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とある会社の社員が、法律などをできるだけわかりやすく書いたブログです

タグ:プロファイリング

めぶくpay概要
(前橋市サイトより)

1.はじめに

最近、Twitter(現X)でawakoyot様(@awakoyot)から、”前橋市が地域電子通貨「めぶくpay」の決済データを市政や民間ビジネスに利活用するとのことだが、このようなことは個人情報保護法等から大丈夫なのだろうか?”との趣旨のツイートとともに、東京新聞の記事(「「めぶくPAY」前橋市で始動 決済データを市政やビジネスに活用」(2024年1月13日))やめぶくpay等の利用規約・プライバシーポリシーなどを紹介いただいたので、興味深く読んでみました。

めぶくpay等の利用規約やプライバシーポリシーには「決済データを市政や民間ビジネスなどに利活用する」等とは明記されていませんが、めぶくpay等による決済データを市政や民間ビジネスなどに利活用することは個人情報保護法などから大丈夫なのでしょうか?

2.めぶくpay・めぶくID等の概要・利用規約・プライバシーポリシー

(1)上の東京新聞の記事などによると、前橋市の地域電子通貨「めぶくpay」は、同市と民間企業が共同出資した株式会社めぶくグラウンドが手掛ける共通ID「めぶくID」を利用した「めぶくアプリ」というデータ連携基盤を利用しているものであるそうです。めぶくIDは、マイナンバーカードによる本人確認を実施した上でスマートフォン上に実装されるデジタルIDであるそうです。そして同記事においては、「めぶくpayの決済データはめぶくグラウンド社という地域に残る前橋市独自の仕組みであり、このめぶくpayの決済データを統計処理して、同市の行政サービスや市内の民間ビジネスなどに利活用することができる」ことが強調されています。

そして、めぶくID・めぶくアプリというデータ連携基盤は、めぶくグラウンド社の「助け合い掲示板」「グッドグロウまえばし」「メブクラスまえばし」「my Allergy alert」という各種サービスとデータ連携しており、また今回のmy FinTech株式会社の運営する、めぶくpay等とデータ連携しているとのことです。このデータ連携基盤と各種サービスとの間においては、利用者が自分自身の個人データをどのサービス・事業者に提供・連携するか選択できるようになっているとのことです。

めぶくpay・めぶくIDなどの概要図

(2)この点、めぶくグラウンド社の利用規約およびプライバシーポリシーをみると、たしかに「当社は…本サービス中においてデータ連携サービスを提供しています。お客様はご自身の判断で個人情報を提供するか否かを決定することができます」等と規定されています(めぶくグラウンド社利用規約6条2項、同社プライバシーポリシー5条1項など)。また、個人情報の各種サービスへの第三者提供にあたっては、「当社が本サービス上等でお客様に事前通知する情報のみを提供し」ますと規定されています(同社利用規約6条5項)。さらにこのめぶくアプリ等によるデータ連携基盤と各種サービスとの個人データの提供は、委託や共同利用ではなく第三者提供であることが明記されています(同社プライバシーポリシー6条)。

めぶくID
(前橋市サイトより)

(3)つまり利用規約・プライバシーポリシーによると、めぶくアプリ・めぶくID・めぶくpayなどにおける個人データの取扱いはあくまでも利用者本人の同意に基づく個人データのやり取りであり、個人データの官民による利用等に関しては、原則として本人同意した利用者が責任を負うというスキームになっています。委託におけるいわゆる「委託の「混ぜるな危険」の問題」などの規制は適用されないことになります。

3.めぶくpayの決済データを市政や民間ビジネスに利活用することについて

(1)さらに、個人情報を元に作成された統計情報・統計データはそもそも個人情報に該当しないため(個情法2条1項1号、個人情報保護法ガイドラインQA1-17)、前橋市やめぶくグラウンド社およびmy FinTech社などが市政や民間ビジネスなどに、めぶくpayの決済データを「統計情報・統計データ」として利用する限りにおいては、少なくとも現状のゆるい日本の個人情報保護法上は違法ではなく、加えて統計情報・統計データを市政や民間ビジネスに利用する場合にはプライバシーポリシー等に記載して通知・公表することも不要ということになりそうです(個人情報保護法ガイドラインQA2-5)。

(2)しかし、いくら日本のゆるゆるな個人情報保護法がそのような取扱いを許容するとしても、前橋市などの地方自治体や同自治体が出資する準公的団体がそのような個人情報の取扱いを行うことは、道義的あるいは政治的に許容されるのでしょうか?

この点、前橋市の未来創造部未来政策課の担当者の方に私が電話にて質問したところ、

「めぶくpayの決済データを市政や民間ビジネスに利用することについては、技術的には可能だがまだ検討中の段階である。めぶくpayやめぶくアプリなどで取得された個人データを第三者提供することや、同データをプロファイリングすることについても技術的には可能だがまだ検討中の段階である。」


との趣旨のご回答をいただきました。

このご回答がもし正しければ、上であげた東京新聞の記事はやや「飛ばし記事」であるように思われます。

(3)なお、これがもし、めぶくグラウンド社・my FinTech社等が統計情報・統計データではなく、個人データとしての決済データをAIによるプロファイリングなどを行って、その結果を前橋市の市政や民間ビジネス等に利活用する場合には、「プロファイリングを実施してその結果を市政に利用している」等の事項をプライバシーポリシーの利用目的に記載する等して利用目的を特定し、通知・公表を行うことが必要です(個情法17条1項、21条1項、個情法ガイドライン通則編3-3-1※1、田中浩之ほか『AIプロファイリングの法律問題』43頁)。

4.まとめ

このように検討してみると、もしめぶくグラウンド社などがめぶくpayの決済データ等を統計データの形で市政や民間ビジネスなどに利用するのであれば、それはゆるいわが国の個人情報保護法や、めぶくグラウンド社などの利用規約・プライバシーポリシーなどとの関係では違法ではないという結論になりそうです。しかしこれも上述したとおり、前橋市の担当部署の担当者の方は、そのような取組みは「可能ではあるがまだ検討中」と回答しています。これが本当であれば、冒頭の東京新聞の記事はやや飛ばし記事なのではないかと思われます。

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■参考文献
・「めぶくPAY」前橋市で始動 決済データを市政やビジネスに活用|東京新聞
・安心・安全なデジタルID「めぶくID」を是非ご活用ください!|前橋市
・めぶくグラウンド社利用規約
・めぶくグラウンド社プライバシーポリシー
・my FinTech社プライバシーポリシー
・田中浩之ほか『AIプロファイリングの法律問題』43頁

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ヤフーニュース「「聞いてるふり」は通じない? 集中しない生徒をリアルタイムで把握 教員からは期待、「管理強化」に懸念も」より

1.生徒の集中力をモニタリングするシステム
2023年6月21日付のヤフーニュースと共同通信の「「聞いてるふり」は通じない? 集中しない生徒をリアルタイムで把握 教員からは期待、「管理強化」に懸念も」という記事がネット上で注目を集めています。

