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タグ:デジタル庁

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1.デジタル庁のデジタル認証アプリのパブコメ結果が公開される
デジタル庁のデジタル認証アプリについてはこのブログで何回か取り上げていますが、そのパブコメ結果が公表されているので読んでみました。つぎのパブコメ意見13番は私が送った意見とその回答です。
・「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に係る意見募集の結果について|e-Gov

パブコメ結果1
パブコメ結果2
パブコメ意見13番のデジタル庁の回答
デジタル認証アプリにおいては、個人情報を取り扱う場合、個人情報保護法に基づき適切に取り扱い対応します。シリアル電子証明書の発行番号をもとに、氏名等の4情報を照会することは、目的外利用に当たるため行うことができません。
また、デジタル庁がデジタル認証アプリを提供する際には、改正案の第29条第2項に基づき、セキュリティに関してプラットフォーム事業者と同等の基準を遵守する必要があります。
なお、デジタル庁を含む署名検証者については、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(以下「公的個人認証法」といいます。)第52条及び第53条において、シリアル番号を含む、地方公共団体情報システム機構から受領した電子証明書失効情報等について確認以外の目的での利用・提供が禁止されております。


2.「基本4情報は個人情報保護法上、目的外利用しない」
公的個人認証法の施行規則の一部改正で、デジタル庁が署名検証者になると個人の官民の各種サービスの利用履歴が一元管理され、国による名寄せやプロファイリング等の危険があるのでは?との趣旨の意見を私は送りました。しかし、デジタル庁の回答は「基本4情報は個人情報保護法上、目的外利用しない」だけです。

名寄せやプロファイリングの危険の対象は氏名・住所などの基本4情報というよりは官民の各種サービスの利用履歴であるわけですが、これら基本4情報以外の利用履歴等の情報の問題についてはデジタル庁は答えていないのは肩透かしであるように思えます。

3.公的個人認証法52条、53条の「電子証明書失効情報等」
また、パブコメ回答は公的個人認証法52条、53条が「電子証明書失効情報等」についても認証業務以外の利用が禁止されている旨を書いていますが、電子証明書失効情報等は同法の条文を読む限り、電子証明書が失効しているかどうかの情報であって、個人の官民の各種サービスの利用履歴の問題には関係ないように思われます。ここも肩透かしの回答のように思われます。

4.法律による行政の原則
さらに、デジタル庁が署名検証者になるという国民のプライバシーリスクのある今回の重大な制度改正について、国会による法律でなく施行規則(行政の内部規則)の一部改正だけで対応することは、「法律による行政の原則」(=国会による行政の民主的コントロール、憲法 41 条、65 条、 76 条)に反するとも私はパブコメ意見を書きました。しかし、この点は完全にゼロ回答となっています。

この点に関しては、デジタル庁に憲法・行政法をわかっている職員の方がいないのだろうかと、やや心配です。(デジタル庁の役職員の方々は、自分達を行政ではなく民間IT企業と勘違いしているのではないかと心配になることがあります。)

5.デジタル認証アプリのプライバシーポリシー
なお、デジタル庁は「基本4情報は個人情報保護法上、目的外利用しない」と回答しているので、デジタル認証アプリの利用目的をみるためにデジタル認証アプリのプライバシーポリシーを見てみると、「2. 取得する情報の範囲及び利用目的」の2項が「デジタル認証アプリサービスは、行政機関等又は民間事業者の依頼を受け、マイナンバーカードの読み取り等又は検証等を行い、当該読み取り等又は当該検証等に係る情報を当該行政機関等又は当該民間事業者(以下「委託者」という。)に連携するに当たり、利用者証明用電子証明書のシリアル番号、委託者、依頼に係るサービス、検証等の結果又は検証等若しくは連携等の日時を記録します。保有する当該記録は、デジタル認証アプリサービスの運用のために必要がある場合のみ利用します。」と規定しています。

プラポリ
すなわち、「シリアル番号、委託者、依頼に係るサービス、検証等の結果又は検証等若しくは連携等の日時」などの利用履歴に関する情報については、「デジタル認証アプリサービスの運用のために必要がある場合のみ利用します。」と規定されています。

そのため、デジタル認証アプリによりデジタル庁のサーバーに蓄積・保存された国民個人のさまざまな官民のサービスの利用履歴を政府(デジタル庁)が不当に名寄せ・プロファイリングなどしてしまうのではないかとのプライバシーリスクの問題については、デジタル認証アプリのプライバシーポリシーで一応対応がなされているように思われます。(しかしこのような重大な問題を、法律でなくプライバシーポリシー・レベルで対応してよいのか?という問題は依然として残るように思われます。)

