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とある会社の社員が、法律などをできるだけわかりやすく書いたブログです

カテゴリ: 憲法

20240717_163729
1.はじめに
2024年7月17日に一橋講堂で開催された、MyData Japan 2024の「George's Bar ~個人情報保護法3年ごと見直しに向けて~」を聴講したので、備忘録のメモをまとめたいと思います。(なお、間違いや漏れなどがありましたら私の責任です。)

2.加藤絵美先生(一般社団法人Consumer Rights Japan 理事長)の発表
・もともと個人情報保護法制は消費者庁の管轄であったが、消費者契約法2条3項が「消費者契約」の定義を置いているように、消費者団体の活動は、主に有償契約を念頭において行われており、個人情報保護への取組みは遅れている面があった。
・個人情報保護法の3年ごと見直しについて、経済界から課徴金と団体訴訟について「経済活動を萎縮させる」との批判が出ていることについては疑問に考えている。厳しい法律を守る企業が企業価値を高めて消費者から信頼されて成長できるのであるから、「萎縮」させるとの批判は当たらないと考えている。
・「プロ」の企業に対して消費者は「もっとも典型的な素人」である。

3.森亮二先生(英知法律事務所・弁護士)の発表
・個人情報保護法の3年ごと見直しの中間整理が発表されたので、それについていくつか述べたい。
・生体データの保護については概ね賛同。要配慮個人情報として取得には本人同意を必要とすべきである。
・Cookie、端末IDなどの個人関連情報については、個人データに含まれるものとして、安全管理措置等により保護がなされるべきである。
・団体訴訟について産業界から大きな批判が出ているが、団体訴訟による損害賠償は結果責任ではなく安全管理措置を尽くしていなかったという過失責任なのであるから、産業界が大きく批判することは当たらないと考える。
・また団体訴訟の差止については、違法行為が差止の対象となるだけなのであるから「萎縮」は問題とならない。それとも企業側は違法行為をやりたいと考えているのであろうか。
・課徴金制度については、破産者マップ事件などのように刑事司法がうまく機能していない事例があり、そのような事例へのよい対策となるのではないか。
・日本はプロファイリングへの法規制が少ない「プロファイリング天国」であり、プロファイリングへの法規制がなされるべき。プロファイリングによる要配慮個人情報の推知も、要配慮個人情報の取得として本人同意が必要とされるべき。中間整理ではプロファイリングが「その他」の部分に「引き続き検討」という趣旨で書かれているのは残念。

4.山本龍彦先生(慶応義塾大学教授)の発表
本年6月3日の個人情報保護委員会の有識者ヒアリングの際の資料をもとに発表したい。
・2016年のケンブリッジ・アナリティカ事件、最近のイスラエルの軍事AI「ラベンダー」など、プロファイリングの問題は個人情報保護の本丸である。
・個人情報保護法20条2項は要配慮個人情報の取得については本人同意を必要としているが、プロファイリングによる要配慮個人情報の「推知」、すなわち要配慮個人情報の迂回的取得は法規制が存在しない。これでは本人同意は面倒だと、事業者はプロファイリングによる推知を利用してしまう。
・世界的には、EUのGDPR21条等はプロファイリングに異議を述べる権利を定め、同22条は完全自動意思決定に服さない権利を規定している。またアメリカのいくつかの州も同様の法規制を置いている。
・このように世界的な法規制の動向をみると、日本もプロファイリングの要配慮個人情報の「推知」を要配慮個人情報の「取得」として法規制すべきである。すなわち、本人同意または本人関与の仕組みを導入すべきである。
・ダークパターンについても、個人の自由な意思決定を阻害しており、法規制を行うべきである。
・Cookie、端末情報などの個人関連情報も、本人の意思決定に働きかけることができるのであるから、本人同意または本人関与の仕組みが必要である。
・生体データについても、本人同意または本人関与の仕組みが必要である。
・なお、3年ごと見直しについては経済界から「経済活動が萎縮する」との強い批判がなされているが、法律を守らないならトラストが築かれず、むしろ消費者の側に萎縮が発生し、それはビジネスに不利に働くのではないだろうか。
・最後に、個人情報保護法3条について。政府の「個人情報の保護に関する基本方針」は「個人の人格を尊重」の部分について憲法13条およびプライバシーに言及している。つまり、個人情報保護法は憲法具体化法である。

