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1.事案の概要
1か月以上たっても公表・通知などを実施していない?
「プレジデントオンライン」サイトの7月13日付の記事「人材派遣のアスカが最大3万件の個人情報を流出」などによると、人材派遣業の株式会社アスカは、自社システムに仮登録されていた派遣社員の個人情報が最大3万件分が本年5月中旬にサイバー攻撃により漏洩したにもかかわらず、1か月以上経過しても公表、被害者本人への連絡などを行っていないそうです(7月16日現在)。

取材に対して、アスカ側は「調査を行っている途中」などと回答しているそうですが、1か月以上も個人情報の大規模な漏洩事故があったのに公表などを行わないことは法的に許されるのかが問題となります。

・人材派遣のアスカが最大3万件の個人情報を流出…1カ月以上も周知せず|プレジデントオンライン

2.法的に考えてみる
(1)労働者派遣法
労働者派遣法24条の3は、派遣元事業者の個人情報保護について規定しています。そして、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」(平成11年労働省告示第137号・平成30年厚生労働省告示第427号)の「11 個人情報等の保護」は、個人情報の収集、利用、保管、安全管理などともに、「(3)個人情報の保護に関する法律の遵守等」において、個人情報保護法「第4章第1節に規定する義務を遵守しなければならない」と規定しています。

(2)個人情報保護法
個人情報保護法第4章第1節は、個人情報を取り扱う事業者の義務を定めていますが、同法20条から22条までは、事業者の安全管理措置、従業員への監督、委託先への監督を規定しています。そして、個人情報保護委員会の個人情報保護法ガイドライン(通則編)は安全管理措置について規定しています。その上で、同委員会の「個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について」は、個人データの漏洩などの事故が発生した場合の対応についてつぎのように規定しています。

■個人データ漏洩事故が発覚した場合の対応(概要)
①事業者内部における報告及び被害の拡大防止
②事実関係の調査及び原因の究明
③影響範囲の特定
④再発防止策の検討及び実施
⑤影響を受ける可能性のある本人への連絡
漏えい等事案の内容等に応じて、二次被害の防止、類似事案の発生防止等の観点から、 事実関係等について、「速やかに」本人へ連絡し、又は本人が容易に知り得る状態に置く。
⑥事実関係及び再発防止策等の公表
漏えい等事案の内容等に応じて、二次被害の防止、類似事案の発生防止等の観点から、 事実関係及び再発防止策等について、「速やかに」公表する。
⑦個人情報保護委員会または監督官庁への報告
扱事業者は、漏えい等事案が発覚した場合は、その事実関係及び再発防止策等について、個人情報保護委員会等に対し、「速やかに」報告する
このように個人情報保護委員会の「個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について」は、個人データ漏洩事故が発生した場合には「速やかに」、⑤本人に連絡し、⑥事実関係などを自社サイトや記者会見などで公表し、⑦個人情報保護委員会や監督官庁に報告することを事業者に求めています。

ここで、「速やかに」の文言の意味が問題となりますが、多くの業法・行政法規が個人情報漏洩事故が発生した場合に、その発覚から1か月以内の報告を求めていることとの整合性から、少なくとも1か月以内に⑤本人に連絡し、⑥記者会見などで公表し、⑦個人情報保護委員会や監督官庁に報告しないと、事業者は同委員会の通達の趣旨に違反していることになると思われます(例えば保険業法127条など)。当該事業者は、個人情報保護法の趣旨に違反しているおそれがあることになります。

そもそも、このように個人情報漏洩事故が発生した場合にスピード感をもった本人への連絡や公表、監督官庁などへの報告の対応を事業者に法令が求めて趣旨・目的は、「二次被害の防止、類似事案の発生の防止」です。つまり例えば、顧客の個人情報が拡散してしまうことやクレジットカード情報などが第三者に利用されてしまうリスクの防止や、同じ業界で類似のサイバー犯罪が行われてしまうようなリスクの防止です。そうすると、個人情報漏洩事故が発覚したのに漫然と事業者が何週間も、あるいは何か月も対応を行わないことは、個人情報保護法の趣旨にも反しますし、顧客の信頼を裏切ることにもなります。

