スイスの情報セキュリティ研究者のMarc Ruef氏(@mruef)などのTwitterの7月24日の投稿によると、音声SNSのClubhouseの日本を含む38億件の電話番号データベースがダークウェブのオークションで売りに出されている可能性があるそうです。(【追記】Clubhouse側や他の研究者たちはこの情報漏洩を否定していることを記事末に追記しました。)
(Marc Ruef氏(@mruef)のTwitterより)
https://twitter.com/mruef/status/1418693478574346242
Clubhouseのアプリは、自動的にスマホユーザーのアドレス帳に登録されたすべての電話番号を収集するので、自分自身はClubhouseを利用していなくても、自分の電話番号を知っている人間がClubhouseを利用していれば、電話番号等の個人情報が流出している可能性があるとのことです。
これがもし本当にClubhouseを運営するAlpha Exploration(AE)社の保有する個人情報データベースから何らかの方法で出された電話番号データベースであるのなら、日本の個人情報保護法上、電話番号のみのでも「個人情報データベース等」(法2条4項)のデータの一部に該当し、つまり「個人データ」(法2条6項)に該当し、つまりそれは「個人情報」(法2条1項1号)に該当することになります。
個人データの第三者提供には原則、本人の同意が必要であり(法23条1項)、また第三者提供には個人情報が提供された際のトレーサビリティ(追跡可能性)の確保のために、記録作成義務や記録確認義務が課されます(法24条、法25条)。(そのため、こういう個人データが大っぴらに転売されることは難しいように思われます。)
AE社は米企業のようですが、もし日本であれば、2014年のベネッセ個人情報漏洩事件のような個人情報漏洩事故なので、安全管理措置(法20条)の懈怠の問題としてAE社は個人情報保護委員会から行政指導等を受けたり(法41条、42条)、ユーザーなどから損害賠償請求訴訟を提起されるリスクがあります。販売等の目的などで個人データを持ち出した人間・法人は罰則も科されます(法84条)。
もしClubhouseがEU圏のユーザーも利用してるなら、AE社はGDPR(EU一般データ保護規則)で最高2000万ユーロまたは前会計年度の全世界年間売上高の4%のいずれか大きい額の制裁金が科されるリスクもあります(GDPR83条)。また同様に、もしClubhouseがEU圏のユーザーも利用してるなら、GDPR33条は事業者等が自社の個人情報の漏洩を知った場合、72時間以内の所轄のデータ保護当局への報告という厳しいタイムアタックを要求しているので、AE社はこの義務を履行しなければなりません。
(なお、2022年4月施行予定の日本の令和2年改正の個人情報保護法22条の2は、個人情報漏洩が発覚した場合、原則として、事業者は速やかに個人情報保護委員会に速報を報告し、30日以内に報告書を提出しなければならないことになるので、日本の事業者も個人情報漏洩があった場合には迅速な対応が要求されることになります。)
聞くところによると、一時期大きな注目を浴びたClubhouseも、最近はめっきり利用者が減少しているそうですが、AE社の保有する個人データの取扱や管理の在り方が、いろいろと気になるところです。
■追記(2021年7月26日2:00)
情報セキュリティの専門家の高梨陣平氏(@jingbay)より、この件に関しては、つぎの記事のように、Clubhouse側や他の研究者たちが電話番号の情報漏洩を否定しているとのご教示をいただきました。高梨様、ありがとうございました。
・Clubhouse denies data breach, experts debunk claims of leaked phone numbers|TechZimo