なか2656のblog

とある会社の社員が、法律などをできるだけわかりやすく書いたブログです

タグ:プライバシーポリシー

computer_document
ときどき法律雑誌の記事などで、「プライバシーポリシーを策定・公表することは法的に規定されていない」と書かれているのを見かけることがあります。

つまり、"法律に明確な規定はないが、事業者は個人情報を取得する場合には利用目的を通知・公表しなくてはならない義務を負っているし(個人情報保護法21条1項)、第三者提供をする場合には本人の同意を取得しなければならない(法27条1項)等の理由により、プライバシーポリシーを制定し自社サイト上で公表することが望ましい"などと説明されていたりします。

この点を以前から何となくモヤモヤしたものを感じていたのですが、この春刊行された岡村久道先生の『法律相談個人情報保護法』208頁に分かりやすい解説があることを発見しました。

すなわち、岡村先生の同書208頁には次のように解説されています。
「本法には規定がないが、法7条に基づく政府の基本方針は、6「個人情報取扱事業者が講ずべき個人情報の保護に関する基本的な事項」の中で、事業者が「プライバシーポリシー、プライバシーステートメント」等の対外的な明確化を、自主的取組として事業者に求めている。したがって法的義務ではないが、これを公表することが望ましい。」
(岡村久道『法律相談個人情報保護法』208頁より)

この点、たしかに個人情報保護法7条1項をみると「政府は、個人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、個人情報の保護に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。」と規定されており、そして政府の個人情報保護基本方針6(1)を見ると確かにそのように書かれています。

「個人情報取扱事業者は…個人情報保護を推進する上での考え方や方針(いわゆる、プライバシーポリシー、プライバシーステートメント等)を対外的に明確化するなど…自主的に取り組むことが期待されている」
個人情報保護基本方針プライバシーポリシー
個人情報保護委員会サイト「個人情報保護基本方針」より)

さすが岡村先生と思った次第です。



PR






このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

そくやく
1.オンライン診療アプリSOKUYAKU
ネット上でオンライン診療アプリSOKUYAKUというサービスを見かけました。スマホアプリを通じて患者が医者に診察を受けることができて、処方箋ももらえ、会計もできるサービスのようです。

2.プライバシーポリシーを見ると・・・?
便利そうなアプリですが、プライバシーポリシー(「個人情報取得における告知・同意文」)みると少々不安になってきます。

プライバシーポリシー
(SOKUYAKUのプライバシーポリシー。SOKUYAKUサイトより)

プライバシーポリシーの「b.2.取得・利用目的」をみると、「氏名、電話番号、メールアドレス、問い合わせ内容を…利用します」とありますが、医師・病院を受診するのですから住所や生年月日、健康保険証の情報、性別などの情報も必要と思われますが、記載がないのは不十分な気がします。なにより、医師・病院に患者が診察をオンラインで受診するためのサービスなのですから、「傷病データ」・「医療データ」、「問診表の情報」などの要配慮個人情報に関する記載がないことは個人情報保護法との観点からアウトな気がします(法20条2項)。

また、プライバシーポリシーの「c.3.第三者提供」をみると、「頂いた個人情報は第三者提供はいたしません。ただし法令による場合は提供することがあります。」とあるのですが、本サービスは医師・病院に患者が診察をオンラインで受診するためのサービスなのですから、患者から取得した個人情報を本アプリが医者・病院に第三者提供するスキームであり、この記述も正しくないと思われます(法27条1項)。

このようにプライバシーポリシーが非常におおざっぱであると、SOKUYAKU社内で患者のセンシティブ情報である医療データなどがしっかりと安全管理されているのか心配になります。

3.届出電気通信事業者
なお、このようなメッセージアプリは通信のやり取りを媒介するサービスなので、総務省に届出電気通信事業者の届出が必要となります。しかしSOKUYAKUを運営する会社サイトの会社概要をみると、届出電気通信事業者の届出番号が記載されていないのですが、これも電気通信事業法との観点からアウトなのではないかと思われます(電気通信事業法164条1項、16条1項)。

会社概要
(ジェイフロンティア株式会社サイトより)

3.まとめ
SOKUYAKUはオンラインで患者が医者を受診できるサービスであり、コロナ時代にとても有用なサービスだと思われますが、管理部門や法務部門はもう少し頑張ったほうがよいのではないかと思いました。

このブログ記事が面白かったらブックマークやシェアをお願いします!