ただし、デジタル認証アプリのプライバシーポリシーの「3. 利用及び提供の制限」は、「デジタル庁は、法令に基づく場合を除き、デジタル認証アプリサービスにおいて保有する情報を前条の利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供いたしません。」と規定しており、「法令に基づく場合」にはデジタル庁が保有する各種の利用履歴が政府の各部門に利用やされる余地が残されている点は、やや心配です。

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デジタル認証アプリのイメージ図
(デジタル庁のパブコメの資料より)

デジタル庁のデジタル認証アプリについては、これまでも本ブログで取り上げてきたところ、そろそろデジタル認証アプリが4月リリース予定とのことで、パブコメ結果の公表などを待っていたのですが、本日(3月30日)に読売新聞が大きく解説記事「国の個人認証アプリ 迷走…デジタル庁 構想・開発」を掲載しているとのことで読んでみました。(コンビニで買ってきました!)

デジタル認証アプリとは、マイナンバーカードによる公的個人認証のためのアプリであり、デジタル庁が開発・運営し、同庁が認証業務を行う「署名検証者」になるというものです。

しかしこのデジタル認証アプリ構想は、①国民個人の官民の各種ネットサービスの利用履歴がデジタル庁に蓄積し個人のプロファイリングが行われるリスクなどのプライバシーリスクがあること、②そもそもこのような制度を公的個人認証法の施行規則の改正という行政の内部で決定してよいのかという問題、などがあり、1月にパブコメが開始され情報公開がなされるとネットなどで批判が起きていました。

本記事によると、パブコメには「29件の意見が寄せられた。プライバシー侵害のおそれのほか、民業圧迫との批判、「デジタル庁の想定するユースケースは犯罪収受移転防止法の要件を満たさないので実現できないのではないか」といった実務の観点からの指摘もあった。数は多くないとはいえ、いずれも専門家からの厳しい指摘だった。」「デジタル庁は…3月中に予定していた施行規則の改正はいったん見合わせ、4月に予定していたアプリのリリースも「数か月遅れる可能性がある」という。」とのことです。

この点は、パブコメを書いて提出された方々、ネット上などで批判されてきた方々などの勝利といえるのではないでしょうか。願わくば、この問題についてはデジタル庁など政府が密室で決定してしまうのではなく、国会で議論を行い必要な法改正などを行うことが望まれます。(また、デジタル庁は読売新聞にはパブコメ結果を開示したのですから、一般国民に対しても早期にパブコメ結果を開示してほしいと思います。)

ところで、本記事においてはマイデータ・ジャパン理事長の崎村夏彦先生と山本龍彦教授のコメントが掲載されており、大変参考になりました。

マイデータ・ジャパン理事長の崎村夏彦先生のコメント
「これでは国民がいつどんなオンラインサービスを使っているのか政府が網羅的に把握できるおそれがある。」「こうした識別子は大量の情報の名寄せが可能でプライバシーの観点から十分な配慮が必要」

慶応大学・山本龍彦教授(憲法・情報法)のコメント
「国が包括的な検証者となることは立法時に想定されていたのか。そこで生じうる名寄せのリスクは検討されていたのか。まずはそこから確認する必要がある。」「仮に今回の変更が立法時の想定を越えるものであるならば、本来は「開かれたアリーナ」である国会で議論すべきもの。」

(「国の個人認証アプリ 迷走…デジタル庁 構想・開発」読売新聞2024年3月30日付より)
デジタル認証アプリについては、個人が官民の各種サービスを利用した履歴が一元管理され、不当な個人のプロファイリングや、関連性のないデータによる個人の選別・差別、国家による個人の監視などの個人の権利利益の侵害や個人の人格権侵害のリスクがあります(マイナンバー法1条、個人情報保護法1条、3条、憲法13条)。

そのため、「法律による行政の原則」(憲法 41 条、65 条、 76 条)の観点から、デジタル認証アプリについて、公的個人認証法の施行規則の一部改正だけではなく、マイナンバー法そのものを一部改正し、根拠条文を設置し、利用目的や目的外利用の禁止、安全管理措置等を規定し、違法・不当な利用に歯止めをかけるべきと考えます。

