なか2656のblog

とある会社の社員が、法律などをできるだけわかりやすく書いたブログです

タグ:不適正利用の禁止

性犯罪マップトップ画面
1.はじめに
「子どもを性犯罪からまもるAmynaプロジェクト」という団体が「性犯罪マップ」というDBを作成してネット上で公表しているようです。たしかに子どもを性犯罪から守ることは重要であると思われますが、しかし性犯罪のデータを収集してデータベース化し、それをネット上で公表することは、個人情報保護法などの法令との関係で問題がないのでしょうか?

2.個人情報保護法から考える
同プロジェクトのサイトを見ると、ニュースサイト等から子どもに対する性犯罪に関するデータを収集し、それを元に地図アプリによって「性犯罪マップ」を作成し、この「性犯罪マップ」の青いピンをクリックすると、事件の概要、容疑者/犯行者についての情報が現れるようになっているようです。

性犯罪マップ
(「性犯罪マップ」サイトより)

犯罪歴は要配慮個人情報であり、センシティブな個人情報であるため厳格な取扱いが必要となります。要配慮個人情報の収集には本人の同意が必要であり(個人情報保護法20条2項)、またその情報の第三者提供にはオプトアウト方式は許されず本人の同意が必要となります(法27条2項ただし書、法27条1項)。

しかし、報道等により公開された犯罪歴などの情報の収集は法20条2項の例外で本人同意は不要とされており(法20条2項7号)、また、「公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」には本人同意なしに第三者提供を行うことが認められています(法27条1項3号)。それではこの「性犯罪マップ」は違法ではないのでしょうか?

3.破産者マップ事件・個人情報保護法19条(不適正利用の禁止)
この点、この「性犯罪マップ」で思い起こされるのは、2019年頃から問題となった、いわゆる破産者マップ事件です。

破産者マップ事件は、官報に掲載された破産者情報等を集約しデータベース化した上で公開するウェブサイトが開設され、Googleマップと関連付けが行われるなどしたため、プライバシー侵害や名誉棄損等の観点での批判が集中し社会問題化しました。これに対して個人情報保護委員会は、運営事業者に対して利用目的の通知・公表義務違反(法21条)や個人データの第三者提供規制違反(法27条)を根拠としてサイトの停止等の命令を発出しました。2023年には、事業者に対して個情委は捜査当局への刑事告発も行っています。

そして、この破産者マップ事件などを受けて、令和2年個人情報保護法改正では、不適正利用の禁止規定が個人情報保護法に新設されました(法19条)。(岡田淳・北山昇・小川智史・松本亮孝・宍戸常寿『個人情報保護法』151頁)

個人情報保護法19条(不適正利用の禁止)は、「個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。」という抽象的な規定ですが、個人情報保護法ガイドライン(通則編)3-2は、「事例2)裁判所による公告等により散在的に公開されている個人情報(例:官報に掲載されている破産者情報)を、当該個人情報に係る本人に対する違法な差別が、不特定多数の者によって誘発されるおそれが予見できるにもかかわらず、それを集約してデータベース化し、インターネット上で公開する場合」は法19条違反となるとしています。

つまり、破産者マップ事件などのように、ネット上の散在情報を収集・集約しデータベース化してネット上で公開することが、「本人への違法な差別が、不特定多数の者によって誘発されるおそれが予見できるにもかかわらず」「公開」するような場合には、法19条の不適正利用の禁止違反になると個情委はしているのです。

4.性犯罪マップを考える
この点、本件の性犯罪マップについても、それ自体はネット上で公開されている散在情報をもとにしているとはいえ、それらをデータベース化してネットで公開することにより、犯罪者本人への違法な差別が、不特定多数の者によって誘発されるおそれが予見できるといえるので、やはり破産者マップ事件と同様にこの性犯罪マップも個情法19条の不適正利用の禁止規定に抵触し違法であるおそれがあり、個情委の助言・勧告などの行政指導・行政処分の対象となるおそれがあるのではないでしょうか。

5.まとめ
このように、性犯罪マップは、「子どもを性犯罪から守る」という目的は正当であるとしても、そのやり方としては破産者マップ事件に類似し、個人情報保護法19条や個情法ガイドライン(通則編)3-2に抵触する違法なもののおそれがあり、個情委の行政指導・行政処分が課されるおそれがあります。Amynaプロジェクトは活動のやり方を再検討すべきではないでしょうか。

■追記(2025年3月22日)
「加害者情報をマッピング「性犯罪マップ」に賛否の声、法的問題は? 運営者「子どもたちを守るため」「アメリカの事例参考に」」弁護士ドットコムニュースにおいて、弁護士の板倉陽一郎先生は、「本人同意のない要配慮個人情報の第三者提供であり違法」と述べておられているのに接しました。

■追記(2025年4月3日)
個人情報保護委員会はリリースによると、4月3日、Amynaプロジェクトに対して、個情法27条1項違反、同19条違反を理由として、性犯罪マップを停止するよう行政指導を行ったとのことです。
・性犯罪マップに関する情報提供|個人情報保護委員会

■参考文献
・岡田淳・北山昇・小川智史・松本亮孝・宍戸常寿『個人情報保護法』151頁

■関連する記事
・日本版DBS法に関するジュリスト2024年12月号の特集を読んでみた

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OIG2
(Microsoftのdesignerで生成)

1.はじめに

つぎの個人情報保護法改正にむけて、個人情報保護委員会が2024年3月6日付で「個人情報保護法いわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討(個人の権利利益のより実質的な保護の在り方①)」(以下「本資料」)を公表しているので、個人的に興味深いと思った部分をまとめてみたいと思います。

