
1.はじめに
「犯罪予防や安全確保のためのカメラ画像利用に関する有識者検討会報告書(案)」に関するパブコメが2023年1月12日から2月12日まで行われていたところ、その結果が3月23日に公表されたので、誤登録の問題の部分を中心にざっと読んでみました。
・犯罪予防や安全確保のためのカメラ画像利用に関する有識者検討会報告書を公表しました。|個人情報保護委員会
結論からいうと、本パブコメ結果は、個人情報保護委員会の回答をみると、つぎの回答7にあるような「本報告書案では、顔識別機能付きカメラシステムを導入する際に、個人情報保護法の遵守や肖像権・プライバシー侵害を生じさせないための観点から少なくとも留意するべき点や、被撮影者や社会からの理解を得るための自主的な取組について整理を行っています。 まずは、事業者において、本報告書を踏まえて適切な運用を行うことが期待されます。」という形式的な回答が多く、誤登録の問題にあまり前向きでないと感じました。どこか他人事のように見えます。
【意見7】
(略)ガイドラインやQ&Aに示されていても改善されない。よって、第三者機関によるチェック体制が必要である。 運用基準は国会で議論し立法化して欲しい。 【個人】
【PPCの回答7】
本報告書案では、顔識別機能付きカメラシステムを導入する際に、個人情報保護法の遵守や肖像権・プライバシー侵害を生じさせないための観点から少なくとも留意するべき点や、被撮影者や社会からの理解を得るための自主的な取組について整理を行っています。 まずは、事業者において、本報告書を踏まえて適切な運用を行うことが期待されます。
2.誤登録の問題
とはいえ、いわゆる「誤登録」の問題、「防犯カメラの万引き犯の冤罪被害者」の問題について、つぎの個人情報保護委員会(PPC)の回答は比較的丁寧に回答しています。
すなわち、誤登録された本人は、「個人情報取扱事業者に対して、法第33条に基づく開示請求、法第34条に基づく訂正等請求及び法第35条に基づく利用停止等請求を行うことができ」るとし、そして「個人情報取扱事業者は、これらの条文に従って対応する必要があります。」としています。またPPCは、本報告書案においては、「自らの個人情報が誤登録されていると考える者から、開示等の請求やその他問合せがあった際に、請求者の請求に応じた対応や、誤登録の有無を直ちに確認し、誤登録の場合には消去するための体制をあらかじめ整えておくことが望ましい。」と明記したとしています。
【意見272】
防犯カメラの顔認証登録について、誤登録の可能性と、登録された本人には認知も抗議もできない一方的な現状に抗議する。(略)【個人】
【PPCの回答272】
照合用データベースに登録されているデータが保有個人データである場合には、当該保有個人データの本人は、個人情報取扱事業者に対して、法第33条に基づく開示請求、法第34条に基づく訂正等請求及び法第35条に基づく利用停止等請求を行うことができ、個人情報取扱事業者は、これらの条文に従って対応する必要があります。 また、本報告書案においては、「自らの個人情報が誤登録されていると考える者から、開示等の請求やその他問合せがあった際に、請求者の請求に応じた対応や、誤登録の有無を直ちに確認し、誤登録の場合には消去するための体制をあらかじめ整えておくことが望ましい。」と示しています。
3.施行令5条の問題
個人情報保護法施行令5条各号に該当すれば当該データは保有個人データではなくなり、個人情報取扱事業者は保有個人データに関する義務を負わなくてよい(個情法16条4項)と現行制度がなってしまっているところにはつぎのように多くの意見が寄せられていました。

(個人情報保護法施行令5条。PPCの本有識者検討会議の資料2より)
しかしこれに対してもPPCの意見は形式論が目立ちます。PPCは「なお、施行令第5条の該当性は個別の事案に応じて慎重に判断されるべきものであり、防犯目的であれば直ちに施行令第5条に該当するということを述べるものではありません。」と説明していますが、しかし誤登録の人々がスーパーや警備会社などに申し出を行っても「当店ではそのようなDBはない」等と回答されてしまっている実務を変えるものとはなっていません。
【意見45】
(意見内容)