[広告]








このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

ラインのアイコン

1.LINEがプライバシーポリシーを改正
LINE社が3月31日付でLINEのプライバシーポリシーを改正するようです。その内容は、①提携事業者からのメッセージ送信・広告配信などに利用する情報の取得・利用、②統計情報の作成・提供、③越境移転に関する情報の追加、の3点となっています。

このなかで①②はどちらも他社データをLINEの保有する個人データに突合・名寄せをして該当するユーザーに広告やメッセージ等を表示する等となっておりますが、これは委託の「混ぜるな危険の問題」に該当し、本年4月施行の個人情報保護委員会(PPC)の個人情報保護法ガイドラインQA7-41、42、43から違法の可能性があると思われます。また、この改正がLINEのプライバシーポリシー本体に記載されていないこと、昨年3月に炎上した「外国にある第三者」の外国の個人情報保護の制度等の情報の部分が「準備中」となっていることも個人情報保護法上問題であると思われます。

・プライバシーポリシー改定のお知らせ|LINE
・LINEプライバシーポリシー|LINE

2.①提携事業者からのメッセージ送信・広告配信などに利用する情報の取得・利用
LINE社の「LINEプライバシーポリシー変更のご案内」によると、「①提携事業者からのメッセージ送信・広告配信などに利用する情報の取得・利用」は、「ユーザーの皆さまへ提携事業者が「公式アカウントメッセージ送信」や「広告配信」などを行う際、当該提携事業者から取得した情報(ユーザーの皆さまを識別するIDなど)をLINEが保有する情報と組み合わせて実施することがあります。」と説明されています。

ラインプライバシーポリシー変更のご案内2
(LINE社の「LINEプライバシーポリシー変更のご案内」より)

そして、この点を詳しく説明した「LINEプライバシーポリシー改正のご案内」は①についてつぎのように説明しています。

情報の流れ
1.A社(提携事業者)が、商品の購入履歴のあるユーザー情報(ユーザーに関する識別子、ハッシュ化されたメールアドレス、電話番号、IPアドレス、OS情報など)を加工してLINEに伝える
   ↓
2.LINEが、A社から受け取ったユーザー情報の中からLINEのユーザー情報だけを抽出する
   ↓
3.抽出されたユーザーに対して、A社の保有するLINE公式アカウントからのメッセージ送信や、広告の配信を実施する
ライン1
ライン2
(LINE社の「LINEプライバシーポリシー変更のご案内」より)

この「情報の流れ」によると、LINE社の提携事業者A社は、ユーザーを識別するためのハッシュ化されたメールアドレス、電話番号、IPアドレスなどのユーザー情報をLINE社に提供し、当該ユーザー情報をLINE社は同社が保有する個人データ(個人情報データベース)と突合・名寄せし(=混ぜる)、LINEのユーザー情報だけを抽出し、当該抽出されたユーザーに対して、A社の保有するLINE公式アカウントからのメッセージ送信や、広告の配信を実施するとなっています。

3.委託の「混ぜるな危険」の問題
しかしこのプロセス中の、「提携事業者A社は、ユーザーを識別するためのユーザー情報をLINE社に提供し、当該ユーザー情報をLINE社は同社が保有する個人データ(個人情報データベース)と突合・名寄せし、LINEのユーザー情報だけを抽出する」というプロセスは、いわゆる委託の「混ぜるな危険の問題」そのものです。

この点、PPCの「個人情報保護法ガイドライン(通則編)」(2022年4月1日施行版)3-6-3(1)は、委託の「委託先は、委託された業務の範囲内でのみ本人との関係において委託元である個人情報取扱事業者と一体のものと取り扱われることに合理性があるため、委託された業務以外に当該個人データを取り扱うことはできない」と規定しています(個人情報保護法ガイドライン(通則編)3-6-3 第三者に該当しない場合(法第27条第5項・第6項関係)(1)委託(法第27条第5項第1号関係))。

そして改正前のPPCの個人情報保護法ガイドラインQA5-26-2は、「委託先が委託元から提供された個人データを他社の個人データと区別せずに混ぜて取り扱う場合(いわゆる「混ぜるな危険」の問題)について、委託として許されない」としています(田中浩之・北山昇「個人データ取扱いにおける「委託」の範囲」『ビジネス法務』2020年8月号29頁)。

すなわち、委託(改正個人情報保護法27条5項1号・改正前法23条第5項第1号)とは、コンピュータへの個人情報のデータ入力業務などのアウトソーシング(外部委託)のことですが、委託元がすることができる業務を委託先に委託できるにとどまるものであることから、委託においては、委託元の個人データを委託先の保有する個人データと突合・名寄せなどして「混ぜて」、利用・加工などすることは委託を超えるものとして許されないとされているのです。

そして、2022年4月1日施行の改正版のPPCの個人情報保護法ガイドラインQA7-41はこの点を次のように明確化しています。
Q7-41
委託に伴って提供された個人データを、委託先が独自に取得した個人データ又は個人関連情報と本人ごとに突合することはできますか。

A7-41
個人データの取扱いの委託(法第23条第5項第1号)において、委託先は、委託に伴って委託元から提供された個人データを、独自に取得した個人データ又は個人関連情報と本人ごとに突合することはできません。したがって、個人データの取扱いの委託に関し、委託先において以下のような取扱いをすることはできません。

事例1)既存顧客のメールアドレスを含む個人データを委託に伴ってSNS運営事業者に提供し、当該SNS運営事業者において提供を受けたメールアドレスを当該SNS運営事業者が保有するユーザーのメールアドレスと突合し、両者が一致した場合に当該ユーザーに対し当該SNS上で広告を表示すること

事例2)既存顧客のリストを委託に伴ってポイントサービス運営事業者等の外部事業者に提供し、当該外部事業者において提供を受けた既存顧客のリストをポイント会員のリストと突合して既存顧客を除外した上で、ポイント会員にダイレクトメールを送付すること