本資料は大きく分けて、①生体データの取扱いに係る規律の在り方、②代替困難な個人情報取扱事業者による個人情報の取扱いに係る規律の在り方、③不適正取得・不適正利用に係る規律の在り方、④個人関連情報の適正な取扱いに係る規律の在り方、の4つの部分に分かれています。

2.生体データの取扱いに係る規律の在り方

(1)犯罪予防や安全確保のための顔識別機能付きカメラシステムの利用について
本資料ではまず、犯罪予防や安全確保のための顔識別機能付きカメラシステム(防犯カメラ)について大きく取り上げられています。

PPC2頁
(本資料2頁)

つまり、個情委は「犯罪予防や安全確保のためのカメラ画像利用に関する有識者検討会」(以下「本検討会」)を開催し、2023年3月に報告書「犯罪予防や安全確保のための顔識別機能付きカメラシステムの利用について」(以下「本報告書」)を公表し、個人情報保護法ガイドラインQAの一部改正を行ったとして、同報告書や個情法ガイドラインQAの改正部分について簡単にまとめています。

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本報告書の柱の一つは、"顔識別機能付きカメラシステムはそれだけでは個人が顔識別が行われていると合理的に判断できないため、事業者は店舗等につぎのような「顔識別機能付きカメラシステム作動中」などの掲示等が望ましい"ということだったと思います。

防犯カメラ作動中の掲示
(個人情報保護委員会「個人情報保護法いわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討(個人の権利利益のより実質的な保護の在り方①)」3頁より)

しかし、JRや私鉄のホームや列車内などをみても、このような「顔識別機能付きカメラシステム作動中」との掲示は見たことがありません。やはり、個情法ガイドラインQAなどで「のぞましい」と書くレベルでは不十分であり、個情委は個人情報保護法や同施行規則などに根拠規定をおいて、掲示を事業者に義務付ける必要があるのではないでしょうか。

また、本検討会では顔識別機能付きカメラシステムの「誤登録」の問題(いわゆる「防犯カメラの万引き冤罪被害者の問題」)について、ごくわずかながら触れられていたのですが、それが本報告書にはほとんど盛り込まれていないことは問題だと思います。

そもそもこのような万引き犯DBなどのブラックリストについては、一律で個人情報保護法施行令5条が保有個人データの対象外としてしまっているわけですが(個情法16条4項参照)、そのような法令の規定のあり方は、誤登録された人々の権利利益の保護の観点から大きな問題であり、つぎの個人情報保護法改正の機会に見直しを行ってほしいと思われます。(また、個情法ガイドラインQAにも誤登録の問題に関するQAを追加する等の対応が必要と思われます。)

さらに、本検討会では、万引き犯などに関するブラックリストの個人データを小売業などが全国レベルでデータの共同利用(個情法27条5項3号)を行うことはさすがに共同利用の趣旨目的から行き過ぎであり、そのような共同利用を行うためには事前に個人情報保護委員会への相談を必要とするべきとの議論もなされていたところです。

しかし、本報告書ではそのような記載はなくなってしまっています。この点は、共同利用制度を不当に拡大解釈するものであり、次の個人情報保護法改正で、法令に法的根拠を置いた上で、全国レベルなどの共同利用について個人情報保護委員会への事前申請制度などを新設すべきだと思われます。

(2)生体データの取扱いに関する外国制度等
つぎに本資料では、生体データにかかわる、EUのGDPRやAI規制法などの規定ぶりや、データ保護当局による執行事例が紹介されています。韓国におけるFacebookによる本人同意のない顔識別テンプレートの収集などの事例が掲載されています(9頁)。

(3)生体データの取扱いに関する社会的反響の大きかった事例等
本資料が興味深いのは、「社会的反響の大きかった事例」についても掲載しているところだと思います。生体データに関しては、①2014年のJR大阪駅のカメラ事件、②2021年のJR東日本が駅構内に顔識別機能付き防犯カメラを設置し刑務所からの出所者や不審者等を監視しようとした事件、③渋谷100台AIカメラ設置プロジェクト事件、の3つが掲載されています(本資料10頁)。

ppc3年ごと見直し資料10頁
(本資料10頁)

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3.代替困難な個人情報取扱事業者による個人情報の取扱いに係る規律の在り方

(1)国内の他法令等における主な規律
本資料11頁以下では、「代替困難な個人情報取扱事業者による個人情報の取扱いに係る規律の在り方」について取り上げられています。まず本資料11頁では、①独禁法2条9項5号ロや公取委「「デジタル・プラットフォーム事業者と個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」、②金融分野の個人情報保護ガイドラインの与信業務に関する部分、とともに、③職業安定法5条の5および平成11年労働省告示141号、④労働安全衛生法104条、が取り上げられているのが興味深いです。

PPC11頁
(本資料11頁より)

とくに労安法104条が、事業者に対して、「労働者の健康の確保に必要な範囲を超えて、労働者の心身の状態に関する情報を収集・保管・使用すること」を原則禁止していることは注目されます。

最近、新型コロナの流行などによりリモートワークが広まっていますが、それと同時に企業側がPCなどにより従業者の集中度合いなどをモニタリングする事例が増えていますが、そのような事例はこの労安法104条との関係で違法とされる可能性があるのではないでしょうか。企業の人事・労務部門や法務部門の方々は今一度確認が必要なように思われます。