これは元国立健康・栄養研究所協力研究員の高山光尚氏とヘルスケアIT企業のバイタルDX社が開発したシステムを埼玉県久喜市立鷲宮中学校で利用しているものであるそうで、生徒一人ひとりにリストバンド型のウェアラブル端末をつけさせ、収集した脈拍データから生徒の授業への集中度を把握するものであるそうです。

すなわち、「(1)登校した生徒は、それぞれに割り当てられたリストバンド型の端末を装着する。端末は生徒の脈拍を刻一刻と記録。(2)そのデータは、教室の隅に置かれた小さなボックス型の機器に自動送信。集約され、インターネットを通じてサーバーへ。(3)サーバー上では、脈拍データが特別な計算式に当てはめられ、一人一人の集中度が割り出される。結果は先生の手元のノートパソコンに折れ線グラフで表示。グラフは保存され、授業後に見返すこともできる。」という仕組みであるそうです。

ヤフーニュース
(ヤフーニュース「「聞いてるふり」は通じない? 集中しない生徒をリアルタイムで把握 教員からは期待、「管理強化」に懸念も」より)

学校や教師側からすれば、生徒の集中力を簡単にモニタリングできる便利なシステムですが、まるで生徒の内心をのぞき込むようなこのシステムは法的に許容されるのでしょうか?

2.もしこれがEUだったら
もしこれがEUであったら、このシステムはGDPR22条のプロファイリング拒否権に抵触する可能性があるのではないでしょうか。またEU議会では本年6月にAI規制法案が可決したとのことですが、AI規制法はAIの利用をそのリスクから4段階で規制しているところ、このように教育分野に関するAIは上から2つ目のハイリスクに分類され、規制されることとなっています。そのためAI規制法においてもこの鷲宮中学校の取組は規制を受けることになります。

3.日本の場合
(1)プライバシー権・内心の自由
日本の憲法・法律から考えてみると、まず本システムが生徒の集中力をモニタリングしていることから、生徒の内心の自由(憲法19条)を侵害しているのではないかが問題となります。

ここでいう内心や思想及び良心とは、世界観、人生観、主義・主張などの個人の人格的な内面的精神的作用を広く含むものとされています(芦部信喜『憲法 第7版』155頁)。ただしこの憲法上保障される内心や思想・良心は、世界観、人生観など個人の人格形成に必要な、もしくはそれに関連のある内面的な精神作用であると判例・学説は解しているので(謝罪広告強制事件・最高裁昭和31年7月4日判決・芦部前掲156頁)、本事例のようにただ集中力をモニタリングしただけでは内心や思想・良心の自由を侵害したとまでは言えないのかもしれません。

(2)プライバシー権-F社Z事業部電子メール事件
つぎに本システムは生徒のプライバシー権との関係が問題となります。この点、ある企業が従業員のメールをモニタリングしていた事例において裁判所は、「監視の目的、手段およびその態様等を総合考量し、監視される側に生じた不利益とを比較考量の上、社会通念上相当な範囲を逸脱した監視がなされた場合、プライバシー権の侵害となる」と判断しています。

つまり、企業の従業員のメール等の監視について、その目的・手段およびその態様等を総合考量し、社会通念上相当と認められる範囲を超えた監視は違法として不法行為による損害賠償責任が発生すると裁判所は考えているのです(民法709条、憲法13条、F社Z事業部電子メール事件(東京地裁平成13年12月3日判決))。

本事例は企業ではなく学校での取組みですが、生徒が教師や学校に指揮命令されているという関係は類似しています。そして、別に犯罪などを犯したわけでもない生徒たちにリストバンドのウェアラブル端末を着けさせて、授業時間中に継続的・網羅的に心拍データを収集していること、心拍データは要配慮個人情報そのものではないがそれに類するバイタルデータであること、生徒本人や保護者から明確な同意が取得されていないようであること等から、このF社Z事業部電子メール事件判決に照らすと、社会的相当性を欠いてプライバシー侵害であると判断される余地があるのではないでしょうか。

(3)個人情報保護法
本事例では生徒一人ひとりから脈拍データを継続的・網羅的に取得し、それを情報システムで分析して生徒一人ひとりの集中度データを継続的・網羅的に作成しています。そのためこれらのデータは個人情報に該当するといえます(個人情報保護法2条1項1号)。

そのため、地方自治体は個人情報保護法第5章に掲げられた義務を負いますが、例えば上でみたF社Z事業部電子メール事件判決に照らして、本システムはややグレーな個人情報の取扱いであるところ、本システムを利用した生徒のモニタリングは、個人情報保護法63条(「地方公共団体の機関は…違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない」 )の不適正利用の禁止に抵触するおそれがあるのではないでしょうか。

個人情報保護法
(不適正な利用の禁止)
第63条 行政機関の長(第二条第八項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下この章及び第百七十四条において同じ。)、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人(以下この章及び次章において「行政機関の長等」という。)は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。

(なお、この個情法の不適正利用の禁止の条文(19条、63条)はいわゆるプロファイリング規制のために令和2年の個人情報保護法改正で盛り込まれた条文の一つです(佐脇紀代志『一問一答令和2年改正個人情報保護法』)。)

(4)個人情報保護法ガイドラインQA5-7
さらにこの点、学校に関してではないですが、個人情報保護委員会の個人情報保護法ガイドラインQA5-7は使用者による従業員のモニタリングについてつぎのように規定しています。
①モニタリングの目的をあらかじめ特定し、社内規程等に定め、従業員に明示すること。
②モニタリングの実施に関する責任者及びその権限を定めること。
③あらかじめモニタリングの実施に関するルールを策定し、その内容を運用者に徹底すること。
④モニタリングがあらかじめ定めたルールに従って適正に行われているか、確認を行うこと。
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(個人情報保護法ガイドラインQA5-7)

このように個人情報保護法ガイドラインQAは企業による従業員のモニタリングにおいては、モニタリングに関する規定やルールを策定し、責任者を定め、適切な運用を行うよう求めています。本事例は学校内のモニタリングに関するものとしてこのQA5-7に類似する取組みといえますが、教育委員会や市立鷲宮中学校がQAにあるような適切な運用を行っているのか疑問が残ります。

4.まとめ
このようにこの市立鷲宮中学校の生徒の脈拍データから集中度をモニタリングする取組みは、F社Z事業部電子メール事件判決などの裁判例に照らして生徒のプライバシー侵害による不法行為に基づく損害賠償責任のおそれがあり、また個人情報保護法63条の不適正利用の禁止に抵触するおそれがあるのではないでしょうか。

日本ではとかく「個人情報の利活用」ばかりが強調されていますが、個人情報保護法の趣旨・目的は個人情報の利活用とともに個人の権利利益の保護のバランスをとることにあります(法1条、3項)。市立鷲宮中学校や埼玉県久喜市の教育委員会、バイタルDX社などは本取組みを今一度慎重に再検討する必要があるのではないでしょうか。

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■関連するブログ記事
・デジタル庁「教育データ利活用ロードマップ」は個人情報保護法・憲法的に大丈夫なのか?
・コロナ下のテレワーク等におけるPCなどを利用した従業員のモニタリング・監視を考えた(追記あり)