これらの取扱いをする場合には、①外部事業者に対する個人データの第三者提供と整理した上で、原則本人の同意を得て提供し、提供先である当該外部事業者の利用目的の範囲内で取り扱うか、②外部事業者に対する委託と整理した上で、委託先である当該外部事業者において本人の同意を取得する等の対応を行う必要があります。(令和3年9月追加)

QA7-41
(個人情報保護法ガイドラインQA7-41より)

したがって、委託先であるLINE社が委託元の提携事業者A社から商品の購入履歴のあるユーザー情報を受け取り、LINE社が自社が保有する個人データと当該A社の他社データを突合・名寄せしてユーザーを抽出し、当該ユーザーに広告やダイレクトメールを送信するなどの行為は、PPCの個人情報保護法ガイドラインQA7ー41の事例1、事例2にあてはまる行為であるため許されません。

この点、PPCの個人情報保護法ガイドラインQA7ー41はこの委託の「混ぜるな危険」の問題をクリアするためには、「①外部事業者に対する個人データの第三者提供と整理した上で、原則本人の同意を得て提供し、提供先である当該外部事業者の利用目的の範囲内で取り扱うか、②外部事業者に対する委託と整理した上で、委託先である当該外部事業者において本人の同意を取得する等の対応を行う必要がある」としています。

そのため、LINE社が第三者提供としての本人の同意を取得しないと、今回のLINE社のプライバシーポリシーの改正の①の部分は違法となります。

4.「本人の同意」について
なおこの場合は、法27条5項1号の「委託」に該当しないことになり、原則に戻るため、法27条1項の本人の同意が必要となるため、法27条2項のオプトアウト方式による本人の同意では足りないことになります(岡村久道『個人情報保護法 第3版』263頁)。

また、個人情報保護法ガイドライン(通則編)3-4-1は、本人の同意の「同意」について、「同意取得の際には、事業の規模、性質、個人データの取扱状況等に応じ、本人が同意に係る判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切な範囲の内容を明確に示さなくてはならない」と規定しています。

しかし、LINE社のスマホアプリ版のLINEを確認すると、冒頭でみたように、①提携事業者からのメッセージ送信・広告配信などに利用する情報の取得・利用、②統計情報の作成・提供、③越境移転に関する情報の追加、の3点が簡単に表示されているだけで、①②が委託の「混ぜるな危険の問題」に関するものであることの明示もなく、プライバシーポリシーの改正への「同意」ボタンしか用意されていません。これではPPCのガイドラインの要求する「本人の同意」に関する十分な説明がなされていないのではないかと大いに疑問です。

5.プライバシーポリシーに記載がない?
さらに気になるのは、LINE社の改正版のプライバシーポリシーをみると、上の①②に関する事項が「パーソナルデータの提供」の部分にまったく記載されていないようなことです。さすがにこれはひどいのではないでしょうか。たしかに「LINEプライバシーポリシー変更のご案内」には最低限の記載は存在し、これやプライバシーポリシーを両方とも一体のものとして読めばいいのかもしれませんが、これで通常の判断能力を持つ一般人のユーザーは合理的にLINEのプライバシーポリシーの改正を理解できるのでしょうか?

パーソナルデータの提供
(LINEプライバシーポリシーより)

LINE社の経営陣や法務部、情報システム部などは、昨年、情報管理の問題が国・自治体を巻き込んで大炎上したにもかかわらず、あまりにも情報管理を軽視しすぎなのではないでしょうか。

6.「②統計情報の作成・提供」について
LINE社のプライバシーポリシーの改正点の2つ目の「②統計情報の作成・提供」は、「LINEプライバシーポリシー変更のご案内」によると、広告主等の提携事業者から情報(ユーザーの皆さまを識別するIDや購買履歴など)を受領し、LINEが保有する情報と組み合わせて統計情報を作成することがあります。提携事業者には統計情報のみを提供し、ユーザーの皆さまを特定可能な情報は提供しません。」と説明されています。

ライン3
ライン4
(「LINEプライバシーポリシー変更のご案内」より)

つまり、「②統計情報の作成・提供」も①と同様に広告主などの提携事業者の他社データをLINE社が自社の個人データと突合・名寄せして、ユーザーの行動傾向や趣味・指向などを分析・作成等するものであるようです。LINE社は分析・作成した成果物は統計情報であるとしていますが、4月1日施行のPPCの個人情報保護法ガイドラインQA7ー38は、成果物が統計情報であったとしても、委託元の利用目的を超えて委託先が当該統計情報を利用等することはできないと規定しており、同時に同QA7ー43も、統計情報を作成するためであったとしても、委託の「混ぜるな危険の問題」を回避することはできないと規定しています。したがって、②の場合についても、第三者提供として本人の同意を取得しない限りは、同取扱いは違法となります。