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また、本資料12頁は裁判例が掲載されており、①企業が外回りの営業担当者にGPSシステムをつけさせたことが違法とされた事例(東京地判平24.5.31)、②受刑者を7か月にわたり天井に監視カメラのある独房に入れたことが違法とされた熊本刑務所の事例(福岡高判平31.2.21)、の概要が載っています。

さらに、本資料13頁は、①市営住宅の自治会の役員を決めるにあたり、知的障害者の方に自分の病状などを詳細に紙に書かせる等したことが違法とされた裁判例(大阪高判令4.9.2)、②会社の元役員を告訴しようとした従業員に対して人事担当者がその詳細を問いただしたことが違法とされた裁判例(東京地判令5.4.10)、の2つの裁判例が「代替困難な個人情報取扱事業者による個人情報の取扱いに係る規律の在り方」に関する裁判例として掲載されていることが興味深いです。このような事例は、これまではあまり個人情報法制に関する問題とは考えられてこなかったと思われますが、個情委は個人情報保護に関する問題ととらえていることがうかがわれます。

本資料に先立つ、令和6年2月21日付の個情委の「個人情報保護法いわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討項目」3頁では、個情委の委員の意見の一つに「本人同意があれば何でもよいということではなく、当事者の従属関係等も考慮して、実体的な権利利益保護の在り方を検討すべき」との意見が掲載されていますが、本資料の「代替困難な個人情報取扱事業者による個人情報の取扱いに係る規律の在り方」の部分は、このような個情委の問題意識を反映したものと考えられます。

PPCこれまでの主な意見
(個情委2024年2月21日付「個人情報保護法いわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討項目」3頁より)

現状の日本の個人情報保護法においては、本人の同意さえあれば個人情報の目的外利用や第三者提供、要配慮個人情報の収集や第三者提供等が合法となっており、さらに「同意」についても口頭でもよく、さらに医療分野においては「黙示の同意」も許されるなどと非常にゆるい規律がなされているわけですが、次の個人情報保護法改正では、個人の権利利益保護のため、これらの部分の規律が強まるのかもしれません。

(2)代替困難と評価し得る者による個人情報の取扱いに関する海外における主な執行事例等
この部分においては、GoogleやFacebookなどの、本人同意のない個人データのターゲティング広告などへの利用などに対する各国のデータ保護当局による執行事例などが掲載されています(本資料14頁、15頁)。

(3)代替困難と評価し得る者による個人情報の取扱いに関連する個人情報保護法に基づくこれまでの行政上の対応
この部分については1ページを丸々使って2019年の就活生の内定辞退予測データに関するリクナビ事件を取り上げています。まさにAIとプロファイリング、そして個人関連情報や個人情報の不適正利用に関する重要な事件といえます(本資料16頁)。

PPC資料リクナビ事件
(本資料16頁)

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4.不適正取得・不適正利用に係る規律の在り方

(1)不適正取得・不適正利用に係る個人情報保護法に基づくこれまでの行政上の対応
この部分においては、①破産者マップ事件、②名簿屋への個人情報の第三者提供に関する有限会社ビジネスプランニング事件、などが掲載されています(19頁)。

(2)個人情報の取扱いの適正性に関連する国内の主な他法令の規律(概要)
この部分については、①公益通報者保護法11条2項、②障害者差別解消法8条1項、③特定商取引法7条1項5号、などが掲載されています(20頁)。ただ、③についてはいわゆる適合性原則に関するものなので、金融商品取引法40条なども掲載したほうがよかったのではと思いました。

(3)個人情報の取扱いの適正性に関連する主な裁判例
この部分においては、①トランスジェンダーの方が経営する会社が会員制ゴルフクラブに入会しようとしたところ入会を拒否されたことは違法であるとされた裁判例(東京地判平27.7.1)、②東京医大など医学部不正入試事件(東京高判5.5.30)、などが掲載されています(21頁、22頁)。

これらの事件は、従来はあまり個人情報保護法制上の論点とはされていなかったと思われますが、「データによる個人の選別・差別」の問題ということはできます。近年、「関連性のないデータによる個人の選別・差別」が個人情報保護法(個人データ保護法)の趣旨・目的であるとする情報法制研究所の高木浩光氏などの学説が影響しているのかもしれません。

なお、本資料24頁には、アメリカ・イギリスにおける選挙・民主政との関係で大きな問題となった、ケンブリッジ・アナリティカ事件も掲載されています。

いずれにせよ、現状の不適正利用禁止の条文は抽象的で個情委としても執行しにくいと思われますが、つぎの個人情報保護法改正では、不適正利用禁止の条文をより具体化し、AIやプロファイリングの問題などに対して発動しやすくしていただきたいと思います。

5.個人関連情報の適正な取扱いに係る規律の在り方

「個人関連情報の取扱いに起因する個人の権利利益の侵害に関連する主な裁判例」(本資料27頁)の部分では、さいたま市の公立学校の体罰事故報告書の開示請求に関する裁判例(東京高判令4.9.15)などが掲載されています。報告書のなかの自己の状況などが非開示情報となるか否かが争点となっています。

PPC資料27頁
(本資料27頁)

個人関連情報の話とはややずれますが、この東京高判令4.9.15については、「「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」とは、本人の財産権等の正当な権利利益が害されるおそれのあるものや、個人の人格と密接に関連しており、当該個人がその流通をコントロールすることが可能であるべきであり、本人の同意なしに第三者に流通されることが適切でないものなどの社会通念上秘匿性の高い法的保護に値する情報をいう」と判示しているところ、下線部分が日本の憲法上のプライバシーの趣旨・目的の通説的立場である自己情報コントロール権的である点が興味深いと思いました。

