なか2656のblog

とある会社の社員が、法律などをできるだけわかりやすく書いたブログです

タグ:マイナンバーカード

デジタル認証アプリトップページ
1.デジタル庁のデジタル認証アプリのパブコメ結果が公開される
デジタル庁のデジタル認証アプリについてはこのブログで何回か取り上げていますが、そのパブコメ結果が公表されているので読んでみました。つぎのパブコメ意見13番は私が送った意見とその回答です。
・「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に係る意見募集の結果について|e-Gov

パブコメ結果1
パブコメ結果2
パブコメ意見13番のデジタル庁の回答
デジタル認証アプリにおいては、個人情報を取り扱う場合、個人情報保護法に基づき適切に取り扱い対応します。シリアル電子証明書の発行番号をもとに、氏名等の4情報を照会することは、目的外利用に当たるため行うことができません。
また、デジタル庁がデジタル認証アプリを提供する際には、改正案の第29条第2項に基づき、セキュリティに関してプラットフォーム事業者と同等の基準を遵守する必要があります。
なお、デジタル庁を含む署名検証者については、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(以下「公的個人認証法」といいます。)第52条及び第53条において、シリアル番号を含む、地方公共団体情報システム機構から受領した電子証明書失効情報等について確認以外の目的での利用・提供が禁止されております。


2.「基本4情報は個人情報保護法上、目的外利用しない」
公的個人認証法の施行規則の一部改正で、デジタル庁が署名検証者になると個人の官民の各種サービスの利用履歴が一元管理され、国による名寄せやプロファイリング等の危険があるのでは?との趣旨の意見を私は送りました。しかし、デジタル庁の回答は「基本4情報は個人情報保護法上、目的外利用しない」だけです。

名寄せやプロファイリングの危険の対象は氏名・住所などの基本4情報というよりは官民の各種サービスの利用履歴であるわけですが、これら基本4情報以外の利用履歴等の情報の問題についてはデジタル庁は答えていないのは肩透かしであるように思えます。

3.公的個人認証法52条、53条の「電子証明書失効情報等」
また、パブコメ回答は公的個人認証法52条、53条が「電子証明書失効情報等」についても認証業務以外の利用が禁止されている旨を書いていますが、電子証明書失効情報等は同法の条文を読む限り、電子証明書が失効しているかどうかの情報であって、個人の官民の各種サービスの利用履歴の問題には関係ないように思われます。ここも肩透かしの回答のように思われます。

4.法律による行政の原則
さらに、デジタル庁が署名検証者になるという国民のプライバシーリスクのある今回の重大な制度改正について、国会による法律でなく施行規則(行政の内部規則)の一部改正だけで対応することは、「法律による行政の原則」(=国会による行政の民主的コントロール、憲法 41 条、65 条、 76 条)に反するとも私はパブコメ意見を書きました。しかし、この点は完全にゼロ回答となっています。

この点に関しては、デジタル庁に憲法・行政法をわかっている職員の方がいないのだろうかと、やや心配です。(デジタル庁の役職員の方々は、自分達を行政ではなく民間IT企業と勘違いしているのではないかと心配になることがあります。)

5.デジタル認証アプリのプライバシーポリシー
なお、デジタル庁は「基本4情報は個人情報保護法上、目的外利用しない」と回答しているので、デジタル認証アプリの利用目的をみるためにデジタル認証アプリのプライバシーポリシーを見てみると、「2. 取得する情報の範囲及び利用目的」の2項が「デジタル認証アプリサービスは、行政機関等又は民間事業者の依頼を受け、マイナンバーカードの読み取り等又は検証等を行い、当該読み取り等又は当該検証等に係る情報を当該行政機関等又は当該民間事業者(以下「委託者」という。)に連携するに当たり、利用者証明用電子証明書のシリアル番号、委託者、依頼に係るサービス、検証等の結果又は検証等若しくは連携等の日時を記録します。保有する当該記録は、デジタル認証アプリサービスの運用のために必要がある場合のみ利用します。」と規定しています。

プラポリ
すなわち、「シリアル番号、委託者、依頼に係るサービス、検証等の結果又は検証等若しくは連携等の日時」などの利用履歴に関する情報については、「デジタル認証アプリサービスの運用のために必要がある場合のみ利用します。」と規定されています。

そのため、デジタル認証アプリによりデジタル庁のサーバーに蓄積・保存された国民個人のさまざまな官民のサービスの利用履歴を政府(デジタル庁)が不当に名寄せ・プロファイリングなどしてしまうのではないかとのプライバシーリスクの問題については、デジタル認証アプリのプライバシーポリシーで一応対応がなされているように思われます。(しかしこのような重大な問題を、法律でなくプライバシーポリシー・レベルで対応してよいのか?という問題は依然として残るように思われます。)