また、デジタル認証アプリで収集された個人情報(「連続的に蓄積」された電子証明書の発行番号(シリアル番号)やサービス利用履歴等も含む。個情法ガイドライン(通則編)2-8(※)参照。)についても、利用目的の制限、第三者提供等の制限、安全管理措置、保存期間の設定、データ最小限の原則、開示・訂正請求など本人関与の仕組みの策定、情報公開・透明性の仕組みの確保、不適正利用・プロファイリングの禁止などの法規制がなされるべきと考えます。

さらに、マイナンバーカードの電子証明書の発行番号(シリアル番号)についても、マイナンバー(個人番号)に準じたものとして取扱うように法規制し(マイナンバー法2条8項)、利用目的の厳格化、目的外利用の禁止、第三者提供の制限、厳格な安全管理措置などの法規制を、マイナンバー法を改正するなどして盛り込むべきだと考えます。(同様に、マイナンバーカードやマイナポータルなどについてもマイナンバー法に根拠条文が非常に少ないため、これらについても「法律による行政の原則」の観点から、政令や施行規則・通達・ガイドライン等の整備ではなく、まずは法規制を実施すべきだと思われます。)

■追記(2024年6月17日)
6月17日付でこのデジタル認証アプリのパブコメ結果が公表されています。
・「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に係る意見募集の結果について|e-Gov

■関連するブログ記事
・デジタル庁のマイナンバーカードの「デジタル認証アプリ」で個人の官民の各種サービスの利用履歴が一元管理されるリスクを考えた
・デジタル庁のデジタル認証アプリに関するパブコメに意見を提出してみた

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デジタル認証アプリイメージ図
前回のブログ記事でも取り上げた、デジタル庁のデジタル認証アプリに関するパブコメに対して以下のような意見を提出しました。


『デジタル認証アプリについては、個人が官民の各種サービスを利用した履歴が一元管理され、不当な個人のプロファイリングや、関連性のないデータによる個人の選別・差別、国家による個人の監視などの個人の権利利益の侵害や個人の人格権侵害のリスクがあります(マイナンバー法1条、個人情報保護法1条、3条、憲法13条、「マイナカード利用「認証アプリ」、個人の利用状況を国が一元管理のプライバシーリスク」2024年2月26日付日経クロステック参照)。そのため、「法律による行政の原則」(憲法 41 条、65 条、 76 条)の観点から、公的個人認証法の施行規則の一部改正だけではなく、マイナンバー法そのものを一部改正し、根拠条文を設置し、利用目的や目的外利用の禁止、安全管理措置等を規定し、違法・不当な利用に歯止めをかけるべきと考えます。

また、デジタル認証アプリで収集された個人情報(「連続的に蓄積」されたサービス利用履歴等も含む。個情法ガイドライン(通則編)2-8(※)参照。)についても、利用目的の制限、第三者提供等の制限、安全管理措置、保存期間の設定、データ最小限の原則、開示・訂正請求など本人関与の仕組みの策定、情報公開・透明性の仕組みの確保、不適正利用・プロファイリングの禁止などの法規制がなされるべきと考えます。

さらに、マイナンバーカードの電子証明書の発行番号(シリアル番号)についても、マイナンバー(個人番号)に準じたものとして取扱うように法規制し、利用目的の厳格化、目的外利用の禁止、第三者提供の制限、厳格な安全管理措置などの法規制を、マイナンバー法を改正するなどして盛り込むべきだと考えます。(同様に、マイナンバーカードやマイナポータルなどについてもマイナンバー法に根拠条文が非常に少ないため、これらについても「法律による行政の原則」の観点から、政令や施行規則・通達等の整備ではなく法規制を実施すべきだと思われます。)』


■参考文献
・電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する命令案に対する意見募集について|e-GOV
・マイナカード利用「認証アプリ」、個人の利用状況を国が一元管理のプライバシーリスク|日経クロステック
・マイナンバーカードの取得を強く求める政府 本当の狙いはどこに|朝日新聞
・マイナカード、目に見えない「もう一つの番号」 規制緩くて大丈夫?|朝日新聞
・民間事業者が公的個人認証サービスを利用するメリット|J‐LIS
・水町雅子『逐条解説マイナンバー法』267頁、269頁

■関連するブログ記事
・デジタル庁のマイナンバーカードの「デジタル認証アプリ」で個人の官民の各種サービスの利用履歴が一元管理されるリスクを考えた

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1.はじめに

2024年2月26日付の日経クロステックの記事「マイナカード利用「認証アプリ」、個人の利用状況を国が一元管理のプライバシーリスク」が、デジタル庁が本年4月から提供予定のマイナンバーカードを使って本人確認をする「デジタル認証アプリ」が、個人が行政や民間企業のサービスのログインなどで同アプリを使って認証することで、その本人の様々な官民の各種サービスの利用状況がデジタル庁のサーバーに蓄積され、国が個人について広範囲に情報を把握することとなり、不当なプロファイリングなどにつながるプライバシーリスクがあるという趣旨の報道しています。