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kojinjouhou_businessman (1)
1.はじめに
2023年11月15日付で個人情報保護委員会(PPC)が「個人情報保護法いわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討」を公表していたので読んでみました。今回の「個人情報保護法いわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討」(以下「本検討」)は、大きく、①個人の権利利益のより実質的な保護の在り方、②実効性のある監視・監督の在り方、③データ利活用に向けた取組に対する支援等の在り方、の3つを次回の個人情報保護法改正の柱として掲げています。(なお本ブログ記事の意見の部分は、あくまで筆者の個人的な意見にすぎません。)
・第261回個人情報保護委員会

2.「検討の方向性① 個人の権利利益のより実質的な保護の在り方」について
検討の方向性1
(PPC「個人情報保護法いわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討」より)

この「検討の方向性① 個人の権利利益のより実質的な保護の在り方」では、PPCは「概要」として、「破産者等情報のインターネット掲載事案や、犯罪者グループ等に名簿を提供する悪質な「名簿屋」事案等、個人情報が不適正に利用される事案も発生している。こうした状況に鑑み、技術的な動向等を十分に踏まえた、実質的な個人の権利利益の保護の在り方を検討する。」等としています。

そしてその下の「検討の視点(例)」は、とくにつぎの①~③をあげています。

①技術発展に伴って、多様な場面で個人情報の利活用が進み、その有用性が認められる一方で、こうした技術による個人の権利利益の侵害を防ぐためには、どのような規律を設定すべきか。

②個人情報を取り扱う様々なサービス等が生まれる中、個人の権利利益の保護の観点から、本人の関与の在り方を検討すべきではないか。その際、その年齢及び発達の程度に応じた配慮が必要なこども等の関与の在り方はどうあるべきか、併せて検討すべきではないか。

③個人の権利利益保護のための手段を増やし、個々の事案の性質に応じて効果的な救済の在り方を検討すべきではないか。
この点、①に関しては、本検討3頁の「施行状況に係る委員会における主な意見」において、「生成AI、認証技術の普及等」を踏まえて「不適正利用の禁止」に関する規律(法19条)を「実効ある形になるよう…その考え方を検討すべき」との意見が出されています。

主な意見
(PPC「個人情報保護法いわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討」より)

最近はchatGPTなど生成AIや画像生成AIが製造開発され普及しつつありますが、AIによる個人のプロファイリングなどについては日本の個情法には法19条の不適正利用の禁止の条文しか存在せず、しかもその条文は抽象的で謙抑的です。この不適正利用の禁止規定の具体化・積極化は個人の権利利益の保護に資するものとして、次の個人情報保護法改正において大きな目玉になるのではないかと思われます。(あくまで個人的な予想ですが。)

つぎに②に関しては、「本人関与の在り方」を検討すべきとされていますが、これは現行の個情法の開示・利用停止等の請求権のさらなる拡大を意味しているのでしょうか。ところでその後の「その年齢及び発達の程度に応じた配慮が必要なこども等の関与」を検討すべきとの記述が注目されます。

EUのGDPR(一般データ保護規則)は原則16歳未満の子どもの個人データの収集等に規制を設け、アメリカの児童オンラインプライバシー保護法(COPPA)も同様に13歳未満の子どもの個人データの収集等に規制を設けているところ、日本の個情法は子どもの個人データ・個人情報を保護するための明文規定を置いていません。そのため、次の個人情報保護法改正では、遅ればせながらもわが国の子どもの個人データへの規律が新設されるのかもしれません。

さらに③に関しては、本検討3頁の「施行状況に係る委員会における主な意見」において、「個人の権利利益保護のための手段を増やす観点から」「集団訴訟」を「検討すべき」との意見が出されています。現状の裁判例では、個人情報漏洩について民事訴訟が提起されても認められる損害額が数千円程度であり、被害を受けた個人が訴訟をためらう現状があるように思われます。消費者契約法にある消費者団体訴訟制度のような制度が個人情報保護法の分野にも創設されたら、そのような被害を受けた国民個人の救済に資するように思われます。(一方、もし集団訴訟制度が個情法に創設された場合、事業者側に対するインパクトは大きいものがあると思われます。)

3.「検討の方向性② 実効性のある監視・監督の在り方」について
検討の方向性2
(PPC「個人情報保護法いわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討」より)

この部分の「検討の視点(例)」はつぎのようになっています。
①ヒューマンエラーのような過失による漏えい等事案が多い一方で、非常に大規模な漏えい等事案等、重大な個人の権利利益の侵害に繋がるケースも発生しているところ、従来の指導を中心とした対応にとらわれない、より実効性のある監視・監督の在り方を検討すべきではないか。

②重大な事案や、故意犯による悪質な事案を抑止するための方策を検討すべきではないか。また、そのための関係省庁等との連携の在り方を検討すべきではないか。

③個人の権利利益の保護のため、重大な漏えい等事案の状況をどのように把握し、適切な執行につなげていくべきか検討すべきではないか。
まず、①に関しては、本検討3頁の「施行状況に係る委員会における主な意見」は、現行の事業者に対する行政指導中心の監視・監督だけでなく、「緊急命令」(法148条3項)をも利用した監視・監督を提言する意見が出されています。そのため今後のPPCの監視・監督においては、報告徴求や立入検査、行政指導などだけでなく積極的に緊急命令が発動される実務が行われる可能性があります。

