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1.「渋谷100台AIカメラ設置プロジェクト」
最近、X(Twitter)上で「渋谷100台AIカメラ設置プロジェクト」というものが話題となっています。これは、報道によると、Intelligence Design株式会社が、一般社団法人渋谷未来デザイン、一般社団法人渋谷再開発協会と共に、渋谷駅周辺に100台のAIカメラを設置して、リアルタイムで人流データなどの取得・解析を行い、それらのデータをオープンデータ化するものであると説明されています。本プロジェクト開始は、2023年7月開始を予定しているとのことです(exciteニュース「渋谷駅周辺にAIカメラ100台設置!人流データを解析し、イベント混雑時の警備問題の解決へ」より)。

つまり本プロジェクトは、防犯対策や事業者のマーケティングのために幹線道路の交通量や各種商業施設への入店客数などのリアルタイムの利用者の属性情報や滞在時間などの人流データを複合的に分析・可視化したデータを利用するものであり、このデータを各協賛事業者が利用できる形で渋谷の事業者や商店街などに還元するものであるそうです。

2.これは個人情報・個人データなのでは?
個人情報保護委員会(PPC)の個人情報保護法ガイドラインQ&A1-12は、人流データについて「特定の個人を識別することができる情報と容易に照合することができる場合を除き、個人情報には該当しません。 」と規定しています。そのため人流データは原則として個人情報ではありません。

しかし「渋谷100台AIカメラ設置プロジェクト」サイトをみるとつぎのような図が掲げられています。
渋谷01
(「渋谷100台AIカメラ設置プロジェクト」サイトより)

つまり、「オフライン顧客の見える化」として「カメラ100台(による)通年の行動データがリアルタイムで蓄積」とあり、ある男性の画像の下に「40代男性、同席者有り(30代女性)、ブランドAを着用/所持、休日12時より渋谷に銀座線で到着、ヒカリエでランチ、明治通りを通り宮下パークへ低速で移動(ショッピング目的を想定)、月3回目・・・」等と記述があります。

このようにAIカメラにより、属性情報が連続的に蓄積されれば、たとえその本人の氏名などは分からないとしても、「あの人、この人」と特定の個人を識別できるので、これは個人情報であるといえます(個情法2条1項1号)。またこの属性情報には顔画像も添付されているので、これも特定の個人を識別できるといえます。(なおID社サイトをみるとAIカメラで取得した顔画像はすぐに廃棄するとありますが、そうであるとしてもAIカメラで顔画像から取得された顔識別データは個人情報・個人データです。)

ところが「渋谷100台AIカメラ設置プロジェクト」サイトのあるIntelligence Design社(ID社)のプライバシーポリシーの「利用目的」の部分をみると、「渋谷100台AIカメラ設置プロジェクト」で収集されたデータについては何の記載もありません。 渋谷プラポリ
(ID社のプライバシーポリシーより)

つまり、ID社はこれを個人情報と認識していないのではないかと思われます。しかしこれは上でみたように個人情報であり、体系的に構成されたDBに収録された場合には個人データです。個人データであるとした場合、ID社には安全管理措置の責務(法23条)やデータを第三者提供する際の本人同意の取得の義務(法27条1項)などが課されます。この点、ID社の認識には誤りがあるのではないかと思われます。

また、このAIカメラは顔識別機能付きカメラシステムであり、マーケティング目的および防犯目的であることからPPCの個人情報保護法ガイドラインQ&A1-14や経産省・総務省の商用カメラ向けの「カメラ画像利活用ガイドブックver3.0」に準拠して、「利用目的、運用主体、同システムで取り扱われる個人情報の利用目的、問い合わせ先、さらに詳細な情報を掲載したWebサイトのURL又はQRコード等を店舗の入口や、カメラの設置場所等に掲示すること」等が要請されますが(個情法21条1項)、少なくとも「渋谷100台AIカメラ設置プロジェクト」サイトを見る限りは、ID社はこれらの責務を果たしていないようです。

3.カメラやAIに関する立法措置などが必要なのではないか
この渋谷100台AIカメラ設置プロジェクトについてX(Twitter)上では「まるで中国のようだ」「もう渋谷には行きたくない」などの声が多く寄せられています。

この点EUはAI規制法案で、警察などの行政機関による公共空間でのAIを用いた防犯カメラの利用を原則禁止の「禁止のAI」の分類にカテゴライズしています。また欧州評議会は2021年に「顔認証に関するガイドライン」を策定・公表しましたが、同ガイドラインは「顔認証は、管理された環境下でのみ行われるべきであり、マーケティング目的や私的なセキュリティ目的のために、ショッピングモールのような管理されていない環境では、顔認証技術を使用すべきではない」としています(個人情報保護委員会「顔識別機能付き防犯カメラの利用に関する国内外動向」より)。

日本では上でみたように防犯カメラ・商用カメラはPPCおよび経産省・総務省のガイドラインを遵守すれば合法な状況ですが、この「渋谷100台AIカメラ設置プロジェクト」などにみられるような現在の状況に合っていないのではないでしょうか。日本でもEUのようなAIやカメラに関する立法やガイドライン・指針の策定が求められるように思われます。

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■追記(9月6日)
Intelligence Design社(ID社)が9月5日付で「HP記載内容の修正について」とのリリースを公表しています。同リリースは「当社が収集するデータは、総務省の定める「カメラ画像利活用ガイドブック」に従った人流に関する属性情報およびこれに基づく統計情報となります。よって、個人情報保護法の定義する個人情報には該当しないものと認識しております。」等と記載されており、同社は自社が収集しているデータは個人情報ではないとの考えのようです。

・HP記載内容の修正について|Intelligence Design

ところでID社は同社のシステムは経産省・総務省の「カメラ画像利活用ガイドブックver3.0」に準拠していると主張しているわけですが、にもかかわらず同社サイトを見る限り、「カメラ画像利活用ガイドブックver3.0」が求めている、”商用カメラの利用にあたっては事業者はつぎのような事項を掲示やウェブサイトなどで通知・公表せよ”としている事項の通知・公表を行っていないことは、同ガイドブック違反であると思われます。

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(経産省・総務省「カメラ画像利活用ガイドブックver3.0」35頁より)

なお、上の9月5日付のリリースではID社は同社のAIカメラによる取組みはあくまでも商用が目的であると主張しています。しかし、9月6日のFNNプライムオンラインの「【物議】渋谷に“AIカメラ”100台設置し行動を検知 防犯に期待の一方“懸念”も…若狭弁護士「個人情報保護法違反になりかねない」」では、同社の取引先である渋谷センター商店街振興組合の幹部の方は、「(繁華街は)騒動が起きやすい場所なので、そういう点では防犯上の抑止力になるのではないかと。」と防犯が目的でもあると発言しています。

この点は矛盾であり、ID社のこの渋谷のAIカメラを利用した取組みは法的に大丈夫なのか疑問が残ります。

■関連するブログ記事
・防犯カメラ・顔識別機能付きカメラシステムに関する個人情報保護法ガイドラインQAの一部改正について
・個人情報保護委員会の「犯罪予防や安全確保のためのカメラ画像利用に関する有識者検討会報告書(案)」に関するパブコメ結果を読んでみた
・JR東日本が防犯カメラ・顔認証技術により駅構内等の出所者や不審者等を監視することを個人情報保護法などから考えた(追記あり)

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