2.デジタル認証アプリのしくみ

このデジタル認証アプリとは、マイナンバーカードの内臓ICチップに搭載されている電子証明書を読み取り、オンラインで本人確認を行うためのアプリであるそうです。

マイナンバーカードのデジタル認証アプリサーバーの図
(「マイナカード利用「認証アプリ」、個人の利用状況を国が一元管理のプライバシーリスク」2024年2月26日付日経クロステックより)

官民の各種サービスのウェブサイトのログインなど、本人確認が必要な際に、デジタル庁のアプリサーバーがそのサービスからのリクエストに応じてマイナンバーカードの電子証明書を受け付け、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)のサーバーに問い合わせてその有効性を確認し、有効性が確認できたらその結果をサービス側のサーバーに返すことでサービス利用時の本人確認が行われる仕組みとなっています。

そしてこの本人確認の際に、デジタル庁のアプリサーバーにマイナンバーカードのICチップの電子証明書発行番号(シリアル番号)、事業者別リンクコード、認証状況などの情報が保存されます。電子証明書発行番号は個人の保有するマイナンバーカードと1対1で紐付き、事業者別リンクコードはサービス事業者と1対1で紐付くため、誰がどのサービス事業者のサービスの利用において本人確認を行ったかという情報がデジタル庁のサーバーに保管・蓄積されることになります。

このようなデジタル認証アプリの仕組みにより、国民個人が行政や民間企業のサービスのログインなどで同アプリを使って認証することで、その本人の様々な官民の各種サービスの利用状況がデジタル庁のサーバーに蓄積され、国が個人について一元的に情報を把握することとなり、不当なプロファイリングなどのプライバシーリスクがあることになります。

(なお、このマイナンバーカードの電子証明書は5年ごとに失効するので心配ないとの意見もあるようですが、J-LISは平成29年からいわゆる「新旧シリアル番号の紐付けサービス」を提供しており、官民の機関・事業者は電子証明書の新旧の発行番号を管理することにより、本人を追跡し続けることが可能です。)

3.マイナンバーカードの電子証明書の発行番号に関する法規制

このようにマイナンバーカードのICチップの電子証明書の発行番号(シリアル番号)は、マイナンバー(個人番号)と同様に取扱注意な番号ですが、それに対する法規制がマイナンバーに対する法規制と異なりゆるいことが大きな問題の一つであるといえます。

マイナンバーについてはマイナンバー法が利用目的を税、社会保障、災害対応の3分野に限定しそれ以外の用途への利用を禁止し、提供先の機関も法定され(9条、別表1)、厳格な安全管理措置が規定され(27条以下)、罰則(48条以下)も設けられています。

一方、電子証明書の発行番号についてはそこまでの利用目的の制限がなく、また発行番号は特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)にも該当しないとなっており、特定個人情報に対する厳格な安全管理措置の適用もありません。公的個人認証法(JPKI法)で、発行番号を含めた外部提供用のデータベースを作成することが禁止されていますが(63条)、罰則についてはそのようなデータベースを繰り返し作成する等した事業者が、国の命令に従わなかった場合にしか科されないなど、ゆるい法規制にとどまっています(75条)。

このように、マイナンバーカードの電子証明書の発行番号の法規制はマイナンバーに比べて非常にゆるいと言わざるを得ません。これで国民の個人情報保護やプライバシー保護などは大丈夫なのでしょうか。

この点、上でみた日経クロステックの記事によると、取材に対してデジタル庁幹部は「サーバーに保有する記録の中には氏名、住所、生年月日、性別といった個人情報は含まずプライバシーインパクトは大きくないため、特段の法制度上の対応は必要ないと考えている」と回答したとのことです。

しかしこのデジタル庁の見解はいろいろと甘いのではないでしょうか。「氏名、住所、生年月日などが含まれていなければ個人情報ではない」との個情法の定義の理解は完全に間違っています。

また、個人情報保護委員会は、例えばCookieやサービス利用履歴等についても「連続的に蓄積」され特定の個人を識別できるものは個人情報としているのですから(個情法GL(通則編)2-8(※))、デジタル庁のサーバーに「連続的に蓄積」された発行番号や利用履歴等も個人情報として安全管理措置を講じる必要があるはずです(個情法66条)。

