前回のブログ記事では、「憲法改正を大臣や国会議員などが主張することは憲法違反なのか?」という問題を考えてみました。
・憲法改正を大臣や国会議員などが主張することは憲法違反なのか?ー憲法99条・96条・憲法尊重擁護義務・憲法改正の限界
この問題に関連し、石村修・専修大学名誉教授(憲法学)の「憲法尊重擁護義務と最高権力者の言葉」『法律時報』89巻5号(2017年5月号)45頁を読んでみました。
同論文は、憲法尊重擁護義務(憲法99条)の条文が最高法規の章にあり、同章は97条が最高法規(=憲法)は基本的人権を中核とするものであることを宣言し、これを中心として構成される憲法が最高法規であり(98条1項)、「この憲法」を国家機関の構成員は遵守する責務(憲法尊重擁護義務)を負わねばならないと規定していることから、99条の義務は道義的な義務ではなく法的な義務であるとします。
そのため公務員が職務を遂行するにあたり憲法違反の行為があったときは、罷免その他の懲戒処分を受けることが免れないが、国務大臣等の憲法侵害行為について弾劾制度が設けられていないのは、憲法および法律の重大な欠陥であるとします。
とはいえ現行制度上も、内閣総理大臣や国務大臣が憲法侵害行為を行った場合には、政治的には内閣不信任決議や問責決議がなされ、司法的にも行政訴訟により責任を問う余地があるとします。(同論文は、国会法の改正により国務大臣の弾劾制度の創設を提言しています。)
その上で、同論文は、内閣総理大臣が憲法改正を提言できるかについては、96条の文言から消極的に解すべきであること(96条には国会議員の文言はあるが総理大臣の文言はない)、96条にある国会議員は、憲法改正提案権の範囲内で99条から離れると考えられるが、しかしその場合でも憲法改正の限界はある、としています。(石村修「憲法尊重擁護義務と最高権力者の言葉」法律時報89巻5号(2017年5月号)45頁より)
このように、憲法尊重擁護義務の法的義務性を重視する考え方によれば、内閣総理大臣が憲法改正を提言できるかについては、96条の文言から消極的に解すべきであること、ただし国会議員は憲法改正を提言できること、しかしその憲法改正の内容が憲法改正の限界を超える場合には、前回のブログ記事でふれたとおり、やはりその憲法改正は無効なものとなるということになるようです。
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