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タグ:保険証

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■追記(2023年4月4日)
Natsuko様(@Munekag)のTwitterの投稿によると、備前市がマイナンバーカードを取得した世帯のみに学校給食費を無償化する条例を制定した問題について、同市はその政策を撤回する方針とのことです。
【速報】備前市は給食費の無償化事業を今年度も行い、マイナンバーカード取得を要件とする施策を撤回しました!!よかった‼️明日記者会見らしいです。市民の声が届きました。
https://twitter.com/Munekag/status/1643133352881561600?t=x-IxeZcgycD2FEcAv660Hw&s=09

備前市
(以上、Natsuko様(@Munekag)のTwitterより)

・保育料など無償化「マイナカード取得が条件」撤回へ 岡山・備前市|毎日新聞

1.備前市が学校給食無償をマイナンバーカード取得世帯のみに
備前市が現在学校給食が無償であるところ、今後マイナンバーカードを取得した家庭のみに給食無償とする方針を明らかにし、ネット上で話題となっています。これに対して総務省は「自治体にそのようにするよう指示したことはない」とする一方で、河野太郎デジタル庁大臣は「そのような政策もありえる」と国会で回答しているようです。

・給食無償 マイナカード取得者のみ 備前市方針、保護者らに戸惑いも|山陽新聞
・給食費免除はマイナンバーカード取得世帯に限定 国会で賛否|NHK

このような国や自治体の政策の変更によるマイナンバーカードの事実上の強制をどのように考えるべきなのでしょうか。

2.なぜマイナンバー法16条の2はマイナンバーカードの取得を任意としているのか?
マイナンバー法16条の2第1項は、「機構(=地方公共団体情報システム機構)は、(略)住民基本台帳に記録されている者の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを発行するものとする。」と規定しており、マイナンバーカード(個人番号カード)は国民本人が申請を行いそれに基づいて発行されると規定しており、マイナンバーカードの発行はあくまでも個人の任意であることを規定しています。

マイナンバー法
第16条の2 機構は、政令で定めるところにより、住民基本台帳に記録されている者の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを発行するものとする。
(略)

マイナンバーカードはマイナンバーが記載されているだけでなく、ICチップ部分に公的個人認証サービスの電子証明書(署名用電子証明書と利用者署名用電子証明書)があり、この電子証明書によりe-TAXやマイナポータルや民間企業によるネットショッピング等による利用ができるようになっています。またICチップの空き領域は、行政機関や自治体が図書館利用カードや公共施設予約などに利用できることとなっています。

マイナンバーカードの図
総務省「個人番号カードの普及・利活用について」3頁より)

この点、元内閣官房社会保障改革担当室参事官補佐でマイナンバー法の立案担当者の水町雅子先生の『逐条解説マイナンバー法』258頁以下は、このようにマイナンバーカードはメリットとして、その普及を目指して利便性の向上のために多目的カード化のさまざまな政策が検討されている一方で、「カードや番号が幅広く多目的化すると、万一、カードや番号が悪用された場合に、さまざまな情報を名寄せ盗用される危険性があるなど、プライバシー権を始めとする個人の権利利益の侵害のおそれが高い。」というデメリットがあると解説しています。

そのため同書は、「個人にとっては、(略)自らが個人番号カードを持つのか持たないのか選択し、また個人番号カードの機能について選び取るという意識が必要」であると解説しています。 この点は、日本が中国などとは異なり、自由な民主主義国家であることに照らせば(憲法前文第1段落、1条)、国や自治体が強制するのではなく、国民個人が自由意思により判断することは当然のことと思われます。

そして同書は、「また政府が政策判断するに当たっては、国民利便性の向上、個人番号カードの可能性のみを検討するのではなく、多目的化を脅威と感じる国民の素朴な感情を受け、国民が個人番号カードを選択するかどうか、どの機能を選択するかどうか、自身で十分な情報を得た後に選び取れるような周知が必要である」と解説しています。

