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1.マイナンバーカード取得者専用の電子図書館?
岐阜新聞の9月1日付の記事「マイナカード取得者専用の電子図書館、10月導入 岐阜・美濃市、普及促進図る」によると、美濃市は8月31日、マイナンバーカード取得者専用の電子図書館サービスを10月に導入すると発表したとのことです。マイナンバーカードの普及促進を図るのが狙いで、雑誌や小説など幅広いジャンルの電子図書5千冊を用意するとのことです。しかし自治体の公共図書館がマイナンバーカードを所持している国民だけを特別扱いすることは法的に許されるのか?とネット上がざわついています。

2.地方自治法・マイナンバー法から考える
自治体の公立図書館は行政法上の「公の施設」(公共施設)です。そして公の施設について地方自治法244条3項は、「不当な差別的取扱」を禁止しています。また同法同条2項は「正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。」と規定しています。

地方自治法
(公の施設)
第二百四十四条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。

マイナンバー法
(個人番号カードの発行等)
第十六条の二 機構は、政令で定めるところにより、住民基本台帳に記録されている者の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを発行するものとする。
また、マイナンバー法16条の2第1項は、「住民基本台帳に記録されている者の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを発行するものとする。」とマイナンバーカードの発行は住民の任意であることが明記されています。

このように地方自治法とマイナンバー法をみると、マイナンバーカードの取得は住民のあくまで任意であるのに、そのマイナンバーカードを取得した住民・市民のみに専用の電子図書館サービスを実施しようとしている美濃市の対応は、公の施設たる図書館の利用について不当な差別的取扱を行うものであり、地方自治法244条2項、3項違反、マイナンバー法16条の2第1項違反のおそれがあるのではないでしょうか。(また平等原則を定める憲法14条1項にも抵触すると思われます。)

3.図書館の自由に関する宣言
また、図書館の役職員の職業倫理規範である「図書館の自由に関する宣言」の前文5条は、「すべての国民は、図書館利用に公平な権利をもっており、人種、信条、性別、年齢やそのおかれている条件等によっていかなる差別もあってはならない。外国人も、その権利は保障される。」と規定しています。つまりすべての国民は「図書館利用について公平な権利を持っており」、「いかなる差別もあってはならない」のです。

そのため、美濃市の取組はこの図書館の自由に関する宣言前文5条にも抵触しているものと思われます。

4.まとめ
このように、この美濃市の新しい取組みは地方自治法244条2項、3項に抵触し、憲法14条1項に抵触し、マイナンバー法16条の2にも抵触しています。また図書館の自由に関する宣言前文5条にも抵触しています。美濃市は今一度この新しい取組みを再検討すべきです。

■追記(9月12日)
ネット上の議論をみていると、どうも内閣官房・内閣府のデジタル田園都市構想の担当が、 この美濃市のようなマイナンバーカードの普及の取組みをすると当該自治体に交付金を多く支払うという施策を 行っているようです。

・デジタル田園都市国家構想交付金|内閣官房・内閣府

デジタル田園都市構想交付金
内閣官房「デジタル田園都市構想交付金について」より)

つまりこれは内閣官房がカネで釣って自治体に違法な施策を講じるように仕向けているわけで、 大変な問題だと思います。内閣官房を含む国は、デジタル田園都市国家構想の施策に違法性がないか今一度再検討を行うべきです。

■関連するブログ記事
・備前市が学校給食無償をマイナンバーカード取得世帯のみにすることをマイナンバー法から考えたーなぜマイナンバー法16条の2は「任意」なのか?(追記あり)

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