なか2656のblog

とある会社の社員が、法律などをできるだけわかりやすく書いたブログです

カテゴリ: 保険業法

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1.はじめに
朝日新聞などの報道によると、郵便局(日本郵便)が「お客さま感謝デー」と銘打ったイベントなどで、ゆうちょ銀行の保有する顧客の個人データを顧客の同意なしにかんぽ生命の保険営業に流用していたことがわかったとのことです。かんぽ生命は9月20日、保険業法違反の恐れがあるとして金融庁に報告。日本郵便は同日、全国の郵便局に対し、銀行データを使ったイベントは企画中のものも含めてすぐに中止するよう指示を出したとのことです。日本郵便は、「銀行システムで貯金残高や年齢が条件に合う顧客を検索・リスト化し、一時払い終身保険などを売るために来局を促す」等の行為をしていたとのことです。(「ゆうちょ顧客データ、かんぽ営業に不正流用 郵便局で保険業法違反か」朝日新聞2024年9月21日付)。このブログ記事では、この事件を保険業法の観点からみてみたいと思います。

2.非公開金融情報保護措置
郵便局(日本郵便)は、ゆうちょ銀行から銀行業の一部の委託を受けている銀行等代理店です。その銀行等代理店は、保険募集を行う際には、銀行の業務において取扱う顧客に関する情報(個人情報)の利用について、事前に書面その他の適切な方法により、当該顧客の同意を得なければならないとされており、そのための措置は非公開金融情報保護措置と呼ばれています(保険業法施行規則212条2項1号、212条の2第2項1号)。

保険業法施行規則
第212条
 生命保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が前項各号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
 銀行等が、顧客に関する情報の利用について、次に掲げる措置を講じていること。
 その業務(保険募集に係るものを除く。)において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(第五十三条の九に規定する情報及び第五十三条の十に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。次条第二項第一号、第二百十二条の四第二項第一号、第二百十二条の五第二項第一号及び第二百三十四条第一項第十八号において同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく保険募集に係る業務(顧客が次項に規定する銀行等生命保険募集制限先に該当するかどうかを確認する業務を除く。)に利用されないことを確保するための措置
「非公開金融情報」とは、銀行等が職務上知り得た顧客の預金、為替取引または資金の借入に関する情報その他の顧客の金融取引または資産に関する公開されていない情報と規定されています(ただし、氏名・住所・電話番号・性別・生年月日・職業の属性情報は除く。保険業法施行規則212条2項1号イ)。

この点、冒頭の新聞記事によると、郵便局は、「銀行システムで貯金残高や年齢が条件に合う顧客を検索・リスト化し、一時払い終身保険などを売るために来局を促す」ためにイベント等を開催していたとのことであり、貯金残高などの情報は非公開金融情報に該当します。

つぎに、非公開金融情報保護措置とは、保険募集に係る業務において銀行等の非公開金融情報が事前の顧客の同意なしに利用されることを防止するための措置であるところ、どのような業務が「保険募集に係る業務」に該当するのかが問題となりますが、金融庁のパブリックコメント回答は、「もっぱら保険募集のために一定金額以上の預金を有する者の選定を行う準備作業」、「もっぱら保険募集のために顧客のリストを作成する行為等」も「保険募集に係る業務」に該当するとして、事前の顧客の同意が必要としています(中原健夫・山本啓太・関秀忠・岡本大毅『保険業務のコンプライアンス 第4版』273頁)。

この点、冒頭の新聞記事によると、「日本郵便は…顧客が来局したあとに同意を得れば問題ないと認識していた」とあります。

しかし日本郵便が行っていたのは、「銀行システムで貯金残高や年齢が条件に合う顧客を検索・リスト化し、一時払い終身保険などを売るために来局を促す」ものであったのですから、これは金融庁のパブコメ回答の「もっぱら保険募集のために一定金額以上の預金を有する者の選定を行う準備作業」や「もっぱら保険募集のために顧客のリストを作成する行為等」類似の行為であり、「保険募集に係る業務」に該当するといえるので事前に顧客の同意を得ていなければ、非公開金融情報保護措置違反になると考えられます(保険業法施行規則212条2項1号、212条の2第2項1号の違反)。