個情法ガイドライン通則編2-8
(個人情報保護委員会の個人情報保護法ガイドライン(通則編)2-8(※)より)

しかも上で見てきたように、デジタル認証アプリでデジタル庁のサーバーに広範囲に保存・蓄積されるマイナンバーカードの電子証明書の発行番号のデータは本人の様々な官民の各種サービスの利用状況であり、国家による個人の監視や不当なプロファイリング、関連性のないデータによる個人の選別・差別のおそれがあるのですから、マイナンバー並みの厳格な管理が必要なはずです。

この点、上の記事では日経クロステックの取材に対して、OpenID ファウンデーション・ジャパンの富士榮尚寛代表理事がつぎのように回答されています。

OpenID ファウンデーション・ジャパンの富士榮尚寛代表理事のコメント

「問題は、性質や提供者が異なる、国のサービスも民間サービスも含めて1人の個人にひも付いた利用状況がデジタル庁のサーバーに蓄積することだ」と指摘。デジタル庁のWebサイトでは同アプリについて「行政サービスでも民間サービスでも利用可能な国が認定する個人認証サービスを提供します」としている。

「例えばデジタル認証アプリで本人確認をして『富士榮が確定申告をした』だけならば、そもそも国家が把握している情報なので問題ない。ところが、そこに『富士榮が映画のチケット購入時に本人確認をした』『富士榮が18禁のサービス利用時に本人確認をした』など民間サービスの利用状況もひも付き一元管理されるとどうか」

「Google Knows You Better Than You Know Yourself」ならぬ「デジタル庁はあなたよりあなた自身のことを知っている」ということになりかねない懸念があるというわけだ。

(「マイナカード利用「認証アプリ」、個人の利用状況を国が一元管理のプライバシーリスク」2024年2月26日付日経クロステックより)

4.まとめ・デジタル庁のパブコメが実施中

デジタル認証アプリについては、個人が官民の各種サービスを利用した履歴が一元管理され、不当な個人のプロファイリングや、関連性のないデータによる個人の選別・差別、国家による個人の監視などの個人の権利利益の侵害や個人の人格権侵害のリスクがあります(マイナンバー法1条、個人情報保護法1条、3条、憲法13条)。

そのため、「法律による行政の原則」(憲法 41 条、65 条、 76 条)の観点から、デジタル認証アプリについて、公的個人認証法の施行規則の一部改正だけではなく、マイナンバー法そのものを一部改正し、根拠条文を設置し、利用目的や目的外利用の禁止、安全管理措置等を規定し、違法・不当な利用に歯止めをかけるべきと考えます。

また、デジタル認証アプリで収集された個人情報(「連続的に蓄積」された電子証明書の発行番号(シリアル番号)やサービス利用履歴等も含む。個情法ガイドライン(通則編)2-8(※)参照。)についても、利用目的の制限、第三者提供等の制限、安全管理措置、保存期間の設定、データ最小限の原則、開示・訂正請求など本人関与の仕組みの策定、情報公開・透明性の仕組みの確保、不適正利用・プロファイリングの禁止などの法規制がなされるべきと考えます。

さらに、マイナンバーカードの電子証明書の発行番号(シリアル番号)についても、マイナンバー(個人番号)に準じたものとして取扱うように法規制し、利用目的の厳格化、目的外利用の禁止、第三者提供の制限、厳格な安全管理措置などの法規制を、マイナンバー法を改正するなどして盛り込むべきだと考えます。(同様に、マイナンバーカードやマイナポータルなどについてもマイナンバー法に根拠条文が非常に少ないため、これらについても「法律による行政の原則」の観点から、政令や施行規則・通達等の整備ではなく、まずは法規制を実施すべきだと思われます。)

なお、このデジタル認証アプリに関しては、現在、デジタル庁がパブコメを実施中です。(2024年2月29日まで。)

・電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する命令案に対する意見募集について|e-GOV

この問題に興味・関心のある多くの方が意見を提出することが望まれます。

■追記(2024年2月28日)
上でもコメントを引用させていただいた、OpenID ファウンデーション・ジャパン代表理事の富士榮尚寛先生が、ブログでこのデジタル認証アプリのパブコメを取り上げておられます。
・デジタル認証アプリがやってくる(その後)|IdM実験室
・デジタル認証アプリがやってくる|IdM実験室

■追記(2024年2月29日)
一般社団法人MyDataJapanが本パブコメに対する意見を公表しています。
・「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に対するパブコメ(2024/2/29)|MyDataJapan

