(警察庁サイトより)
5月下旬にcoinhiveなど仮想通貨マイニングのプログラムについてブログ記事を書きましたが、つい最近の新聞各紙によると、とうとう警察当局が大々的に動き出したようです。
■関連するブログ記事
・サイト等にCoinhive等の仮想通貨マイニングのプログラムを設置するとウイルス作成罪(不正指令電磁的記録作成罪)が成立するのか?
6月14日にはつぎのような報道が新聞各紙で行われました。
・違法マイニングで16人摘発 10県警、仮想通貨獲得で不正アクセス|産経新聞
記事タイトルのとおり、全国の10県警が16人の容疑者を不正指令電磁的記録作成罪の疑いで摘発したとのことです。
この問題に関して、新聞の取材に対し、産業技術総合研究所の高木浩光主任研究員は「(HPが閲覧者の)CPUを使うのは表現(方法)の一部として日ごろ行われていることだから、『意図に反する動作をさせる』に該当しない」とコメントしておられます。
・仮想通貨マイニング初立件 「不正採掘」真っ向対立 警察「PC無断使用」/弁護側「合法」|毎日新聞
ところで、6月15日には、警察庁は仮想通貨マイニング(仮想通貨マイニングツール)についてつぎのような注意喚起をサイト上で発表しています。
・仮想通貨を採掘するツール(マイニングツール)に関する注意喚起|警察庁サイバー犯罪プロジェクト
この注意喚起においては、警察当局が仮想通貨マイニングについて、とくに「自身が運営するウェブサイトに設置する場合であっても、マイニングツールを設置していることを閲覧者に対して明示せずにマイニングツールを設置した場合、犯罪になる可能性があります。」と、「サイト閲覧者にマイニングツール設置を明示しているか否か」を犯罪の成立のポイントとして重視していることがうかがわれます。
したがって、今後も自身のウェブサイト等にcoinhiveなどの仮想通貨マイニングのプログラムを設置しようと考えている方は、当該ウェブサイトにはマイニングツールを設置していることを明示する必要があると思われます。