3.まとめ
このように郵便局・日本郵便が「お客さま感謝デー」と銘打ったイベントなどで、ゆうちょ銀行の保有する顧客の個人データを事前の顧客の同意なしにかんぽ生命の保険営業に流用していたことは、非公開金融情報保護措置違反であり、保険業法に抵触すると考えられます。日本郵便、かんぽ生命は2019年には組織ぐるみの大規模な生命保険の乗換契約の不正により大きな社会的批判を浴びましたが、コンプライアンス軽視の社内風土は改善されていないようです。

今回の不祥事も、金融庁に報告書を提出し、新聞報道などがなされる状況になっても、日本郵便やかんぽ生命のウェブサイトをみてもプレスリリースが出されていないことも、日本郵政グループの透明性の低さや、内向きな姿勢を感じます。

■参考文献
・中原健夫・山本啓太・関秀忠・岡本大毅『保険業務のコンプライアンス 第4版』271頁、273頁

■追記(2024年9月27日)
日本郵政の増田寬也社長は9月27日、この不祥事について記者会見で謝罪したとのことです。また、日本郵政は本事件についてプレスリリースをようやく公表しました。
・非公開金融情報の不適切な利用について|日本郵政
・郵便局のゆうちょ情報流用で郵政社長「おわび」来月上旬に再発防止策|朝日新聞

また、9月27日の総務省の記者会見で、松本・総務大臣は本事件について、つぎのようにコメントしています。
ご承知のとおり、金融の仕組み、かつて40年ほど前は、保険も証券も銀行も全部分かれているときがありましたが、金融ビッグバンである程度フィナンシャルグループという形も認められるようになった中でありますが、顧客情報管理も含めてファイアウォールなど制度が組み立てられていますので、グループが連携して活動することは大事ですが、今申しましたように、顧客情報の管理も含めて法律、ルールは守っていただかなければいけないので、コンプライアンスの徹底を改めてお願いしたいと思います。

松本大臣コメント


■関連するブログ記事
・かんぽ生命・日本郵便の不正な乗換契約・「乗換潜脱」を保険業法的に考える


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1.損保4社で合計250万件の顧客の個人情報の漏えい
損害保険大手4社の保険契約者の個人情報が代理店を通じて他社に漏れていた問題で、漏洩した個人情報が4社で計約250万件に上ることを損保4社が金融庁に報告し公表しました。損害保険ジャパンが約99万1千件、東京海上日動火災保険が約96万件、三井住友海上火災保険が約33万6千件、あいおいニッセイ同和損害保険が約21万7千件だった。保険契約者の氏名、住所や電話番号、証券番号などが漏えいしていたとのことです。

情報漏れの経路は、主に二つであり、一つは、自動車ディーラーなどの保険代理店から他社に契約者情報がメールで共有されたケースで、全体の9割超にあたる約226万5千件に上った。関わったディーラーなどは延べ約1200社。

もう一つは、保険代理店に出向した損保社員が、他社の契約者情報を、出向元の損保に持ち出すケース。全体の1割弱に当たる約23万8千件で、情報を取られた代理店は延べ119店だったとのことです。損保各社は「個人情報の漏えいにあたるとの認識をしていなかった」等と釈明しているそうです(「損保4社、250万件漏洩 他社に氏名や電話番号 代理店通じ「共有」黙認」朝日新聞2024年8月31日付記事より)。

■損保各社のプレスリリース
・保険代理店との間で発生した保険契約情報の不適切な管理に関する対応状況|損保ジャパン
・情報漏えい事案にかかる金融庁への報告について|東京海上日動
・保険代理店ならびに当社出向者による情報漏えい事案の調査結果について|三井住友海上
・保険契約情報の不適切な管理に伴うお客さまへの通知文書の発送開始について|あいおいニッセイ同和損保

2.個人情報保護法から考える
上の一つ目のケースを考えると、保険代理店が他社保険代理店に保険契約者の個人情報をメールで「共有」することは、他者保険代理店がグループ会社などでない限りは個情法の「共有」(個情法27条5項3号)には該当せず、本人の同意のない違法な目的外利用(18条1項)、違法な第三者提供(27条1項)であると考えられます。また個人情報の提供を受けて受け取った側の保険代理店は、個人情報の適正取得の義務違反です(20条1項)。

