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とある会社の社員が、法律などをできるだけわかりやすく書いたブログです

カテゴリ: 知的財産法

文化庁が、2月12日まで「AIと著作権に関する考え方について(素案)」についてパブコメを実施していたので、つぎのとおり意見を書いて提出しました。

・文化庁パブコメ「「AIと著作権に関する考え方について(素案)」に関する意見募集の実施について」|e-Gov

1.「2.(2)AIと著作権の関係に関する従来の整理」(7頁)について
「イ 法30条の4の対象となる利用行為」「ウ 「享受」の意義及び享受目的の併存」の部分については、本考え方において非常に重要な部分であると思われるので、2017年の文化審議会著作権分科会報告書38頁以下の説明や同40頁の図なども盛り込んで、どうして法30条の4が権利制限規定として許容されるのか、一般人にさらに分かりやすい説明とすべきではないか。(松尾剛行『ChatGPTと法律実務』83頁以下参照。)

報告書40頁の図
(平成29年の文化審議会著作権分科会報告書40頁の図)

2.クリエイター等の「声」(13頁③)について
最近の生成AIの発展に伴って、声優・俳優・歌手等の声を再現できるAIボイスチェンジャーなど生まれ、声優・俳優・歌手等の本人の許諾のない「声」データ等の売買がネット上で横行している(2023年6月13日付日本俳優連合「生成系AI技術の活用に関する提言」など参照)。しかし声優・俳優・歌手等の「声」そのものについては著作権法上保護されず、判例・学説上はパブリシティ権(民法709条)または人格権(憲法13条)で保護されると解されているが(ピンク・レディ事件・最高裁平成24年2月2日判決、法曹時報 65(5) 151頁、TMI総合法律事務所『著作権の法律相談Ⅱ』312頁、荒岡草馬・篠田詩織・藤村明子・成原慧「声の人格権に関する検討」『情報ネットワーク・ローレビュー』22号24頁)、その保護のためには、①氏名・肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、②商品等の差別化を図る目的で氏名・肖像等を商品等に付し、③氏名・肖像等を商品等の広告として使用すること、等の厳しい要件を満たす必要があり、声優・俳優・歌手等の保護としてハードルが高すぎる。そのため、声優・俳優・歌手等の「声」という人格権(憲法13条)の保護のため、著作権法や不正競争防止法などの法令において、何らかの立法手当が必要なのではないか。

3.「5.(1)ア(ア)平成30年改正の趣旨および(イ)議論の背景」(15頁)について
この部分については、本考え方において非常に重要な部分であると思われるので、2017年の文化審議会著作権分科会報告書38頁以下の説明や同40頁の図なども盛り込んで、どうして法30条の4が権利制限規定として許容されるのか、一般人にさらに分かりやすい説明とすべきではないか。(松尾剛行『ChatGPTと法律実務』83頁以下参照。)

4.「(4)海賊版等の権利侵害複製物をAI学習のため複製すること」(23頁)について
「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」について、学習用データセットだけでなく海賊版等を明示したことは良いことだと思いました。

5.「カ 差止請求として取りうる措置について」(32頁)について
差止請求としてAI利用者やAI開発事業者等に対して著作権者が取りうる各種の措置が詳しく例示されており良いと思いました。Twitterなどネット上ではアマチュアのイラストレーターと思われる人々による反画像生成AI、反著作権法30条の4の意見が非常に高まっておりますが、これらの差止請求が可能なことにより、それらの懸念や不満は一定程度は解消されるのではないでしょうか。

6.「コ 学習に用いた著作物等の開示が求められる場合について」(34頁)について
訴訟となった場合に、AI利用者が主張・立証のためAI開発事業者等に対して書類の提出等や文書提出命令、文書送付嘱託などを実施できることが詳しく説明されていることは実務的に大変良いと思いました。

7.補償金制度(36頁)について
著作権者への補償金制度が、著作権法上、理論的な説明が困難であるとしても、Twitterなどネット上でクリエイター等の画像生成AIや著作権法30条の4に反対する意見が非常に大きいことから、政策的な観点から何らかの著作権者への補償金制度が必要なのではないかと思われます。

■関連するブログ記事
・声優の「声」は法的に保護されないのか?-生成AI・パブリシティ権(追記あり)
・【備忘録】文化庁の著作権セミナー「AIと著作権」について

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sports_syougi_taikyoku

1.棋譜は著作物ではないのか?