・従業員をスマホでモニタリングし「幸福度」「ハピネス度」を判定する日立の新事業を労働法・個人情報保護法的に考えた

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LINEポケットマネーTOP

1.消費者金融の主戦場がスマートフォンに
最近の日経新聞の記事(「消費者金融、スマホ申し込み9割 LINEはペイ借り入れも」)によると、消費者金融の主戦場が店舗からスマートフォンに移行しているそうです。同記事はLINE子会社の消費者金融「LINEクレジット」の「LINEポケットマネー」とその前提となる信用スコアリングの「LINEスコア」について解説しています。

ところで同記事によると、LINEスコアではAI分析により、LINEの利用において「1か月前より友だち(連絡先)が減少した場合には、延滞や貸し倒れの確率(リスク)が2倍になった」等の分析結果を割り出し信用スコアリングを行っていることに、ネット上では「LINEの「友だち」が減ると信用スコアが減ってしまうのか!?」等と驚きや困惑の声が広がっています。

LINEクレジットの与信判断の例
(LINEクレジットの与信判断の例。「消費者金融、スマホ申し込み9割 LINEはペイ借り入れも」日経新聞記事より)

2.プロファイリングと差別の問題
2022年4月に公表された、商事法務の「パーソナルデータ+α研究会」の「プロファイリングに関する最終提言」4頁によると、AI等によるプロファイリングとは「パーソナルデータとアルゴリズムを用いて、特定の個人の趣味嗜好、能力、信用力、知性、振る舞いなどを分析・予測すること」と定義されています。そしてプロファイリングの具体例は「融資の場面におけるAIを用いた個人の信用力の測定」などであるとされています。つまりLINEポケットマネーおよびLINEスコアはAIによるプロファイリングの問題といえます。

そしてプロファイリングにおいては差別のおそれが重要なリスクです。つまり、AIに学習させた個人データのデータセットに、もし人種や性別などの個人の属性に関するバイアス(偏り)が存在していた場合、そのバイアスが含まれた評価結果が生成され、結果として審査等の対象となる個人が不当な差別を受けるおそれがあります。

例えば2018年に米アマゾンがAIを用いた人事採用システムを導入した後、女性の評価が不当に低い欠陥が発覚し当該システムの利用を取りやめた事例は注目を集めました。このように不当な差別が意図せず生じてしまうことに、AIによるプロファイリングの恐ろしさがあります。また、AIを活用した機械的な審査では、対象者のスキルや実績などを十分に評価できず、特定の属性を持つ者に対して不当に厳しい条件が出力されてしまうおそれもあり、人間による判断が介在しないことは危険であると考えられます(久保田真悟「プロファイリングのリスクと実務上の留意点」『銀行法務21』890号(2022年10月号)45頁、47頁)。

この点、LINEポケットマネー・LINEスコアの「1か月前より友だち(連絡先)が減少した場合には、延滞や貸し倒れの確立(リスク)が2倍になった」等のAIの機械学習による評価結果には本当に不当な差別を招くバイアスが含まれていないかには疑問が残ります。(なおLINEポケットマネーのサイトを読むと「10分で融資可能か審査します」等と記載されており、人間の判断が介在していないのではと思われます。)

3.プロファイリングにおける要配慮個人情報の推知と取得の問題
プロファイリングによる個人データの生成行為(あるいは推知)が要配慮個人情報の「取得」に該当するかについては重要な解釈問題として議論されています(宇賀克也『新・個人情報保護法の逐条解説』215頁)。

しかしプライバシー権(憲法13条)との関係上、プロファイリングは要配慮個人情報やセンシティブ情報について、直接これらの情報を取得せずとも高い確率でこれらの情報を推知可能です。つまりプロファイリングによる要配慮個人情報の推知は取得とほぼ異ならないため、実務上は要配慮個人情報やセンシティブ情報の推知を取得とみなして業務対応を行うべきとの指摘がなされています(久保田・前掲46頁)。

この点、要配慮個人情報の取得については「本人の同意」が必要であるところ(個人情報保護法20条2項)、LINEポケットマネー(同クレジット)およびLINEスコアのプライバシーポリシーを読むと、「与信・融資の審査のために要配慮個人情報を取得・利用する」等との明示はなされておらず、本人の同意は十分に取得されていないのではないかとの疑問が残ります。(「本人の同意」については後述。)

(なお、LINE社のプレスリリース「【LINE】「LINE」、スペインの登録ユーザー数がヨーロッパ圏で初めて1,000万人を突破」などによると、LINEのスペインのユーザーは1000万人を超えているそうです。欧州のGDPR(一般データ保護規則)22条1項は、コンピュータやAIによる個人データの自動処理の結果のみをもって法的決定や重要な決定を下されない権利を規定し、同条2項はそのような処理のためには本人の明確な同意が必要であると規定しています。そのため、もしLINEポケットマネーのサービスがスペイン等の欧州のユーザーに提供されていた場合、LINEはGDPR22条2項違反のおそれがあります。)

4.「本人の同意」の方式をLINEは満たしているか?
個人情報保護法は上でみた法20条2項だけでなく、法18条(利用目的の制限)、法27条(第三者提供の制限)、法28条(外国にある第三者への提供の制限)および法31条(個人関連情報の提供の制限)などの場面で本人の同意の取得を事業者に義務付けています。この本人の同意の方法については、「事業の性質および個人情報の取得状況に応じ、本人が同意に係る判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切な方法」によらなければならないと解されています(岡村久道『個人情報保護法 第4版』119頁)。

そして金融業や信用業務に関しては一般の事業よりもデリケートな個人情報を扱うため、それぞれの分野の個人情報保護に関するガイドラインが制定されています。「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」3条は、金融機関に対して、本人の同意を得る場合には、原則として書面(電磁的記録を含む)によるとした上で、事業者が事前に作成した同意書面を用いる場合には、文字の大きさ及び文書の表現を変える等の措置を講じることが望ましいとしています。

また「信用分野における個人情報保護に関するガイドライン」Ⅱ.1.(3)は、与信事業者は本人の同意を得る場合には、原則として書面(電磁的記録を含む)によることとし、文字の大きさ、文章の表現その他の消費者の理解に影響する事項について消費者の理解を容易にするための講じることを義務付けています。債権管理回収業ガイドラインもほぼ同様の規定を置いています(岡村・前掲121頁)。

この点、LINEポケットマネーのユーザーの申込み画面をみると、つぎの画像のように、LINEクレジット(LINEポケットマネー)やLINEスコアの利用規約やプライバシーポリシーへのリンク一覧が貼られ、そのリンク横にチェックを入れる画面があるだけで「次へ」と進むボタンがあるだけとなっています。

LINEポケットマネー同意画面
(LINEポケットマネーの申込みの際の同意画面)

それぞれのプライバシーポリシーを個別に見ても、プロファイリングや要配慮個人情報を取得(または推知)することを明示した条項はありません。(LINEポケットマネーのプライバシーポリシーの「3.機微(センシティブ情報の取扱い)」には、「(7)保険業その他金融分野の事業のため」との条項があるが、「与信」、「融資」または「信用」などの明示はなく、文字の大きさや文章の表現などの工夫もなされていない。)

