文化庁が、2月12日まで「AIと著作権に関する考え方について(素案)」についてパブコメを実施していたので、つぎのとおり意見を書いて提出しました。
・文化庁パブコメ「「AIと著作権に関する考え方について(素案)」に関する意見募集の実施について」|e-Gov
1.「2.(2)AIと著作権の関係に関する従来の整理」(7頁)について
「イ 法30条の4の対象となる利用行為」「ウ 「享受」の意義及び享受目的の併存」の部分については、本考え方において非常に重要な部分であると思われるので、2017年の文化審議会著作権分科会報告書38頁以下の説明や同40頁の図なども盛り込んで、どうして法30条の4が権利制限規定として許容されるのか、一般人にさらに分かりやすい説明とすべきではないか。(松尾剛行『ChatGPTと法律実務』83頁以下参照。)

(平成29年の文化審議会著作権分科会報告書40頁の図)
2.クリエイター等の「声」(13頁③)について
最近の生成AIの発展に伴って、声優・俳優・歌手等の声を再現できるAIボイスチェンジャーなど生まれ、声優・俳優・歌手等の本人の許諾のない「声」データ等の売買がネット上で横行している(2023年6月13日付日本俳優連合「生成系AI技術の活用に関する提言」など参照)。しかし声優・俳優・歌手等の「声」そのものについては著作権法上保護されず、判例・学説上はパブリシティ権(民法709条)または人格権(憲法13条)で保護されると解されているが(ピンク・レディ事件・最高裁平成24年2月2日判決、法曹時報 65(5) 151頁、TMI総合法律事務所『著作権の法律相談Ⅱ』312頁、荒岡草馬・篠田詩織・藤村明子・成原慧「声の人格権に関する検討」『情報ネットワーク・ローレビュー』22号24頁)、その保護のためには、①氏名・肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、②商品等の差別化を図る目的で氏名・肖像等を商品等に付し、③氏名・肖像等を商品等の広告として使用すること、等の厳しい要件を満たす必要があり、声優・俳優・歌手等の保護としてハードルが高すぎる。そのため、声優・俳優・歌手等の「声」という人格権(憲法13条)の保護のため、著作権法や不正競争防止法などの法令において、何らかの立法手当が必要なのではないか。
3.「5.(1)ア(ア)平成30年改正の趣旨および(イ)議論の背景」(15頁)について
この部分については、本考え方において非常に重要な部分であると思われるので、2017年の文化審議会著作権分科会報告書38頁以下の説明や同40頁の図なども盛り込んで、どうして法30条の4が権利制限規定として許容されるのか、一般人にさらに分かりやすい説明とすべきではないか。(松尾剛行『ChatGPTと法律実務』83頁以下参照。)
4.「(4)海賊版等の権利侵害複製物をAI学習のため複製すること」(23頁)について
「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」について、学習用データセットだけでなく海賊版等を明示したことは良いことだと思いました。
5.「カ 差止請求として取りうる措置について」(32頁)について
差止請求としてAI利用者やAI開発事業者等に対して著作権者が取りうる各種の措置が詳しく例示されており良いと思いました。Twitterなどネット上ではアマチュアのイラストレーターと思われる人々による反画像生成AI、反著作権法30条の4の意見が非常に高まっておりますが、これらの差止請求が可能なことにより、それらの懸念や不満は一定程度は解消されるのではないでしょうか。
6.「コ 学習に用いた著作物等の開示が求められる場合について」(34頁)について
訴訟となった場合に、AI利用者が主張・立証のためAI開発事業者等に対して書類の提出等や文書提出命令、文書送付嘱託などを実施できることが詳しく説明されていることは実務的に大変良いと思いました。
7.補償金制度(36頁)について
著作権者への補償金制度が、著作権法上、理論的な説明が困難であるとしても、Twitterなどネット上でクリエイター等の画像生成AIや著作権法30条の4に反対する意見が非常に大きいことから、政策的な観点から何らかの著作権者への補償金制度が必要なのではないかと思われます。
■関連するブログ記事
・声優の「声」は法的に保護されないのか?-生成AI・パブリシティ権(追記あり)