ただし、デジタル認証アプリのプライバシーポリシーの「3. 利用及び提供の制限」は、「デジタル庁は、法令に基づく場合を除き、デジタル認証アプリサービスにおいて保有する情報を前条の利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供いたしません。」と規定しており、「法令に基づく場合」にはデジタル庁が保有する各種の利用履歴が政府の各部門に利用やされる余地が残されている点は、やや心配です。

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my_number_card_omote

厚労省が「保険証の規定を削除する」ことについて6月22日までパブコメを実施しているので、次のような意見を送ってみました。

厚労省の政省令から健康保険等の被保険者証の規定を削除するということはいわゆるマイナ保険証の政策を推進することですが、この政策はマイナンバーカードの事実上の強制であり、マイナンバーカードは任意であるとするマイナンバー法16条の2違反であり違法です。
法律による行政の原則からも、法治国家の観点からも、政省令から健康保険等の被保険者証の規定を削除しないことを求めます。
またいわゆるマイナ保険証は利用率が約5%等と国民の支持が低迷しています。厚労省やデジタル庁など政府は、国民の声に耳を傾けた行政運営をお願いします。国民にマイナンバーカードを押し付けないでください。
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welcomeHRトップ画面

1.WelcomeHRの個人情報漏洩事故が発覚

カオナビ子会社のワークスタイルテック(東京都港区)が運営する労務管理クラウドサービス「WelcomeHR」で、ユーザー情報16万人分近くが外部から閲覧可能になっており、うち15万人分近くが実際に第三者にダウンロードされたとワークスタイルテック社が3月29日にニュースリリースを公表しました。
・弊社サービスをご利用いただいているお客様への重要なご報告とお詫び|Workstyle Tech

プレスリリース
(ワークスタイルテックのプレスリリースより)

ワークスタイルテックのリリースによると、2020年1月5日から2024年3月22日にかけて、ユーザーの氏名、性別、住所、電話番号、ユーザーがアップロードした身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)や履歴書の画像が閲覧可能だったとのことです。原因は、ストレージサーバのアクセス権限に設定ミスがあったことであり、外部からファイルを閲覧したり、ダウンロード可能な状態だったということです。

このニュースリリースに対しては、個人情報保護委員会に報告は行われているのか、マイナンバーカードの表面の画像の情報が漏洩したことは間違いないとして裏面のマイナンバーなどの情報も漏洩したのか?の2点がネット上で話題となっていました。

2.マイナンバーも漏洩していたことが発覚

その後、4月13日頃より、Twitter(現X)などSNSにおいて、ワークスタイルテックより今回の個人情報漏洩事故の被害者の方々に対して、お詫びのメールにて漏洩事故の詳細が送られてきたことが報告されています。このお詫びのメールによると、マイナンバーそのものも漏洩していたことが明らかにされています。

被害者のツイート
通知1
通知2
(被害者の方のTwitterの投稿より)

3.ワークスタイルテックの個人情報漏洩事故の対応の問題点

このワークスタイルテックの個人情報漏洩事故の対応については、いくつも疑問があります。

まず第一に、今回の事故の原因から、マイナンバーの漏洩も当初から明らかであり、ワークスタイルテックは3月29日のプレスリリースの段階で、マイナンバーも漏洩していたことをぼかさずに明らかにすべきだったのではないでしょうか。

個情委の個人情報保護法ガイドライン3-5-2は、「なお、漏えい等事案の内容等に応じて、二次被害の防止、類似事案の発生防止等の観点から、事実関係及び再発防止策等について、速やかに公表することが望ましい。」としているからです。

第二に、この被害者あてのお詫びのメールを読むと、「マイナンバーについて(略)一方で、マイナンバーに記載されている情報(略)から、より詳しい個人情報を抜き取られることはありません。」と説明されていることは非常にミスリーディングなのではないでしょうか。

つまり、いわゆる名簿屋がこのような個人情報のデータセットを収集した場合、他で取得した複数の個人情報のデータセットと名寄せ・突合し、被害者本人の人物像を作り出し、それを販売するであるとか、プロファイリングを行う等の行為が可能となってしまいます(鈴木正朝・高木浩光・山本一郎『ニッポンの個人情報』224頁)。そしてマイナンバーは悉皆性・唯一無二性を有する究極のマスターキーなので、これが漏洩してしまうと他の個人情報のデータセットとの名寄せ・突合が容易になってしまいます。

にもかかわらず、まるで「マイナンバーが漏洩したけれどあまり心配はいりません」と言いたげなこのお詫びメールのアナウンスは非常に不適切であると思われます。

そのため、ワークスタイルテックは被害者の方々に対して、市役所等の自治体にマイナンバーカードの再発行を行うことを奨励すべきなのではないかと思われます(マイナンバー法17条5項参照、下の追記参照)。

