チームス
1.はじめに
少し前の日経新聞によると、Microsoftは本年12月からTeams(チャットなどの機能のビジネスコミュニケーションツール)に従業員の位置情報(自宅にいるか、会社のどのビルにいるか等)を表示させる方針のようです。
・Microsoft、Teamsで社員の出社有無を検知可能に Wi-Fiを利用|日経新聞

記事によると、Teamsのこの機能は初期状態ではオフですが、それぞれの会社のシステム管理者がオンにして、それぞれの従業員がオンにすると有効化されるものであるそうです。

2.従業員のモニタリング・監視
位置情報も、それが氏名等とともに表示されれば個人を識別できるので個人情報であり、また、位置情報単体であっても「連続的に蓄積」されて個人を識別できれば個人情報です(個情法ガイドライン2-8(※))。

また、Teamsで、このような形で従業員の位置情報が継続的に表示され、それを上司等が閲覧できることは、一種の従業員のモニタリングに該当すると思われます。

この場合、個人情報保護法ガイドラインQA5-7(従業員のモニタリング)の規定により、会社・使用者側は、労働者の代表者等と協議を行い、社内規定に位置情報の利用目的やモニタリング手法等を明示し、従業員に周知を促す等の手当が必要になると思われます。
個情法ガイドラインQA5-7
(個人情報保護法ガイドラインQA5-7)

3.従業員のプライバシー
なお、職場のメールのモニタリング・監視が争われたF社Z事業部事件(東京地判平成13.12.3)は、「監視の目的、手段及びその態様等を総合考慮し・・・相当な範囲を逸脱した監視がなされた場合はプライバシー権の侵害となる」としていることから、通常のTeamsの運用状況やそれに付随する位置情報の表示等では、従業員のプライバシー侵害は成立しないように思われます。

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