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1.はじめに
最近、2007年10月の郵政民営化前の郵便局の郵便貯金のうち定期性の定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金、教育積立郵便貯金等(以下、「定額郵便貯金等」)が満期(定額郵便貯金の場合10年)経過後から20年2か月経過すると権利消滅してしまうことが新聞報道などで大きく取り上げられています。

・【独自】「消えた郵便貯金」21年度に457億円消滅 復活承認は2億円だけ|朝日新聞

この点、郵政管理・支援機構(独立行政法人 郵便貯金 簡易生命保険管理・ 郵便局ネットワーク支援機構)サイトの令和2年10月1日付の「満期を経過した郵便貯金の払戻しに関するお知らせ」にはたしかにそのように説明されています。

お知らせ
(令和2年10月1日郵政管理・支援機構「満期を経過した郵便貯金の払戻しに関するお知らせ」より)

しかし、民間の一般銀行等にはこのように預金が消滅時効的に消えてしまうような制度はありません。(近年、休眠預金法の制定により、いわゆる休眠預金がNPO等に渡る制度ができましたが、この休眠預金になった場合でも、預金者は銀行等に申し出れば預金を引き出すことができます。)こんなすごい(ひどい)制度が郵便貯金にはあったのでしょうか?

2.郵便貯金法29条
そこでこの郵政管理・支援機構などの資料を元に少し調べてみると、郵政民営化後も有効である旧・郵便貯金法29条(改正前)が次のように規定していることが分かりました。

郵便貯金法

第29条(貯金及び保管証券に関する権利の消滅)(改正前) 十年間貯金の預入及び払もどし並びに証券の購入、保管、売却又は返付の請求がなく、且つ、利子の記入又は貯金若しくは保管証券の確認のためにする通帳、貯金証書又は証券保管証の提出がない場合において、逓信官署がその預金者に対し通帳、貯金証書若しくは証券保管証を提出し、又は貯金の処分をすべき旨を催告し、その催告を発した日から二箇月以内に、なお通帳、貯金証書若しくは証券保管証の提出又は貯金の処分の請求がないときは、その貯金及び保管証券に関する預金者の権利は、消滅し、保管証券は、国庫に帰属する。
つまり、定額郵便貯金等は、貯金の返還などの請求がなく通帳の記帳等がない場合、ゆうちょ銀行が貯金の処分等をすべき旨を催告し、その催告を発した日から二箇月以内に利用者の処分等がない場合は消滅し、国庫に帰属すると規定されているのです。

3.権利消滅規定の趣旨・目的は?
たしかに国会で審議された法律である郵便貯金法の29条に権利消滅の根拠規定があることは分かりましたが、しかしこの29条の権利消滅規定の趣旨・目的は何なのでしょうか?

そこで調べてみると、郵便貯金法令研究会『解説郵便貯金法』(ぎょうせい, 1982)155頁以下はつぎのように法29条の趣旨・目的を解説しています。

『本条の規定が設けられている趣旨は、長期間利用のない、いわゆる権利の上に眠っている郵便貯金について、一定の行為をすることを促すことによって権利関係が不明確になることを防止するとともに、催告してもなおかつ利用されない貯金を整理することによって事業の経済的、合理的な運用を図るものであるといえよう。貯金原簿管理庁からの催告を特に権利消滅の要件としているのは、この趣旨に基づくものであり、長期間利用のない貯金については預金者が失念している場合もあるので、中期を喚起し、権利行使を促すこととしているのである。』
(郵便貯金法令研究会『解説郵便貯金法』(ぎょうせい, 1982)155頁~156頁より)
すなわち、長期間利用のない郵便貯金について、①権利関係が不明確になることを防止することと、②催告してもなおかつ利用されない貯金を整理することによって事業の経済的、合理的な運用を図ること、の2点がこの29条の権利消滅規定の趣旨・目的であるようです。

また、本書160頁は、法29条が「逓信官署が…貯金の処分をすべき旨を催告し、その催告を発した日から二箇月以内に、権利が消滅」と規定していることから、この催告はいわゆる到達主義ではなく発信主義であると解説しつつも、「しかしながら本条の運用にあたっては、本条が設けられている趣旨にかんがみ慎重を期さなければならないといえよう。」と実務担当者に釘をさしています。

ところでわが国では1970年代から金融機関のIT化が推進され、従来は紙の契約書や帳簿等で管理されていた預金・貯金などの大量の契約の保全業務に大型コンピュータが導入されています。そのため、法29条の趣旨・目的のとくに2つめである「事業の経済的、合理的な運用」については、紙で契約の保全がなされていた時代ではない現代においては、その重要性は薄れているのではないでしょうか。