つまり、マイナンバーカードは国民一人一人が自らが個人番号カードを持つのか持たないのか選択し、また個人番号カードの機能について選び取るものであり、そのためにマイナンバー法16条の2はマイナンバーカードの発行を任意としているのであって、政府や自治体は、「政策判断するに当たっては、国民利便性の向上、個人番号カードの可能性のみを検討するのではなく、多目的化を脅威と感じる国民の感情を受け、国民が個人番号カードを選択するかどうか、どの機能を選択するかどうか、自身で十分な情報を得た後に選び取れるよう」にする必要があるのです。

したがって、備前市がマイナンバーカードの取得を住民に事実上強制し普及を促すために、学校給食費無償はマイナンバーカードを取得した世帯だけに限るとの政策は、マイナンバー法16条の2がマイナンバーカードの取得は任意であると規定している趣旨・目的に反しています。

(同様に、国はマイナンバーカードの取得を国民に事実上強制するために、紙の健康保険証を廃止し健康保険証をマイナンバーカード化する政策を推進していますが、これもマイナンバー法16条の2に違反しているものと言えます。)

3.個人情報と本人の同意
また、マイナンバー法はマイナンバーに関しては同法9条で個人情報の利用目的を税・社会保障・災害対策の3つに関連するもののみに限定列挙して法定しています。

一方、マイナンバーカードのICチップ部分の電子証明書や空き領域を利用して取扱われる個人情報は同法9条などには利用目的を法定されていないので、これらの個人情報については個別の国民の本人の同意によって、目的外利用や第三者提供などが有効なものとなります(個人情報保護法18条1項、27条1項)。

この意味でも、マイナンバーカードの取得は国民個人の任意による同意に基づきなされるべきであり、国や自治体が事実上の強制でマイナンバーカードを取得させることは、マイナンバー法の一般法である個人情報保護法18条、27条などとの関係でも妥当ではありません。

4.まとめ
このように、マイナンバーカードは国民が自らが個人番号カードを持つのか持たないのか選択しするものであり、そのためにマイナンバー法16条の2はマイナンバーカードの発行を任意としているのであり、政府や自治体は、「政策判断するに当たっては、国民利便性の向上、個人番号カードの可能性のみを検討するのではなく、多目的化を脅威と感じる国民の感情を受け、国民が個人番号カードを選択するかどうか、自身で十分な情報を得た後に選び取れるよう」にする必要があります。また備前市などの自治体や国が、国民にマイナンバーカードを事実上強制することは、個人情報保護法18条、27条の本人同意を没却するものでありこれも問題です。

したがって、備前市や国が国民・住民にマイナンバーカードを事実上強制するような政策を行うことは、マイナンバー法16条の2や個人情報保護法18条、27条などに反して違法なものといえます。

■追記・憲法26条2項・14条1項について(2023年2月24日)
憲法26条2項後段は「義務教育は、これを無償とする。」と規定しています。この「無償」を「教育に必要な部分」まで含むと解すると、給食費もこれに含まれることになります。

日本国憲法
第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

本件では備前市は教育費の無償の判断にマイナンバーカードを使って世帯の所得調査を行う等のことをしているわけではないので、マイナンバーカード取得の有無で学校給食費の無償の有無を判断することは憲法26条2項との関係でも違法ということになります。

また、備前市がマイナンバーカードを取得している世帯の児童にしか給食費無償を適用せず、マイナンバーカードを取得していない世帯の児童の給食費を有償とすることは、あらゆる差別を禁止する法の下の平等(憲法14条1項)と教育の機会均等を定める憲法26条1項に抵触しており違法なものと思われます。

※この憲法26条、14条の部分については、専修大学名誉教授の石村修先生(憲法学)にご教示をいただきました。石村先生誠にありがとうございました。

■追記(2023年3月18日)
47NEWSの「マイナカードないと給食費有料、市の方針に「違法性の疑い」指摘 岡山・備前市、人口超える反対署名」に、名古屋大大学院法学研究科の稲葉一将教授(行政法)のつぎのようなコメントが掲載されていました。

「条例案の『特に必要がある』か否かの法的基準は、給食費などの場合、教育基本法にのっとったものでなければならない。信条で差別してはならず、子どもの教育条件は同じようにするのが行政の責任だ。また、全国で無償化が広がる中であえて(条例案で定めた)有償が原則ならば、例外を認めることが教育の機会均等のために必要だという理由でなければ法的基準から逸脱する」