5.司会の宍戸常寿先生(東京大学教授)と3先生でディスカッション
宍戸先生)今回の講演会にあたり、①個情法と消費者法、②AI時代の個情法、③企業から見た個情法の規制強化、④3年ごと見直しの在り方・言語、の4つのテーマがあるのではないかと思っている。まず、①について加藤先生からコメントをいただけないだろうか。
加藤先生)個情法はもともと消費者庁の管轄だった。しかし消費者団体は個人情報保護の問題にあまりうまく対応できていない。個人情報保護の問題は、事業者と消費者の非対称性、格差の問題が大きな問題であると考えている。個人情報保護について、消費者のエンパワーメントが必要であるが、しかしパターナリズムに陥ってはまずいと思っている。
宍戸先生)話が少しずれるが、消費者法と個情法の問題と同時に、労働者と個情法の問題も非常に重要であると思っている。最近、日本を代表する企業で個人情報の漏えいが起きているが、従業員の個人情報が漏えい等することも非常に大きな問題である。労働者は企業のなかで個人情報について自由に意思決定できない。そのため、企業がそのかわりに決めてやるというパターナリズムな状況が生まれている。最近、山本健人先生などが「デジタル立憲主義」すなわり、立憲主義を企業にもおよぼそうという考え方を論じておられるが、示唆に富むと考えている。

宍戸先生)つぎに②の「AI時代の個情法」について、山本先生からコメントをいただきたい。
山本先生)最近、私は「個人界」・「集合界」という考え方を唱えているが、生成AIは基本的には集合界に属する問題であると考えている。ただし、EUのAI法5条にあるような、「精神的・身体的な害を生じさせる態様で対象者などの行動を実質的に歪めるため、対象者の意識を超えたサブリミナルな技法を展開する」などの生成AIについては個人界に関する問題であるとして、法規制が必要であると考えている。

宍戸先生)つぎに③の「企業から見た個情法の規制強化」について、森先生からコメントをいただきたい。
森先生)経済界は団体訴訟などに強く反対しているが、かりに規制緩和で個情法を緩和する、あるいは個情法やPPCを廃止したとしても、日本から司法を廃止することは不可能なので、裁判によって差止や損害賠償を命じられることは無くならない。その点を経済界はよく考えるべきなのではないか。
山本先生)こういった場なので比喩的に言うと、企業は遊びたい、勉強したくないとだだをこねている小さな子どものように思える。たしかに親としては短期的に考えれば子どもがうるさくないので遊ばせたほうがいいのかもしれない、しかし長期的に考えればそれでいいのか。同様に、個人情報保護を遵守したくない、もう勉強したくないと言っている経済界に対して、政治家や行政はどう対応すべきなのか。長期的に考えれば、遊ばせる、勉強させないではない方向が必要なのではないか。

なお、この講演会の最後は観客席からの質問・意見の時間であり、明治大学の横田明美先生や、情報法制研究所の高木浩光先生などから質問・意見が出されましたが割愛します。

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内閣官房内閣感染症危機管理統括庁の、新型インフルエンザ等対策特別措置法第6条に基づく「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(案)に対するパブコメ(5月7日まで)について次のような意見を書いて提出しました。

第3部第4章第2節(2)2-3. 「偏見・差別等や偽・誤情報への対応」(90頁)および同第3節(2)3-1-3. 「偏見・差別等や偽・誤情報への対応」(93頁)についての意見

SNSなどにおける患者・医療関係者等への偏見・差別や、新型コロナなどに関する偽・誤情報を政府がモニタリングし、SNSなどのプラットフォーム事業者に要請・指導等を行うとのことであるが、SNSなどを政府がモニタリングを行うことは表現規制(憲法21条1項)や事実上の検閲(同条2項)につながるおそれがある。

そのため、民主政治の基盤としてとりわけ重要な表現の自由規制を行うためには内閣官房の定める通知・通達たる「政府行動計画」レベルではなく、国会で審議を行い、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正を行って根拠規定を置くなどの対応が必要である(新型インフル特措法5条参照)。