また二つ目のケースは、保険代理店に出向した損保社員が、他社の契約者情報を、出向元の損保に持ち出すことは、当該保険代理店については安全管理措置違反(23条、24条)が成立し、また当該保険代理店に委託を行っている損保会社は委託先の監督違反(25条)が成立すると考えられます。さらにその個人情報を受け取った損保会社は個人情報の適正取得の義務違反となると考えられます(20条1項)。加えて、保険代理店から個人情報の持ち出しを行った損保社員は、個人情報等データベース不正提供罪が成立する余地があるのではないでしょうか(179条)。

3.保険業法・ガイドライン・監督指針から考える
(1)保険業法・保険業法施行規則
保険業法100条の2は、「保険会社は…顧客に関する情報の適正な取扱い…その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない」と規定しています。そしてこれを受けて保険業法施行規則53条の8は、「保険会社は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。」と規定しています。そのため、損保各社は保険業法100条の2および施行規則53条の8に抵触していることになります。

保険業法
(業務運営に関する措置)
第100条の2
保険会社は、その業務に関し、この法律又は他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、内閣府令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明、その業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、その業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

保険業法施行規則
第53条の8
保険会社は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(2)金融分野個人情報保護ガイドライン
また、金融庁の「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」の第10条は、損保会社を含む金融機関は、「その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、法第25条に従い、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。」(1項)と規定し、委託先を「定期的に監査を行う等により、定期的又は随時に当該委託契約に定める安全管理措置等の遵守状況を確認し、当該安全管理措置を見直さなければならない」(3項2号)等と規定しています。損保各社はこのガイドラインに抵触していることになります。

(3)保険監督指針
さらに、金融庁の「保険会社向けの総合的な監督指針」の「II -4-5 顧客等に関する情報管理態勢」は顧客の個人情報保護について規定しています。監督指針は、「顧客に関する情報は、保険契約取引の基礎をなすものであり、その適切な管理が確保されることが極めて重要である。」(II -4-5-1)とした上で、「経営陣は、顧客等に関する情報管理の適切性を確保する必要性及び重要性を認識し、適切性を確保するための組織体制の確立(部門間における適切な牽制の確保を含む。)、社内規程の策定等、内部管理態勢の整備を図っているか。」(II -4-5-2(1)①)、「顧客等に関する情報の取扱いについて、具体的な取扱基準を定めた上で、研修等により役職員に周知徹底しているか。特に、当該情報の他者への伝達については、コンプライアンス(顧客に対する守秘義務、説明責任)及びレピュテーションの観点から検討を行った上で取扱基準を定めているか。」(II -4-5-2(1)②)などの規定を置いています。損保各社は監督指針のこれらの規定にも抵触していることになります。

4.まとめ
このようにざっと見ただけでも、今回の個人情報漏えい事故においては損保各社および保険代理店は、個人情報保護法、保険業法、ガイドライン、監督指針などの各規定に違反・抵触していることになります。

損保各社は「個人情報の漏えいにあたるとの認識をしていなかった」等と釈明しているそうですが、「顧客に関する情報は、保険契約取引の基礎をなすものであり、その適切な管理が確保されることが極めて重要である。」(監督指針II -4-5-1)との精神はどこに行ってしまったのでしょうか。"損保各社や保険代理店の利益だけが重要である、保険契約者等の顧客のことはどうでもよい"とのコンプライアンスのかけらもない意識が透けて見えます。

先般の損保のビッグモーター事件を受けて、金融庁は保険代理店への規制を強化する方向で保険業法の見直しを検討している最中です。この点、金融庁は今回の事件を受けて、個人情報保護を強化する方向で保険業法等を見直していただきたいと考えます。また、個人情報保護委員会は2025年に向けて個人情報保護法の改正を検討中ですが、事業者への課徴金制度や団体訴訟制度の導入などは待ったなしの状況であると思われます。

■追記
生命保険業界でも同様の問題が報道されています。
・日本生命、契約者情報漏洩18万件 生命保険にも拡大|日経新聞

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1.はじめに

金融・法務事情1676号(2023年10月15日号)51頁で、胃GISTはがん保険の保険金支払いの対象にあたらないとした興味深い裁判例(東京地判令5.3.14、請求棄却・確定)を見かけました。