したがってLINEポケットマネーのサービスは、「文字の大きさ、文章の表現その他の消費者の理解に影響する事項について消費者の理解を容易にするための講じる」等の信用分野個人情報保護ガイドラインⅡ.1.(3)などの規定への違反があるといえます。

また、LINEポケットマネーのプライバシーポリシーを見ると、韓国の関連会社(決済・バンキングシステムのLINE Biz Plus等)に業務委託を行っているとありますが、外国にある第三者(韓国の関連会社)への業務委託があるにもかかわらず、上でみたようにユーザーの本人の同意を明確に得ていないことは、これも個人情報保護法28条や信用分野個人情報保護ガイドラインⅡ.1.(3)などの規定への違反であると思われます。(法28条(外国にある第三者への提供の制限)の「提供」には、「委託」や「共同利用」なども含むため。)

5.まとめ
このように、LINEポケットマネーおよびLINEスコアのサービスは、プロファイリングについて不当な差別のおそれがあり、また特に要配慮個人情報の推知・取得について個人情報保護法20条2項などの違反の可能性があり、さらにユーザーの本人の同意の取得について法28条や信用分野個人情報保護ガイドラインⅡ.1.(3)等の違反の可能性があると思われます。

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■参考文献
・宇賀克也『新・個人情報保護法の逐条解説』215頁
・岡村久道『個人情報保護法 第4版』119頁、121頁
・山本龍彦「AIと個人の尊重、プライバシー」『AIと憲法』59頁
・久保田真悟「プロファイリングのリスクと実務上の留意点」『銀行法務21』890号(2022年10月号)44頁
・ヤフーの信用スコアはなぜ知恵袋スコアになってしまったのか|高木浩光@自宅の日記
・「消費者金融、スマホ申し込み9割 LINEはペイ借り入れも」|日本経済新聞
・「プロファイリングに関する最終提言」|商事法務「パーソナルデータ+α研究会」

■関連する記事
・日銀『プライバシーの経済学入門』の「プロファイリングによって取得した情報は「個人情報」には該当しない」を個人情報保護法的に考えた(追記あり)
・LINEの個人情報・通信の秘密の中国・韓国への漏洩事故を個人情報保護法・電気通信事業法から考えた
・LINEの改正プライバシーポリシーがいろいろとひどいー委託の「混ぜるな危険」の問題・外国にある第三者
・ヤフーのYahoo!スコアは個人情報保護法的に大丈夫なのか?



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mynumber_people
1.はじめに
マイナンバー訴訟について、国民のプライバシー権(憲法13条)を侵害するものではないとする仙台高裁令和3年5月27日判決が『判例時報』2516号(2022年6月21日号)26頁に掲載されていました。ざっと読んでみたのですが、行政運営の効率化等の制度の目的は適法であり、法制度および情報システム技術上も相応の安全管理の対策が講じられているのでマイナンバー制度は違法・違憲ではないとの住基ネット訴訟(最高裁平成20年3月6日判決)のいわゆる「構造審査」を踏襲した判決となっているようです。本判決は結論は妥当であると思われますが、いくつか気になった点を見てみたいと思います。

・仙台高裁令和3年5月27日判決(令和2(ネ)272・各個人番号利用差止等請求控訴事件)|裁判所

判示事項の要旨
  控訴人らは,国のマイナンバー制度により憲法13条の保障するプライバシー権が侵害されると主張し,被控訴人国に対し,プライバシー権に基づく妨害排除又は妨害予防請求として個人番号の収集,保存,利用及び提供の差止め並びに削除を求め,国家賠償法1条1項に基づき各11万円(慰謝料10万円及び弁護士費用1万円)の損害賠償と訴状送達の日の翌日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。

 マイナンバー制度によって,控訴人らが,憲法13条によって保障された「個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由」を侵害され,又はその自由が侵害される具体的な危険があるとは認められないから,国がマイナンバー制度により控訴人らの個人番号及び特定個人情報を収集,保存,利用及び提供する行為が違法であるとは認められない。

 よって,プライバシー権に基づく妨害排除又は妨害予防請求として控訴人らの個人番号の収集,保存,利用及び提供の差止め並びに削除を求め,これらの行為による損害の賠償を求める控訴人らの請求は,国による個人番号の収集,保存,利用及び提供の行為が,控訴人らのプライバシー権を侵害する違法な行為であるとは認められないから,すべて理由がない。
(仙台高裁令和3年5月27日判決の判示事項。裁判所サイトより)

2.事案の概要
本件は、仙台市等に在住する8名の個人(Xら)が国のマイナンバー制度によりプライバシー権(憲法13条)が侵害されているとして、プライバシー権に基づく妨害排除又は妨害予防請求権として個人番号の収集・保存・利用及び提供の差止めと個人番号の削除を求めるとともに、国賠法1条1項に基づき慰謝料10万円と弁護士費用の損害賠償を求めるものです。Xらはプライバシー権の侵害とともに、自己情報コントロール権の侵害、またマイナンバー制度による個人情報の容易かつ確実な名寄せ・突合(データマッチング)により本人の関与のないままにその意に反して個人像が作られる危険があること等を主張しました。

3.判旨(仙台高裁令和3年5月27日判決・棄却・上告中)
(1)マイナンバー制度の趣旨目的、しくみ等について
本判決は、マイナンバー制度の趣旨目的について「行政機関…が個人番号…の有する特定の個人を識別する機能を活用し…行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確立を図」るものであるとしています。

そして本判決は、個人番号および特定個人番号(個人番号を含む個人情報)の提供等ができる範囲は、「国・地方の機関での社会保障分野、国税・地方税の賦課徴収および防災に係る事務での利用」等に限定されているとしています。

(2)情報漏洩等を防止するための法制度上の措置
本判決は、情報漏洩等を防止するための法制度上の措置として、個人番号利用事務等実施者による個人番号の漏洩等を防止するために必要な措置(安全管理措置)の実施義務付け、行政機関等による情報提供の記録・保存の義務付け、情報連携が実施された際の記録を本人が確認するためのマイナポータルの設置、総務省等による秘密の管理のために必要な措置の実施義務付け、罰則の準備などの法制度上の措置が講じられていることを判示しています。

また、情報漏洩等のリスクを防ぐために、マイナンバー制度は個人情報を集中的に管理するのではなく、情報の分散管理などのシステム技術上の措置が講じられているとしています。

(3)マイナンバー制度の運用によるプライバシー侵害の有無
本判決は、「何人も個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由」としてのプライバシー権を有するところ、Xらは、「マイナンバー制度の目的はこのようなプライバシー権を制約するための目的として、高度に重要であるとはいえない」と主張しているとしてその検討を行っています。

そしてマイナンバー制度は「社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤を構築するため」のものであるとして、重要性がないとはいえないとして、Xらのプライバシー権に関する主張を退けています。