■追記(2024年2月29日)
本パブコメに意見を提出しました。
・デジタル庁のデジタル認証アプリに関するパブコメに意見を提出してみた

■追記(2024年6月17日)
6月17日付でこのデジタル認証アプリのパブコメ結果が公表されています。
・「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に係る意見募集の結果について|e-Gov

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■参考文献
・マイナカード利用「認証アプリ」、個人の利用状況を国が一元管理のプライバシーリスク|日経クロステック
・マイナンバーカードの取得を強く求める政府 本当の狙いはどこに|朝日新聞
・マイナカード、目に見えない「もう一つの番号」 規制緩くて大丈夫?|朝日新聞
・民間事業者が公的個人認証サービスを利用するメリット|J‐LIS
・水町雅子『逐条解説マイナンバー法』267頁、269頁

■関連するブログ記事
・備前市が学校給食無償をマイナンバーカード取得世帯のみにすることをマイナンバー法から考えたーなぜマイナンバー法16条の2は「任意」なのか?(追記あり)
・健康保険証のマイナンバーカードへの一体化でカルテや処方箋等の医療データがマイナンバーに連結されることを考えた
・政府の検討会議で健康・医療データについて患者の本人同意なしに二次利用を認める方向で検討がなされていることに反対する

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images (7)
本ブログ記事の概要
最高裁第一小法廷令和5年3月9日判決は住基ネット訴訟と同様に構造審査の手法をとりマイナンバー制度を合憲とした。ただし本判決はマイナンバー制度が税・社会保障・災害対策の3点に利用目的を限定していることを合憲の理由の一つとしているので、最近のデジタル庁のマイナンバー法「規制緩和」法案は違法の可能性がある。また、本判決はマイナンバーカードについては検討していないため、「マイナ保険証」等の問題や、xIDなどの民間企業によるマイナンバーカードの利用にはお墨付きを与えていない。

1.はじめに
3月9日にマイナンバー制度はプライバシー権の侵害であるとする訴訟について、マイナンバー制度は合憲とする最高裁判決が出され、同日、裁判所サイトにその判決文が掲載されたため読んでみました(最高裁第一小法廷令和5年3月9日判決)。

・最高裁第一小法廷令和5年3月9日判決・令和4(オ)39マイナンバー(個人番号)利用差止等請求事件|裁判所

2.事案の概要
本件は、マイナンバー法(令和3年の改正前のもの。以下「番号利用法」)により個人番号(マイナンバー)を付番された上告人Xらが、被上告人(国)Yが番号利用法に基づき上告人らの特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)の収集、保管、利用又は提供(以下、併せて「利用、提供等」という。)をする行為は、憲法13条の保障する上告人らのプライバシー権を違法に侵害するものであると主張して、Yに対し、プライバシー権に基づく妨害予防請求又は妨害排除請求として、Xらの個人番号の利用、提供等の差止め及び保存されているXらの個人番号の削除を求めるとともに、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料等の支払を求める事案である。裁判所はつぎのように判示してXらの上告を棄却した。

3.本判決の判旨
『第2 上告理由のうち憲法13条違反をいう部分について
1 憲法13条は、国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものであり、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有するものと解される(最高裁平成19年(オ)第403号、同年(受)第454号同20年3月6日第一小法廷判決・民集62巻3号665頁)。

2 そこで、行政機関等が番号利用法に基づき特定個人情報の利用、提供等をする行為が上告人らの上記自由を侵害するものであるか否かを検討するに、前記…のとおり、同法は、個人番号等の有する対象者識別機能を活用して、情報の管理及び利用の効率化、情報連携の迅速化を実現することにより、行政運営の効率化、給付と負担の公正性の確保、国民の利便性向上を図ること等を目的とするものであり、正当な行政目的を有するものということができる。』

『3 もっとも、特定個人情報の中には、個人の所得や社会保障の受給歴等の秘匿性の高い情報が多数含まれることになるところ、理論上は、対象者識別機能を有する個人番号を利用してこれらの情報の集約や突合を行い、個人の分析をすることが可能であるため、具体的な法制度や実際に使用されるシステムの内容次第では、これらの情報が芋づる式に外部に流出することや、不当なデータマッチング、すなわち、行政機関等が番号利用法上許される範囲を超えて他の行政機関等から特定の個人に係る複数の特定個人情報の提供を受けるなどしてこれらを突合することにより、特定個人情報が法令等の根拠に基づかずに又は正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示又は公表される具体的な危険が生じ得るものである。しかし、番号利用法は、前記第1の2イ及びのとおり、個人番号の利用や特定個人情報の提供について厳格な規制を行うことに加えて、前記第1の2のとおり、特定個人情報の管理について、及び特定個人情報の漏えい等を防止し、特定個人情報を安全かつ適正に管理するための種々の規制を行うこととしており、以上の規制の実効性を担保するため、これらに違反する行為のうち悪質なものについて刑罰の対象とし、一般法における同種の罰則規定よりも法定刑を加重するなどするとともに、独立した第三者機関である委員会に種々の権限を付与した上で、特定個人情報の取扱いに関する監視、監督等を行わせることとしている。

