース等を構築した場合、個々のカメラ画像や顔認証データを含む情報は個人データに該当するため、個人情報保護法に基づく適切な取扱いが必要です。」などの個人情報保護法ガイドラインQ&Aを追加するなどの対応を行っています(個人情報保護法ガイドラインQ&A1-11)。

また、民間企業などが防犯カメラではなく、店舗にカメラを設置して顧客の行動をモニタリング・監視してマーケティング活動など商用目的でカメラや顔認証システムを利用することについても、経産省と総務省が2018年3月に『カメラ画像利活用ガイドブックver2.0』を作成し公表しています。
・「カメラ画像利活用ガイドブックver2.0」の公表|総務省

このカメラ画像利活用ガイドブックは、個人情報保護法を遵守した上で、商用カメラの付近や店舗などの入り口などに、個人情報の利用目的や商用カメラの実施運用主体の名称及び連絡先などを記載した書面などを掲示することなどを求めています。

さらに、個人情報保護委員会は本年9月令和2年個人情報保護法改正に対応した同ガイドラインQ&Aを公表しましたが、同Q&Aにおいても、防犯カメラ・顔認証システムに関するQAがさらに追加されています。

とくに、同ガイドラインQ&A((令和2年改正法関係)の7-50は、防犯カメラ・顔認証システムにより収集された顔データの共同利用に関するものですが、次のように、①共同利用する顔データなどは防犯の利用目的のために「真に必要な範囲に限定」し、②「データベースへの登録条件を整備し、犯罪行為などに関係ない者の情報を登録しないこと」、③「個人データの開示等の請求及び苦情を受け付け、その処理に尽力するとともに、個人データの開示、訂正、利用停止等の対応に、管理責任者を明確に定めて必要な対応を行うこと」などを事業者側に要求し、防犯カメラ・顔認証システムに関して事業者側に厳格な運用を行うことを求めています。

個人情報保護法ガイドラインQ&A(令和2年改正法関係)7-50

(前略)『防犯目的のために取得したカメラ画像・顔認証データを共同利用しようとする場合には、共同利用されるカメラ画像・顔認証データ、共同利用する者の範囲を目的の達成に照らして真に必要な範囲に限定することが適切であると考えられます。』
(中略)
『例えば共同利用するデータベースへの登録条件を整備して犯罪行為や迷惑行為に関わらない者の情報については登録・共有しないことが必要です。』
(中略)
『さらに、個人データの開示等の請求及び苦情を受け付けその処理に尽力するとともに個人データの内容等について開示、訂正、利用停止等の権限を有し安全管理等個人データの管理について責任を有する管理責任者を明確に定めて、必要な対応を行うことが求められます。』

PPC個人情報QA7-50
・個人情報保護法ガイドラインQ&A(令和2年改正法関係)|個人情報保護委員会

このように個人情報保護委員会が事業者に対して防犯カメラ・顔認証システムの厳格な運用を求めるのは、近年、防犯カメラ・顔認証システムの警察や民間企業などによる利用が増加するに伴い、店舗の従業員などのミスや悪意、あるいは恣意的な運用などで、本当は万引きなどをしていないのに、「万引き犯人」として事業者の万引き犯人のブラックリストのデータベースに誤登録されてしまい、その情報が他の店舗や他の事業者などと共有化され、当該万引き犯人と誤登録された人が、誤登録された店舗だけでなく、他の店舗や他の業種・業界の店舗でも「万引き犯」や「万引き犯予備軍」などとして違法・不当な取扱いを受け、多くの小売店で買い物をすることが事実上できなくなってしまう等の、いわゆる「万引き犯罪の冤罪被害者の問題」が存在します。

もちろんスーパー、コンビニ、書店、ドラッグストアなどの小売業において万引き犯罪は死活問題であり、犯罪である万引き犯罪は撲滅されるべきですが、しかしそのための防犯カメラ・顔認証システムの運用において、一般の国民に「万引き犯の冤罪被害者」が発生してしまうことは、これも当該被害者の方々の平穏な生活を営むなどの基本的人権を侵害する重大な問題です。

■関連する記事
・防犯カメラ・顔認証システムと改正個人情報保護法/日置巴美弁護士の論文を読んで|なか2656のブログ
(万引き犯罪の冤罪被害者の方々が取りうる対処方法については、このブログ記事の「4.顔認証データの共有」の部分をご参照ください。)