(4)自己情報コントロール権について
Xらはマイナンバー制度は自己情報コントロール権の侵害であるとの主張も行っていますが、本判決は、「Xらの主張する自己情報コントロール権については、マイナンバー制度の運用によってXらの同意なく個人番号や個人番号に結び付いた特定個人情報を第三者に提供することが、すべて自己情報コントロール権の侵害となり、憲法13条の保障するプライバシー権の侵害にあたるという趣旨の主張であるとすれば、原判決「事実及び理由」第3の1の説示のとおり、そのような意味内容を有する自己情報コントロール権までは、憲法13条の保障するプライバシー権として認められるとは解されない。」と判示しています。

(5)マイナンバー制度によるプライバシー侵害の具体的な危険性について
本判決は、「マイナンバー制度で取り扱われる個人情報のなかには所得や社会保障の受給歴など秘匿性の高い情報も含まれること」や、「様々な個人情報が個人番号をキーに集積・集約されて本人が意図しない形で個人像が構築されるデータマッチングの危険」などがあることを認定しています。

しかし本判決は、「Xらが…プライバシー権に基づく妨害予防又は妨害排除請求として、Xらの個人番号の収集、保存、利用及び提供の差止め並びに削除を求め、これらの行為による損害の賠償を求め…るには、国がマイナンバー制度の運用によってXらの個人番号の収集、保存、利用及び提供をすることが違法であるといえる必要があり、制度の運用に…具体的な危険が生じているといえる必要がある」としています。

その上で本判決は、「マイナンバー制度は正当な行政目的の範囲内で行われるように制度設計がなされている」とし、さらに「法制度上も、システム技術上も、相当の措置が講じられている」としています(=「構造審査」)。

とはいえ本判決は「通知カードや個人番号カードが誤交付された事例」があることや、「平成30年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申請書記載の個人番号を含む個人情報…が中国のインターネット上に流出し、自由に閲覧できる状態になっていた事故事例も発生している」と認定しています。

しかし本判決は、これらの事故事例は「人為的な誤りや不正行為に起因するものであり、番号利用法の法制度上又はシステム技術上の不備そのものに起因するものとはいえない」と判示していますが、この点については、法制度上又はシステム技術上の不備と人為的なミス等を分離して考えてよいのか疑問が残ります。

その上で本判決は、「Xらの懸念する個人情報の不正な利用や情報漏洩の危険性が一般的抽象的には認められるとしても、…具体的な危険を生じさせる…ということはできない」として、結局、「国がマイナンバー制度によりXらの個人番号を収集、保存、利用及び提供する行為が違法であるとは認められず、マイナンバー制度やこれを定めた番号利用法が憲法13条に違反してプライバシーの権利を侵害するものとは認められない」としてXらの請求を棄却しています(上告中)。

4.検討
(1)自己情報コントロール権について
1970年代以降のコンピュータの発達を受けて、憲法学の学説においては、プライバシー権を「一人でほっておいてもらう権利」(古典的プライバシー権)としてだけでなく、「個人の私生活上の事項を秘匿する権利を超えて、より積極的に公権力による個人情報の管理システムに対して、個人に開示請求、修正・削除請求、利用停止請求といった権利行使が認められるべきである」とする見解(自己情報コントロール権)が有力に展開されています。しかしこの権利は包括的である一方で、漠然性が高く法的な要件化が困難であるとの批判もなされています(渡辺康行・宍戸常寿・松本和彦・工藤達朗『憲法1基本権』121頁)。

ところで本判決は上の3.(4)の部分によると「原判決「事実及び理由」第3の1の説示のとおり」と述べているので、原判決(仙台地裁令和2年6月30日判決)の該当部分をみると、憲法12条、13条の条文がコピペされ、「憲法が国民に保障した権利が「公共の福祉」により制約されることを認めているから、個人に関する情報に係る国民の権利についても「公共の福祉」によって制約されることを認めていると解される」として自己情報コントロール権を否定しています。

しかしこれはやや乱暴な判示のように思われます。つまり、憲法12条、13条の「公共の福祉」による基本的人権とは、原則として「国民・個人の基本的人権は絶対無制限なものではなく、他の個人の基本的人権と衝突する限度において制約される」というものです(内在的制約説)。

ところが仙台地裁の原判決は、この憲法12条、13条を「国家が法律で制約さえすれば国民の基本的人権は制限できる」という意味で「公共の福祉」という用語を使用しているように見えますが、これはまるで明治憲法の「法律の留保」と同様の理解のようであり、現行憲法の理解として疑問が残ります。現行憲法は明治憲法と異なり天皇主権(政府主権)ではなく国民主権(現行憲法1条)であり、また国民の個人の尊重と基本的人権の確立という目的のために行政などの統治機構は手段として存在する構造をとっています(11条、97条)。

そのため、政府・国会が企画・立案して制定した「社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤を構築するため」のマイナンバー制度を国民はありがたく推し戴くべきであり、そのためには当然に国民の基本的人権は制限されるという考え方は明治憲法に先祖返りするようなもので疑問が残ります。

この原判決の考え方を是認した仙台高裁の本判決を含め、裁判所は自己情報コントロール権についてより精密な判断を行うべきではないかと思われます。本判決はせっかく国民本人に勝手に公権力が個人番号をキーにして個人情報を名寄せ・突合して個人像を作成してしまうデータマッチング、あるいはプロファイリングの危険性については認めたのですから、「自己の情報の開示・非開示、そして開示する場合はその内容について相手に応じて自分が決定できる」という自己情報コントロール権についてより精密な検討を行ってほしいと思います。

(2)個人情報漏洩事故は人為的なミスに過ぎないのか?
また、本判決は上の3.(5)でみたように、全国で発生している通知カードや個人番号カードの誤交付や漏洩などは「人為的なミス」に過ぎないとして、マイナンバー制度は「法制度やシステム技術」に準備された各種の措置には落ち度はないので制度として問題ないと強調しています。

しかし、マイナンバー法は委託・再委託の規律(法10条、11条)や個人番号利用事務等実施者に安全管理措置を義務付け(法12条)、総務大臣などに秘密の管理のために必要な措置の実施を義務付け(法24条)などの法的規定を置いており、それを受けてシステム上の措置として、情報提供ネットワークシステムにおけるアクセス制御や地方自治体におけるシステムのインターネットからの分離などが義務付けられているのです。

にもかかわらず全国の自治体等で通知カードや個人番号カードの誤交付や漏洩などの漏洩事故が多発し、平成30年には日本年金機構の約500万件もの大量の個人番号を含む個人情報が中国に漏洩してしまったという事件が発生していることは、人為的なミスでは済まされず、マイナンバー法の法制度やシステム技術そのものに重大な問題があると考えるべきなのではないでしょうか。

すなわち本判決が前提としている住基ネット訴訟で最高裁が示した「構造審査」は、その前提が崩れているのではないでしょうか。

最近の2022年6月にも兵庫県尼崎市で、個人番号は含まれていませんでしたが、全市民約46万件の個人情報がUSBメモリにより持ち出され漏洩した事件が起きたばかりです(ただし当該USBメモリは回収された)。にもかかわらず裁判所がマイナンバー法は法制度と情報システムがしっかりしているのだから、マイナンバー制度には問題はないと判示することは空論なのではないかとの疑問が残ります。本裁判は上告中であり、最高裁の判断が待たれます。