定義コに以下の注釈を加える。 注釈:誤検知は本人が認識できない可能性があることも考慮されるべきである。また、防犯目的では省令5条で保有個人データとして扱わなくて良いと書いてあるが、問い合わせに対して該当なしとの回答を安易に返すべきではない。
(理由)
本人が誤登録されていることをどのような手段で認識するかは大きな問題であり、指摘すべき項目である。 また、防犯目的では省令5条で保有個人データとして扱わなくて良いと書いてある。そうすると、該当なしとの回答になってしまい、誤登録された場合の濡れ衣被害が継続することになる可能性がある。 【一般社団法人MyData Japan】
【PPCの回答45】
第2章は用語の定義を行っているものであり、顔識別機能付きカメラシステムの利用の在り方について述べるものではありませんので原案どおりとさせていただきます。 なお、施行令第5条の該当性は個別の事案に応じて慎重に判断されるべきものであり、防犯目的であれば直ちに施行令第5条に該当するということを述べるものではありません。
【意見94】
32頁7行目以下について、個情法第4章の個人情報取扱事業者の顔データの取扱いの各義務が検討されているが、そのような法の運用をするためには、個情法16条4項や個情法施行令5条の改正が必要なのではないか。 個情法第4章の個人情報取扱事業者の顔データの取扱い等が検討されているが、しかし顔識別機能付き防犯カメラによる顔データは、個情法施行令5条のいずれかの号に該当し、当該顔データは保有個人データではないということになり(個情法16条4項)、結局、顔識別機能付き防犯カメラを運用する個人情報取扱事業者は個情法を守る必要がないということになってしまうが、そのような結論はいわゆる「防犯カメラの万引き犯の冤罪被害者」の被害との関係で妥当とは思えない。そのため個情法16条4項や施行令5条の法改正などの法的手当が必要なのではないか。 【個人】
【PPCの回答94】
施行令第5条の該当性は個別の事案に応じて慎重に判断されるべきものであり、防犯目的であれば直ちに施行令第5条に該当するということを述べるものではありません。 また、保有個人データには該当しない場合であっても、個人情報取扱事業者は、個人情報又は個人データを取り扱う場合は、個人情報保護法の定めに基づき取り扱わなければなりません。
4.個情法19条
なお、スーパーや警備会社等が誤登録の人々からの申し出に誠実に対応しないことは個情法19条(不適正利用の禁止)や個情法23条(安全管理措置)違反となるのではないかとの意見に対してもPPCは答えをはぐらかしてゼロ回答です。
個人情報保護法
(不適正な利用の禁止)
第十九条 個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
(安全管理措置)
第二十三条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
【意見112】
誤登録された人、いわゆる「防犯カメラの万引き犯の冤罪被害者」の人からの苦情や開示請求・削除等の請求に個人情報取扱事業者が誠実に対応しないことも個情法19条違反または法23条違反となることを明記すべきではないか。 誤登録された人、いわゆる「防犯カメラの万引き犯の冤罪被害者」の人からの苦情や開示請求・削除等の請求に個人情報取扱事業者が誠実に対応しないことも「違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法」による個人情報の利用または安全管理措置違反であるといえる。 【個人】
【PPCの回答112】
照合用データベースに登録されているデータが保有個人データである場合には、当該保有個人データの本人は、個人情報取扱事業者に対して、法第33条に基づく開示請求、法第34条に基づく訂正等請求及び法第35条に基づく利用停止等請求を行うことができ、個人情報取扱事業者は、これらの条文に従って対応する必要があります。
また、第5章6(3)において、法令上の開示等の請求に該当しないような法令上対応する義務がない問合せについても、信頼醸成の観点から、できる限り丁寧に対応していくことが重要であると示していますので、原案どおりとさせていただきます。
5.共同利用の問題