7.「外国にある第三者」の外国の個人情報保護の制度等の情報の部分が「準備中」?
さらに、今回のLINE社のプライバシーポリシー改正の三番目の「③越境移転に関する情報の追加」の部分については、プライバシーポリシーの該当部分の「外国のパーソナルデータ保護の制度等の情報はこちら」の部分をクリックして開いても、「ただいま準備中てす」との文言しか表示されませんでした(2022年3月28日現在)。この「外国にある第三者」に係る外国の個人情報保護の制度等の情報については、あらかじめ本人に提供しなければならないと改正個人情報保護法28条2項が明記しているのにです。PPCや総務省からみて、LINE社のこのような仕事ぶりが許容されるのか大いに疑問です。

(なお、プライバシーポリシーも民法の定型約款の一種ですが、民法548条の2第2号の規定から、事業者は契約締結や契約が改正された場合はあらかじめ約款の表示が必要と解されています。PPCサイトにはすでに事業者が参考になる外国の制度等の情報が掲載されていることも考えると、3月下旬ごろからプライバシーポリシー改正の本人同意の取得をはじめているLINE社のプライバシーポリシーの一部が未完成なのは、民法や消費者保護の観点からもやはり大問題です。)

ただいま準備中です
(LINE社のプライバシーポリシーより)

8.まとめ
このように、今回、LINE社がプライバシーポリシーを改正した①②は、委託の「混ぜるな危険」の問題に関するものであり、LINE社は第三者提供の本人の同意を取得しなければ違法となります。この「本人の同意」について、PPCの個人情報保護法ガイドライン(通則編)は、「本人が同意に係る判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切な範囲の内容を明確に示す」ことが必要としているにもかかわらず、LINE社の説明はオブラートにくるんだようなものであり、これで通常の一般人のユーザーがプライバシーポリシーの改正内容を十分理解をした上で「本人の同意」をできるのか非常に疑問です。とくに今回の改正内容がプライバシーポリシー本体に盛り込まれていないことは非常に問題なのではないでしょうか。

また、「外国にある第三者」の外国の個人情報保護法制などの制度の情報に関する部分が「準備中」となっているのも、昨年3月にこの部分が大炎上したことに鑑みても非常に問題です。

LINEの日本のユーザー数は約8900万人(2021年11月現在)であり、日本では最大級のSNSであり、またLINE社は2021年3月に朝日新聞の峰村健司氏などのスクープ記事により、個人情報の杜撰な管理が大炎上したのに、LINE社の経営陣や法務部門、情報システム部門、リスク管理部門などの管理部門は、社内の情報管理をあいかわらず非常に軽視しているのではないでしょうか。大いに疑問です。

このブログ記事が面白かったらブックマークやシェアをお願いします!

■参考文献
・宇賀克也『新・個人情報保護法の逐条解説』245頁、277頁
・岡村久道『個人情報保護法 第3版』246頁、125頁
・佐脇紀代志『一問一答令和2年改正個人情報保護法』52頁、54頁
・田中浩之・北山昇「個人データ取扱いにおける「委託」の範囲」『ビジネス法務』2020年8月号29頁
・児玉隆晴・伊藤元『改正民法(債権法)の要点解説』108頁

■関連する記事
・2022年の改正職業安定法・改正個人情報保護法とネット系人材紹介会社や就活生のSNS「裏アカ」調査会社等について考えるープロファイリング
・LINEの個人情報・通信の秘密の中国・韓国への漏洩事故を個人情報保護法・電気通信事業法から考えた
・個人情報保護法改正対応の日経新聞の日経IDプライバシーポリシーの改正版がいろいろとひどい
・LINEの個人情報事件に関するZホールディンクスの有識者委員会の最終報告書を読んでみた
・令和2年改正の個人情報保護法ガイドラインQ&Aの「委託」の解説からTポイントのCCCの「他社データと組み合わせた個人情報の利用」を考えた-「委託の混ぜるな危険の問題」
・令和2年改正個人情報保護法ガイドラインのパブコメ結果を読んでみた(追記あり)-貸出履歴・閲覧履歴・プロファイリング・内閣府の意見
・ドイツ・欧州の情報自己決定権・コンピュータ基本権と日米の自己情報コントロール権について
・スーパーシティ構想・デジタル田園都市構想はマイナンバー法・個人情報保護法や憲法から大丈夫なのか?-プロファイリング拒否権・デジタル荘園・「デジタル・ファシズム」
・デジタル庁「教育データ利活用ロードマップ」は個人情報保護法・憲法的に大丈夫なのか?
・CCCがトレジャーデータと提携しTポイントの個人データを販売することで炎上中なことを考えたー委託の「混ぜるな危険」の問題



このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

display_monitor_computer
1.日経のプライバシーポリシーが改正される
日本経済新聞社から最近来たメールによると、令和2年・令和3年に改正された個人情報保護法が今年4月1日から施行されることを受けて、同社のプライバシーポリシー(日経IDプライバシーポリシー)が4月1日に改正されるとのことです。ところがこの改正後の日経IDプライバシーポリシーをざっと見たところ、個人情報保護法的に突っ込みどころが満載で驚いてしまいました。

・(改正後)日経IDプライバシーポリシー|日本経済新聞

2.Cookie、IPアドレスおよびサイト閲覧履歴などは個人情報ではない?
(1)個人情報と個人関連情報
第一に、改正後の日経IDプライバシーポリシー(以下「本プライバシーポリシー」とする)の「はじめに」を読むと、日経新聞が取扱う情報を4つ(あるいは3つ)に分類するようです。