■参考文献
・『判例時報』2516号26頁
・渡辺康行・宍戸常寿・松本和彦・工藤達朗『憲法1基本権』121頁
・黒澤修一郎「プライバシー権」『憲法学の現在地』(山本龍彦・横大道聡編)139頁
・山本龍彦「住基ネットの合憲性」『憲法判例百選1 第7版』42頁
・仙台高裁令和3年5月27日判決(令和2(ネ)272・各個人番号利用差止等請求控訴事件)|裁判所

■関連する記事
・尼崎市が全市民46万人分の個人情報の入ったUSBメモリを紛失したことを個人情報保護法制的に考えた(追記あり)
・日本年金機構の500万人分の個人情報が中国業者に-独法個人情報保護法から考える
・デジタル庁「教育データ利活用ロードマップ」は個人情報保護法・憲法的に大丈夫なのか?
・スーパーシティ構想・デジタル田園都市構想はマイナンバー法・個人情報保護法や憲法から大丈夫なのか?
・健康保険証のマイナンバーカードへの一体化でカルテや処方箋等の医療データがマイナンバーに連結されることを考えた
・xIDのマイナンバーをデジタルID化するサービスがマイナンバー法違反で炎上中(追記あり)



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このブログ記事の概要
2022年の改正職業安定法および改正個人情報保護法との関係で、ネット系人材会社の一部や、就活生・求職者のSNSの「裏アカ」調査会社等の業務は違法のおそれがあるのではないかと思われる。

1.2022年の職業安定法の改正
厚生労働省は2022年2月に、従来の法律では職業安定法の対象と言い切れなかった、アグリゲーター(おまとめサイト)、利用者DB、SNSなどの新しい多様なサービスを提供している求人メディア等を職業安定法の適用される事業に新たに位置付け、一定のルール化を図るための職業安定法改正法案を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律案」を国会に提出し、同法案は同年3月31日に成立しました。これを受けて厚労省はウェブサイトで改正された法律や政省令、指針を公表しています。これらの法改正は原則として本年10月1日から施行されます。

この職業安定法改正では、とくに「労働者となろうとする者に関する情報を収集して行う募集情報提供事業者」を「特定募集情報提供事業者」と定義し、厚労大臣への事前の届出義務を課し、「事業概況報告書」の提出など一定の事業状況の公開を義務付け、行政命令に違反したときは事業停止命令等を発出することができるようにするなどの法改正を盛り込んでいることが注目されます。また、募集情報等については的確性を求め「虚偽又は誤解を生じさせる表示」を禁止し、さらに特定募集情報等提供事業者に対しても個人情報を保護する義務を課すこととしています。

本ブログ記事では、改正職業安定法の、とくに特定募集情報提供事業者に課される個人情報保護の義務と、ネット系人材紹介会社や就活生・求職者のSNSの「裏アカ」を調査する会社等の業務についてみてみたいと思います。

・令和4年職業安定法の改正について|厚労省
・「労働市場における雇用仲介の在り方に関する研究会」の報告書を公表します|厚労省

雇用仲介機能のイメージ
(労働市場における雇用仲介の在り方に関する研究会報告書より)

2.雇用安定法の改正の概要
(1)「募集情報等提供」の定義の追加

現行の職業安定法においては、「募集情報等提供」は「労働者の募集を行う者等の依頼を受け、当該募集に関する情報を労働者となろうとする者に提供すること」または「労働者となろうとする者の依頼を受け、当該者に関する情報を労働者の募集を行う者若しくは募集受託者に提供すること」の2つの事業と定義されていました(法4条6項)。つまり労働者の募集を行う企業などや求職者の委託を受けて情報を提供する、リクナビ、マイナビなどの「求人メディア」がこの「募集情報等提供」の具体例です。

求人メディア
(労働市場における雇用仲介の在り方に関する研究会報告書より)

これに対して近年、労働者の募集を行う企業などや求職者から委託を受けているわけではなく、ロボット(ボット)やAIなどがウェブサイト上やSNS、Githubなどを巡回(クロール)し情報を収集し、求人情報等のコピーをまとめて掲載する、indeedなどのアグリゲーター(おまとめサイト)などのITサービスが現れました。これらを職業安定法の「募集情報等提供」に含め適切な運用を規律することが今回の法改正のポイントの一つです。

そのため、職業安定法の改正法は、つぎの3つを「募集情報等提供」の定義に追加しています。
「募集情報等提供」の対象の追加(新設)

①「前号に掲げるもののほか、労働者の募集に関する情報を、労働者になろうとする者の職業の選択を容易にすることを目的として収集し、労働者になろうとする者等に提供すること。」(改正法4条6項2号)

②「労働者になろうとする者等の依頼を受け、労働者になろうとする者に関する情報を労働者の募集を行う者等又は他の職業紹介事業者等に提供すること。」(同3号)

③「前号に掲げるもののほか、労働者になろうとする者に関する情報を、労働者の募集を行う者の必要とする労働力の確保を容易にすることを目的として収集し、労働者の募集を行う者に提供すること。」(同4号)
(2)「特定募集情報等提供」の新設
また、近年は募集情報提供を行う事業者が労働者の募集を行う企業や、求職者から委託を受けていなくても、求職者や求職候補者の個人情報をネット上やSNS上をクローリング・収集し、求職者や潜在求職者の情報を求人企業や職業紹介事業者に対して提供したり、条件に合致する求職者を求人企業等にリコメンド、ランク・合致率付けして提示したり、さらには求人企業や職業紹介事業者が求職者情報を検索し、スカウトを送付する等の「人材データベース」と呼ばれるITサービスが現れています。

人材データベース
(労働市場における雇用仲介の在り方に関する研究会報告書より)

これに対して改正法は、「労働者になろうとする者に関する情報を収集して行う募集情報等提供」を「特定募集情報等提供」と新たに定義して規律しています(改正法4条7項)。つまり「人材データベース」などのサービスの、「労働者になろうとする者」・「潜在求職者」の個人情報をネット上やSNS上などでクローリング等し収集して行う募集情報等提供は、「特定募集情報等提供」として新たにルール化されることになります。

(3)厚労大臣への届出・事業概況報告書・的確な表示・正確かつ最新の内容の表示義務・改善命令などの新設
そして改正法は、「特定募集情報等提供」に対して厚労大臣への事前の届出を義務付け(改正法4条11項、43条の2第1項)、特定募集事業等提供事業者は厚労大臣に事業概況報告書の提出が義務付けられます(改正法43条の5)。また、募集事業等提供事業者は「苦情の処理に関する事項」などをインターネット上で公開することが義務付けられ(改正法43条の6)、「求人等に関する情報の的確な表示」が義務付けられ(改正法5条の4第1項)、「求人・求職情報などを正確かつ最新の内容に保つ措置」が義務付けられます(改正法5条の4第2項)。さらに募集情報等提供事業者に対しても、改善命令、立入検査、報告徴求、罰則などが課されることになります(改正法48条の3、50条2項、64条9号、65条7号、66条7号、同8号)。加えて特定募集情報等提供事業者に対しても秘密保持義務が課されることになり(改正法51条1項)、この秘密保持義務違反には罰則が科されることになります(改正法66条11号)。