つぎに②に関しては、公正取引委員会、総務省、消費者庁、厚労省、金融庁、デジタル庁、こども家庭庁等の関係行政庁とのさらなる連携が行われるのかもしれません。また本検討3頁の「施行状況に係る委員会における主な意見」は、「課徴金制度」を導入することに関する意見も出されているので、次の個人情報保護法改正においては、個人情報データベース等提供罪などの罰則強化だけでなく、独禁法に規定がある課徴金減免制度のような制度が盛り込まれるのかもしれません。さらに公取委などのように内部通報窓口(内部告発窓口)などがPPCに用意されるかもしれません。加えて、個人情報データベース等提供罪などの罰則強化の改正があるかもしれません。

4.「検討の方向性③ データ利活用に向けた取組に対する支援等の在り方」について
検討の方向性3
(PPC「個人情報保護法いわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討」より)

この部分に関しては、本検討3頁の「施行状況に係る委員会における主な意見」には、「個票データの利活用」の検討があげられています。「個票データ」というものの概念がはっきりしませんが、ひょっとしたら匿名加工情報、仮名加工情報につぐ個人データの利活用のための新たなカテゴリーが創設される可能性があるのでしょうか。

また、同「主な意見」には、「健康・医療データ、子どもデータ等の公共性の高い分野」の個人データのさらなる利活用のために関係官庁とさらなる連携を行うべきであるとの意見も出されています。これらの個人データに関しては良い悪いは別として、国策としてさらなる利活用が検討・実施されるように思われます。

5.その他・スケジュールなど
今後のスケジュールに関しては、11月下旬以降に関係団体等のヒアリングを順次実施とあり、その後、2024年春頃に「委員会「中間整理」公表」とあります。この段階でパブコメが実施されるのでしょうか。

また、同「主な意見」では、いわゆる「クラウド例外」の見直しも議論の対象となっているようです。

なお、上の本検討3頁の「施行状況に係る委員会の主な意見」を読んでも、個人情報保護法の立法目的に自己情報コントロール権あるいは「自らの個人情報を適正に取扱われる権利」(曽我部真裕説)、「関連性のない個人データで個人が選別・差別されない権利」(高木浩光説)などを盛り込むべきといった議論はなされていないようでした。また、EUのGDPR22条のプロファイリング拒否権のような規定や、コントローラー・プロセッサー等の概念を盛り込むべきとの議論もなされていないようです。カメラ規制法やEUのようなAI規制法などの立法化の議論もなされていないようです。

このように次回の個人情報保護法改正は、これまでの法改正に比べて小ぶりな改正に留まるのかもしれません。

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「日本不審者情報センター」という団体がネット上で注目されています。
・日本不審者情報センター

「日本不審者情報センター」のTwitterアカウントは次のような投稿をしています。
日本不審者センター2
「沈黙できる電車内の痴漢対策ツール」を開発。

LINE公式アカウント「痴漢かも:電車内<不自然な接触>情報共有」

「「痴漢じゃなかったらどうしよう」と悩む必要はもうありません。」

LINEアプリ痴漢かも

そして、同センターのTwitterによると、同センターはヤフージャパンと提携し、ヤフージャパンの「ヤフーマップ」等において「防犯情報」を提供しているそうです。
日本不審者センター1

もちろん痴漢は犯罪でありその撲滅は賛成ですが、「「痴漢じゃなかったらどうしよう」と悩む必要はもうありません。」というキャッチコピーはどういう意味なのでしょうか?

これは、「被害者」を名乗る人物の勘違いや思い込み、悪意などで、安易に「加害者」とされる人物に無実の痴漢の罪を着せることができてしまうのではないでしょうか?不確かな情報や思い込みなどの情報をどう排除するのでしょうか?冤罪の被害者が続々と生産されてしまいそうな予感がします。

日本は一応、法治主義の国なので、私刑・リンチは原則として禁止のはずです。犯罪に対しては、法律や令状に基づいて警察・検察が捜査や逮捕などを行う建前となっており、私人・一般の国民による自力救済・リンチは原則として違法のはずです。(2017年には、中古ショップの「まんだらけ」が防犯カメラで撮影した万引き犯人の顔写真などを自社サイトで公開しようとして、警察とトラブルになりました。)

そのような私人の行為は、逆に名誉棄損罪などの犯罪や、名誉権プライバシー権侵害として不法行為による損害賠償責任の対象となる可能性があります(民法709条)。

誤った情報等を拡散された本人・被害者は、日本不審者情報センターや誤った情報等を同センターに通報した加害者に対して、刑事告訴・告発や、民事裁判で名誉権プライバシー権などの侵害として不法行為に基づく損害賠償請求を行うことができると思われます。

また事業者が不適正な個人情報の取扱を行った場合、個人情報保護法に抵触する可能性もあります。

令和2年の個人情報保護法改正では、個人情報の不適正な利用を禁止する法16条の2が新設されました。この不適正利用の禁止規定の具体例には、いわゆる「破産者マップ」のデータベースなどが該当するとされています。

・「破産者マップ」閉鎖、「関係者につらい思いさせた」|ITmediaニュース

つまり、「裁判所による公告等により散在的に公表されている個人情報について、当該個人情報に係る本人に対する差別が、不特定多数の者によって誘発されるおそれがあることが十分に予見できるにもかかわらず、それを集約してデータベース化し、インターネット上で公開すること」が法16条の2の対象に該当するとされています(佐脇紀代志『一問一答令和2年改正個人情報保護法』34頁)。

そして、最近、パブコメとして公表された、個人情報保護委員会の令和2年個人情報保護法改正に対応する「個人情報保護法ガイドライン(通則編)」3-2(不適正利用の禁止)においても、この点は明記されています。
個人情報保護法16条の2破産者マップの事例
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000219180


