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1.消費者金融の主戦場がスマートフォンに
最近の日経新聞の記事(「消費者金融、スマホ申し込み9割 LINEはペイ借り入れも」)によると、消費者金融の主戦場が店舗からスマートフォンに移行しているそうです。同記事はLINE子会社の消費者金融「LINEクレジット」の「LINEポケットマネー」とその前提となる信用スコアリングの「LINEスコア」について解説しています。

ところで同記事によると、LINEスコアではAI分析により、LINEの利用において「1か月前より友だち(連絡先)が減少した場合には、延滞や貸し倒れの確率(リスク)が2倍になった」等の分析結果を割り出し信用スコアリングを行っていることに、ネット上では「LINEの「友だち」が減ると信用スコアが減ってしまうのか!?」等と驚きや困惑の声が広がっています。

LINEクレジットの与信判断の例
(LINEクレジットの与信判断の例。「消費者金融、スマホ申し込み9割 LINEはペイ借り入れも」日経新聞記事より)

2.プロファイリングと差別の問題
2022年4月に公表された、商事法務の「パーソナルデータ+α研究会」の「プロファイリングに関する最終提言」4頁によると、AI等によるプロファイリングとは「パーソナルデータとアルゴリズムを用いて、特定の個人の趣味嗜好、能力、信用力、知性、振る舞いなどを分析・予測すること」と定義されています。そしてプロファイリングの具体例は「融資の場面におけるAIを用いた個人の信用力の測定」などであるとされています。つまりLINEポケットマネーおよびLINEスコアはAIによるプロファイリングの問題といえます。

そしてプロファイリングにおいては差別のおそれが重要なリスクです。つまり、AIに学習させた個人データのデータセットに、もし人種や性別などの個人の属性に関するバイアス(偏り)が存在していた場合、そのバイアスが含まれた評価結果が生成され、結果として審査等の対象となる個人が不当な差別を受けるおそれがあります。

例えば2018年に米アマゾンがAIを用いた人事採用システムを導入した後、女性の評価が不当に低い欠陥が発覚し当該システムの利用を取りやめた事例は注目を集めました。このように不当な差別が意図せず生じてしまうことに、AIによるプロファイリングの恐ろしさがあります。また、AIを活用した機械的な審査では、対象者のスキルや実績などを十分に評価できず、特定の属性を持つ者に対して不当に厳しい条件が出力されてしまうおそれもあり、人間による判断が介在しないことは危険であると考えられます(久保田真悟「プロファイリングのリスクと実務上の留意点」『銀行法務21』890号(2022年10月号)45頁、47頁)。

この点、LINEポケットマネー・LINEスコアの「1か月前より友だち(連絡先)が減少した場合には、延滞や貸し倒れの確立(リスク)が2倍になった」等のAIの機械学習による評価結果には本当に不当な差別を招くバイアスが含まれていないかには疑問が残ります。(なおLINEポケットマネーのサイトを読むと「10分で融資可能か審査します」等と記載されており、人間の判断が介在していないのではと思われます。)

3.プロファイリングにおける要配慮個人情報の推知と取得の問題
プロファイリングによる個人データの生成行為(あるいは推知)が要配慮個人情報の「取得」に該当するかについては重要な解釈問題として議論されています(宇賀克也『新・個人情報保護法の逐条解説』215頁)。

しかしプライバシー権(憲法13条)との関係上、プロファイリングは要配慮個人情報やセンシティブ情報について、直接これらの情報を取得せずとも高い確率でこれらの情報を推知可能です。つまりプロファイリングによる要配慮個人情報の推知は取得とほぼ異ならないため、実務上は要配慮個人情報やセンシティブ情報の推知を取得とみなして業務対応を行うべきとの指摘がなされています(久保田・前掲46頁)。

この点、要配慮個人情報の取得については「本人の同意」が必要であるところ(個人情報保護法20条2項)、LINEポケットマネー(同クレジット)およびLINEスコアのプライバシーポリシーを読むと、「与信・融資の審査のために要配慮個人情報を取得・利用する」等との明示はなされておらず、本人の同意は十分に取得されていないのではないかとの疑問が残ります。(「本人の同意」については後述。)

(なお、LINE社のプレスリリース「【LINE】「LINE」、スペインの登録ユーザー数がヨーロッパ圏で初めて1,000万人を突破」などによると、LINEのスペインのユーザーは1000万人を超えているそうです。欧州のGDPR(一般データ保護規則)22条1項は、コンピュータやAIによる個人データの自動処理の結果のみをもって法的決定や重要な決定を下されない権利を規定し、同条2項はそのような処理のためには本人の明確な同意が必要であると規定しています。そのため、もしLINEポケットマネーのサービスがスペイン等の欧州のユーザーに提供されていた場合、LINEはGDPR22条2項違反のおそれがあります。)