3.個人情報の保護に関する厚労省指針(労働省告示平成11年第141号)の改正
(1)職業安定法の改正
前回の平成29年(2017年)の職業安定法改正の際には、求人メディアなどの「募集情報等提供」は、求職者の個人情報保護を定める改正前法5条の4の対象に含まれていませんでしたが、今回の改正では「特定募集情報等提供」が対象に含まれることになっています(改正法5条の5)。

改正職業安定法

(求職者等の個人情報の取扱い)
第5条の5

 公共職業安定所(略)、職業紹介事業者および求人者(略)、特定募集情報等提供事業者(略)は、それぞれ、その業務に関し、求職者、労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報(略)を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、厚生労働省令で定めるところにより、当該目的を明らかにして求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りではない。

(2)厚労省指針(労働省告示平成11年第141号)の改正
また、法48条に基づく、個人情報の保護(改正法5条の5)などに関する厚労省指針(労働省告示平成11年第141号)も今回、特定募集情報等提供事業者を対象に含める大きな改正がなされています。

改正厚労省指針の第五(求職者等の個人情報の取扱いに関する事項(法第5条の5))の(一)は、特定募集情報等提供事業者などに対して「法第5条の5第1項の規定によりその業務の目的を明らかにするに当たっては、求職者等の個人情報(略)がどのような目的で収集され、保管され、又は使用されるのか、求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に明示すること」を義務付け、また(二)は、「その業務の目的の達成に必要な範囲内で、当該目的を明らかにして個人情報を収集すること」を義務付けています。

4.AIを利用するネット系人材会社や、就活生のSNSの「裏アカ」の調査会社の業務を考える
(1)利用目的の特定
つまり、ネット上、SNSやGithubu上などをクロールして求職者やその見込みのある人間の個人データを収集し、「人材データベース」を作成して求人企業などに営業を行う等の事業を行うHackerBase JobsやLAPRASなどは、自社サイトなどにプライバシーポリシーを制定・公表するにあたっては、個人データの利用目的について「求職者等の個人情報(略)がどのような目的で収集され、保管され、又は使用されるのか、求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に明示すること」が必要であり、一般的・抽象的な利用目的は許されないことになります(第5、一(一))。

(2)センシティブな個人情報・個人データ
また、「その業務の目的の達成に必要な範囲内で、当該目的を明らかにして個人情報を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集してはならないこと。」として、「イ 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項」、「ロ 思想及び信条」、「ハ 労働組合への加入状況」に関する個人情報・個人データを収集することは「特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合」以外は認められません(第5、一(二))。同時に、同(六)は「業務の目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を収集し、保管し、又は使用することに対する同意を、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供又は労働者供給の条件としないこと」も事業者等に要求しています。

そのため、「思想及び信条」(=人生観、生活観、尊敬する人物、尊敬しない人物、愛読書、愛読書でない書籍、購読新聞・雑誌、支持政党・支持しない政党、労働活動・政治活動の有無などの個人データ)などセンシティブな(あるいはプライベートな)個人データを含む求職者やその見込みのある人間のさまざまな個人データをネット、SNS、Github上などから網羅的・継続的にボットやAIでクローリングして収集し、それらの個人データを突合・加工・分析するなどして求人企業などに営業活動を行っているLAPRASなどの事業は、本年10月1日以降は違法となるおそれがあります。

(なお、本改正厚労省指針・第5、一(二)は「特別な職業上の必要性が存在する場合」には思想・信条などのセンシティブな個人データの収集も本人からの取得に限り認めることとしていますが、この場合に該当するのは、例えば公共交通機関の運転手等に精神障害や薬物などの問題がないか確認する場合など例外的な場合に限定されると解されています(岩出誠『労働法実務大系 第2版』68頁)。

さらに、上の2.でもみたように、今回の職業安定法改正では、「募集情報等提供」に「前号に掲げるもののほか、労働者になろうとする者に関する情報を、労働者の募集を行う者の必要とする労働力の確保を容易にすることを目的として収集し、労働者の募集を行う者に提供すること。」(改正法4条6項4号)が追加されました。そして「労働者になろうとする者に関する情報を収集して行う募集情報等提供」「特定募集情報等提供」としています(改正法4条7項)。

そのため、就活生や求職者などの求人を行う企業などの求人業務のために、労働者になろうとする者に関する情報を収集している就活生などのSNSの「裏アカ」を調査し分析し報告等を行っている調査会社なども「特定募集情報等提供」に該当することになります。

したがって、LAPRASなどと同様の理由で、就活生などのSNSの「裏アカ」調査会社のソルナ、KCC企業調査センターなどの企業の事業も、本年10月1日以降は職業安定法違反として違法となるおそれがあります。

改正厚労省指針(労働省告示平成11年第141号)

第五 求職者等の個人情報の取扱いに関する事項(法第5条の5)
一 個人情報の収集、保管及び使用
(一)職業紹介事業者、(略)特定募集情報等提供事業者(略)は、法第5条の5第1項の規定によりその業務の目的を明らかにするに当たっては、求職者等の個人情報(略)がどのような目的で収集され、保管され、又は使用されるのか、求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に明示すること。

(二)職業紹介事業者、(略)特定募集情報等提供事業者(略)は、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、当該目的を明らかにして個人情報を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集してはならないこと。ただし、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りではないこと。
 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
 思想及び信条
 労働組合への加入状況

(三)職業紹介事業者、(略)特定募集情報等提供事業者(略)は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し本人の同意の下で本人以外の者から収集し、又は本人により公開されている個人情報を収集する等の手段であって、適法かつ公正なものによらなければならないこと。
(略)

(六)職業紹介事業者、(略)特定募集情報等提供事業者(略)は、法第5条の5第1項又は(二)、(三)若しくは(五)の求職者等本人の同意を得る際には、次に掲げるところによらなければならないこと。
イ 同意を求める事項について、求職者が適切な判断を行うことができるよう、可能な限り具体的かつ詳細に明示すること。
ロ 業務の目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を収集し、保管し、又は使用することに対する同意を、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供又は労働者供給の条件としないこと。


三 個人情報の保護に関する法律の遵守等
 一及び二に定めるもののほか、職業紹介事業者、求人者(略)、特定募集情報等提供事業者(略)は、個人情報の保護に関する法律(略)第16条第2項に規定する個人情報取扱事業者に該当する場合には、それぞれ同法(略)第4章第2節に規定する義務を遵守しなければならないこと。


(3)「適法かつ公正」な手段
加えて、改正厚労省指針(労働省告示平成11年第141号)の第五、一(三)は、特定募集情報等提供事業者が就活生などの個人データを収集する際には、「適法かつ公正」な手段により個人情報・個人データを収集しなければならないと規定しています。(なお個人情報保護法20条も「偽りその他不正の手段」による個人情報の取得を禁止している。)