共同通信(「将棋チャンネルに賠償命令 ユーチューバー、棋譜利用は自由」)が、将棋の棋譜について大阪地裁が1月16日に「棋譜は客観的事実で自由に利用できる」との興味深い判決を出したことを報道しています。

記事によると、『将棋のタイトル戦で棋譜を盤面図に再現した動画を配信した男性ユーチューバーが、日本将棋連盟の出資を受ける「囲碁・将棋チャンネル」の申請で動画が削除されて配信収益が損なわれたとして運営事業者に損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は16日、「動画の棋譜は客観的事実で自由に利用できる」と認め、損害賠償を命じた。』とのことです。

興味深いので著作権法からこの判決をみてみたいと思います。

2.著作権法上の著作物

著作権法の対象となる著作物について著作権法はつぎのように定義しています。

著作権法
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
このように著作権法の対象となる著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義されていますが、今回の大阪地裁判決との関係では、この定義のとくに「表現」の部分が問題となります。

この「表現」については、まず、表現までには至らず内心にアイデアや思想・感情としてとどまっている段階では未だ著作物ではないとされています(表現・アイデア二分論)。著作権法は表現を保護するものだからです(高林龍『標準著作権法 第5版』28頁)。

そして、特定のアイデアや思想・感情、事実それ自体をそのまま叙述したものにすぎないものについては、判例・通説は著作物と認めないとしています。これを保護すると、著作権法で本来保護されないはずの、その背後にある思想・感情・事実などを特定の者に独占させることになってしまうからです。そのため、スポーツやゲームのルールに関する記述、棋譜等も基本的に著作物ではないとされています(岡村久道『著作権法 第4版』42頁)。

3.棋譜

将棋や囲碁等の棋譜に記入された対局者の指し手それ自体は、当該対局の勝敗に向けられた対局者のアイデアそのものなので、対局者による著作権法上の表現物とはいえないと解されています。

一方、競技の解説書や観戦記などは、ありふれた表現でなければ創作的表現といえるが、その保護の対象は創作性のある表現部分にのみ限られるとされています(岡村・前掲43頁)。

4.まとめ

このように著作権法の教科書をみてみると、本大阪地裁判決が判示したとおり、将棋等の棋譜そのものは著作物でなく著作権法の保護の対象外ということになりそうです。しかし一方、棋譜の解説書などにおける、ありふれた表現でない解説などの部分は著作物であるといえるようです。

本事件は将棋のタイトル戦の棋譜を盤面図に再現した動画を男性ユーチューバーが配信したものであるそうですが、棋譜そのものは著作権法上の著作物ではない一方で、この男性ユーチューバーがもし配信で棋譜について解説等を行っていたとしたら、その解説部分は著作権法上の著作物といえるのかもしれません。

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■参考文献
・高林龍『標準著作権法 第5版』28頁
・岡村久道『著作権法 第4版』42頁、43頁

■追記(2024年1月30日)
本事件の判決が裁判所サイトに掲載されていました。

・大阪地裁令和6年1月16日判決 令和4(ワ)11394 不正競争行為差止等請求事件|裁判所

傍論ながら「棋譜は客観的事実であり、自由利用の範疇に属する」と述べていることや、「王将戦の棋譜利用ガイドラインは法的拘束力を持たない」と判示していることなど、興味深い判決です。

将棋判決

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2023年11月の知財検定(知的財産管理技能検定)の3級に合格したので、勉強方法について書いてみます。
知財検定3級合格

勉強については、2か月ほど前から、公式の出している、「知的財産管理技能検定3級厳選過去問題集」を解くこと中心の勉強をしました。問題をといてみて分からなかったらすぐ解答・解説を読む感じで勉強をすすめました。この公式問題集を2周して、直前期には間違った問題と解説を見直しました。

公式問題集の解説を読んでよく分からないところについては、これも公式の「知的財産管理技能検定3級公式テキスト」と高林龍先生の「標準 著作権法 第5版」等を読んでいました。しかしあくまでも公式問題集中心の勉強をしました。

知財検定3級は「学科」と「実技」の二つのセクションに分かれていますが、社会人経験のある人は実技には取組みやすいと思われます。

また、これは資格試験全般にいえることだと思うのですが、100点を目指して完璧主義になるのではなく、合格点ぎりぎりを合格すればいいくらいの気持ちで勉強をするほうがよいのではと思います。

■関連する記事


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OIG (13)
内閣府知的財産戦略推進事務局が11月5日まで「AI時代における知的財産権に関する御意見の募集について」のパブコメを実施しています。Twitterなどネット上をみていると、同人絵師の方々を中心に生成AIへの反対意見が強いように思われるので、私は次のような、あえて生成AIの研究開発に肯定的な意見を書いて提出してみました。

1 生成AIと著作権の関係について、どのように考えるか。
わが国のAI等の科学技術の発展や経済発展のためには、著作権法30条の4にあるとおり生成AIの学習・開発段階はできるだけ法規制せず、一方、生成・利用段階は著作権法等で法規制を行い、生成AIの研究開発と権利者の保護のバランスを図るべきだと考えます。

2 生成AIと著作権以外の知的財産法との関係について、どのように考えるか。
最近、声優・俳優等の「声」と生成AIとの関係が問題になっていますが、声優・俳優等の「声」はパブリシティ権で保護されます(法曹時報 65(5) 151頁、最高裁平成24年2月2日判決)。そのため、著作権法等で安易に新たに声優・俳優等の「声」を法規制することには反対です。