「法律による行政の原則」(憲法 41 条、65 条、76 条)の観点からも、内閣官房の定める通知・通達レベルの「政府行動計画」ではなく、新型インフル特措法上の規定など国会の定めた法律レベルの根拠規定が必要である。

同様に、表現の自由や通信の秘密に係るものなのであるから、SNSなどプラットフォーム事業者への政府の要請・指導などにも新型インフル特措法上の規定など国会の定めた法律の根拠が必要である。

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1.4月3日の個人情報保護委員会の議論

個人情報保護委員会では現在、個人情報保護法の「いわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討」、つまり次の個人情報保護法改正に向けた検討が行われています。そして2024年4月3日の同委員会では、AIと医療関係に関する有識者ヒアリングが行われたそうです。

・第279回個人情報保護委員会|個人情報保護委員会

そして同委員会では、医療データの取扱いについて患者の本人の同意を原則不要とする方向の議論が行われたようですが、私個人はこの方向性に反対です。

すなわち、4月3日の個人情報保護委員会の有識者ヒアリングにおける森田朗・名誉教授の資料「医療情報の利活用の促進と個人情報保護」には、医療関係において一時利用(=治療)の場合の患者の本人の同意を不要とし、二次利用(=製薬会社やIT企業などによる二次利用)の場合にも本人の同意を不要とする(ただしオプトアウトについては要検討)となっています。

森田氏資料の図
(4月3日の個人情報保護委員会資料より)

現行の個人情報保護法は目的外利用の場合、第三者提供の場合、要配慮個人情報の取得の場合、には本人の同意が必要と規定しています(法18条、20条2項、27条1項)。また、厚労省・個人情報保護委員会の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」も、これらの場合には患者の「黙示の同意」が必要であるとしています。そのため、現在、個情委など政府で議論されていることは、仮に実現した場合、従来の個人情報保護法制の基本的なルールの大きな転換をもたらすものです。

2.プライバシーや個人情報保護法(個人データ保護法)の趣旨・目的

憲法・情報法学上、学説や下級審判例においては、プライバシーや個人情報保護法(個人データ保護法)の趣旨・目的を「個人の私生活上の事項の秘匿の権利を超えて、より積極的に公権力による個人情報の管理システムに対して、個人に開示請求、修正・削除請求、利用停止請求といった権利行使が認められるべきである」とする自己情報コントロール権(情報自己決定権)説が学説上の通説とされています。

近年、曽我部真裕教授、音無知展教授などによる「自己の情報を適切に取扱われる権利」説が有力に唱えられ、また情報技術者の高木浩光氏の「関連性のないデータによる個人の選別を防止する権利」説なども主張されていますが、現状では自己情報コントロール権(情報自己決定権)説が学説上の通説であると思われます(渡辺康行・宍戸常寿・松本和彦・工藤達朗『憲法Ⅰ基本権』120頁、曽我部真裕など『情報法概説 第2版』209頁、宍戸常寿等『憲法学読本』93頁、村上康二郎「情報プライバシー権の類型化に向けた一考察」(2023年12月)など)。

「自己の情報を適切に取扱われる権利」説からは、個人の個人情報・個人データが官民の情報システムで「適切」に取扱われている限りは、個人の側は官民の情報システムの管理者・運営者に対して何も言えないことになってしまいますが、自己情報コントロール権説からは、個人の人格的自律や自己決定権の観点から情報システムの管理者に対して自己の情報に対して申出ができることになります。日本が個人の人格的自律を基本とする自由主義・民主主義国家(憲法1条、13条)である以上、現状では自己情報コントロール権説(または自己情報コントロール権と「自己の情報を適切に取扱われる権利」との折衷説(村上康二郎))が現状では妥当であるように思われます。

そして自己情報コントロール権説からは、個人情報保護法が目的外利用や第三者提供をする場合、医療データなどの要配慮個人情報を収集する場合において、事業者や行政機関等が患者などの本人の同意を取得することが必要と規定されていることは当然のことと考えられます。

