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1.はじめに
マイナンバー訴訟について、国民のプライバシー権(憲法13条)を侵害するものではないとする仙台高裁令和3年5月27日判決が『判例時報』2516号(2022年6月21日号)26頁に掲載されていました。ざっと読んでみたのですが、行政運営の効率化等の制度の目的は適法であり、法制度および情報システム技術上も相応の安全管理の対策が講じられているのでマイナンバー制度は違法・違憲ではないとの住基ネット訴訟(最高裁平成20年3月6日判決)のいわゆる「構造審査」を踏襲した判決となっているようです。本判決は結論は妥当であると思われますが、いくつか気になった点を見てみたいと思います。

・仙台高裁令和3年5月27日判決(令和2(ネ)272・各個人番号利用差止等請求控訴事件)|裁判所

判示事項の要旨
  控訴人らは,国のマイナンバー制度により憲法13条の保障するプライバシー権が侵害されると主張し,被控訴人国に対し,プライバシー権に基づく妨害排除又は妨害予防請求として個人番号の収集,保存,利用及び提供の差止め並びに削除を求め,国家賠償法1条1項に基づき各11万円(慰謝料10万円及び弁護士費用1万円)の損害賠償と訴状送達の日の翌日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。

 マイナンバー制度によって,控訴人らが,憲法13条によって保障された「個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由」を侵害され,又はその自由が侵害される具体的な危険があるとは認められないから,国がマイナンバー制度により控訴人らの個人番号及び特定個人情報を収集,保存,利用及び提供する行為が違法であるとは認められない。

 よって,プライバシー権に基づく妨害排除又は妨害予防請求として控訴人らの個人番号の収集,保存,利用及び提供の差止め並びに削除を求め,これらの行為による損害の賠償を求める控訴人らの請求は,国による個人番号の収集,保存,利用及び提供の行為が,控訴人らのプライバシー権を侵害する違法な行為であるとは認められないから,すべて理由がない。
(仙台高裁令和3年5月27日判決の判示事項。裁判所サイトより)

2.事案の概要
本件は、仙台市等に在住する8名の個人(Xら)が国のマイナンバー制度によりプライバシー権(憲法13条)が侵害されているとして、プライバシー権に基づく妨害排除又は妨害予防請求権として個人番号の収集・保存・利用及び提供の差止めと個人番号の削除を求めるとともに、国賠法1条1項に基づき慰謝料10万円と弁護士費用の損害賠償を求めるものです。Xらはプライバシー権の侵害とともに、自己情報コントロール権の侵害、またマイナンバー制度による個人情報の容易かつ確実な名寄せ・突合(データマッチング)により本人の関与のないままにその意に反して個人像が作られる危険があること等を主張しました。

3.判旨(仙台高裁令和3年5月27日判決・棄却・上告中)
(1)マイナンバー制度の趣旨目的、しくみ等について
本判決は、マイナンバー制度の趣旨目的について「行政機関…が個人番号…の有する特定の個人を識別する機能を活用し…行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確立を図」るものであるとしています。

そして本判決は、個人番号および特定個人番号(個人番号を含む個人情報)の提供等ができる範囲は、「国・地方の機関での社会保障分野、国税・地方税の賦課徴収および防災に係る事務での利用」等に限定されているとしています。

(2)情報漏洩等を防止するための法制度上の措置
本判決は、情報漏洩等を防止するための法制度上の措置として、個人番号利用事務等実施者による個人番号の漏洩等を防止するために必要な措置(安全管理措置)の実施義務付け、行政機関等による情報提供の記録・保存の義務付け、情報連携が実施された際の記録を本人が確認するためのマイナポータルの設置、総務省等による秘密の管理のために必要な措置の実施義務付け、罰則の準備などの法制度上の措置が講じられていることを判示しています。

また、情報漏洩等のリスクを防ぐために、マイナンバー制度は個人情報を集中的に管理するのではなく、情報の分散管理などのシステム技術上の措置が講じられているとしています。

(3)マイナンバー制度の運用によるプライバシー侵害の有無
本判決は、「何人も個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由」としてのプライバシー権を有するところ、Xらは、「マイナンバー制度の目的はこのようなプライバシー権を制約するための目的として、高度に重要であるとはいえない」と主張しているとしてその検討を行っています。