この点、「日本不審者情報センター」の、LINE公式アカウント「痴漢かも:電車内<不自然な接触>情報共有」などにより収集された個人情報が、不確かな情報や誤った情報のままデータベース化されるなどして、同センターが提携しているヤフージャパンの「ヤフーマップ」等「防犯情報」などとして提供された場合、それは「当該情報の本人に対する差別が不特定多数の者によって誘発されることが十分に予見できる」のに、それを「データベース化」して「インターネット上で公開」することに該当し、個人情報保護法ガイドライン2-3および個人情報保護法16条の2抵触する違法なものとなるおそれがあるのではないでしょうか。

法16条の2違反があった場合、当該個人情報に係る本人・個人は、当該個人情報を保有する事業者に対して、当該個人情報の利用の停止消去を求めることができます(法30条)。また、個人情報保護委員会は、そのような事業者に対して報告徴求立入検査を実施し(法40条)、行政指導勧告、命令を出すことができます(法41条、42条)。

なお、この「日本不審者情報センター」という団体は、上でもみたようにLINE社や、ヤフージャパンなどと提携しているようです。LINE社については、LINEの個人情報通信の秘密の問題について、今年の3月に大炎上となり、個人情報保護委員会、総務省から行政指導を受けたばかりです。
・LINEの個人情報・通信の秘密の中国・韓国への漏洩事故を個人情報保護法・電気通信事業法から考えた

LINE社やヤフージャパンのZホールディングスは、有識者委員会を設置しましたが、同委員会では、LINE社の個人情報の取扱だけでなく、同社のコンプライアンスガバナンスのあり方の問題点が指摘されているそうです。
・LINEの個人情報事件に関する有識者委員会の第一次報告書をZホールディンクスが公表

LINE社、ヤフージャパン、Zホールディングスは、この「日本不審者情報センター」についても、個人情報保護法などの法令との関係で、法的な検討や対応が必要なのではないでしょうか。

■関連する記事
・個人情報保護法ガイドラインは図書館の貸出履歴なども一定の場合、個人情報や要配慮個人情報となる場合があることを認めた!?
・LINEの個人情報・通信の秘密の中国・韓国への漏洩事故を個人情報保護法・電気通信事業法から考えた
・小中学校のタブレットの操作ログの分析により児童を評価することを個人情報保護法・憲法から考えた-AI・教育の平等・データによる人の選別
・警察庁のSNSをAI解析して人物相関図を作成する捜査システムを法的に考えた-プライバシー・表現の自由・GPS捜査・データによる人の選別
・コロナ下のテレワーク等におけるPCなどを利用した従業員のモニタリング・監視を考えた-個人情報・プライバシー・労働法・GDPR
・ジュンク堂書店が防犯カメラで来店者の顔認証データを撮っていることについて









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2020年(令和2年)の個人情報保護法改正に関するガイドライン改正に関するパブコメを、2021年6月18日まで個人情報保護委員会が実施していたため、意見を少しだけ書いて提出してみました。

■関連する記事
・令和2年改正個人情報保護法ガイドラインのパブコメ結果を読んでみた(追記あり)-貸出履歴・閲覧履歴・プロファイリング・内閣府の意見

・「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編、外国にある第三者への提供編、第三者提供時の確認・記録義務編及び匿名加工情報編)の一部を改正する告示」等に関する意見募集について|e-GOV

1.個人関連情報に関してGoogleの「FLoC」などについて
(該当箇所)
個人情報保護法ガイドライン(通則編)89頁

(意見)
「【個人関連情報に該当する事例】」の「事例1)Cookie等の端末識別子を通じて収集された、ある個人のウェブサイトの閲覧履歴」に、最近、GoogleがCookieに代わり導入を開始した「FLoC」などの新しい手法により収集された、ある個人のウェブサイトの閲覧履歴等も含まれることを明記すべきである。

(理由)
個人情報保護法26条の2は、2019年のいわゆるリクナビ事件を受けて、個人情報保護法を潜脱するような、本人関与のない個人情報の収集方法が広まることを防止するために、ユーザーの閲覧履歴、属性履歴、移動履歴などのデータを第三者に提供する場合に、提供先で個人データとなることが想定される場合には、個人データの第三者提供に準じる規制を課すことにより、個人のプライバシーなどの権利利益を保護(法1条、3条)するものである。

そのため、個人情報保護法を潜脱するように、CookieでなくGoogleの「FLoC」などの新しい手法を利用することにより、本人関与のない個人情報の収集方法が広がることを防止し、国民の個人の尊重、個人のプライバシー、人格権(憲法13条)などの個人の権利利益を保護(法1条、3条)するために、Cookie等だけでなく、「FLoC」などの新しい手法も個人関連情報に該当することを、包括的に個人情報保護法ガイドライン等に明記すべきである。

2.不適正利用の禁止(法16条の2)とAI・コンピュータによるプロファイリングについて
(該当箇所)
個人情報保護法ガイドライン(通則編)30頁

(意見)
不適正利用の禁止(法16条の2)に関する個人情報保護法ガイドライン(通則編)30頁の「【個人情報取扱事業者が違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用している事例】」に、「AI・コンピュータの個人データ等の自動処理(プロファイリング)の行為のうち、個人の権利利益の侵害につながるもの」を明示すべきである。

(理由)
本人の認識や同意なく、ネット閲覧履歴、購買履歴、位置情報・移動履歴やSNSやネット上の書き込みなどの情報をAI・コンピュータにより収集・分析・加工・選別等を行うことは、2019年のいわゆるリクナビ事件や、近年のAI人材会社を標ぼうするネット系人材紹介会社等の実務のように、本人が予想もしない不利益を被る危険性がある。このような不利益は、差別を助長するようなデータベースや、違法な事業者に個人情報を第三者提供するような行為の不利益と実質的に同等であると考えられる。