そのため、この目的外利用や第三者提供をする場合、医療データなどの要配慮個人情報を収集する場合に本人の同意の取得を不要とする森田朗名誉教授などの主張は自己情報コントロール権説に反し、つまり個人情報保護法(個人データ保護法)の趣旨・目的に反していることになります。

また、法律論を離れても、たとえば4月3日の個人情報保護委員会の有識者ヒアリングでは、横野恵准教授の「医療・医学系研究における個人情報の保護と利活用」との資料13頁の「ゲノムデータの利活用と信頼」においては、一般大衆の考えとして、ゲノムデータの利活用に関する「信頼の醸成に寄与する要素」の2番目に「オプトアウト制度」があがっています(“Public Attitudes for Genomic Policy Brief: Trust and Trustworthiness.” )。

横田氏資料
(4月3日の個人情報保護委員会資料より)

したがって、医療データの利用等に関して、患者の本人の同意やオプトアウト制度を廃止する考え方は、一般国民の支持を得られないのではないでしょうか。

3.すべての国民個人は医療に貢献すべきなのか?

森田名誉教授など、医療データの製薬会社やIT企業などによる利活用を推進する立場の人々は、「日本国民はすべて医療データを製薬会社などに提供し、医療や社会に貢献すべきだ」との考え方を前提としているように思われます。

たしかに患者が医療に貢献することは一般論としては「善」かもしれません。しかし上でも見たように、日本は個人の自由意思を原則とする自由主義・民主主義国です(憲法1条、13条)。患者個人が医療や社会に貢献すべきか否かは個人のモラルにゆだねるべき問題であり、ことさら法律で強制する問題ではないはずです。すなわち、患者の医療への貢献などは、自由主義社会においては自由な討論・議論によって検討されるべきものであり、最終的には個人の内心や自己決定にゆだねられるべきものです(憲法19条、13条)。

「日本国民はすべて医療データを製薬会社などに提供し、医療や社会に貢献すべきだ」「そのような考え方を個人情報保護法の改正や新法を制定し、国民に強制すべきだ」との考え方は、中国やロシアなど全体主義・国家主義国家の考え方であり、自由主義・民主主義国家の日本にはなじまないものではないでしょうか。

また、患者の疾病・傷害にはさまざまなものがあります。風邪などの軽い疾病のデータについては、製薬会社などに提供することを拒む国民は少ないかもしれません。しかし、がんやHIVなど社会的差別のおそれのある疾病や、精神疾患など患者個人の内心にもかかわる疾病など、疾病・傷害にはさまざまな種類があります。それをすべて統一的に本人同意を不要とする政府の議論は乱暴なのではないでしょうか。

4.まとめ

したがって、憲法の立憲主義に係る基本的な考え方からも、医療データの一時利用・二次利用について患者の本人の同意を原則として不要とする議論は、個人情報保護法の趣旨・目的に反しているだけでなく、わが国の憲法の趣旨にも反しているのではないでしょうか。以上のような理由から、私は医療データの一時利用・二次利用について患者の本人の同意を原則として不要とする個人情報保護委員会や政府の議論には反対です。

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■関連するブログ記事
・政府の検討会議で健康・医療データについて患者の本人同意なしに二次利用を認める方向で検討がなされていることに反対する

■参考文献
・渡辺康行・宍戸常寿・松本和彦・工藤達朗『憲法Ⅰ基本権』120頁
・宍戸常寿など『憲法学読本』93頁
・曽我部真裕など『情報法概説 第2版』209頁
・駒村圭吾『Liberty2.0』187頁(成原慧執筆)
・村上康二郎「情報プライバシー権の類型化に向けた一考察」(2023年12月)

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本日(2024年4月3日)、岡口基一判事の弾劾裁判所において岡口判事の罷免が言い渡されました。
・岡口判事に裁判官を辞めさせる「罷免」判決、戦後8人目 弾劾裁判|朝日新聞

岡口判事の投稿が「著しい非違行為」にあたるとはとても思えません。この弾劾判決は裁判官や公務員に公平中立どころか無色透明を求めるものであまりにも不当だと思われます。無色透明がよいというのなら、人間でなく生成AIに裁判をやらせるべきとなってしまうのではないでしょうか。「けしからん投稿だ」「不謹慎」だけでは裁判官を罷免とする理由にはなりません。裁判官、全国の公務員や弁護士の方々の表現行為(憲法21条1項)に萎縮効果が働くことが強く懸念されます。