一般の民間金融機関には定期預金の権利消失制度などは存在せず、また多くの国民も郵政民営化前の定額郵便貯金等に権利消滅制度が存在することを知らないであろうことを考えると、国は郵便貯金法を改正する等して、多くの定額郵便貯金が権利者である国民ではなく国庫に帰属してしまう現状を何とかすべきではないかと思われます。現状のままでは、まるで国が「埋蔵金」欲しさに高齢の国民の金銭をかすめ取っているように思えます。

あるいは、冒頭の新聞記事などによると、貯金の権利者の転居などにより催告状などの8割が貯金者本人に届いていない、催告状が普通郵便であり受け取った本人がその重要性に気付かないなど、制度の運用にも多くの問題があるように思えます。国は『解説郵便貯金法』の「しかしながら本条の運用にあたっては、本条が設けられている趣旨にかんがみ慎重を期さなければならないといえよう。」との本法の立案担当者が書いた(と思われる)説明をも重視すべきではないでしょうか。

4.なぜ20年後に催告するのか?
ところで、上でも見たように、郵政民営化前に契約された定額郵便貯金等について満期から20年経過後に郵便局から催告がなされ、その2か月後に権利消滅がなされることに関して、催告から2か月後に権利が消滅することは郵便貯金法29条に基づくことは分かりました。しかし満期から20年後に(まるで利用者が忘れたころを見計らうように)催告がなされることについては根拠規定などはどうなっているのでしょうか?

この点については、総務省情報流通行政局郵政行政部貯金保険課と郵政管理・支援機構に電話にて問い合わせ、さらに衆議院サイトで調べる等したところ、つぎのようなことが分かりました。

まず、郵便貯金法は1947年に制定されてから何度も一部改正が行われているところ、1994年(平成6年)の「郵便貯金法の一部を改正する法律」(法律第七十二号(平六・六・二九))により一部改正が行われ、法29条などが次のように規定されています。

郵便貯金法

第二十九条(貯金に関する権利の消滅) 第四十条の二第一項の規定により貯金の預入又は一部払戻しの取扱いをしないこととされた通常郵便貯金について、その後十年間その貯金の全部払戻しの請求(同条第二項の規定により貯金の全部払戻しの請求とみなされるものを含む。)がない場合において、貯金原簿所管庁がその預金者に対し貯金の処分をすべき旨を催告し、その催告を発した日から二月以内になお貯金の処分の請求がないときは、その貯金に関する預金者の権利は、消滅する。

第四十条の二(十年間預入、払戻し等のない通常郵便貯金の取扱い) 十年間貯金の預入及び払戻しがなく、かつ、通帳の再交付に係る請求、印章の変更に係る届出その他省令で定める請求若しくは届出又は第二十二条の規定による通帳若しくは貯金番証書の提出がない通常郵便貯金については、第七条第一項第一号の規定にかかわらず、貯金の預入又は一部払戻しの取扱いをしない。

 前項に規定する通常郵便貯金について、通帳の再交付に係る請求、印章の変更に係る届出その他省令で定める請求又は届出があつたときは、貯金の全部払戻しの請求があつたものとみなして、省令で定めるところにより貯金を払い渡す。

第五十七条(十年が経過した定額郵便貯金) 定額郵便貯金は、預入の日から起算して十年が経過したときは、通常郵便貯金となる。
(以下略)
すなわち、①まず法57条1項で定額郵便貯金は預入(=満期)の日から10年経過すると通常郵便貯金となり(「案内」が送付される)、②つぎに法40条の2第1項により10年間貯金の払戻しや通帳の再交付等のない通常郵便貯金は「貯金の預入又は一部払戻しの取扱いをしない」貯金となる(いわゆる「睡眠貯金」)(「お知らせ」が送付される)。このようにして10年+10年で合計20年となった後に、③ゆうちょ銀行から催告がなされ「催告書」が送付され、法29条に基づいてその後2か月後に郵便貯金の権利消滅が成立してしまうということのようです。

20年2か月のイメージ図

このように、定額郵便貯金等が満期後20年2か月後に権利消滅してしまう2か月の部分だけでなく、20年の部分についても郵便貯金法に根拠規定があることが分かりました。ご教示くださった総務省の貯金保険課および郵政管理・支援機構のご担当者の方々どうもありがとうございました。

(なおこの件は、ゆうちょ銀行のコールセンターにも電話で質問してみたのですが、ゆうちょ銀行の回答は、「2か月で消滅の部分は郵便貯金法29条に根拠規定があるが、20年の部分に関しては法的な根拠規定は存在せず、当社が独自の判断で20年の期間としている」との驚くべき内容でした。日本郵政グループは2019年に発覚した郵便局・かんぽ生命による組織ぐるみの不正な生命保険の乗換で大きな社会的非難を受け、社内のコンプライアンスとガバナンスを再建中のはずですが、本当に大丈夫なのでしょうか?)

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