また、日本が十分性認定を受けているEUのDGPR22条1項は、「コンピュータによる自動処理のみによる法的決定・重要な決定の拒否権」を定め、EUが2021年4月に公表したAI規制法案も、雇用分野の人事評価や採用のAI利用、教育分野におけるAI利用、信用スコアなどに関するAI利用、出入国管理などの行政へのAI利用などへの法規制を定めている。

この点、日本の2000年労働省「労働者の個人情報保護の行動指針」第2、6(6)や厚労省の令和元年6月27日労働政策審議会労働政策基本部会報告書「~働く人がAI等の新技術を主体的に活かし、豊かな将来を実現するために~」9頁10頁および、いわゆるリクナビ事件に関する厚労省の通達(職発0906第3号令和元年9月6日「募集情報等提供事業等の適正な運営について」)等も、電子機器による個人のモニタリング・監視に対する法規制や、AI・コンピュータのプロファイリングに対する法規制およびその必要性を規定している。

日本が今後もEUのGDPRの十分性認定を維持し、「自由で開かれた国際データ流通圏」政策を推進するためには、国民の個人の尊重やプライバシー、人格権(憲法13条)などの個人の権利利益を保護するため、AI・コンピュータによるプロファイリングに法規制を行うことは不可欠である。

したがって、「AI・コンピュータの個人データ等の自動処理(プロファイリング)の行為のうち、個人の権利利益の侵害につながるもの」を「【個人情報取扱事業者が違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用している事例】」に明示すべきである(「不適正利用の禁止義務への対応」『ビジネス法務』2020年8月号25頁参照)。

3.要配慮個人情報と図書館の図書の貸出履歴・本の購買履歴などの推知情報について
(該当箇所)
個人情報保護法ガイドライン(通則編)12頁

(意見)
「次に掲げる情報を推知させる情報にすぎないもの(例:宗教に関する書籍の購買や貸出しに係る情報等)は、要配慮個人情報には含まない」を、「次に掲げる情報を推知させる情報(例:宗教に関する書籍の購買や貸出しに係る情報等)も、要配慮個人情報に該当する」と変更すべきである。

(理由)
令和元年12月13日付個人情報保護委員会「個人情報保護法いわゆる3年ごと見直し制度改正大綱」16頁が「昨今の急速なデータ分析技術の向上等を背景に、潜在的に個人の権利利益の侵害につながることが懸念される個人情報の利用の携帯がみられ、個人の懸念が高まりつつある」と指摘するように、近年のAI・コンピュータ等によるプロフィリングの分析技術等の向上は、2019年のいわゆるリクナビ事件などにもみられるとおり、ネット閲覧履歴、購買履歴、位置情報・移動履歴などの「要配慮個人情報を推知させる情報」のデータを分析・加工することにより、本人の内定辞退予測データなど、個人の思想・信条などの要配慮個人情報や内心の自由(憲法19条)などに関する情報を取得することを可能にしており、国民の個人の尊重やプライバシー権の保護、人格権の保護(憲法13条)などの個人の権利利益の保護(個人情報保護法1条、3条)の観点から、「要配慮個人情報を推知させる情報」を法的に放置しておくべきではない(平成30年第196国会・衆議院『衆議院議員松平浩一君提出プロファイリングに関する質問に対する答弁書』参照)。

とくに図書館の図書等の貸出履歴や商品購入履歴・サービス利用履歴などについては、図書館や共通ポイント運営事業者などに対して、警察による捜査関係事項照会による提出要請などが広く行われており、個人の側の懸念が強まっている(2020年12月23日札幌弁護士会「捜査関係事項照会に対する公立図書館等の対応に関する意見」参照)。

したがって、国民の個人の権利利益の保護(法1条、3条)のために、「要配慮個人情報を推知させる情報」についても要配慮個人情報に含めるために、「次に掲げる情報を推知させる情報(例:宗教に関する書籍の購買や貸出しに係る情報等)も、要配慮個人情報に該当する」と変更すべきである。

4.個人関連情報と図書館の図書の貸出履歴・利用履歴などについて
(該当箇所)
個人情報保護法ガイドライン(通則編)90頁

(意見)
「個人関連情報に該当する事例」の「事例3)ある個人の商品購買履歴・サービス利用履歴」に、「ある個人の公共図書館、学校図書館、専門図書館および私設図書館などの図書館等の図書等の貸出履歴を含む図書館の利用履歴(利用事実)」も「個人関連情報に該当する事例」として明記すべきである。

(理由)
個人情報保護法26条の2は、2019年のいわゆるリクナビ事件を受けて、個人情報保護法を潜脱するような、本人関与のない個人情報の収集方法が広まることを防止するために、ユーザーの閲覧履歴、属性履歴、移動履歴などのデータを第三者に提供する場合に、提供先で個人データとなることが想定される場合には、個人データの第三者提供に準じる規制を課すことにより、個人のプライバシーなどの権利利益を保護(法1条、3条)するものである。

図書館の貸出履歴は、ある個人の思想・信条、趣味・嗜好、関心事など個人の内心に関する要配慮個人情報を推知させる重要な情報である。そのため、「商品購入履歴・サービス利用履歴」「位置情報」などとともに、個人関連情報に該当することをガイドライン等に明示すべきである。