2.事案の概要

(1)事案の経緯・保険契約の概要
本件は、原告X(保険金受取人)が被告Y生命保険株式会社に対して、Xの妻A(保険契約者・被保険者)がY社と締結していたがん保険契約に基づき、Aが胃GISTと診断されたため、診断給付金200万円等の支払いを請求した事案である。

保険契約者・被保険者のAはY生命保険会社と平成9年9月1日にがん保険契約を締結した。保険金受取人はAの夫X、入院給付金日額は3万円、診断給付金は200万円であった。

Aは平成30年5月29日から同月31日までB病院に入院し、超音波内視鏡検査等を受け、同年6月5日に胃GISTとの診断を受けた。Aは同年7月26日から合計9日間入院し、腹腔鏡下胃局所切除術の手術を受けた。Xは同年10月6日、Y社に対して給付金請求書を送付して保険金請求を行ったところ、Y社は同月31日、12日分の入院給付金36万円を支払ったが、胃GISTは本件保険契約上の「がん」には該当しないとして診断給付金の支払いは拒絶した。そこでXが診断給付金の支払いを求めて提起したのが本件訴訟である。

(2)本件がん保険契約の保険約款の概要
本件保険契約に適用される保険約款では、被保険者が責任開始日移行に初めてがんと診断確定され入院した場合に入院給付金および診断給付金を支払う旨を規定していた。がんの診断確定は、日本の医師または歯科医師の資格を持つ者によって病理組織学所見または細胞学的所見によりされねばならないとされていた。

本件保険約款における「がん」の定義については、厚生省大臣官房統計局編『疾病、傷害および死因統計分類提要』(以下「ICD-10」という)において、悪性新生物に分類される疾患をいうとされ、また「悪性」とは、厚生省大臣官房統計情報部編『国際疾病分類-腫瘍学(第2版)』(以下「ICD-O2」という)において、新生物の形態の形状コードが悪性と明示されているものであり(新生物を示すコードの5桁目が/3、/6、/9のもの)、さらにICDの改定等により、新たな分類が施行された場合、その施行日以降に締結される保険契約に対しては新たに施行された分類を適用することとされており、後にICDの改定があっても遡及適用はしないことが明記されていた。そのため、本件保険契約に適用されるのは、本件保険契約締結時のICDの基準であるICD-10およびICD-O2であった。

(3)胃GISTについて
GIST(ジスト:Gastrointestinal Stromal Tumor)は、胃や腸の筋肉層から発生する悪性腫瘍であり、消化管のペースメーカー細胞が異常増殖し腫瘍化するものである。がんは一般的には粘膜から発生するものであるのとは異なる。

胃GISTの図
(がんとGISTの違いのイメージ図、杏林大学病院サイト「「GIST」って、なに?」より)

GISTという概念が広く知られるようになったのは2000年以降のことであり、ICD-10やICD-O2には、胃の非上皮性腫瘍は掲載されているもののGISTの掲載はなかった。

ICD、ICD-Oのあてはめにおいて解釈を要する場面で参照される文献が「ブルーブック」であり、これは局部別の疾病、傷害の分類が解説されたWHOが刊行する教科書シリーズのうち腫瘍に関する分類がまとめられたものである。このブルーブックの第4版(本件診断時の最新のもの)には胃GISTの記載があったが、第2版(本件保険契約締結時点での最新のもの)には胃GISTの記載はなかった。

3.判旨

『前提事実によれば、本件病院の医師は、平成30年8月7日、手術で切除したAの腫瘍の病理組織を診断した結果、同腫瘍が胃GISTであると診断しているところ、前提事実(略)によれば、原発性のものと考えられる本件GISTが本件保険契約上「がん」に当たるといえるためには、ICD-10において胃の悪性新生物に分類されるものであるといえることが必要であり、悪性であるといえるためには、ICD-O2上、新生物の形態の形状コードが/3に当たることが必要である。