もし事業者が事実確認などに何週間もかかってしまうということになったら、当該事業者は「第一報」や「暫定版」などの連絡・報告・公表などを随時行うべきです(段階的な報告)。

こう考えると、個人情報漏洩事故が発覚してから1か月以上も顧客への連絡などを行っていない株式会社アスカは、個人情報保護法に違反しているおそれがあります。

(なお、EUのGDPR(一般データ保護規則)33条は、個人データ漏洩事故が発覚した事業者に対して72時間以内の個人データ保護当局への報告を義務付けています。EU国籍の顧客の個人データなどを取扱っている事業者はより迅速な対応が求められます。)

(3)個人情報保護法上の違反があった場合
上でみたように、労働者派遣法23条の3などは派遣元事業者に対して個人情報保護法上の事業者の義務を遵守することを求めています。

そして、同法などの違反があった場合について、労働者派遣法50条、51条は厚労大臣は派遣元事業者に対して報告徴求と立入検査を行う権限があることを定めています。さらに同法48条、49条は、厚労大臣は派遣元事業者に対して、指導・助言および改善命令・業務停止命令などを発出する権限があることを規定しています。 また、個人情報保護法も、同法40条以下において個人情報保護委員会は事業者に対して報告徴求、立入検査を行う権限があり、また個人情報保護に関して指導・助言を行う権限があることを規定しています。

(4)まとめ
つまり、個人情報漏洩事故を起こし、漫然と顧客への連絡や事実の公表などを1か月以上実施していない株式会社アスカは、監督官庁である厚労省だけでなく個人情報保護委員会から報告徴求、指導・助言などの行政指導等を受ける行政上の法的リスクが存在することになります。

(5)個人情報漏洩の場合の対応の法的義務化
なお、7月15日付の日経新聞によると、政府は2022年にも一定規模以上の個人情報漏洩事故が発生した場合に、事業者に対して顧客への連絡・通知を行うことを義務付ける方針であるとのことです(日経新聞「サイバー被害、全員に通知 個人情報漏洩で企業に義務」2020年7月15日付)。

■参考文献
・岡村久道『個人情報保護法 第3版』235頁
・小向太郎・石井夏生利『概説GDPR』106頁









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1.はじめに
NHKの報道番組「クローズアップ現代+」が、「人事・転職ここまで!? AIがあなたを点数化」という番組を10月29日に放送しました。そのなかで、”AI人材紹介会社”のLAPRAS(ラプラス)が取り上げられ、その恐ろしさがネット上で反響を呼んでいます。

・人事・転職ここまで!? AIがあなたを点数化|NHK

LAPRASは、インターネット上のウェブサイト、ブログ、SNSなどの記載、書き込みなどをAIプログラムが収集し、データベータ化し、プロフィールなどを作成して人材紹介を行う会社であるようです。同社は、同事業を行っていたscoutyの後継会社です。

2.オプトアウト手続き
scoutyがLAPRASになって、大きく変わったのは、LAPRASからの求人企業への個人情報の第三者提供などについてオプトアウト制度を採用することとしています(個人情報保護法23条2項)。

つまり、"当社から求人企業に個人情報(データ)を第三者提供されたくないお客様は、当社にお申し出ください。”とする制度を明示したことであると思われます。

このように、個人情報の第三者提供という、“出口”の部分についてオプトアウト手続きが明確化されたことは大きな一歩前進ですが、”入口”にあたる、個人情報の収集・管理・利用などについてはどうなっているのでしょうか。

3.職業安定法5条の4
この点、個人情報の取得については、職業安定法5条の4、厚労省通達平成11年141号第4は、「本人から直接取得」することを原則とし、つぎに「本人の同意」を得た上で紹介会社等が本人以外のものから情報を収集することができるという仕組みになっています。

にもかかわらずLAPRASは、本人から直接個人情報を取得するのではなく、また、本人からあらかじめ同意も得ず、勝手にこっそり本人のネット上の書き込み等から個人データ取得して人材紹介業を行っていますが、これは職業安定法5条の4等に抵触しているのではないでしょうか。

4.個人情報保護法18条2項
また、個人情報保護法18条2項は、事業者が本人から「書面(電磁的記録を含む)」により個人情報(データ)を取得するときは、「あらかじめ本人に利用目的を明示」せよと規定しています。