図書館の図書等の貸出履歴等を含む利用履歴(利用事実)については、日本図書館協会の「図書館の自由に関する宣言」が「図書館は利用者の秘密を守る」として「憲法第35条にもとづく令状」による照会以外の場合には照会への回答を拒否することを明示しているが、近年の新聞報道や札幌弁護士会の2020年12月23日「捜査関係事項照会に対する公立図書館等の対応に関する意見」等によると、近年、警察の捜査関係事項照会(刑事訴訟法197条2項)など令状によらない任意の照会が図書館に多く実施され、一部の図書館がそれに対して回答を実施しているとのことである。

また、共通ポイントのTポイントによる個人データのデータマーケティングビジネスを運営するCCCカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社は、指定管理者として武雄市図書館などのいわゆるツタヤ図書館を運営しているが、このツタヤ図書館などにおいては、利用者の貸出履歴などの個人情報・個人データが個人情報保護法を潜脱してCCC社により同社のデータマーケティングビジネスに利用されているのではないかと疑われている。そしてCCC社など大量の国民の個人情報・個人データを保有する企業に対しても、警察が捜査関係事項照会などの令状によらない任意の方法で情報の提供を求めている実態がある(日経新聞2019年1月20日「Tカード情報令状なく提供 規約明記せず、会員6千万人超」参照)。

さらに最近、法政大学などの一部大学が、同大学の図書館の貸出履歴・利用履歴等のデータを、利用者の貸出等が終了した後も保存し、さまざまな用途に利活用する方針を発表し、教職員や学生などの関係者や有識者、国民から大きな批判を受けている。

この点、法26条の2は、個人情報保護法を潜脱するような、本人関与のない個人情報の収集方法が広まることを防止するために、ユーザーの閲覧履歴、属性履歴、移動履歴などを個人関連情報と定義し、個人データの第三者提供に準じる規制を課すことにより、個人の尊重・個人のプライバシー・人格権など(憲法13条)の個人の権利利益を保護(法1条、3条)するものである。

したがって、閲覧履歴、属性履歴、位置情報・移動履歴などと同様に、個人の思想・信条・内心などの要配慮個人情報や、個人のプライバシーのとりわけ重要な部分を推知させる情報である、図書館の図書等の貸出履歴を含む図書館の利用履歴(利用事実)も、個人の権利利益を保護するために「個人関連情報」に該当することを明示すべきである。

5.本人からの開示請求や利用停止等の請求への対応が難しいデータについて、仮名加工情報に加工するなど、個人情報保護法を潜脱する目的で仮名加工情報を取扱ってはならないことについて
(該当箇所)
個人情報保護法ガイドライン匿名加工情報編11頁・個人情報保護法ガイドライン(通則編)17頁


(意見)
ガイドライン匿名加工情報編11頁「仮名加工情報の取扱いに係る義務の考え方」の部分またはガイドライン通則編17頁の「2-10匿名加工情報」の部分などに、「本人からの開示請求や利用停止等の請求への対応が難しいデータについて、仮名加工情報に加工して保有・利用するなど、個人情報保護法を潜脱する目的で仮名加工情報を取扱ってはならない」と明示すべきである。

(理由)
一部の有識者の見解に、「仮名加工情報は、法15条2項、法27条から34条までの規定は適用されないため、本人からの開示請求や利用停止等の請求への対応が難しいデータについて、仮名加工情報に加工して保有・利用することが有力な解決策となる」と指南しているものが見られる(「本人による開示請求、利用停止・消去請求への対応」『ビジネス法務』2020年8月号34頁参照)。

このような仮名加工情報の取扱は、仮名加工情報の新設の趣旨を没却し、個人情報保護法を潜脱する脱法的なものであるから、このような行為を禁止する注意書きをガイドライン等に明示すべきである。

6.AI・コンピュータなどのプロファイリングにより取得したデータも個人情報に該当することについて
(該当箇所)
個人情報保護法ガイドライン(通則編)11頁

(意見)
「【個人情報に該当する事例】」の部分に、「AI・コンピュータなどのプロファイリングにより取得した情報・データも法2条1項の個人情報の定義に当てはまる場合は、個人情報に該当する」ことを明示すべきである。

(理由)
最近、「日本の個人情報保護法上、プロファイリングによって取得した情報は「個人情報」には該当しない」などの誤った見解が日本の公的機関の文書などに散見されるため(日銀ワーキングペーパー論文『プライバシーの経済学入門』(2021年6月3日)16頁など)。

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■参考文献
・佐脇紀代志『一問一答令和2年改正個人情報保護法』34頁、62頁
・田中浩之・北山昇「不適正利用の禁止義務への対応」『ビジネス法務』2020年8月号25頁
・「本人による開示請求、利用停止・消去請求への対応」『ビジネス法務』2020年8月号34頁
・労働政策審議会労働政策基本部会 報告書 ~働く人がAI等の新技術を主体的に活かし、豊かな将来を実現するために~|厚労省
・厚労省通達・職発0906第3号令和元年9月6日「募集情報等提供事業等の適正な運営について」
・令和元年12月13日付個人情報保護委員会「個人情報保護法いわゆる3年ごと見直し制度改正大綱」16頁
・平成30年第196国会・衆議院『衆議院議員松平浩一君提出プロファイリングに関する質問に対する答弁書』|衆議院
・札幌弁護士会「捜査関係事項照会に対する公立図書館等の対応に関する意見」
・日経新聞2019年1月20日「Tカード情報令状なく提供 規約明記せず、会員6千万人超」
・Googleが進める代替技術「FLoC」が問題視されている理由とは?|マイナビニュース













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