またこのレベルの投稿で裁判官の免職の判決を出すことは、独立性を有する司法に対する政府・行政の不当な干渉で三権分立に反すると思います(憲法76条3項)。

憲法
第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
さらに弾劾裁判所は裁判官も表現の自由など基本的人権を有する国民の一人であることを失念しているのではないでしょうか。むしろこのような「けしからん」レベルで弾劾裁判の訴追を行った訴追者のクレーマーぶりが強く非難されるべきです。被害者の遺族の方には同情しますが、しかし弾劾裁判が当該遺族のお気持ちに寄り添うばかりでは裁判とは言えません。

加えて、裁判官・裁判所には司法の独立が憲法上規定されているにもかかわらず、岡口判事を守ろうとせず、「けしからん」との一部世論に迎合した裁判所上層部も厳しく批判されるべきだと思われます。

なお、立命館大の市川正人特任教授(憲法)の時事通信の記事つぎのコメントが大変参考になります。
立命館大の市川正人特任教授(憲法)は「投稿の意図よりも遺族感情を傷つけたという結果を過大に重視した判断だ」と分析。裁判官としての威信を著しく失うほどの非行に当たるかの説明が尽くされておらず、「国会議員が胸三寸で裁判官を追放できることになってしまいかねない」と懸念を示した。

「裁判官、罷免に慎重意見 識者「萎縮効果与える」 岡口判事弾劾」時事通信より)

■関連するブログ記事
・裁判官はツイッターの投稿内容で懲戒処分を受けるのか?-岡口基一裁判官の分限裁判

■追記
岡口判事の弾劾裁判に至る経緯については、つぎの相馬獄長氏のnoteが参考になります。
岡口裁判官の訴追までの経緯
岡口裁判官の民事裁判の経緯・その1

■追記(2024年4月5日)
憲法学者で専修大学名誉教授の石村修先生より、本ブログ記事に関してつぎのようなコメントをいただいたので共有させていただきます。石村先生どうもありがとうございました。

 弾劾の訴えは相当の件数があり、裁判に敗訴した人たちが裁判官を訴えるパターンがあるのは困った現象である。
 弾劾制度については、日本は裁判官だけだが、本来はアメリカのように、大統領の弾劾があってしかるべきだ。また、裁判官を、国会が弾劾するという制度が「権力分立、又は司法権の独立、裁判官の独立」と符合するかも考えなければならないところだ。
 かつての「鬼頭判事」事件も同じく罷免になった。しかし、実際は復権し、弁護士としての資格を得ている。
 今回の岡口氏のケースも実体はどうなのか。マスコミは正確には報道していないようだ。投稿癖があるようだが、市民として自分の意見をいえるかどうか、とくに、自分の関わった事件での守秘義務をまもる限りで、一般に事例に対して意見を主張する自由はあると思う。

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デジタル認証アプリのイメージ図
(デジタル庁のパブコメの資料より)

デジタル庁のデジタル認証アプリについては、これまでも本ブログで取り上げてきたところ、そろそろデジタル認証アプリが4月リリース予定とのことで、パブコメ結果の公表などを待っていたのですが、本日(3月30日)に読売新聞が大きく解説記事「国の個人認証アプリ 迷走…デジタル庁 構想・開発」を掲載しているとのことで読んでみました。(コンビニで買ってきました!)

デジタル認証アプリとは、マイナンバーカードによる公的個人認証のためのアプリであり、デジタル庁が開発・運営し、同庁が認証業務を行う「署名検証者」になるというものです。

しかしこのデジタル認証アプリ構想は、①国民個人の官民の各種ネットサービスの利用履歴がデジタル庁に蓄積し個人のプロファイリングが行われるリスクなどのプライバシーリスクがあること、②そもそもこのような制度を公的個人認証法の施行規則の改正という行政の内部で決定してよいのかという問題、などがあり、1月にパブコメが開始され情報公開がなされるとネットなどで批判が起きていました。