第三に、本事件ではマイナンバーを含む約15万件の個人情報が漏洩してしまったわけであり、ワークスタイルテックは被害者の方々に対してお詫び金(例えば500円程度)を支払うべきであるのに、それがお詫びメールに記載されていないのは奇異な感じがします。(なお、お詫び金はお詫びの意思を表明するものであり、損害賠償の金銭とは別物です。)

このように、ワークスタイルテックの個人情報漏洩事故の対応は非常に稚拙であると思われます。社内にしっかりとした情報システム部門や法務・コンプラ部門がないのだろうかと心配になります。

■追記:4月15日 マイナンバーカードの利用停止・再発行について

個人情報保護委員会に電話で確認したところ、「本件のようにマイナンバーの悪用のおそれがある場合には、被害者の方は、市役所等の自治体にマイナンバーカードの利用停止と再発行の申出を行ってほしい、それにより再発行されるマイナンバーは新しい番号に切り替わるとのことでした。なお、自治体によってはデジタル庁のマイナンバー総合フリーダイヤルへの申出を行うようお願いされるかもしれないが、まずは自治体に問い合わせてほしい」とのことでした。

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デジタル認証アプリのイメージ図
(デジタル庁のパブコメの資料より)

デジタル庁のデジタル認証アプリについては、これまでも本ブログで取り上げてきたところ、そろそろデジタル認証アプリが4月リリース予定とのことで、パブコメ結果の公表などを待っていたのですが、本日(3月30日)に読売新聞が大きく解説記事「国の個人認証アプリ 迷走…デジタル庁 構想・開発」を掲載しているとのことで読んでみました。(コンビニで買ってきました!)

デジタル認証アプリとは、マイナンバーカードによる公的個人認証のためのアプリであり、デジタル庁が開発・運営し、同庁が認証業務を行う「署名検証者」になるというものです。

しかしこのデジタル認証アプリ構想は、①国民個人の官民の各種ネットサービスの利用履歴がデジタル庁に蓄積し個人のプロファイリングが行われるリスクなどのプライバシーリスクがあること、②そもそもこのような制度を公的個人認証法の施行規則の改正という行政の内部で決定してよいのかという問題、などがあり、1月にパブコメが開始され情報公開がなされるとネットなどで批判が起きていました。

本記事によると、パブコメには「29件の意見が寄せられた。プライバシー侵害のおそれのほか、民業圧迫との批判、「デジタル庁の想定するユースケースは犯罪収受移転防止法の要件を満たさないので実現できないのではないか」といった実務の観点からの指摘もあった。数は多くないとはいえ、いずれも専門家からの厳しい指摘だった。」「デジタル庁は…3月中に予定していた施行規則の改正はいったん見合わせ、4月に予定していたアプリのリリースも「数か月遅れる可能性がある」という。」とのことです。

この点は、パブコメを書いて提出された方々、ネット上などで批判されてきた方々などの勝利といえるのではないでしょうか。願わくば、この問題についてはデジタル庁など政府が密室で決定してしまうのではなく、国会で議論を行い必要な法改正などを行うことが望まれます。(また、デジタル庁は読売新聞にはパブコメ結果を開示したのですから、一般国民に対しても早期にパブコメ結果を開示してほしいと思います。)

ところで、本記事においてはマイデータ・ジャパン理事長の崎村夏彦先生と山本龍彦教授のコメントが掲載されており、大変参考になりました。

マイデータ・ジャパン理事長の崎村夏彦先生のコメント
「これでは国民がいつどんなオンラインサービスを使っているのか政府が網羅的に把握できるおそれがある。」「こうした識別子は大量の情報の名寄せが可能でプライバシーの観点から十分な配慮が必要」

慶応大学・山本龍彦教授(憲法・情報法)のコメント
「国が包括的な検証者となることは立法時に想定されていたのか。そこで生じうる名寄せのリスクは検討されていたのか。まずはそこから確認する必要がある。」「仮に今回の変更が立法時の想定を越えるものであるならば、本来は「開かれたアリーナ」である国会で議論すべきもの。」

(「国の個人認証アプリ 迷走…デジタル庁 構想・開発」読売新聞2024年3月30日付より)
デジタル認証アプリについては、個人が官民の各種サービスを利用した履歴が一元管理され、不当な個人のプロファイリングや、関連性のないデータによる個人の選別・差別、国家による個人の監視などの個人の権利利益の侵害や個人の人格権侵害のリスクがあります(マイナンバー法1条、個人情報保護法1条、3条、憲法13条)。

