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タグ:マイナ保険証

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厚労省が「保険証の規定を削除する」ことについて6月22日までパブコメを実施しているので、次のような意見を送ってみました。

厚労省の政省令から健康保険等の被保険者証の規定を削除するということはいわゆるマイナ保険証の政策を推進することですが、この政策はマイナンバーカードの事実上の強制であり、マイナンバーカードは任意であるとするマイナンバー法16条の2違反であり違法です。
法律による行政の原則からも、法治国家の観点からも、政省令から健康保険等の被保険者証の規定を削除しないことを求めます。
またいわゆるマイナ保険証は利用率が約5%等と国民の支持が低迷しています。厚労省やデジタル庁など政府は、国民の声に耳を傾けた行政運営をお願いします。国民にマイナンバーカードを押し付けないでください。
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■追記(2023年4月4日)
Natsuko様(@Munekag)のTwitterの投稿によると、備前市がマイナンバーカードを取得した世帯のみに学校給食費を無償化する条例を制定した問題について、同市はその政策を撤回する方針とのことです。
【速報】備前市は給食費の無償化事業を今年度も行い、マイナンバーカード取得を要件とする施策を撤回しました!!よかった‼️明日記者会見らしいです。市民の声が届きました。
https://twitter.com/Munekag/status/1643133352881561600?t=x-IxeZcgycD2FEcAv660Hw&s=09

備前市
(以上、Natsuko様(@Munekag)のTwitterより)

・保育料など無償化「マイナカード取得が条件」撤回へ 岡山・備前市|毎日新聞

1.備前市が学校給食無償をマイナンバーカード取得世帯のみに
備前市が現在学校給食が無償であるところ、今後マイナンバーカードを取得した家庭のみに給食無償とする方針を明らかにし、ネット上で話題となっています。これに対して総務省は「自治体にそのようにするよう指示したことはない」とする一方で、河野太郎デジタル庁大臣は「そのような政策もありえる」と国会で回答しているようです。

・給食無償 マイナカード取得者のみ 備前市方針、保護者らに戸惑いも|山陽新聞
・給食費免除はマイナンバーカード取得世帯に限定 国会で賛否|NHK

このような国や自治体の政策の変更によるマイナンバーカードの事実上の強制をどのように考えるべきなのでしょうか。

2.なぜマイナンバー法16条の2はマイナンバーカードの取得を任意としているのか?
マイナンバー法16条の2第1項は、「機構(=地方公共団体情報システム機構)は、(略)住民基本台帳に記録されている者の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを発行するものとする。」と規定しており、マイナンバーカード(個人番号カード)は国民本人が申請を行いそれに基づいて発行されると規定しており、マイナンバーカードの発行はあくまでも個人の任意であることを規定しています。

マイナンバー法
第16条の2 機構は、政令で定めるところにより、住民基本台帳に記録されている者の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを発行するものとする。
(略)

マイナンバーカードはマイナンバーが記載されているだけでなく、ICチップ部分に公的個人認証サービスの電子証明書(署名用電子証明書と利用者署名用電子証明書)があり、この電子証明書によりe-TAXやマイナポータルや民間企業によるネットショッピング等による利用ができるようになっています。またICチップの空き領域は、行政機関や自治体が図書館利用カードや公共施設予約などに利用できることとなっています。

マイナンバーカードの図
総務省「個人番号カードの普及・利活用について」3頁より)

この点、元内閣官房社会保障改革担当室参事官補佐でマイナンバー法の立案担当者の水町雅子先生の『逐条解説マイナンバー法』258頁以下は、このようにマイナンバーカードはメリットとして、その普及を目指して利便性の向上のために多目的カード化のさまざまな政策が検討されている一方で、「カードや番号が幅広く多目的化すると、万一、カードや番号が悪用された場合に、さまざまな情報を名寄せ盗用される危険性があるなど、プライバシー権を始めとする個人の権利利益の侵害のおそれが高い。」というデメリットがあると解説しています。

