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1.みずほマイレージクラブが改正となる
みずほ銀行のプレスリリースによると、来年(2020年)3月1日から、ATMの料金などに関する優待制度の「みずほマイレージクラブ」が大きく改悪となり、全体的に利用者にとって厳しいものとなるようです。

・「みずほマイレージクラブ」のサービス内容の変更について|みずほ銀行

みずほマイレージクラブ改正図
(みずほ銀行サイトより)

このみずほマイレージクラブでは利用者を、Bステージ、Aステージ、Sステージ と三段階のステージに分けて条件を設定しています。

今回の改正では、投資信託など資産運用商品について、現在は「残高あり」の条件を満たすとSステージとなったものが、来年3月からは「合計100万円以上」に条件が変更になるようです。

また、預金などの「預かり資産」について、現在は「50万円以上」の条件を満たすと、Aステージとなったものが、来年3月からはこの条件が廃止となるようです。

さらに、コンビニATMについては、イーネットATM(ファミリーマート等)での手数料の一部無料は継続するようですが、セブン銀行およびローソン銀行は一部無料を完全に廃止するようです。

加えて、Bステージ・Aステージは、他行宛振込手数料の一部無料がこれも完全に廃止となるようです。

このように、みずほ銀行の制度改正により、全体的に顧客の利便性、みずほ銀行に口座を持っているメリットは大きく後退しそうです。

2.信用スコア「J.Score」の登場
ところで、今回のみずほマイレージクラブの改正においては、一番エントリーレベルのBステージに、「J.Score を利用し、スコアをみずほ銀行に提供すること」という条件を新たに創設していることが、この改正の一番のポイントといえるのではないでしょうか。

AI、フィンテック(Fintech)、「個人情報の利活用」、「データ経済」などの言葉がもてはやされる時代に、メガバンクの一角であるみずほ銀行が、数年前からJ.Scoreという信用スコア事業を行っているのが気味が悪いと思っていたのですが、今回のみずほマイレージクラブの改正で、ついにJ.Scoreがみずほの正面に出てきてしまいました。

Sステージ、Aステージの、いわば富裕層に対しては、J.Scoreによる個人情報を寄越せとは言わないが、Bステージのあまりお金のない人に対しては、「ATMの時間外手数料やコンビニATM手数料をちょっと無料にしてほしければ、個人情報の山である信用スコアをよこせ」と言うみずほ銀行の姿勢は、控えめにいっても、銀行、とくにわが国を代表するメガバンクの一つとしての品格がある姿勢とは思えません。(日銀のマイナス金利政策など、みずほ銀行側の事情は理解できますが。)

今はまだ、みずほマイレージクラブのエントリーレベルの条件のみにJ.Score を限定していますが、近い将来、みずほ銀行のすべてのサービスの条件になってしまうのではと、昔からの利用者としては不安になります。

あるいはもし今後、三菱UFJ銀行や三井住友銀行も、信用スコアを自社サービスの前提条件とするようになったら、メガバンクによる、信用スコアの国民への事実上の強制が始まってしまいます。中国のような監視社会を連想させるものがあります。

3.個人情報保護法
このような、みずほ銀行の、圧力営業的あるいは強要・脅迫的な手法で個人情報を取得するという手法は、「偽りその他不正な手段で個人情報を取得してはならない」という個人情報保護法17条に抵触しないのか、気になるところです。

また、少し前に炎上した、ヤフースコア(Yahoo!スコア)、LINEスコアなどと同様に、J.Scoreについても、「これまで利用者・顧客が各銀行サービスを利用する目的で各取引においてみずほ銀行に提供してきた個人情報・個人データの山を、みずほ銀行が信用スコア事業という別の事業の目的に使用してよいのか?」という目的外利用(同法15条、16条)の問題がやはり発生するように思われます。

あるいは、社会一般の事業会社、例えば自動車メーカー、百貨店・スーパー・コンビニなどの小売業などと比較して、銀行・金融機関は、利用者・国民に対して、時間的スパンの長い、継続的な取引とさまざまな種類の金融商品の取引により、時間的にも質的・量的にも非常に多い、顧客の個人データの山を保有しているように思えます。

「相手は銀行だから」と信頼してデリケートな内容を相談する顧客も多いでしょうし、資産情報そのものがデリケートな個人情報です。近年は銀行も保険の販売等を扱っているので、顧客やその家族の傷病の情報など、センシティブな個人情報を保有する度合いは高くなっていると思われます。

このような機微で大量の個人情報を保有する銀行・金融機関と、一般の事業会社を同列に扱い、一般の事業会社と同じように銀行・金融機関に簡単に信用スコア事業をさせてしまってよいのか、それが国民個人の権利利益や福利にかなうのか、大いに疑問です(同法3条)。

このような問題について、個人情報保護委員会や公取委はどう考えているのか、一国民として気になるところです。

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