 前提事実(略)によれば、GISTという用語、概念自体、ICD-10やICD-O2上も記載がない。もっとも、GISTをICD-10やICD-O2に記載のある胃の非上皮性腫瘍(略)に含めて考え得るから、本件GISTがICD-10やICD-O2上、悪性の胃の非上皮性腫瘍に当たるかを念のため検討する。』

『まず、前提事実(略)のとおり、ICD-10もICD-O2も、GISTという用語、概念自体の記載がない以上、ICD-10やICD-O2の記載から、直ちに本件GISTが悪性であるかを判断することはできない。

 もっとも、前提事実(略)によれば、ブルーブックは、WHOが刊行する教科書シリーズであり、WHOは、ICD、ICD-Oの作成に当たり、ブルーブックを参照していることが認められるから、ICD-10やICD-O2の記載内容の解釈に当たっては、ブルーブックの記載内容を参照することが合理的である。』
(略)

『そうすると、ブルーブックの基準に照らせば、GISTであるということのみでは悪性であるとは認めがたい。また、GISTには悪性のものが含まれるものの、前提事実(略)のとおり、本件GISTは、予後グループ2に該当するから、本件保険契約締結時及び本件GISTの診断時のいずれを前提としても、ブルーブックの基準に照らして悪性であると認めるに足りない。

 以上のとおりであり、GISTの悪性の判断基準がICD-10やICD-O2上明らかでなく、その解釈上参照すべきブルーブックの基準に照らしても本件GISTが悪性であると認めがたいから、本件GISTが、ICD-10やICD-O2上、悪性の胃の非上皮性腫瘍に当たるとも認めるに足りない。』
(略)

『したがって、本件GISTが本件保険契約上「がん」に当たるとは認めるに足りない。 以上のとおり、Xの請求は理由がない。』

4.検討

(1)がん保険・医療保険における疾病の定義
保険法には疾病に関する定義規定がないため、がん保険、医療保険、入院特約などにおける疾病の定義は、保険約款で定義されており、本件がん保険契約においては、ICD-10およびICD-O2により定義がなされています。この点、いつの時点のICDおよびICD-Oにより疾病を判断すべきかが本事例のように訴訟の争点となることがあります(潘阿憲「医療保険の諸問題」『ジュリスト』1522号43頁)。

(2)本判決について
本事例においては、ICD-10およびICD-O2によれば胃GISTが「がん」に該当しないことは明らかですが、裁判所は、胃GISTが保険金の支払い対象である非上皮性腫瘍に該当する可能性があるとして、検討を行っていることが本判決の特色の一つといえます。また、本判決は、ICD-10およびICD-O2だけでなくブルーブックの記述についても詳細な検討を行っていますが、この点も本判決の特色の一つです。(なお、胃GISTが争われた類似の裁判例としては、他に東京地判令2.3.27・D1-law判例体系29060066があります。)

(3)情報提供義務・約款の不当条項の問題
なお、このようながんの定義は、一般人が日常用語で理解しているがんとは食い違いがあり、医師の診断における患者への説明とも食い違うことがあり得るとの指摘がなされています。そのため、「保険技術的にはがんを厳密に定義する必要があるとしても、一般的な消費者の理解とは大きく食い違うような定義であるとすれば、契約締結時における情報提供が不十分であることにより対象外とする定義が定型約款における不当条項として評価される可能性を認めるべきである」との指摘がなされています(山下友信『保険法(下)』225頁)。

したがって、保険会社においては、法的リスクを回避する観点から、『ご契約のしおり―定款・約款』のしおり部分などにおいて、疾病の定義について一般消費者の理解と食い違うような疾病の取扱いについて説明を行う等、情報提供義務を尽くす必要があるように思われます(保険業法294条、消費者契約法10条、民法548条の2第2項)。

■参考文献
・金融・商事判例1676号(2023年10月15日号)51頁
・ 山下友信『保険法(下)』225頁
・潘阿憲「医療保険の諸問題」『ジュリスト』1522号43頁