そしてマイナンバー制度は「社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤を構築するため」のものであるとして、重要性がないとはいえないとして、Xらのプライバシー権に関する主張を退けています。

(4)自己情報コントロール権について
Xらはマイナンバー制度は自己情報コントロール権の侵害であるとの主張も行っていますが、本判決は、「Xらの主張する自己情報コントロール権については、マイナンバー制度の運用によってXらの同意なく個人番号や個人番号に結び付いた特定個人情報を第三者に提供することが、すべて自己情報コントロール権の侵害となり、憲法13条の保障するプライバシー権の侵害にあたるという趣旨の主張であるとすれば、原判決「事実及び理由」第3の1の説示のとおり、そのような意味内容を有する自己情報コントロール権までは、憲法13条の保障するプライバシー権として認められるとは解されない。」と判示しています。

(5)マイナンバー制度によるプライバシー侵害の具体的な危険性について
本判決は、「マイナンバー制度で取り扱われる個人情報のなかには所得や社会保障の受給歴など秘匿性の高い情報も含まれること」や、「様々な個人情報が個人番号をキーに集積・集約されて本人が意図しない形で個人像が構築されるデータマッチングの危険」などがあることを認定しています。

しかし本判決は、「Xらが…プライバシー権に基づく妨害予防又は妨害排除請求として、Xらの個人番号の収集、保存、利用及び提供の差止め並びに削除を求め、これらの行為による損害の賠償を求め…るには、国がマイナンバー制度の運用によってXらの個人番号の収集、保存、利用及び提供をすることが違法であるといえる必要があり、制度の運用に…具体的な危険が生じているといえる必要がある」としています。

その上で本判決は、「マイナンバー制度は正当な行政目的の範囲内で行われるように制度設計がなされている」とし、さらに「法制度上も、システム技術上も、相当の措置が講じられている」としています(=「構造審査」)。

とはいえ本判決は「通知カードや個人番号カードが誤交付された事例」があることや、「平成30年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申請書記載の個人番号を含む個人情報…が中国のインターネット上に流出し、自由に閲覧できる状態になっていた事故事例も発生している」と認定しています。

しかし本判決は、これらの事故事例は「人為的な誤りや不正行為に起因するものであり、番号利用法の法制度上又はシステム技術上の不備そのものに起因するものとはいえない」と判示していますが、この点については、法制度上又はシステム技術上の不備と人為的なミス等を分離して考えてよいのか疑問が残ります。

その上で本判決は、「Xらの懸念する個人情報の不正な利用や情報漏洩の危険性が一般的抽象的には認められるとしても、…具体的な危険を生じさせる…ということはできない」として、結局、「国がマイナンバー制度によりXらの個人番号を収集、保存、利用及び提供する行為が違法であるとは認められず、マイナンバー制度やこれを定めた番号利用法が憲法13条に違反してプライバシーの権利を侵害するものとは認められない」としてXらの請求を棄却しています(上告中)。

4.検討
(1)自己情報コントロール権について
1970年代以降のコンピュータの発達を受けて、憲法学の学説においては、プライバシー権を「一人でほっておいてもらう権利」(古典的プライバシー権)としてだけでなく、「個人の私生活上の事項を秘匿する権利を超えて、より積極的に公権力による個人情報の管理システムに対して、個人に開示請求、修正・削除請求、利用停止請求といった権利行使が認められるべきである」とする見解(自己情報コントロール権)が有力に展開されています。しかしこの権利は包括的である一方で、漠然性が高く法的な要件化が困難であるとの批判もなされています(渡辺康行・宍戸常寿・松本和彦・工藤達朗『憲法1基本権』121頁)。

ところで本判決は上の3.(4)の部分によると「原判決「事実及び理由」第3の1の説示のとおり」と述べているので、原判決(仙台地裁令和2年6月30日判決)の該当部分をみると、憲法12条、13条の条文がコピペされ、「憲法が国民に保障した権利が「公共の福祉」により制約されることを認めているから、個人に関する情報に係る国民の権利についても「公共の福祉」によって制約されることを認めていると解される」として自己情報コントロール権を否定しています。