・【備忘録】文化庁の著作権セミナー「AIと著作権」について
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・文化庁パブコメ「「AIと著作権に関する考え方について(素案)」に関する意見募集の実施について」|e-Gov
1.「2.(2)AIと著作権の関係に関する従来の整理」(7頁)について
「イ 法30条の4の対象となる利用行為」「ウ 「享受」の意義及び享受目的の併存」の部分については、本考え方において非常に重要な部分であると思われるので、2017年の文化審議会著作権分科会報告書38頁以下の説明や同40頁の図なども盛り込んで、どうして法30条の4が権利制限規定として許容されるのか、一般人にさらに分かりやすい説明とすべきではないか。(松尾剛行『ChatGPTと法律実務』83頁以下参照。)

(平成29年の文化審議会著作権分科会報告書40頁の図)
2.クリエイター等の「声」(13頁③)について
最近の生成AIの発展に伴って、声優・俳優・歌手等の声を再現できるAIボイスチェンジャーなど生まれ、声優・俳優・歌手等の本人の許諾のない「声」データ等の売買がネット上で横行している(2023年6月13日付日本俳優連合「生成系AI技術の活用に関する提言」など参照)。しかし声優・俳優・歌手等の「声」そのものについては著作権法上保護されず、判例・学説上はパブリシティ権(民法709条)または人格権(憲法13条)で保護されると解されているが(ピンク・レディ事件・最高裁平成24年2月2日判決、法曹時報 65(5) 151頁、TMI総合法律事務所『著作権の法律相談Ⅱ』312頁、荒岡草馬・篠田詩織・藤村明子・成原慧「声の人格権に関する検討」『情報ネットワーク・ローレビュー』22号24頁)、その保護のためには、①氏名・肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、②商品等の差別化を図る目的で氏名・肖像等を商品等に付し、③氏名・肖像等を商品等の広告として使用すること、等の厳しい要件を満たす必要があり、声優・俳優・歌手等の保護としてハードルが高すぎる。そのため、声優・俳優・歌手等の「声」という人格権(憲法13条)の保護のため、著作権法や不正競争防止法などの法令において、何らかの立法手当が必要なのではないか。
3.「5.(1)ア(ア)平成30年改正の趣旨および(イ)議論の背景」(15頁)について
この部分については、本考え方において非常に重要な部分であると思われるので、2017年の文化審議会著作権分科会報告書38頁以下の説明や同40頁の図なども盛り込んで、どうして法30条の4が権利制限規定として許容されるのか、一般人にさらに分かりやすい説明とすべきではないか。(松尾剛行『ChatGPTと法律実務』83頁以下参照。)
4.「(4)海賊版等の権利侵害複製物をAI学習のため複製すること」(23頁)について
「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」について、学習用データセットだけでなく海賊版等を明示したことは良いことだと思いました。
5.「カ 差止請求として取りうる措置について」(32頁)について
差止請求としてAI利用者やAI開発事業者等に対して著作権者が取りうる各種の措置が詳しく例示されており良いと思いました。Twitterなどネット上ではアマチュアのイラストレーターと思われる人々による反画像生成AI、反著作権法30条の4の意見が非常に高まっておりますが、これらの差止請求が可能なことにより、それらの懸念や不満は一定程度は解消されるのではないでしょうか。
6.「コ 学習に用いた著作物等の開示が求められる場合について」(34頁)について
訴訟となった場合に、AI利用者が主張・立証のためAI開発事業者等に対して書類の提出等や文書提出命令、文書送付嘱託などを実施できることが詳しく説明されていることは実務的に大変良いと思いました。
7.補償金制度(36頁)について
著作権者への補償金制度が、著作権法上、理論的な説明が困難であるとしても、Twitterなどネット上でクリエイター等の画像生成AIや著作権法30条の4に反対する意見が非常に大きいことから、政策的な観点から何らかの著作権者への補償金制度が必要なのではないかと思われます。
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