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損保協会リリース

1.はじめに

令和6年能登半島地震によりお亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。

令和6年能登半島地震について、生命保険協会日本損害保険協会が対策本部の設置と非常時取扱いに関するニュースリリースを公表しています。

2.日本損害保険協会のリリース

日本損害保険協会は、災害対策本部を設置するとともに、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険および自賠責保険について、①保険料の払い込み猶予と②継続契約の締結手続き猶予を行う旨をリリースで公表しています。
・令和6年能登半島地震に関する損保業界の対応について(PDF)|日本損害保険協会
・令和6年能登半島地震による被害に伴う特別措置(自賠責保険)の実施について|日本損害保険協会

また、日本損害保険協会は地震保険の概要の説明などに関するリリースも公表しています。
・令和6年能登半島地震により被災された皆様へ(地震保険の概要やお問い合わせ窓口等)|日本損害保険協会

3.生命保険協会のリリース

生命保険協会は、能登半島地震についてすべての生命保険会社において、今回の災害で被災されたお客さまのご契約に約款の地震による免責条項等を適用せず、災害関係保険金・給付金の全額をお支払いすることを決定した旨のリリースを公表しました。
・令和6年能登半島地震による免責条項等の不適用について|生命保険協会

生保協会リリース

また、生命保険協会は、能登半島地震について、災害救助法適用地域(新潟県、富山県、石川県、福井県)のお客様の保険契約について、①保険料払込猶予期間の延長、②保険金・給付金、契約者貸付金の簡易迅速なお支払い、③保険証券などを紛失してしまいご自身がどこの生命保険会社に保険契約をもっているか分からないお客様のために災害時の契約照会制度を実施することについてのリリースを公表しています。
・災害救助法適用地域の特別取扱いについて(新潟県、富山県、石川県、福井県)|生命保険協会

■追記
なお、金融庁も能登半島地震について特設ページを設置しています。
・令和6年能登半島地震関連情報に関する特設ページを開設しました|金融庁

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1.はじめに

金融法務事情2223号(2023年12月10日号)64頁に、損害保険会社の法人向けの傷害総合保険契約に関して、入院保険金等は会社ではなく従業員に支払われるべきとされた興味深い裁判例(大阪高判令5.4.14、控訴棄却・確定)が掲載されていました。これは損保業界の実務に影響がありそうな裁判例なので見てみたいと思います。

2.事案の概要

(1)Y(砕石業の会社)は平成27年5月に損害保険会社との間で全役員および従業員を被保険者とする傷害総合保険契約(本件保険契約)を締結した。本件保険契約においては入院保険金・通院保険金・手術保険金等の保険金請求権者は被保険者もしくはその父母、配偶者または子と保険約款に規定されていた。Yは入院給付金等はYが受け取る趣旨の法人契約特約が本件保険契約には付加されていたと主張しているが、この点については本件訴訟で争われている。

(2)Xは従業員としてY社で働いていた。平成27年9月、YはXに80万円を貸し付けて、Xがこの貸金の分割返済を怠ったときは強制執行を行う旨の公正証書を作成した。Xは平成27年9月25日、就労中に労災事故により受傷し、入院して手術を受けるなどした。そしてYは平成28年9月に損害保険会社から本件保険契約に基づき、入院保険金19万円、休業保険金90万円、手術保険金5万円など合計114万円の保険金(本件保険金)を受取り、またXはその旨を損害保険会社から通知を受けた。

(3)その後、Xは上記貸金をYに返済しないまま他社に転職したため、Yは令和3年4月に上記公正証書に基づき、Xの転職先の会社から支払われる給与を差押えた。それに対してXは、社簡易裁判所に請求異議の訴えを提起し、本件保険金はXが取得すべきものであるにもかかわらずYが保持しているため、XはYに対して引渡請求権または不当利得返還請求権を有しており、これを自働債権として上記貸金債権と相殺したと主張して、上記公正証書に基づく強制執行は認められないとの判決を求めた。社簡易裁判所は本件訴訟を神戸地裁社支部に移送した。神戸地裁社支部(神戸地裁社支部令4.10.11)はXの主張を認めたためYが控訴したのが本件訴訟である。

3.高裁判決の判旨(控訴棄却・確定)

「そうである以上、Yが保険会社から本件保険契約に基づき本件保険金を受け取った場合、当該受取行為は、被保険者である被控訴人からの委託に基づくものでなくとも、同人のためにするものとして、事務管理に該当し、受け取った本件保険金は、特段の事情がない限り、同人に引き渡さなければならず(民法701条、646条1項)、Yがこれを引き渡さない場合には、本件保険金は不当利得になると解される。」