この点、Githubについては、Github利用規約の「5.情報利用の制限」は、「ユーザーの個人情報を、人事採用担当者、ヘッドハンター、求人掲示板などに販売することなどの目的で、Githubのサービスから取得して利用することはできない」とはっきり禁止規定が存在します。

したがって、Githubから求職者や潜在求職者などの個人データを収集し、突合・分析・加工等を行い求人企業などに売り込みの営業などを行っているLAPRASやHackerBase JobsなどのAIを活用したネット系人材企業の業務は、「適法かつ公正」とはいえないのでこの面でも改正職業安定法に違反し、本年10月1日から違法となるおそれがあります。

(4)ネット上の「身元調査」
同様に、就活生などのSNSの「裏アカ」の調査・分析を行っている調査会社の業務も、「ネット上の「身元調査」」を行っているといえるので、厚労省「公正な採用選考の基本」が「身元調査」を「望ましくない」としていることからも適法・妥当な業務ではなく(河合塁・岩手大学准教授(労働法)「(フォーラム)裏アカ調査、どう考える」朝日新聞2021年12月12日付記事)、「適法かつ公正」でないとして、本年10月1日から違法となるおそれがあります(改正厚労省指針(労働省告示平成11年第141号)の第五、一(三))。

身元調査がこのように評価されるのは、身元調査の際に、就活生などの思想・信条や本籍地、親の職業などの個人情報が収集されるおそれがあり、それらの個人情報に基づく採用選考は採用差別(職業安定法3条、憲法14条1項)に抵触する違法な採用選考の活動であるからです(可合塁・前掲)、そのため「裏アカ」調査を行ってあるいは委託して採用選考を行う求人企業や「裏アカ」調査会社等は不法行為に基づく損害賠償責任(民法709条)が認められる可能性があります(菅野和夫・安西愈・野川忍『論点体系 判例労働法1』297頁)。

(5)プロファイリングの規律-個人情報保護法19条(不適正利用の禁止)
最後に、改正厚労省指針の第五(求職者等の個人情報の取扱いに関する事項(法第5条の5))の「三 個人情報の保護に関する法律の遵守等」は、求人企業や特定募集情報等提供事業者などは、個人情報保護法における個人情報取扱事業者に該当する場合には、同法第4章第2節の「個人情報取扱事業者等の義務等」を遵守しなければならないと規定しています。

この点、2022年4月1日より施行された改正個人情報保護法19条は「個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。」と個人情報の不適正利用禁止を規定していますが、この改正個情法19条について個人情報保護委員会は令和3年8月の令和2年法改正に対応する個人情報保護法についてのガイドライン(通則編)のパブコメ回答において、「プロファイリングに関連する個人情報の取扱についても、それが『違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法』による個人情報の利用にあたる場合には、不適正利用に該当する可能性があります」(意見募集結果57番)と回答しているとおり(不肖・私の質問ですが)、個情法19条はプロファイリングを規制する趣旨も含んでいます。(第201回国会参議院・内閣委員会会議録13号「其田真理政府参考人答弁」(令和2年6月4日)も「いわゆるプロファイリングにつきましては、今回の改正で、利用停止、消去の要件緩和、不適正利用の禁止、第三者提供の開示、提供先において個人データとなることが想定される情報の本人同意といった規律を導入した」と国会答弁している。大島義則「個人情報保護法におけるプロファイリング規制の展開」『情報ネットワーク・ロー・レビュー』20巻31頁(2021年)。)

そのため、LAPRASなどや就活生等のSNSの「裏アカ」の調査会社などの業務が、個人情報・個人データのプロファイリングにおいて『違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法』に該当するような場合には、これは個人情報保護法19条に抵触する違法な業務ということになります。

具体的には、例えば2019年のいわゆる「リクナビ事件」においては、求人メディアのリクナビを運営するリクルートキャリアとトヨタなどの求人企業が個人データなどをやり取りし、リクルートキャリアからトヨタなどにAIで分析・加工された就活生の「内定辞退予想データ」が就活生本人の同意なしに提供されていたことが大きな社会問題となりましたが、就活生本人の真正な同意のないままに本人に不利益となるデータをAIやコンピュータなどで作成し、第三者提供されたそのデータをもとにトヨタなどの求人企業が採用選考等を実施することは、個人情報保護法19条、職業安定法5条の5違反となるおそれがあります。(また、職業安定法51条の秘密保持義務違反となる可能性があります。)

5.まとめ
このように本ブログ記事は2022年の改正職業安定法の概要をみてみましたが、ネット系人材会社の一部や、就活生・求職者のSNSの「裏アカ」を調査する会社等の業務は改正職業安定法および個人情報保護法との関係で違法のおそれがあるのではないかと思われます。

((注)本ブログ記事を書くにあたり、ネット系人材会社の一部や、就活生・求職者のSNSの「裏アカ」を調査する会社等の業務が違法となるおそれがあるのではないかという点については、厚生労働省職業安定局のご担当者の方に電話にて確認をさせていただきました。どうもありがとうございました。)

■関連する記事
・就活のSNSの「裏アカ」の調査や、ウェブ面接での「部屋着を見せて」等の要求などを労働法・個人情報保護法から考えた(追記あり)
・Github利用規約や労働法、個人情報保護法などからSNSなどをAI分析するネット系人材紹介会社を考えた
・リクルートなどの就活生の内定辞退予測データの販売を個人情報保護法・職安法的に考える
・コロナ下のテレワーク等におけるPCなどを利用した従業員のモニタリング・監視を考えた(追記あり)
・令和2年改正個人情報保護法ガイドラインのパブコメ結果を読んでみた(追記あり)-貸出履歴・閲覧履歴・プロファイリング・内閣府の意見

■参考文献
・菅野和夫『労働法 第12版』69頁
・岩出誠『労働法実務大系 第2版』68頁
・菅野和夫・安西愈・野川忍『論点体系 判例労働法1』297頁
・岸健二「多様化する求人情報サービスを雇用仲介業に位置づけ労働者になろうとする者の個人情報を収集する募集情報提供事業者に届出義務や事業停止命令の対象」『月刊人事労務実務のQ&A』2022年4月号5頁
・「求職者情報を収集し募集情報等提供事業を行おうとする者の『届出義務』を新設」『労働基準広報』2022年3月11日号8頁
・大島義則「個人情報保護法におけるプロファイリング規制の展開」『情報ネットワーク・ロー・レビュー』20巻31頁(2021年)
・高木浩光「個人データ保護とは何だったのかー就活支援サイト「内定辞退予測データ」問題が炙り出すもの」『世界』2019年11月号55頁
・令和4年職業安定法の改正について|厚労省
・「労働市場における雇用仲介の在り方に関する研究会」の報告書を公表します|厚労省
・河合塁・岩手大学准教授(労働法)「(フォーラム)裏アカ調査、どう考える」朝日新聞記事2021年12月12日付
・「個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する等の政令(案)」、「個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則(案)」及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編、外国にある第三者への提供編、第三者提供時の確認・記録義務編、仮名加工情報・匿名加工情報編及び認定個人情報保護団体編)の一部を改正する告示(案)」に関する意見募集の結果について(2021年10月29日)|個人情報保護委員会



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