さらに、個人データの共同利用(個情法27条5項3号)においてどの範囲までを認めるのか、全国レベルの共同利用も認めてよいのかについては、本有識者検討会でも長く議論がなされ、「全国レベルでの共同利用には事前に個人情報保護委員会への相談を求めるべき」などの意見が出されていたにもかかわらず、本報告書はその点をスルーしてしまっています。この点に関するPPCの回答も木で鼻をくくったような形式的なものとなっています。
【意見210】
顔識別機能付きカメラシステムによる顔データの共同利用については、全国レベルや複数の県をまたがる等の広域利用を行う場合には、事前に個人情報保護委員会に相談を求めることを明記すべきではないか。そのために必要であれば個情法の法改正等を行うべきでないか。 第6回目の「犯罪予防や安全確保のためのカメラ画像利用に関する有識者検討会」の議事録5頁に、「そういった観点から、一つ地域というのがメルクマールになると理解している。広域利用に関しては相当の必要性がなければできないとしつつ、個人情報保護委員会に相談があったような場合に対応していくのが1つの落としどころかと感じた。」との議論がなされているから。 また、宇賀克也『新・個情法の逐条解説』275頁、園部逸夫・藤原静雄『個情法の解説 第二次改訂版』187頁などにおいても、共同利用が許される外延・限界は「一つの業界内」、「一つの地域内」などと解説されており、全国レベルの共同利用や県をまたぐ広域利用、業界をまたぐ共同利用などは法が予定していないと思われるから。
【PPCの回答210】
個人情報保護法には、個人情報取扱事業者における個人情報の取扱いについて、事前審査に係る規定は設けられておりません。(後略)
6.防犯カメラについて立法を求める意見などについて
さらに防犯カメラの運用に関して規制法を国会で立法すべきとの意見も非常に多く寄せられていましたが、これに対してもPPCは「本報告書案では、顔識別機能付きカメラシステムを導入する際に、個人情報保護法の遵守や肖像権・プライバシー侵害を生じさせないための観点から少なくとも留意するべき点や、被撮影者や社会からの理解を得るための自主的な取組について整理を行っています。 まずは、事業者において、本報告書を踏まえて適切な運用を行うことが期待されます。」という形式論で退けてしまっています。(本有識者検討会のメンバーの一人の山本龍彦・慶大教授は「防犯カメラについて事業者等や行政にガイドライン等を遵守させるための枠組み立法が必要」とのお考えだったのですが、残念です。)
7.まとめ
このように本パブコメ結果はおおむね、NECや全国万引犯罪防止機構などの防犯カメラの利活用を行う事業者や団体の意向に沿う一方で、誤登録の被害を受けた個人や、これからそのような被害を受けるかもしれない国民の意思を不当に軽視したものといえます。
EUでは2021年にAI規制法案が公表され、警察当局等による公共空間での防犯カメラの利用は禁止となっています。またEUのGDPR22条はコンピュータの個人データの自動処理のみによる法的決定等を拒否する権利を規定しています。日本でも近年、情報法制研究所の高木浩光先生が、個人情報保護法(個人データ保護法)の立法目的は「データによる人間の選別・差別」を防止することであると主張し、注目を集めています。(防犯カメラの誤登録の問題は「データによる人間の選別・差別」の問題そのものと思われます。)このような世界や日本の近年の動向に、誤登録の問題に消極的な日本のPPCの本パブコメ結果は大きく逆行しています。顔識別機能付き防犯カメラの問題は、引き続き国会などで議論が行われてほしいと思います。
※なお、本パブコメ結果後のPPCの予定が不明だったので、PPCに電話にて問い合わせを行ったところ、「本パブコメ結果を踏まえて、個人情報保護法ガイドラインQ&Aの見直しを行う」とのことでした。
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■参考文献
・宇賀克也『新・個情法の逐条解説』275頁
・園部逸夫・藤原静雄『個情法の解説 第二次改訂版』187頁
・成原慧「プライバシー」『Liberty2.0』187頁
・高木浩光「高木浩光さんに訊く、個人データ保護の真髄」 | Cafe JILIS

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