(取得に際しての利用目的の通知等)
第十八条
    (略)
 個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。

この点、ラプラスは、AIプログラム等が、個人・本人のネット上の書き込み等から個人データの収集を始める段階では本人への利用目的の明示を行ってないようです。(NHKのクロ現+や数年前のニュース記事等によると。)これは明らかに個人情報保護法18条2項に反しているのではないかと懸念されます。

5.正確性・安全管理措置
さらに、もしLAPRASのAIプログラムにバグなどの瑕疵があり、ネット上の他人の書き込み等を間違えて本人のものとしていること等があるとしたら、個人データの正確性の確保(19条)や、個人データの安全管理措置(20条)にも違反してるのではないかと懸念されます。

LAPRASサイトをみると、同社のAIプログラムはネット上のさまざまな個人データを収集、分析、突合し、自動で本人のプロフィールなどを作成するそうですが、このプロフィールが本人からみて本当に正しいのか等の問題も発生するものと思われます。

6.守秘義務
加えて、職業安定法51条は人材紹介会社等に守秘義務を課しています。この義務違反には罰則があります(66条9号)。

本人にとって、例えば大学・大学院研究室サイトなどに掲載された本人の業績などはあまり問題がないかもしれませんが、その一方でネット上の過去のツイッターなどのSNSにおける書き込みや、過去に本人が匿名で書いたブログ記事などは、一般論としては本人にとって「黒歴史」であり、本人が求人企業などに見せたいとは思わない「秘密」であろうと思われます。

このようなさまざまな「黒歴史」で「秘密」な個人データをLAPRASはコンピュータプログラムを使って自動的に突合・分析し、個人データベースを作成し、本人のプロフィールを作成し、求人企業に対してそれらのデータをみせた上で「こんな人いますよ」と営業を行っているわけですが、もし安易に求人企業にこれらの「秘密」を元にした個人データベースやプロフィール等を見せているとしたら、それは守秘義務違反となるのではないでしょうか。

7.厚労省職業安定局の通達
この点、リクナビ事件について厚労省職業安定局は9月6日に、「本人の同意なく…あるいは十分な同意がない…内定辞退予測の…本人のあずかり知らぬ形での募集企業への提供は…学生本人の立場を弱め…学生の不安感を惹起するもの…職安法51条に照らし違法のおそれがある」との趣旨の通達を出しています。

厚労省通知リクナビ事件
(厚労省サイトより)

・募集情報等提供事業等の適切な運営について|厚労省職業安定局(令和元年9月6日)

本人の同意を得ていない内定辞退予測の募集企業への提供が、本人の秘密侵害であるとして人材紹介会社の守秘義務違反となるのなら、本人の同意を得ずに勝手にさまざまなネット上から情報を収集し、それを分析・加工した個人データも同様に本人の秘密であるとして、その本人のあずかり知らぬところでの募集企業などへの提供は、守秘義務違反となるのではないでしょうか。

8.人材会社「の判断による選別または加工」の禁止
くわえて、本通知は、本人の個人データを、「人材会社の判断による選別または加工」を行うことも禁止しています。LAPRASは、ネット上の本人のツイッターなどのSNSやブログ記事などの個人データを収集し、LAPRASの判断により選別・加工を行い、プロフィールなどDBを運営して事業を行っていますが、この本人のさまざまな個人データを収集したうえで選別・加工を行うビジネスモデルは職業安定法に反し、個人情報保護法制の趣旨に反するものであると思われます。

(なお、「コンピュータによる個人データの自動処理」については、1996年にILOが「労働者の個人データの保護に関する行動準則」を制定し、そのなかには、「一般原則 5.6 電子的な監視で収集された個人データを、労働者の成績を評価する唯一の要素とすべきではない。」との条文があります。この考え方は欧州では、EU指令からGDPRに引き継がれています。日本においても、2000年の労働省「労働者の個人情報保護に関する行動指針」などに表れています。(堀部政男『プライバシー・個人情報保護の新課題』163頁))

9.まとめ
このように職業安定法や厚労省通達、個人情報保護法などに照らすと、さまざまな面でLAPRASの業務は、ビジネスモデルの根幹の部分で法令に抵触しているように思われます。

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