「Yは、当審においても、本件保険契約には法人契約特約(法人を保険契約者とし、その役員、従業員を被保険者とする保険契約において、死亡保険金受取人を保険契約者である法人とした場合に、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金についても死亡保険金受取人に支払う特約)が付されており、したがって、本件保険金の受給権者はYであるから、Yに不当利得が生じる余地はない旨主張する。  しかし、本件保険契約に係る「傷害総合保険契約更改申込書」(乙3)を子細にみても、本件保険契約について、事業者費用補償特約は付されているものの、Yが主張する、法人契約特約が付されていることを明確に示す記載は見当たらない。(略)」

「結局、本件保険契約においては、Yが主張する法人契約特約が付されていたとまでは認めることができない。なお、仮に、本件保険契約において法人契約特約が付されていたとしても、同特約は、本件保険契約の内容や、本件保険金がXの労災事故に起因して給付された入院保険金、通院保険金等であることからしても、保険法8条の規定に反する特約で被保険者であるXに不利なものとして、同法12条により無効であるというべきである。

4.検討

(1)本判決は、とくに「なお、仮に、本件保険契約において法人契約特約が付されていたとしても、同特約は、本件保険契約の内容や、本件保険金がXの労災事故に起因して給付された入院保険金、通院保険金等であることからしても、保険法8条の規定に反する特約で被保険者であるXに不利なものとして、同法12条により無効であるというべきである。」と判示している部分が重要であると思われます。

保険法
(第三者のためにする損害保険契約)
第8条 被保険者が損害保険契約の当事者以外の者であるときは、当該被保険者は、当然に当該損害保険契約の利益を享受する。

(強行規定)
第12条 第八条の規定に反する特約で被保険者に不利なもの及び第九条本文又は前二条の規定に反する特約で保険契約者に不利なものは、無効とする。
すなわち、保険法8条は、損害保険契約において被保険者が保険契約者と別人である場合には、当該被保険者は保険金を受け取ると規定しており、同法12条は同法8条に反する特約で被保険者に不利なものは無効となると規定しています。これらの条文を受けて、本判決は、法人契約特約は、「本件保険契約の内容や、本件保険金がXの労災事故に起因して給付された入院保険金、通院保険金等であることからしても、保険法8条の規定に反する特約で被保険者であるXに不利なものとして、同法12条により無効である」と判示しているのです。

(2)損害保険会社各社から法人向けの傷害総合保険が販売されているところ、その保険金について、これを受け取った企業が社内の補償規程に基づいて従業員に支払えば問題は起きませんが、補償規程がないとか、企業が被った損害にこの金銭を充当するなどして従業員に保険金を支払わずトラブルとなるケースがあるとされています。

この点に関しては生命保険会社各社の団体定期保険(全員加入型のいわゆる「Aグループ」の団体定期保険)においても約30年前に同様の法的トラブルが多発し、最高裁判決(最判平18.4.11民集60巻4号1387頁)などが出され、生命保険会社各社は主契約の保険金は従業員の遺族に、ヒューマンバリュー特約の保険金は法人に支払うとする「総合福祉団体定期保険」を創設するなどの実務対応を行いました。

これに対して、本件判決は損害保険分野における法人向け傷害総合保険の入院給付金等を会社が受け取るべきなのか、従業員が受け取るべきなのかについて訴訟となり、保険法8条、12条に基づいて従業員が受け取るべきと裁判所が判示しためずらしい裁判例であると思われます(金融法務事情2223号66頁コメント部分)。

(3)この大阪高裁判決を受けて、損害保険会社各社は、とくに法人契約特約などの保険約款の保険金を受け取るべき者の規定について見直しを行うなどの対応が必要になると思われます。

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■参考文献
・金融法務事情2223号(2023年12月10日号)64頁
・山下友信『保険法(上)』345頁
・山下友信・竹濱修・洲崎博史・山本哲生『有斐閣アルマ保険法 第3版補訂版』236頁
・出口正義・平澤宗夫『生命保険の法律相談』(学陽書房)314頁

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