このように防犯カメラ・顔認証システムは「もろ刃の剣」であるため、それを運用する事業者は、上でみた新しい個人情報保護法ガイドラインQ&A7-50が説明するとおり、①顔データなどは防犯の利用目的のために「真に必要な範囲に限定」し、②「データベースへの登録条件を整備し、犯罪行為などに関係ない者の情報を登録しないこと」、③開示・訂正・利用停止請求や苦情の申出などには真摯に対応すること、などが要求されます。

また、個人情報保護法15条は事業者は「個人情報の利用目的をできるだけ特定」することを要求していますが、これは事業者に個人情報の利用目的をできるだけ特定させることにより、事業者が個人から収集する個人情報を利用目的の達成のために必要最低限にさせる趣旨であるとされています(宇賀克也『個人情報保護法の逐条解説 第6版』131頁)。

この点、JR東日本は21日夜に、「うろつくなどの不審な行動をとった人」に対しては防犯カメラ・顔認証システムによる監視・モニタリングを継続する方針を公表したとのことですが、新しい個人情報保護法ガイドラインQ&A7-50などが説明するとおり、「うろつくなどの不審な行動をとった人」について、「データベースへの登録条件を整備」「関係のない者の情報を登録しないこと」を徹底すること、開示・訂正・利用停止等の請求や苦情申出などに対して誠実に対応することなどが求められます。

ところが、JR東日本のウェブサイトを見る限り、同社は防犯カメラ・顔認証システムの運営基準・規則などを制定し公表していないようです。「うろつくなどの不審な行動をとった人」という文言だけでは非常に不明確であり、JR東日本の従業員などによるミスや恣意的な運用などが行われる危険性があります。また個人情報保護法15条が事業者が収集することが許される個人情報は、利用目的の達成のために必要最低限のものに限られ、漫然と広範な個人情報を収集することは許さない趣旨であることを考えると、同社は早急に防犯カメラ・顔認証システムの運営基準・規則などを制定し公表すべきではないでしょうか。

また、万引き犯罪と防犯カメラ・顔認証システムに関しては、「特定非営利法人 全国万引犯罪防止機構」が本年2月に個人情報保護委員会より、個人情報保護法47条に基づく認定個人情報保護団体に認定されました。
・万防機構が『認定個人情報保護団体』になりました|全国万引犯罪防止機構

認定個人情報保護団体とは、主に業界・業種ごとに設置され、当該業界・業種の事業者の個人情報の適正な取扱いの確保や苦情対応などのために、当該業界・業種の事業者が遵守すべき「個人情報保護指針」などを制定し、当該業界などの事業者に当該個人情報保護指針などを遵守させなければならないと規定されています(法53条)。

ところが全国万引犯罪防止機構のウェブサイトを見る限り、同機構は万引き犯罪と防犯カメラ・顔認証システムに関する個人情報保護指針などを制定・公表していないようです。同機構も小売業界などの防犯カメラなどの運用などに関する個人情報保護指針などを早急に制定・公表することが望まれます。

7.学者の先生方の見解
なお、冒頭でみた9月21日午前の読売新聞のスクープ記事は複数の有識者の方のコメントを掲載していますが、警察官僚OBの刑事政策学者の方や情報システムの専門家と思われる方のコメントは、「安全・安心な社会のためには出所者などを監視するシステムも必要」などの一面的な残念な内容となっているようです。

そのなかで刑事訴訟法の神奈川大教授の白取祐司先生『出所後も監視対象とし、行動を制限しようとすることは差別にあたる。刑期を終えた人の更生を支えるという我が国の刑事政策の基本理念にも反するのではないか』とのご見解がまさに正論であるように思われます。犯罪を侵した人も、刑事裁判を受け、刑務所で刑期を終えれば刑罰は終了するのであり、刑期が終わった後も防犯カメラなどで監視せよとすることは、少なくとも現在の刑法や刑事訴訟法などの法律が予定する事態ではありません。

またこの点、読売新聞が肝心の個人情報保護法など情報法の学者の先生方に取材していないことは疑問です。1960年代からのコンピュータの発達は、とくに西側の自由主義諸国でコンピュータの発達が人間の個人の尊厳や基本的人権を侵害するのではないかという問題意識を発生させ、1974年の国連事務総長報告書『科学の発展と人権』は、コンピュータの発達により個人のプライバシーが侵害される危険や、国家権力の前で国民が丸裸のごとき状態にされる危険(監視社会・監視国家の危険)、国家が個人情報を収集・保管・分析などを行うことにより国民が行動や表現行為に委縮効果が発生する危険、そして本人の承知しないうちにさまざまな個人情報が国や大企業などにより収集、突合、結合、分析され、勝手に本人がコンピュータにより「個人データによる人間の選別」(プロファイリング)が行われてしまう危険などが示されています(奥平康弘・戸松秀典「国連事務総長報告書(抄)人権と科学技術の開発」『ジュリスト』589号105頁、高木浩光「個人情報保護から個人データ保護へ―民間部門と公的部門の規定統合に向けた検討」『情報法制研究』2巻75頁)。