そのため同書は、「個人にとっては、(略)自らが個人番号カードを持つのか持たないのか選択し、また個人番号カードの機能について選び取るという意識が必要」であると解説しています。 この点は、日本が中国などとは異なり、自由な民主主義国家であることに照らせば(憲法前文第1段落、1条)、国や自治体が強制するのではなく、国民個人が自由意思により判断することは当然のことと思われます。

そして同書は、「また政府が政策判断するに当たっては、国民利便性の向上、個人番号カードの可能性のみを検討するのではなく、多目的化を脅威と感じる国民の素朴な感情を受け、国民が個人番号カードを選択するかどうか、どの機能を選択するかどうか、自身で十分な情報を得た後に選び取れるような周知が必要である」と解説しています。

つまり、マイナンバーカードは国民一人一人が自らが個人番号カードを持つのか持たないのか選択し、また個人番号カードの機能について選び取るものであり、そのためにマイナンバー法16条の2はマイナンバーカードの発行を任意としているのであって、政府や自治体は、「政策判断するに当たっては、国民利便性の向上、個人番号カードの可能性のみを検討するのではなく、多目的化を脅威と感じる国民の感情を受け、国民が個人番号カードを選択するかどうか、どの機能を選択するかどうか、自身で十分な情報を得た後に選び取れるよう」にする必要があるのです。

したがって、備前市がマイナンバーカードの取得を住民に事実上強制し普及を促すために、学校給食費無償はマイナンバーカードを取得した世帯だけに限るとの政策は、マイナンバー法16条の2がマイナンバーカードの取得は任意であると規定している趣旨・目的に反しています。

(同様に、国はマイナンバーカードの取得を国民に事実上強制するために、紙の健康保険証を廃止し健康保険証をマイナンバーカード化する政策を推進していますが、これもマイナンバー法16条の2に違反しているものと言えます。)

3.個人情報と本人の同意
また、マイナンバー法はマイナンバーに関しては同法9条で個人情報の利用目的を税・社会保障・災害対策の3つに関連するもののみに限定列挙して法定しています。

一方、マイナンバーカードのICチップ部分の電子証明書や空き領域を利用して取扱われる個人情報は同法9条などには利用目的を法定されていないので、これらの個人情報については個別の国民の本人の同意によって、目的外利用や第三者提供などが有効なものとなります(個人情報保護法18条1項、27条1項)。

この意味でも、マイナンバーカードの取得は国民個人の任意による同意に基づきなされるべきであり、国や自治体が事実上の強制でマイナンバーカードを取得させることは、マイナンバー法の一般法である個人情報保護法18条、27条などとの関係でも妥当ではありません。

4.まとめ
このように、マイナンバーカードは国民が自らが個人番号カードを持つのか持たないのか選択しするものであり、そのためにマイナンバー法16条の2はマイナンバーカードの発行を任意としているのであり、政府や自治体は、「政策判断するに当たっては、国民利便性の向上、個人番号カードの可能性のみを検討するのではなく、多目的化を脅威と感じる国民の感情を受け、国民が個人番号カードを選択するかどうか、自身で十分な情報を得た後に選び取れるよう」にする必要があります。また備前市などの自治体や国が、国民にマイナンバーカードを事実上強制することは、個人情報保護法18条、27条の本人同意を没却するものでありこれも問題です。

したがって、備前市や国が国民・住民にマイナンバーカードを事実上強制するような政策を行うことは、マイナンバー法16条の2や個人情報保護法18条、27条などに反して違法なものといえます。

■追記・憲法26条2項・14条1項について(2023年2月24日)
憲法26条2項後段は「義務教育は、これを無償とする。」と規定しています。この「無償」を「教育に必要な部分」まで含むと解すると、給食費もこれに含まれることになります。

日本国憲法
第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

本件では備前市は教育費の無償の判断にマイナンバーカードを使って世帯の所得調査を行う等のことをしているわけではないので、マイナンバーカード取得の有無で学校給食費の無償の有無を判断することは憲法26条2項との関係でも違法ということになります。

また、備前市がマイナンバーカードを取得している世帯の児童にしか給食費無償を適用せず、マイナンバーカードを取得していない世帯の児童の給食費を有償とすることは、あらゆる差別を禁止する法の下の平等(憲法14条1項)と教育の機会均等を定める憲法26条1項に抵触しており違法なものと思われます。