日経プライバシーポリシー1
(「(改正後)日経IDプライバシーポリシー」より)

つまり、まず情報を①氏名、住所、職業などの「お客様登録情報」、②Cookie、サイト閲覧履歴、IPアドレス、OSなどの環境情報などの「ご利用履歴情報」の2つに分類しています。

日経プライバシーポリシー3
(「(改正後)日経IDプライバシーポリシー」より)

そしてさらに、②のご利用履歴情報について、お客様登録情報と関連付けて収集するか否かで場合分けし、③「お客様登録情報と関連付けて収集するご利用履歴情報」と、④「お客様登録情報と関連付けないで収集するご利用履歴情報」の2つに分けています。③の具体例としては「日経ID登録されたお客さまの日経電子版閲覧履歴や閲覧状況など」があげられており、④の具体例としては「日経ID登録されていないお客さまの日経電子版閲覧履歴や閲覧状況など」があげられています。

その上で本プライバシーポリシーは、①と②は個人情報であり、④は個人関連情報(個人情報保護法2条7項)であるとしています。

しかし、④に関するこの説明は正しいといえるのでしょうか。個人関連情報(法2条7項)は令和2年の個人情報保護法改正で新設されたもので、具体例としてはCookieやIPアドレス、サイトの閲覧履歴、位置情報などのことであり、条文上は「生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう」と定義されています(法2条7項)。

そして、個人情報保護委員会(PPC)の個人情報保護法ガイドライン通則編(2022年4月1日版)22頁の個人関連情報に関する注(※)はつぎのように説明しています。
(※) 個人情報に該当する場合は、個人関連情報に該当しないことになる。例えば、一般的に、ある個人の位置情報それ自体のみでは個人情報には該当しないが、個人に関する位置情報が連続的に蓄積される等して特定の個人を識別することができる場合には、個人情報に該当し、個人関連情報には該当しない。(個人情報保護法ガイドライン通則編(2022年4月1日版)22頁より)

個人情報保護法ガイドライン22ページ
(個人情報保護法ガイドライン通則編(2022年4月1日版)22頁より)

すなわち、PPCのガイドライン22頁の注は、CookieやIPアドレス、閲覧履歴、位置情報、移動履歴なども「連続的に蓄積」されると、それぞれがお互いに差異のあるユニークなデータとなり、たとえ個人名を識別できないとしても、「あの人のデータ、この人のデータ」と、ある個人(特定の個人)を識別できるデータになるから、それは個人情報でありもはや個人関連情報ではないと明記しています。

(参考)
・令和2年改正個人情報保護法ガイドラインのパブコメ結果を読んでみた(追記あり)-貸出履歴・閲覧履歴・プロファイリング・内閣府の意見
・個人情報保護法ガイドラインは図書館の貸出履歴なども一定の場合、個人情報や要配慮個人情報となる場合があることを認めた!?

個人関連情報などの図

したがって、④「お客様登録情報と関連付けないで収集するご利用履歴情報」であっても、「連続的に蓄積」されたデータは個人情報であり、これも一律に個人関連情報であるとしている本プライバシーポリシーは正しくありません。

(2)個人情報の容易照合性
さらに、個人情報は、生存する(a)「個人に関する情報であって」かつ(b)「特定の個人を識別できるもの」です(鈴木正朝・高木浩光・山本一郎『ニッポンの個人情報』20頁)。そしてさらに(c)「(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)」(=容易照合性)と定義されています(法2条1項1号)。

この(c)の容易照合性について、PPCの個人情報保護法ガイドラインQA1-18は、「事業者の各取扱部門が独自に取得した個人情報を取扱部門ごとに設置されているデータベースにそれぞれ別々に保管している場合において…双方の取扱部門の間で、通常の業務における一般的な方法で双方のデータベース上の情報を照合することができる状態である場合は、「容易に照合することができ」る状態であると考えられます。」としています。

個人情報ガイドライン1-18の1
個人情報ガイドライン1-18の2
(個人情報保護法ガイドラインQA(2022年4月1日版)より)

日経新聞社の社内の個人情報関係のデータベースの仕組みやアクセス制御、社内規程などを私は知りませんが、しかし一般論としては、同一の企業内のある部門のもつデータベースと別の部門のもつデータベースはお互いに職員が情報を照会して照合することが可能であると思われます。そうでなければ利用できず、社内でリソースを使って収集・保存する意味がないからです。

そう考えると、日経新聞社内のご利用履歴情報のデータベースとお客様登録情報のデータベースは容易に照合が可能であるといえるのではないでしょうか。すると、④「お客様登録情報と関連付けないで収集するご利用履歴情報」であっても、お客様登録情報と容易に照合してある個人を識別できる個人情報であるといえる情報・データも存在するものと思われ、この点からも日経の本プライバシーポリシーは正しくないと思われます。

3.第三者提供について
第二に、気になる個人情報の第三者提供について、本プライバシーポリシーをみると、「3.個人情報の提供など」の部分は、本人同意による第三者提供(法27条1項(改正前法23条1項))についてはそれなりに記載がありますが、広告業者、DMP業者などへの第三者提供のオプトアウト方式(法27条2項(改正前法23条2項))の記載がないことが気になります。
日経プライバシーポリシー6
(「(改正後)日経IDプライバシーポリシー」より)

従来は50も100もオプトアウト先が列挙されており、ネット上では「オプトアウトが事実上不可能」と批判されていました。その日経新聞の個人データの提供先にはGoogleやFacebook、Twitter、ヤフーや楽天、LINE、セールスフォースなどのIT企業が列挙されていましたが、あれはどうなってしまったのでしょうか?