本記事によると、パブコメには「29件の意見が寄せられた。プライバシー侵害のおそれのほか、民業圧迫との批判、「デジタル庁の想定するユースケースは犯罪収受移転防止法の要件を満たさないので実現できないのではないか」といった実務の観点からの指摘もあった。数は多くないとはいえ、いずれも専門家からの厳しい指摘だった。」「デジタル庁は…3月中に予定していた施行規則の改正はいったん見合わせ、4月に予定していたアプリのリリースも「数か月遅れる可能性がある」という。」とのことです。

この点は、パブコメを書いて提出された方々、ネット上などで批判されてきた方々などの勝利といえるのではないでしょうか。願わくば、この問題についてはデジタル庁など政府が密室で決定してしまうのではなく、国会で議論を行い必要な法改正などを行うことが望まれます。(また、デジタル庁は読売新聞にはパブコメ結果を開示したのですから、一般国民に対しても早期にパブコメ結果を開示してほしいと思います。)

ところで、本記事においてはマイデータ・ジャパン理事長の崎村夏彦先生と山本龍彦教授のコメントが掲載されており、大変参考になりました。

マイデータ・ジャパン理事長の崎村夏彦先生のコメント
「これでは国民がいつどんなオンラインサービスを使っているのか政府が網羅的に把握できるおそれがある。」「こうした識別子は大量の情報の名寄せが可能でプライバシーの観点から十分な配慮が必要」

慶応大学・山本龍彦教授(憲法・情報法)のコメント
「国が包括的な検証者となることは立法時に想定されていたのか。そこで生じうる名寄せのリスクは検討されていたのか。まずはそこから確認する必要がある。」「仮に今回の変更が立法時の想定を越えるものであるならば、本来は「開かれたアリーナ」である国会で議論すべきもの。」

(「国の個人認証アプリ 迷走…デジタル庁 構想・開発」読売新聞2024年3月30日付より)
デジタル認証アプリについては、個人が官民の各種サービスを利用した履歴が一元管理され、不当な個人のプロファイリングや、関連性のないデータによる個人の選別・差別、国家による個人の監視などの個人の権利利益の侵害や個人の人格権侵害のリスクがあります(マイナンバー法1条、個人情報保護法1条、3条、憲法13条)。

そのため、「法律による行政の原則」(憲法 41 条、65 条、 76 条)の観点から、デジタル認証アプリについて、公的個人認証法の施行規則の一部改正だけではなく、マイナンバー法そのものを一部改正し、根拠条文を設置し、利用目的や目的外利用の禁止、安全管理措置等を規定し、違法・不当な利用に歯止めをかけるべきと考えます。

また、デジタル認証アプリで収集された個人情報(「連続的に蓄積」された電子証明書の発行番号(シリアル番号)やサービス利用履歴等も含む。個情法ガイドライン(通則編)2-8(※)参照。)についても、利用目的の制限、第三者提供等の制限、安全管理措置、保存期間の設定、データ最小限の原則、開示・訂正請求など本人関与の仕組みの策定、情報公開・透明性の仕組みの確保、不適正利用・プロファイリングの禁止などの法規制がなされるべきと考えます。

さらに、マイナンバーカードの電子証明書の発行番号(シリアル番号)についても、マイナンバー(個人番号)に準じたものとして取扱うように法規制し(マイナンバー法2条8項)、利用目的の厳格化、目的外利用の禁止、第三者提供の制限、厳格な安全管理措置などの法規制を、マイナンバー法を改正するなどして盛り込むべきだと考えます。(同様に、マイナンバーカードやマイナポータルなどについてもマイナンバー法に根拠条文が非常に少ないため、これらについても「法律による行政の原則」の観点から、政令や施行規則・通達・ガイドライン等の整備ではなく、まずは法規制を実施すべきだと思われます。)

■追記(2024年6月17日)
6月17日付でこのデジタル認証アプリのパブコメ結果が公表されています。
・「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に係る意見募集の結果について|e-Gov

■関連するブログ記事
・デジタル庁のマイナンバーカードの「デジタル認証アプリ」で個人の官民の各種サービスの利用履歴が一元管理されるリスクを考えた
・デジタル庁のデジタル認証アプリに関するパブコメに意見を提出してみた

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