※この憲法26条、14条の部分については、専修大学名誉教授の石村修先生(憲法学)にご教示をいただきました。石村先生誠にありがとうございました。

■追記(2023年3月18日)
47NEWSの「マイナカードないと給食費有料、市の方針に「違法性の疑い」指摘 岡山・備前市、人口超える反対署名」に、名古屋大大学院法学研究科の稲葉一将教授(行政法)のつぎのようなコメントが掲載されていました。

「条例案の『特に必要がある』か否かの法的基準は、給食費などの場合、教育基本法にのっとったものでなければならない。信条で差別してはならず、子どもの教育条件は同じようにするのが行政の責任だ。また、全国で無償化が広がる中であえて(条例案で定めた)有償が原則ならば、例外を認めることが教育の機会均等のために必要だという理由でなければ法的基準から逸脱する」

「学校給食の無償化は本来教育制度の中で行うべきもので、仮にマイナカード取得が無償化の目的達成のために必要な手段ならば、そのように説明すべきだ。しかし実際の目的はデジタル化の推進。目的である無償化と手段であるカード取得に対応関係がなければ、行政法上、問題になる。また、自治体が公金を支出して行う無償事業の対象者を恣意的に扱うことは、平等原則の観点から許されない。無償化する対象者を区別する場合には正当な理由が必要だが、給食無償化にはカードを使わなければならない理由はない。違法性が疑われ、住民監査請求などを起こされる可能性もある」

「自治体は国の出先機関ではない。住民の期待に応えるためには国から距離を置き、政策に問題点がないか確認しなければならないが、備前市はむしろ国のカード普及政策を国よりも一歩先んじて進めようとしていないか。その背景には地方財政の問題がある。自治体は国の政策の方針に沿って予算を勝ち取る競争に敏感にならざるを得ず、自治体間の財政調整と均衡を理念とする地方交付税法の趣旨も曲げられている」

■追記(2023年3月23日)
報道によると本日、備前市でマイナンバー関連の条例が可決したようです。
・備前市議会 マイナンバーカード関連条例すべて可決|NHKニュース

このNHKの記事によると、吉村武司・備前市長は「個人情報の漏えいなどまったく危惧はなく、何の問題もないと考えている」と主張しているそうですが、マイナンバーカードの任意性(マイナンバー法16条の2)や平等原則(憲法14条1項、26条1項)、個人の自己決定権(憲法13条)などは無視なのでしょうか?ずいぶん横暴な気がします。

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■関連する記事
・マイナンバー訴訟最高裁判決を読んでみたー最高裁第一小法廷令和5年3月9日判決
・マイナポータル利用規約と河野太郎・デジタル庁大臣の主張がひどい件(追記あり)
・デジタル庁「教育データ利活用ロードマップ」は個人情報保護法・憲法的に大丈夫なのか?
・スーパーシティ構想・デジタル田園都市構想はマイナンバー法・個人情報保護法や憲法から大丈夫なのか?



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2022年10月13日に河野太郎・デジタル庁大臣が紙の保険証を廃止しマイナンバーカード(個人番号カード)に一本化する方針を示したことをが大きな賛否を呼んでいます。

マイナンバー(個人番号)は税・社会保障・災害対応の3つに利用目的が法定されており、それ以外に利用することは違法となります(法9条)。一方、マイナンバーカードは法9条にとらわれずに身分証明書に利用ができるほか、マイナンバーカードのICチップには①公的個人認証のための電子証明書と②空き領域があります。

マイナンバーカードの3つの利用箇所
総務省サイト「個人番号カードの普及・利活用について」3頁)

①公的個人認証のための電子証明書は、e-TAX、マイナポータルの他、総務大臣が認定した民間事業者の利用も想定されています。具体例としては、金融機関のインターネットバンキング、インターネットショッピングなどです。

また、②ICチップの空き領域は、国の機関は総務大臣の定めるところにより、市町村等は条例で定めるところにより利用できるとされており、具体例としては、印鑑証明書、住民票の写し等のコンビニ交付、証明書自動交付、図書館利用カード、公共施設予約、地域の買い物ポイントなどが想定されています。