アクセスデータの共有先1
アクセスデータの共有先2
オーディエンスワン概要図
(日経新聞社サイトより。2022年3月5日現在)

また、上でみた個人関連情報は、個人情報ではありませんが、国民・消費者保護のため、第三者提供には本人の同意が必要となっています(法31条)。にもかかわらず、日経の本プライバシーポリシーが、④「お客様登録情報と関連付けないで収集するご利用履歴情報」の提供について本人同意について何も書いていないのは大丈夫なのでしょうか?不安が残ります。

4.「広告業者等に単体では個人を識別できない情報を提供する」
第三に、利用目的の「(5)個人情報の共同利用について」は「広告業者等に単体では個人を識別できない情報を提供する」との記載があります。この「単体では個人を識別できない情報」とは匿名加工情報のことなのでしょうか?しかし、データを潰してならして個人が識別できないようにした匿名加工情報を提供されても、広告企業やDMP業者などは業務には使えないのではないでしょうか?

この点、個人データから氏名や住所などの個人データの一部を削除した仮名加工情報が今回の令和2年の個人情報保護法の改正で新設されました(法2条5項、法41条)。しかし仮名加工情報は他の情報と照合して本人を識別することは禁止され(同条7項)、本人に電話や郵便・メールなどでアクセスすることも禁止され(同条8項)、そしてさらに仮名加工情報の利用は社内に限られ、第三者提供は禁止されています(同条6項、同42条1項)。したがって、もし万が一、日経新聞社が「単体では個人を識別できない情報」として仮名加工情報を広告業者やDMP業者などに提供しようとしているとしたら、それは個人情報保護法41条6項および法42条1項違反です。

5.「外国にある第三者」など
第四に、保有する個人情報に講じた安全管理措置の記載などがないことも気になります(法27条1項)。また、本プライバシーポリシーの共同利用の事業者一覧には、中国法人なども含まれていますが、LINEの個人情報問題で注目を集めた「外国にある第三者」(法28条)に関して、外国の個人情報保護法制などの情報に関する記載がないことも気になります。「外国にある第三者」に関しては、委託や事業承継、共同利用は対象外となっていないからです(法28条1項後段、宇賀克也『新・個人情報保護法の逐条解説』285頁)。
共同利用1
(「(改正後)日経IDプライバシーポリシー」より)

6.まとめ
Twitterなどで拝見していると、日経新聞記者は個人情報保護法に強い方が多いのに、本プライバシーポリシーはいろいろと大丈夫なのだろうかと心配になる点が多々あります。日経新聞社内の法務部などは事前にリーガルチェックなどをしっかり実施しているのでしょうか。「日本の企業・国は国民の個人情報をますます利活用して日本の経済発展を!」と「個人情報の利活用」を熱心に主張している日経新聞のプライバシーポリシーがこれでは、今後の日本のデジタル庁などの政府やIT企業、製薬会社、自動車メーカーなどの個人情報の取り扱いが心配になります。

このブログ記事が面白かったらブックマークやシェアをお願いします!

■参考文献
・宇賀克也『新・個人情報保護法の逐条解説』285頁
・佐脇紀代志『一問一答令和2年改正個人情報保護法』24頁、54頁、62頁、71頁
・鈴木正朝・高木浩光・山本一郎『ニッポンの個人情報』20頁

■関連する記事
・令和2年改正個人情報保護法ガイドラインのパブコメ結果を読んでみた(追記あり)-貸出履歴・閲覧履歴・プロファイリング・内閣府の意見
・個人情報保護法ガイドラインは図書館の貸出履歴なども一定の場合、個人情報や要配慮個人情報となる場合があることを認めた!?
・「内閣府健康・医療戦略推進事務局次世代医療基盤法担当」のPPC・令和2年改正個人情報保護法ガイドラインへのパブコメ意見がいろいろとひどい件
・デジタル庁「教育データ利活用ロードマップ」は個人情報保護法・憲法的に大丈夫なのか?
・スーパーシティ構想・デジタル田園都市構想はマイナンバー法・個人情報保護法や憲法から大丈夫なのか?-デジタル・ファシズム

















このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

デジタル庁トップ
5月12日にデジタル関連法案が参議院で可決・成立したことを受けて、デジタル庁が早々とウェブサイトを作成したようです。また、デジタル庁が最近いろいろと物議を醸しているnoteを使った宣伝活動を開始したことが早くも炎上しているようです。