3 生成AIに係る知的財産権のリスク回避等の観点から、技術による対応について、どのように考えるか。
日本新聞協会などが「新聞記事を生成AIの学習に利用させるな」等と主張していますが、それは新聞社各社が自社サイトに「生成AI学習禁止」とのタグなどの技術的措置をすればよいだけであると考えます。新聞社の利益よりも生成AIの研究開発を重視すべきだと考えます。

4 生成AIに関し、クリエイター等への収益還元の在り方について、どのように考えるか。
わが国の生成AIの研究開発を積極的に推進するために、学習・開発段階で利用料をとるのではなく、生成・利用段階で利用料をとるなどしてクリエイター等に還元すべきだと考えます。

6 ディープフェイクについて、知的財産法の観点から、どのように考えるか。
欧米などのように、民主主義を守る観点から、生成AIを利用した記事や動画・画像などには「生成AIで作成」等の注意書きをつけるよう法令やガイドラインなどでマスメディアやSNS・検索サイト等のデジタルプラットフォーム等に義務付けるべきだと考えます。

7 社会への発信等の在り方について、どのように考えるか。
とくにマンガ・アニメ等のイラスト等の分野に関して、生成AIに反対する感情的な意見がネット上に広まっていると感じます。これに対して政府は、例えば先般の文化庁の「著作権とAI」の講演会のような、学術的・理性的な情報発信を行い対応すべきだと考えます。

その他
「知的財産法と生成AI」だけでなく、「個人情報保護法と生成AI」についても政府や国会で検討していただきたいと考えます。

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AIと著作権

■追記(2023年6月22日)
6月19日の文化庁の本セミナーがアーカイブで配信されています。
令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」の講演映像及び講演資料を公開しました。

1.はじめに

2023年6月19日午後2時から3時まで、文化庁のYouTubeの著作権セミナー「AIと著作権」が開催されたので受講しました。とても興味深く面白い講義でした。受講して印象に残った点や感想などを少し書いてみたいと思います。(あくまでも個人の感想です。)

2.著作権法30条の4の「権利者の権利を不当に害する場合」
まず、文化庁としては、AIの①開発・学習段階と、②生成・利用段階を分けて考えてほしいということをとても強調されていました。

また文化庁は著作権法30条の4の「権利者の権利を不当に害する場合」については、情報解析用DBの販売・利用を阻害する場合が具体例として想定されると非常に狭く解して説明している点が印象に残りました。

(そのため、イラストレーターの方々が「自分の権利が不当に侵害されている」と法30条の4の「権利者の権利を不当に害する場合」に該当すると主張しても、ただちにその主張が採用されるかについては厳しそうだと感じました。)


2.類似性と依拠性
つぎに、AI生成物が著作権侵害となるかどうかについては一般の著作権侵害と同様に、①類似性と②依拠性があるかで判断されるが、類似性はAIでない創作物と同じ判断基準によるとなるが、依拠性は現在議論中で難しいとのことでした。講義のなかでは4つの見解が紹介されていました。

ただし、①Image to Imegi(i2i)の場合や、②特定のクリエイターの作品を集中的に学習させた場合は、依拠性が認められる可能性はあるのではないかとのことでした。この点に関しては、イラストレーターの方々にとっては朗報なのではと思いました。


3.利用者側の注意点
さらに、利用者側の注意点としては、①利用行為が著作権の権利制限規制に該当しないか検討する②既存の著作物と類似していないか検討し、もし類似している場合には、(a)利用をさける、(b)著作権者の許諾を得る、(c)大幅な修正を加えるなどの対応をとることが望ましい、との説明がありました。この点は、今後の法的紛争の予防のために重要な指針なのではと思いました。


4.AI生成物が著作物にあたるか
加えて、AI生成物が著作物にあたるかについては、AIが自律的に作成したものは該当しない、しかし人間が思想・感情を創作的に表現するために「道具」として利用した場合には該当するとし、それには「創作的意図」・「創作的寄与」が問題になるとのことでした。このうち創作的意図は簡単だが、創作的寄与の判断は難しく、現在、文化庁も有識者委員会などで検討中とのことでした。


5.その他
なお、文化庁はAIの問題に関連し「海賊版対策情報ポータルサイト」を準備しているのでイラストレーターなどの方々は利用してほしいとのことでした。
・インターネット上の海賊版による著作権侵害対策情報ポータルサイト

また、生成AIに関する説明を追加した文化庁の「著作権テキスト」(令和5年版)は7月に公開予定とのことでした。

YouTubeのセミナー終了後にはアンケートがあったのですが、「アーカイブ動画を希望しますか?」とあったので強く「希望」としました。


6.感想
このように1時間の講義ながら、全体として分かりやすく非常に勉強になりました。また文化庁の現在の考え方がよくわかるセミナーでした。文化庁におかれては、今後もネット媒体のセミナーなどで、生成AIと著作権の問題を取り上げてほしいと思いました。

■関連するブログ記事
・chatGPT等の「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について」に関して個人情報保護委員会に質問してみた

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