また、番号利用法の下でも、個人情報が共通のデータベース等により一元管理されるものではなく、各行政機関等が個人情報を分散いところ、前記第1の2管理している状況に変わりはなのとおり、各行政機関等の間で情報提供ネットワークシステムによる情報連携が行われる場合には、総務大臣による同法21条2項所定の要件の充足性の確認を経ることとされており、情報の授受等に関する記録が一定期間保存されて、本人はその開示等を求めることができる。のみならず、上記の場合、システム技術上、インターネットから切り離された行政専用の閉域ネットワーク内で、個人番号を推知し得ない機関ごとに異なる情報提供用個人識別符号を用いて特定個人情報の授受がされることとなっており、その通信が暗号化され、提供される特定個人情報自体も暗号化されるものである。以上によれば、上記システムにおいて特定個人情報の漏えいや目的外利用等がされる危険性は極めて低いものということができる。
(略)

これらの諸点を総合すると、番号利用法に基づく特定個人情報の利用、提供等に関して法制度上又はシステム技術上の不備があり、そのために特定個人情報が法令等の根拠に基づかずに又は正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示又は公表される具体的な危険が生じているということもできない。

4 そうすると、行政機関等が番号利用法に基づき特定個人情報の利用、提供等をする行為は、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表するものということはできない。したがって、上記行為は、憲法13条の保障する個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではないと解するのが相当である。

以上は、当裁判所大法廷判決(最高裁昭和40年(あ)第1187号同44年111- 12 - 2月24日大法廷判決・刑集23巻12号1625頁)の趣旨に徴して明らかである。論旨は採用することができない。』

4.検討
(1)本判決の概要
本判決は前半の「第1」の部分でマイナンバー制度を概説した上で、後半の「第2 上告理由のうち憲法13条違反をいう部分について」のおおむね上で引用したような判旨でマイナンバー制度の合憲性を検討しています。そしてその検討をみてみると、まず「1」の部分では、住基ネット訴訟最高裁判決(最高裁平成20年3月6日判決)を引いて、「憲法13条は…個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有するものと解される」と憲法13条に基づくいわゆる古典的プライバシー権(静的プライバシー権)が問題になっていることを明らかにしています。

つぎに本判決は「2」の部分で、マイナンバー制度がこのプライバシー権を侵害しているかを検討するためにマイナンバー制度の目的の検討が必要であるとします。そして、「同法は、個人番号等の有する対象者識別機能を活用して、情報の管理及び利用の効率化、情報連携の迅速化を実現することにより、行政運営の効率化、給付と負担の公正性の確保、国民の利便性向上を図ること等を目的とするものであり、正当な行政目的を有する」として、マイナンバー制度の目的は行政権の行使として正当であるとしています。

さらに本判決は、マイナンバー法が個人番号の利用範囲を「社会保障、税、災害対策およびこれらに類する分野の法令又は条例で定められた事務に限定」されていること、目的外利用の許容される例外事例も一般法である(旧)行政機関個人情報保護法よりも限定されていること、政令への委任も白地委任とはなっていないこと等を判示し、法的にマイナンバー制度が問題ではないとしています。

なお本判決は「3」の部分で、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)は、個人の所得や社会保障の受給歴等の秘匿性の高い情報が含まれるところ、理論的には識別能力を有するマイナンバーを利用して名寄せや突合を行い、個人の分析や不当なデータマッチングなどが行われる「具体的な危険」があるとしつつも、マイナンバー法は罰則を置き、監督を行う第三者機関として個人情報保護委員会が設置されている等の理由で、そのような目的外利用や情報漏洩などがなされる危険性は「極めて低い」としてしまっています。(そのため、本判決はプライバシー権の本質論について、基本的に古典的プライバシー論と構造審査論に立っており、最近の「自己の情報を適切に取扱われる権利」論は採用していないように思われます。)