・デジタル庁サイト

・デジタル庁「noteはじめました」→ドメインが「.go.jp」であることの問題点を高木浩光先生が指摘|togetter

そこで、デジタル庁のサイトを私もみてみました。

ざっとみると、現在のデジタル庁サイトは、①情報発信の業務と、②国民からの意見・要望募集の業務、③新卒・中途の職員の採用業務の3つをメインに行っているようです。

そこで、プライバシーポリシーを見てみると・・・

デジタル庁プラポリ1

条文形式にすらなっていないのが気になります。どこかのオシャレなITベンチャー企業のプレスリリースをコピペしてきたのでしょうか?文章も素人臭い感じで、本当に内閣IT推進室などの霞が関の個人情報保護法や情報セキュリティの専門家のエリート官僚達が作っているのか少し心配になってきます。

プライバシーポリシー(プラポリ)の内容としても、気になる点がいくつかあります。
第一に、このデジタル庁サイトは上でみた①から③までの業務・サービスを行っているのですが、「2.収集する情報の範囲」は、収集する個人情報を、「お問い合わせの種別、お名前、メールアドレス」と、「ご意見・ご要望」に関する個人情報しか記載されていません。

デジタル庁プラポリ2

しかし、デジタル庁サイトは新卒・中途の職員採用業務も実施しており、またプラポリの「3.利用目的」では、「当ウェブサイトが提供するサービスを円滑に運営するための参考として利用」するとも記載されています。

そのため、採用活動でやり取りする、就活生・求職者の氏名、試験区分、参加希望日時、参加希望形式などの個人情報・個人データなども「収集する情報の範囲」に明記するべきです。

デジタル庁プラポリ3

また、「当ウェブサイト運営の参考」のための、ウェブサイト閲覧者のIPアドレス、デバイスの種類、OSの詳細、ブラウザの詳細、サイト閲覧履歴などの個人情報・個人データ・個人関連情報も収集していることを明記すべきです。

第二に、プラポリ「3.利用目的」には、個人情報は、①「当ウェブサイト運営の参考のため」と②「ご意見・ご要望」を今後の政策立案の参考にし、関係府省に第三者提供することの2点しか明記されていません。

しかしデジタル庁サイトは採用活動も行っているのですから、「3.利用目的」に「新卒・中途の採用活動」に関しても個人情報・個人データを利用していることを明記すべきです。

第三に、「4.利用及び提供の制限」やっつけ仕事というか、いい加減です。

デジタル庁プラポリ5

まず冒頭が「当室では」とありますが、主体はデジタル庁であって内閣IT推進室ではないのですから、これは明らかに誤字脱字でしょう。(世の中に公開するプライバシーポリシーなのに、しかも官庁のプライバシーポリシーなのにダブルチェックや上の人の決裁などを受けていない文章なのでしょうか?)

また、法令に基づく開示要請があった場合、不正アクセス脅迫等の違反行為があった場合その他特別の理由のある場合を除き…3の利用目的外に自ら利用し、又は第三者に提供しません」とあります。(ここは完全に素人臭い文章で、官僚なら職場で叩き込まれているはずの法律知識や法令用語の使い方を無視しているので、おそらくどこかの零細ITベンチャー企業などのプラポリをコピペしているのだろうと思われます。)

この部分については、例えば現在はまだデジタル庁に適用される行政機関個人情報保護法の8条1項はつぎの各号の場合には、行政機関は個人情報を目的外利用・第三者提供することができると規定しています。

・「本人の同意があるとき」(1号)
・「行政機関が法令の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき」(2号)
・「他の行政機関(略)に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき」(3号)
・「学術研究の目的・統計利用の目的」(4号)

しかしデジタル庁のプライバシーポリシーが「4.利用及び提供の制限」でまったくこれらに触れていないのは、デジタル庁がIT・デジタル化や個人情報・マイナンバーや情報セキュリティが所管業務であるのに、その役職員が個人情報保護法制などのまったくのド素人なのか、あるいは最初から法律や社会常識などをはなから守るつもりがないのか、よくわからないところです。

第四に、せっかくプライバシーポリシーを作ったのに、国民・利用者が開示・訂正・削除などの請求をするための手続きやそのための手数料などを明記していない点も非常に疑問です。この点も、完全にド素人の作成したプライバシーポリシーであることを伺わせます。(なお、行政機関は必ず手数料を設定しなければならないと規定されています(行個法28条)。)

第五に、「5.安全確保の措置」では、ここでも冒頭の「当室」が誤字脱字で、その内容も、デジタル庁自身の安全確保措置と、個人データの取扱の委託先に対する監督については一応明記がありますが、デジタル庁の役職員に対する監督や、役職員の守秘義務が記載されていないのも法的にどうなのかと思います(行個法6条、7条)。

また、デジタル庁のプライバシーポリシーにおいては、個人情報の事務の委託先や、第三者提供先がまったく明らかになっていません。これでは国民・利用者は、自分の個人情報がどこに行くのか予測することがまったくできません。

少し前には、LINEの個人情報の問題が大炎上しました。しかしデジタル庁のプライバシーポリシーは、LINEのプライバシーポリシーの足元にもおよばないレベルです。またデジタル庁はnoteでしきりに「透明性」を宣伝しているようですが、自庁の個人情報の取扱の段階で「透明性」がまったく看板倒れとなっています。