4.「本人の同意」の方式をLINEは満たしているか?
個人情報保護法は上でみた法20条2項だけでなく、法18条(利用目的の制限)、法27条(第三者提供の制限)、法28条(外国にある第三者への提供の制限)および法31条(個人関連情報の提供の制限)などの場面で本人の同意の取得を事業者に義務付けています。この本人の同意の方法については、「事業の性質および個人情報の取得状況に応じ、本人が同意に係る判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切な方法」によらなければならないと解されています(岡村久道『個人情報保護法 第4版』119頁)。

そして金融業や信用業務に関しては一般の事業よりもデリケートな個人情報を扱うため、それぞれの分野の個人情報保護に関するガイドラインが制定されています。「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」3条は、金融機関に対して、本人の同意を得る場合には、原則として書面(電磁的記録を含む)によるとした上で、事業者が事前に作成した同意書面を用いる場合には、文字の大きさ及び文書の表現を変える等の措置を講じることが望ましいとしています。

また「信用分野における個人情報保護に関するガイドライン」Ⅱ.1.(3)は、与信事業者は本人の同意を得る場合には、原則として書面(電磁的記録を含む)によることとし、文字の大きさ、文章の表現その他の消費者の理解に影響する事項について消費者の理解を容易にするための講じることを義務付けています。債権管理回収業ガイドラインもほぼ同様の規定を置いています(岡村・前掲121頁)。

この点、LINEポケットマネーのユーザーの申込み画面をみると、つぎの画像のように、LINEクレジット(LINEポケットマネー)やLINEスコアの利用規約やプライバシーポリシーへのリンク一覧が貼られ、そのリンク横にチェックを入れる画面があるだけで「次へ」と進むボタンがあるだけとなっています。

LINEポケットマネー同意画面
(LINEポケットマネーの申込みの際の同意画面)

それぞれのプライバシーポリシーを個別に見ても、プロファイリングや要配慮個人情報を取得(または推知)することを明示した条項はありません。(LINEポケットマネーのプライバシーポリシーの「3.機微(センシティブ情報の取扱い)」には、「(7)保険業その他金融分野の事業のため」との条項があるが、「与信」、「融資」または「信用」などの明示はなく、文字の大きさや文章の表現などの工夫もなされていない。)

したがってLINEポケットマネーのサービスは、「文字の大きさ、文章の表現その他の消費者の理解に影響する事項について消費者の理解を容易にするための講じる」等の信用分野個人情報保護ガイドラインⅡ.1.(3)などの規定への違反があるといえます。

また、LINEポケットマネーのプライバシーポリシーを見ると、韓国の関連会社(決済・バンキングシステムのLINE Biz Plus等)に業務委託を行っているとありますが、外国にある第三者(韓国の関連会社)への業務委託があるにもかかわらず、上でみたようにユーザーの本人の同意を明確に得ていないことは、これも個人情報保護法28条や信用分野個人情報保護ガイドラインⅡ.1.(3)などの規定への違反であると思われます。(法28条(外国にある第三者への提供の制限)の「提供」には、「委託」や「共同利用」なども含むため。)

5.まとめ
このように、LINEポケットマネーおよびLINEスコアのサービスは、プロファイリングについて不当な差別のおそれがあり、また特に要配慮個人情報の推知・取得について個人情報保護法20条2項などの違反の可能性があり、さらにユーザーの本人の同意の取得について法28条や信用分野個人情報保護ガイドラインⅡ.1.(3)等の違反の可能性があると思われます。

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■参考文献
・宇賀克也『新・個人情報保護法の逐条解説』215頁
・岡村久道『個人情報保護法 第4版』119頁、121頁
・山本龍彦「AIと個人の尊重、プライバシー」『AIと憲法』59頁
・久保田真悟「プロファイリングのリスクと実務上の留意点」『銀行法務21』890号(2022年10月号)44頁
・ヤフーの信用スコアはなぜ知恵袋スコアになってしまったのか|高木浩光@自宅の日記
・「消費者金融、スマホ申し込み9割 LINEはペイ借り入れも」|日本経済新聞
・「プロファイリングに関する最終提言」|商事法務「パーソナルデータ+α研究会」

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