そのため、「法律による行政の原則」(憲法 41 条、65 条、 76 条)の観点から、デジタル認証アプリについて、公的個人認証法の施行規則の一部改正だけではなく、マイナンバー法そのものを一部改正し、根拠条文を設置し、利用目的や目的外利用の禁止、安全管理措置等を規定し、違法・不当な利用に歯止めをかけるべきと考えます。

また、デジタル認証アプリで収集された個人情報(「連続的に蓄積」された電子証明書の発行番号(シリアル番号)やサービス利用履歴等も含む。個情法ガイドライン(通則編)2-8(※)参照。)についても、利用目的の制限、第三者提供等の制限、安全管理措置、保存期間の設定、データ最小限の原則、開示・訂正請求など本人関与の仕組みの策定、情報公開・透明性の仕組みの確保、不適正利用・プロファイリングの禁止などの法規制がなされるべきと考えます。

さらに、マイナンバーカードの電子証明書の発行番号(シリアル番号)についても、マイナンバー(個人番号)に準じたものとして取扱うように法規制し(マイナンバー法2条8項)、利用目的の厳格化、目的外利用の禁止、第三者提供の制限、厳格な安全管理措置などの法規制を、マイナンバー法を改正するなどして盛り込むべきだと考えます。(同様に、マイナンバーカードやマイナポータルなどについてもマイナンバー法に根拠条文が非常に少ないため、これらについても「法律による行政の原則」の観点から、政令や施行規則・通達・ガイドライン等の整備ではなく、まずは法規制を実施すべきだと思われます。)

■追記(2024年6月17日)
6月17日付でこのデジタル認証アプリのパブコメ結果が公表されています。
・「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に係る意見募集の結果について|e-Gov

■関連するブログ記事
・デジタル庁のマイナンバーカードの「デジタル認証アプリ」で個人の官民の各種サービスの利用履歴が一元管理されるリスクを考えた
・デジタル庁のデジタル認証アプリに関するパブコメに意見を提出してみた

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デジタル認証アプリイメージ図
前回のブログ記事でも取り上げた、デジタル庁のデジタル認証アプリに関するパブコメに対して以下のような意見を提出しました。


『デジタル認証アプリについては、個人が官民の各種サービスを利用した履歴が一元管理され、不当な個人のプロファイリングや、関連性のないデータによる個人の選別・差別、国家による個人の監視などの個人の権利利益の侵害や個人の人格権侵害のリスクがあります(マイナンバー法1条、個人情報保護法1条、3条、憲法13条、「マイナカード利用「認証アプリ」、個人の利用状況を国が一元管理のプライバシーリスク」2024年2月26日付日経クロステック参照)。そのため、「法律による行政の原則」(憲法 41 条、65 条、 76 条)の観点から、公的個人認証法の施行規則の一部改正だけではなく、マイナンバー法そのものを一部改正し、根拠条文を設置し、利用目的や目的外利用の禁止、安全管理措置等を規定し、違法・不当な利用に歯止めをかけるべきと考えます。

また、デジタル認証アプリで収集された個人情報(「連続的に蓄積」されたサービス利用履歴等も含む。個情法ガイドライン(通則編)2-8(※)参照。)についても、利用目的の制限、第三者提供等の制限、安全管理措置、保存期間の設定、データ最小限の原則、開示・訂正請求など本人関与の仕組みの策定、情報公開・透明性の仕組みの確保、不適正利用・プロファイリングの禁止などの法規制がなされるべきと考えます。

さらに、マイナンバーカードの電子証明書の発行番号(シリアル番号)についても、マイナンバー(個人番号)に準じたものとして取扱うように法規制し、利用目的の厳格化、目的外利用の禁止、第三者提供の制限、厳格な安全管理措置などの法規制を、マイナンバー法を改正するなどして盛り込むべきだと考えます。(同様に、マイナンバーカードやマイナポータルなどについてもマイナンバー法に根拠条文が非常に少ないため、これらについても「法律による行政の原則」の観点から、政令や施行規則・通達等の整備ではなく法規制を実施すべきだと思われます。)』


■参考文献
・電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する命令案に対する意見募集について|e-GOV
・マイナカード利用「認証アプリ」、個人の利用状況を国が一元管理のプライバシーリスク|日経クロステック
・マイナンバーカードの取得を強く求める政府 本当の狙いはどこに|朝日新聞
・マイナカード、目に見えない「もう一つの番号」 規制緩くて大丈夫?|朝日新聞
・民間事業者が公的個人認証サービスを利用するメリット|J‐LIS
・水町雅子『逐条解説マイナンバー法』267頁、269頁

■関連するブログ記事
・デジタル庁のマイナンバーカードの「デジタル認証アプリ」で個人の官民の各種サービスの利用履歴が一元管理されるリスクを考えた

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