これはITやデジタルに関する中央官庁なのに本当に許されるのでしょうか?日本は民主主義国家であり、行政部門の暴走や独断専行を防ぐために、国民から選択された議員による国会で作られた法律を、行政は守らなければなりません(「法律による行政の原則」「行政の法律による民主的統制の原則」)。内閣IT推進室でデジタル庁設立のために働いている官僚の人々は、たとえ理系の方であったとしても、国家公務員試験の憲法・政治学などの科目でこれくらいは勉強しているはずなのに、デジタル庁のプラポリのグデグデな状況は非常に謎です。

5月12日のデジタル関連法案の成立により、今後はデジタル庁などの行政機関についても、個人情報に関する事柄については、個人情報保護委員会の監督下になるそうなので、個人情報保護委員会は、一足早く、このデジタル庁のツッコミどころ満載のプライバシーポリシーと、同庁の情報管理の実務について行政指導などを実施すべきなのではないでしょうか?

なお、Twitterでみかけた次のようなIT企業の社長さんらしき方のツイートによると、デジタル庁に採用されたIT企業の従業員は、出向などでなく、デジタル庁とその民間企業に両方勤務する掛け持ち状態になるようです。しかしそのような状態は、利益相反やデジタル庁職員としての守秘義務、さらにはデジタル庁と特定企業との癒着などの問題は大丈夫なのでしょうか?

デジタル庁は組織や人員という観点からも非常に「ブラックボックス」的であって「透明性」がまったく欠如しているように思われます。

E1NCzW1VEAAlx9q

行政庁や公務員は憲法に定められた国民福祉(25条)基本的人権(11条)などの実現のために働く機関であり、そこで働く人々です。そのためその業務には公共性・公平性・中立性が要求されます。つまり公務員は一部の国民や特定の業界・業種のために働くのではなく、日本の全ての国民のために働く職業(15条2項・「公務員は一部の奉仕者でなく全体の奉仕者」)なのですから、デジタル庁やその役職員がIT企業や製薬会社、自動車メーカーなど特定の企業・業界のために便宜を図ることは許されません。

国家公務員法も、「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務」しなければならないと規定(96条1項)し、国家公務員は業務に関して守秘義務を負い(100条)、さらに国家公務員は営利企業の職員を兼務したり、営利企業を経営することが禁止されています(103条・私企業からの隔離

デジタル関連法案などの法改正で、これらの点の手当が一応なされているのかもしれませんが、「日本社会をデジタル化する」「そのために民間企業などのITエンジニアを大量にデジタル庁に中途採用する」というデジタル庁そのものが、本当に公共機関である国が主体となって行うべきものなのか、あるいは民間の職員を大量に採用して公務員に代用するという手法が、公共機関である官庁のやり方として本当に正しいのか、大いに疑問です。

2000年頃から日本でも始まった、新自由主義の政府・与党による「政治主導」「行政改革」「規制緩和」「官から民へ」の政策は、国・自治体の職員の削減・非正規化、指定管理者制度、PFIなどさまざまな形でわが国の公の部門をやせ細らせ、憲法が国民に保障する、本来国民が享受できたはずのさまざまな「福利」、つまり社会保障や社会権をやせ細らせてきました(晴山一穂『現代国家と行政法学の課題』161頁)。今回のコロナ禍における日本全国の医療崩壊、1万人を超える死者などはその典型例であると思われます。

「日本社会をデジタル化」するために、それを主導する公的機関を、民間の人員を動員して行政庁ではなく「スタートアップ企業」的な「民間IT企業的な組織」とすることは、このような「官から民へ」の新たな形態であるように思えます。しかしそれは、上でみたような憲法や国家公務員法の趣旨や基本原則を大きく逸脱しているのではないかと思われます。

■追記(9月1日)
9月1日となり、デジタル庁の発足を受け、同庁サイトもリニューアルされています。そこでプライバシーポリシーをざっと読んでみたのですが、「当室」との単語が「デジタル庁」に変わった以外は変更はないようです。デジタル行政を所管するデジタル庁には、個人情報保護法制の素人しかいないのでしょうか? 国民の一人としては非常に心配です。

■関連する記事
・健康保険証のマイナンバーカードへの一体化でカルテや処方箋等の医療データがマイナンバーに連結されることを考えた
・【デジタル関連法案】自治体の個人情報保護条例の国の個人情報保護法への統一化・看護師など国家資格保有者の個人情報の国の管理について考えた
・LINEの個人情報・通信の秘密の中国・韓国への漏洩事故を個人情報保護法・電気通信事業法から考えた
・海老名市立中央“ツタヤ”図書館に行ってみた/#公設ツタヤ問題
・コロナ下のテレワーク等におけるPCなどを利用した従業員のモニタリング・監視を考えた-個人情報・プライバシー・労働法・GDPR
・警察庁のSNSをAI解析して人物相関図を作成する捜査システムを法的に考えた-プライバシー・表現の自由・GPS捜査・AIによる自動処理決定拒否権

■参考文献
・岡村久道『個人情報保護法 第3版』423頁、434頁
・晴山一穂『現代国家と行政法学の課題』161頁















このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

↑このページのトップヘ