上でみた「万引き犯罪の冤罪被害者」の問題のように、現代急速に普及しているコンピュータやAIによる防犯カメラ・顔認証システムは、まさに人間がAIやコンピュータによって勝手に「個人データによる人間の選別・差別」が行われてしまう危険をはらんでいます。

この「個人データによる人間の選別」(プロファイリング)への拒否権(プロファイリング拒否権)はその後、プライバシー権、情報自己決定権、自己情報コントロール権などの考え方とともに、西側自由主義諸国の個人データ保護法の趣旨・目的の一つとなってきました。

この考え方は、1996年のILO「労働者の労働者の個人情報保護に関する行動準則」などに受け継がれ、EUにおいては1995年のEUデータ保護指令15条から2018年のGDPR22条となり、さらに本年4月に公表されたEUのAI規制法案に受け継がれています(高野一彦「従業者の監視とプライバシー保護」『プライバシー・個人情報保護の新課題』(堀部政男編)163頁)。

このEUのAI規制法案は、AIの人間の生命や基本的人権などへの危険をもとに、AIがもたらすリスクを①原則禁止、②高リスク、③限定的なリスク、④最小限のリスク、という4段階に分類したしています。

そしてこのAI規制法案においては、警察などが公共の場所・空間で顔認証の技術を使い、市民を「常時監視」することを一番上の類型の「原則禁止」に分類しています。

ところが、日本においては防犯カメラ・顔認証システムに関しては警察など公的機関による利用を規制するための国会の制定した法律は存在せず、警察の内規(要綱通達)で運用が行われています。また、民間企業などによる防犯カメラ・顔認証システムの運用も、「杉並区防犯カメラの設置及び利用に関する条例」など一部の自治体の条例以外には、個人情報保護法ガイドラインQ&Aや経産省等の「カメラ画像利活用ガイドブック」などの行政機関の通達レベルの規定があるにとどまり、これも歯止めをかけるための国会の制定した法律が存在しません(石村修「コンビニ店舗内で撮影されたビデオ記録の警察への提供とプライバシー」『専修ロージャーナル』3号19頁)。(これは2017年に違憲判決(最高裁平成29年3月15日判決)の出された警察のGPS捜査なども同様です。)

この点、憲法・情報法の山本龍彦・慶応大学教授は、本年8月の朝日新聞社の公開講座「世界発・デジタル化社会は民主主義を壊すか」において、『警察による防犯カメラ・顔認証技術の運用には国会の立法が必要である。民間企業などによる顔認証技術等の運用は、防犯目的だけでなく商用目的など利用目的が複数存在するので一律の法規制は難しいが、少なくとも事業者や業界団体などが制定した自主ルールの個人情報保護方針を事業者などに遵守させるための枠組み立法は必要であろう。』との趣旨のご見解を述べておられます。

今回明らかとなったJR東日本の防犯カメラ・顔認証システムによる駅構内の出所者や不審者などの監視・モニタリングの問題や、警察や民間企業による防犯カメラ・顔認証システムの野放しともいえる利用に歯止めをかけ、国民の権利利益の保護や個人の人格権の尊重、国民の個人の尊重や基本的人権の確立(個人情報保護法1条、3条、憲法13条)などを守るために、国会は防犯カメラ・顔認証に関する立法を早急に行うべきであると思われます。

■追記(10月8日)日本における「プロファイリング拒否権」や「AI・コンピュータのデータによる人間の選別・差別」の考え方について
日本においても労働分野・雇用分野では、EUのGDPR22条1項などのような「プロファイリング拒否権」の考え方が、2000年の労働省「労働者の個人情報保護の行動指針」の「第2 個人情報の処理に関する原則」の6(6)や、2019年6月の厚労省『労政審基本部会報告書~働く人がAI等の新技術を主体的に活かし、豊かな将来を実現するために~』9頁、10頁に示されており、国会の制定した法律レベルではないものの、「プロファイリング拒否権」や「AI・コンピュータのデータによる人間の選別・差別」への問題意識は日本においても存在します。詳しくは次のブログ記事をご参照ください。
・コロナ下のテレワーク等におけるPCなどを利用した従業員のモニタリング・監視を考えた(追記あり)-個人情報・プライバシー・労働法・GDPR・プロファイリング

