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1.棋譜は著作物ではないのか?

共同通信(「将棋チャンネルに賠償命令 ユーチューバー、棋譜利用は自由」)が、将棋の棋譜について大阪地裁が1月16日に「棋譜は客観的事実で自由に利用できる」との興味深い判決を出したことを報道しています。

記事によると、『将棋のタイトル戦で棋譜を盤面図に再現した動画を配信した男性ユーチューバーが、日本将棋連盟の出資を受ける「囲碁・将棋チャンネル」の申請で動画が削除されて配信収益が損なわれたとして運営事業者に損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は16日、「動画の棋譜は客観的事実で自由に利用できる」と認め、損害賠償を命じた。』とのことです。

興味深いので著作権法からこの判決をみてみたいと思います。

2.著作権法上の著作物

著作権法の対象となる著作物について著作権法はつぎのように定義しています。

著作権法
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
このように著作権法の対象となる著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義されていますが、今回の大阪地裁判決との関係では、この定義のとくに「表現」の部分が問題となります。

この「表現」については、まず、表現までには至らず内心にアイデアや思想・感情としてとどまっている段階では未だ著作物ではないとされています(表現・アイデア二分論)。著作権法は表現を保護するものだからです(高林龍『標準著作権法 第5版』28頁)。

そして、特定のアイデアや思想・感情、事実それ自体をそのまま叙述したものにすぎないものについては、判例・通説は著作物と認めないとしています。これを保護すると、著作権法で本来保護されないはずの、その背後にある思想・感情・事実などを特定の者に独占させることになってしまうからです。そのため、スポーツやゲームのルールに関する記述、棋譜等も基本的に著作物ではないとされています(岡村久道『著作権法 第4版』42頁)。

3.棋譜

将棋や囲碁等の棋譜に記入された対局者の指し手それ自体は、当該対局の勝敗に向けられた対局者のアイデアそのものなので、対局者による著作権法上の表現物とはいえないと解されています。

一方、競技の解説書や観戦記などは、ありふれた表現でなければ創作的表現といえるが、その保護の対象は創作性のある表現部分にのみ限られるとされています(岡村・前掲43頁)。

4.まとめ

このように著作権法の教科書をみてみると、本大阪地裁判決が判示したとおり、将棋等の棋譜そのものは著作物でなく著作権法の保護の対象外ということになりそうです。しかし一方、棋譜の解説書などにおける、ありふれた表現でない解説などの部分は著作物であるといえるようです。

本事件は将棋のタイトル戦の棋譜を盤面図に再現した動画を男性ユーチューバーが配信したものであるそうですが、棋譜そのものは著作権法上の著作物ではない一方で、この男性ユーチューバーがもし配信で棋譜について解説等を行っていたとしたら、その解説部分は著作権法上の著作物といえるのかもしれません。

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■参考文献
・高林龍『標準著作権法 第5版』28頁
・岡村久道『著作権法 第4版』42頁、43頁

■追記(2024年1月30日)
本事件の判決が裁判所サイトに掲載されていました。

・大阪地裁令和6年1月16日判決 令和4(ワ)11394 不正競争行為差止等請求事件|裁判所

傍論ながら「棋譜は客観的事実であり、自由利用の範疇に属する」と述べていることや、「王将戦の棋譜利用ガイドラインは法的拘束力を持たない」と判示していることなど、興味深い判決です。

将棋判決

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