さらに上述の総務省の資料9頁によると、政府与党は学歴・職歴なども②のICチップの空き容量に収集することを検討しているようです。(注:2021年に成立したデジタル関連法のなかのマイナンバー法改正では、医師・看護師などの国家資格を国がマイナンバーで一元管理するための法改正なども実施された。)

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(2021年のデジタル社会形成法案の概要。個人情報保護委員会サイトより)

このように「国民の利便性向上」という名目のために、マイナンバーカードは今後もますます多目的化・ワンカード化が推進されるものと思われます。

この点、マイナンバー法の立案担当者である弁護士の水町雅子先生は著書でつぎのように解説しておられます。

カードや番号が幅広く多目的化すると、万一、カードや番号が悪用された場合に、さまざまな情報を名寄せ、盗用される危険性があるなど、プライバシー権を始めとする個人の権利利益を侵害するおそれが高い。

個人番号カードの取得は義務制ではない。(=マイナンバー法16条の2)…個人にとっては…自らが個人番号カードを持つのか持たないのか選択し、また個人番号カードの機能について選び取るという意識が必要であると考える。また政府が政策判断をするにあたっては、国民の利便性の向上、個人番号カードの可能性のみを検討するのではなく、多目的化を脅威と感じる国民の感情を受け、国民が個人番号カードを選択するかどうか、どの機能を選択するかどうか、自身で十分な情報を得た後に選び取れるような周知が必要であると考える。
(水町雅子『逐条解説マイナンバー法』257頁~258頁より)

このようにマイナンバー法の立案担当者である水町先生は、「政府が政策判断をするにあたっては、国民の利便性の向上、個人番号カードの可能性のみを検討するのではなく、多目的化を脅威と感じる国民の感情を受け、国民が個人番号カードを選択するかどうか、どの機能を選択するかどうか、自身で十分な情報を得た後に選び取れるような周知が必要である」と解説しておられますが、今般の「マイナ保険証」による"マイナンバーカードの事実上の強制"を打ち出した河野大臣、岸田首相などの政府与党の方針は、マイナンバー法の定めるマイナンバーカード制度の趣旨・目的に大きく反すると考えられます。

日本は自由な民主主義国家であり(憲法前文、1条)、国家主義・全体主義の中国やロシアなどとは違うのですから、河野大臣、岸田首相や政府与党は今からでもマイナンバーカードの国民への強制という国家主義・全体主義的な政策を撤回すべきです。

■追記
なお、上でもふれたとおり、マイナンバー(個人番号)はマイナンバー法9条が限定列挙する税・社会保障・災害対策の3つの目的のために法9条を根拠として行政機関等が強制的に個人のマイナンバーを含む個人情報を利用することが可能となっている一方で、マイナンバーカードに紐付いた個人情報については法9条に縛られず行政機関や民間企業等が自由に個人の個人情報を利用可能となっているため、当該個人がマイナンバーカードを取得し利用すること、マイナンバーカードを利用するとしてどのような機能を利用するかについて、当該個人の本人の任意の判断(本人の同意)が必須となっています。マイナンバー法16条の2第1項、同17条1項が、マイナンバーカードの取得を国民個人の申請に基づく任意のものと明記しているのはその趣旨ともいえます。
マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)

(個人番号カードの発行等)
第16条の2 機構は、政令で定めるところにより、住民基本台帳に記録されている者の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを発行するものとする。
(略)

(個人番号カードの交付等)
第17条 市町村長は、政令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に対し、前条第一項の申請により、その者に係る個人番号カードを交付するものとする。この場合において、当該市町村長は、その者が本人であることを確認するための措置として政令で定める措置をとらなければならない。
(略)

このマイナンバー法16条の2第1項、17条1項の規定や趣旨からも、河野大臣、岸田首相の保険証のマイナンバーカードへの一体化による国民へのマイナンバーカードの事実上の強制は違法であるといえます。

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■参考文献
・水町雅子『逐条解説マイナンバー法』257頁~258頁
・黒田充『あれからどうなった?マイナンバーとマイナンバーカード』163頁、199頁
・総務省サイト「個人番号カードの普及・利活用について」

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