■追記(10月9日)個人情報保護委員会のJR東日本への対応が非常に杜撰だったことが発覚
10月8日付の朝日新聞の(社説)顔認識データ 明確なルール作り急げは、『ところが今回、その委員会(=個人情報保護委員会)が、とりわけ慎重な扱いが求められる出所者情報の利用を、詳細な検討をせずに認めていたことがわかった。法の不備があるとはいえ、委員会の認識が甘かったのは明らかだ。』と報道しています。
(社説)顔認識データ 明確なルール作り急げ|朝日新聞

この報道が本当なら大問題です。現在、9月に正式発足したデジタル庁が「国民の個人情報やマイナンバーを国・大企業がますます利活用して日本の経済成長を!そのためには法律や国民の人権保障などどうでもいい!」とアクセル全開で業務を開始していますが、それに対するブレーキ役の、個人情報保護法やマイナンバー法の所轄の官庁である個人情報保護委員会が、個人情報保護法や行政法などの基本的理解が欠落しているということでは、政府のデジタル行政や個人情報保護行政は、国・大企業の個人情報の利活用ばかりがますます推進され、国民の人権保障がますます軽視されることになりかねません。

(2016年に個人情報保護委員会が設置された頃から、同委員会に自分達の被害を申出て、問題解決のための対応を請願し続けてきた「万引き犯罪の冤罪被害者」の方々は、今回の同委員会の杜撰な対応をどう考えているでしょうか。)

もし日本社会が今後も官民あげて国民の個人情報保護を軽視し続ける状況が継続すると、国民の人権保障を重視するEUが、GDPR(EU一般データ保護規則)の日本に対する十分性認定を取消すなどという事態にも発展しかねません。

個人情報保護委員会は、今回のJR東日本への一連の対応の不祥事について、有識者による第三者委員会を設置して調査を行い、再発防止策の策定や関係者の懲戒処分などを行い、一連の経緯を国民に公表すべきではないでしょうか。なあなあに事を済ませては、国民の政府の個人情報保護行政やデジタル行政への信頼感はますます低下するばかりであると思われます。

■関連する記事
・防犯カメラ・顔認証システムと改正個人情報保護法/日置巴美弁護士の論文を読んで
・ジュンク堂書店が防犯カメラで来店者の顔認証データを撮っていることについて
・リクルートなどの就活生の内定辞退予測データの販売を個人情報保護法・職安法的に考える
・コロナ下のテレワーク等におけるPCなどを利用した従業員のモニタリング・監視を考えた(追記あり)-個人情報・プライバシー・労働法・GDPR・プロファイリング
・令和2年改正個人情報保護法ガイドラインのパブコメ結果を読んでみた(追記あり)-貸出履歴・閲覧履歴・プロファイリング・内閣府の意見
・日銀『プライバシーの経済学入門』の「プロファイリングによって取得した情報は「個人情報」には該当しない」を個人情報保護法的に考えた(追記あり)
・令和2年改正の個人情報保護法ガイドラインQ&Aの「委託」の解説からTポイントのCCCの「他社データと組み合わせた個人情報の利用」を考えた-「委託の混ぜるな危険の問題」
・欧州の情報自己決定権・コンピュータ基本権と日米の自己情報コントロール権
・コロナ禍の就活のウェブ面接での「部屋着を見せて」などの要求を労働法・個人情報保護法から考えた
・xIDのマイナンバーをデジタルID化するサービスがマイナンバー法違反で炎上中(追記あり)

■参考文献
・新保史生「監視・追跡技術の利用と公法的側面における課題」『プライバシー・個人情報保護の新課題』(堀部政男編)201頁
・岡村久道『個人情報保護法 第3版』183頁
・園部逸夫『個人情報保護法の解説(改正版)』124頁
・宇賀克也『個人情報保護法の逐条解説 第6版』131頁
・日置巴美「「顔」情報の活用と個人情報保護」『ビジネス法務』2017年4月号87頁
・奥平康弘・戸松秀典「国連事務総長報告書(抄)人権と科学技術の開発」『ジュリスト』589号105頁
・高野一彦「従業者の監視とプライバシー保護」『プライバシー・個人情報保護の新課題』(堀部政男編)163頁
・石村修「コンビニ店舗内で撮影されたビデオ記録の警察への提供とプライバシー」『専修ロージャーナル』3号19頁
・高木浩光「個人情報保護から個人データ保護へ―民間部門と公的部門の規定統合に向けた検討」『情報法制研究』2巻75頁
・EUのAI規制案、リスク4段階に分類 産業界は負担増警戒|日経新聞
・加藤尚徳「あまりにも未熟な日本の「顔」画像利用の議論」|一般社団法人次世代基盤政策研究所