しかしこれはやや乱暴な判示のように思われます。つまり、憲法12条、13条の「公共の福祉」による基本的人権とは、原則として「国民・個人の基本的人権は絶対無制限なものではなく、他の個人の基本的人権と衝突する限度において制約される」というものです(内在的制約説)。

ところが仙台地裁の原判決は、この憲法12条、13条を「国家が法律で制約さえすれば国民の基本的人権は制限できる」という意味で「公共の福祉」という用語を使用しているように見えますが、これはまるで明治憲法の「法律の留保」と同様の理解のようであり、現行憲法の理解として疑問が残ります。現行憲法は明治憲法と異なり天皇主権(政府主権)ではなく国民主権(現行憲法1条)であり、また国民の個人の尊重と基本的人権の確立という目的のために行政などの統治機構は手段として存在する構造をとっています(11条、97条)。

そのため、政府・国会が企画・立案して制定した「社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤を構築するため」のマイナンバー制度を国民はありがたく推し戴くべきであり、そのためには当然に国民の基本的人権は制限されるという考え方は明治憲法に先祖返りするようなもので疑問が残ります。

この原判決の考え方を是認した仙台高裁の本判決を含め、裁判所は自己情報コントロール権についてより精密な判断を行うべきではないかと思われます。本判決はせっかく国民本人に勝手に公権力が個人番号をキーにして個人情報を名寄せ・突合して個人像を作成してしまうデータマッチング、あるいはプロファイリングの危険性については認めたのですから、「自己の情報の開示・非開示、そして開示する場合はその内容について相手に応じて自分が決定できる」という自己情報コントロール権についてより精密な検討を行ってほしいと思います。

(2)個人情報漏洩事故は人為的なミスに過ぎないのか?
また、本判決は上の3.(5)でみたように、全国で発生している通知カードや個人番号カードの誤交付や漏洩などは「人為的なミス」に過ぎないとして、マイナンバー制度は「法制度やシステム技術」に準備された各種の措置には落ち度はないので制度として問題ないと強調しています。

しかし、マイナンバー法は委託・再委託の規律(法10条、11条)や個人番号利用事務等実施者に安全管理措置を義務付け(法12条)、総務大臣などに秘密の管理のために必要な措置の実施を義務付け(法24条)などの法的規定を置いており、それを受けてシステム上の措置として、情報提供ネットワークシステムにおけるアクセス制御や地方自治体におけるシステムのインターネットからの分離などが義務付けられているのです。

にもかかわらず全国の自治体等で通知カードや個人番号カードの誤交付や漏洩などの漏洩事故が多発し、平成30年には日本年金機構の約500万件もの大量の個人番号を含む個人情報が中国に漏洩してしまったという事件が発生していることは、人為的なミスでは済まされず、マイナンバー法の法制度やシステム技術そのものに重大な問題があると考えるべきなのではないでしょうか。

すなわち本判決が前提としている住基ネット訴訟で最高裁が示した「構造審査」は、その前提が崩れているのではないでしょうか。

最近の2022年6月にも兵庫県尼崎市で、個人番号は含まれていませんでしたが、全市民約46万件の個人情報がUSBメモリにより持ち出され漏洩した事件が起きたばかりです(ただし当該USBメモリは回収された)。にもかかわらず裁判所がマイナンバー法は法制度と情報システムがしっかりしているのだから、マイナンバー制度には問題はないと判示することは空論なのではないかとの疑問が残ります。本裁判は上告中であり、最高裁の判断が待たれます。

■参考文献
・『判例時報』2516号26頁
・渡辺康行・宍戸常寿・松本和彦・工藤達朗『憲法1基本権』121頁
・黒澤修一郎「プライバシー権」『憲法学の現在地』(山本龍彦・横大道聡編)139頁
・山本龍彦「住基ネットの合憲性」『憲法判例百選1 第7版』42頁
・仙台高裁令和3年5月27日判決(令和2(ネ)272・各個人番号利用差止等請求控訴事件)|裁判所

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