加えて本判決は、マイナンバー制度は情報連携を行う情報提供ネットワークシステムにおいてはマイナンバーそのものは利用されていないこと等を理由として情報システム上もマイナンバー制度は問題がないとしています。

その上で本判決は「これらの諸点を総合すると、番号利用法に基づく特定個人情報の利用、提供等に関して法制度上又はシステム技術上の不備があり、そのために特定個人情報が法令等の根拠に基づかずに又は正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示又は公表される具体的な危険が生じているということもできない。」とし、マイナンバー制度は法的にもシステム的にも問題はなく、上告人らのプライバシー侵害はないと結論付けています(いわゆる「構造審査」論)。構造審査論をとっていることから、本判決は基本的に構造審査論を採用した住基ネット訴訟判決を承継するものといえます。

加えて本判決は「以上は、当裁判所大法廷判決(最高裁昭和44年2月24日大法廷判決)の趣旨に徴して明らかである」として、本判決は警察官によるデモ隊の写真撮影によるプライバシー権および肖像権の侵害が争われた京都府学連事件(最高裁昭和44年2月24日大法廷判決)に連なる判例であることを明らかにしています。

(2)本判決は令和3年改正前のマイナンバー法を対象としており、またマイナンバーカードについては検討していない
このように本判決は、国民個人のプライバシー権との関係でマイナンバー制度は違法・違憲ではないと判示しましたが、その一方で、本判決は令和3年改正前のマイナンバー法を対象としており、またマイナンバーカードについては検討していない点は注意が必要です。

すなわち、令和3年(2021年)のいわゆるデジタル社会形成法案の一つとしてマイナンバー法も一部改正がなされましたが、その際に追加された、国家資格をマイナンバーに紐付け管理する等の法改正は本判決の範囲外となります。

デジタル社会形成法案の概要
(令和3年のデジタル社会形成法案の概要。個人情報保護委員会サイトより。)

同様に、現在デジタル庁が国会に法案を提出した、マイナンバー制度の目的を税・社会保障・災害対策に限定せず「規制緩和」を行うことや、その改正を法律によらず政省令で可能にすること等も本判決の対象外であり、司法府のお墨付きを得ているわけではありません。むしろ、本判決はマイナンバー制度の合憲の根拠の一つにマイナンバー制度の目的が税・社会保障・災害対策の3つに限定されていることを挙げているのですから、「規制緩和」法案は違法・違憲の可能性があるのではないでしょうか。

また、本判決はマイナンバーカードについては司法判断を行っていないため、例えば本年大きな問題となっている、保険証をマイナンバーカードに一体化して国民にマイナンバーカードを事実上強制する等の「マイナ保険証」の問題も司法のお墨付きを得ているわけではありません。同様に、児童・子どもの教育データをマイナンバーで国が一元管理するというデジタル庁の「子どもデータ利活用ロードマップ」等も司法のお墨付きを得ているわけではありません。あるいはxIDなどのようにマイナンバーカードのICチップ部分の電子証明書等の民間企業の利用についても司法は合憲と判断しているわけではない状況です。

(3)まとめ
以上見てきたように、本判決は住基ネット訴訟と同様に構造審査の手法をとりマイナンバー制度を合憲としています。ただし本判決はマイナンバー制度が税・社会保障・災害対策の3点に利用目的を限定していることを合憲の理由の一つとしているので、最近のデジタル庁のマイナンバー法「規制緩和」法案は違法の可能性があります。また、本判決はマイナンバーカードについては検討していないため、「マイナ保険証」等の問題や、xIDなどの民間企業によるマイナンバーカードの利用にはお墨付きを与えていません。

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■参考文献
・黒澤修一郎「プライバシー権」『憲法学の現在地』(山本龍彦・横大道聡編)139頁
・成原慧「プライバシー」『Liberty2.0』(駒村圭吾編)187頁
・山本龍彦「住基ネットの合憲性」『憲法判例百選Ⅰ 第7版』42頁
・高木浩光「個人情報保護から個人データ保護へ(6)」『情報法制研究』12号49頁

■関連する記事
・マイナンバー制度はプライバシー権の侵害にあたらないとされた裁判例を考えた(仙台高判令3・5・27)
・備前市が学校給食無償をマイナンバーカード取得世帯のみにすることをマイナンバー法から考えたーなぜマイナンバー法16条の2は「任意」なのか?(追記あり)
・デジタル庁のマイナンバー法9条および別表の「規制緩和」法案を考えた
・デジタル庁「教育データ利活用ロードマップ」は個人情報保護法・憲法的に大丈夫なのか?



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