「学校給食の無償化は本来教育制度の中で行うべきもので、仮にマイナカード取得が無償化の目的達成のために必要な手段ならば、そのように説明すべきだ。しかし実際の目的はデジタル化の推進。目的である無償化と手段であるカード取得に対応関係がなければ、行政法上、問題になる。また、自治体が公金を支出して行う無償事業の対象者を恣意的に扱うことは、平等原則の観点から許されない。無償化する対象者を区別する場合には正当な理由が必要だが、給食無償化にはカードを使わなければならない理由はない。違法性が疑われ、住民監査請求などを起こされる可能性もある」

「自治体は国の出先機関ではない。住民の期待に応えるためには国から距離を置き、政策に問題点がないか確認しなければならないが、備前市はむしろ国のカード普及政策を国よりも一歩先んじて進めようとしていないか。その背景には地方財政の問題がある。自治体は国の政策の方針に沿って予算を勝ち取る競争に敏感にならざるを得ず、自治体間の財政調整と均衡を理念とする地方交付税法の趣旨も曲げられている」

■追記(2023年3月23日)
報道によると本日、備前市でマイナンバー関連の条例が可決したようです。
・備前市議会 マイナンバーカード関連条例すべて可決|NHKニュース

このNHKの記事によると、吉村武司・備前市長は「個人情報の漏えいなどまったく危惧はなく、何の問題もないと考えている」と主張しているそうですが、マイナンバーカードの任意性(マイナンバー法16条の2)や平等原則(憲法14条1項、26条1項)、個人の自己決定権(憲法13条)などは無視なのでしょうか?ずいぶん横暴な気がします。

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■関連する記事
・マイナンバー訴訟最高裁判決を読んでみたー最高裁第一小法廷令和5年3月9日判決
・マイナポータル利用規約と河野太郎・デジタル庁大臣の主張がひどい件(追記あり)
・デジタル庁「教育データ利活用ロードマップ」は個人情報保護法・憲法的に大丈夫なのか?
・スーパーシティ構想・デジタル田園都市構想はマイナンバー法・個人情報保護法や憲法から大丈夫なのか?



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2022年10月13日に河野太郎・デジタル庁大臣が紙の保険証を廃止しマイナンバーカード(個人番号カード)に一本化する方針を示したことをが大きな賛否を呼んでいます。

マイナンバー(個人番号)は税・社会保障・災害対応の3つに利用目的が法定されており、それ以外に利用することは違法となります(法9条)。一方、マイナンバーカードは法9条にとらわれずに身分証明書に利用ができるほか、マイナンバーカードのICチップには①公的個人認証のための電子証明書と②空き領域があります。

マイナンバーカードの3つの利用箇所
総務省サイト「個人番号カードの普及・利活用について」3頁)

①公的個人認証のための電子証明書は、e-TAX、マイナポータルの他、総務大臣が認定した民間事業者の利用も想定されています。具体例としては、金融機関のインターネットバンキング、インターネットショッピングなどです。

また、②ICチップの空き領域は、国の機関は総務大臣の定めるところにより、市町村等は条例で定めるところにより利用できるとされており、具体例としては、印鑑証明書、住民票の写し等のコンビニ交付、証明書自動交付、図書館利用カード、公共施設予約、地域の買い物ポイントなどが想定されています。

さらに上述の総務省の資料9頁によると、政府与党は学歴・職歴なども②のICチップの空き容量に収集することを検討しているようです。(注:2021年に成立したデジタル関連法のなかのマイナンバー法改正では、医師・看護師などの国家資格を国がマイナンバーで一元管理するための法改正なども実施された。)

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(2021年のデジタル社会形成法案の概要。個人情報保護委員会サイトより)

このように「国民の利便性向上」という名目のために、マイナンバーカードは今後もますます多目的化・ワンカード化が推進されるものと思われます。

この点、マイナンバー法の立案担当者である弁護士の水町雅子先生は著書でつぎのように解説しておられます。

カードや番号が幅広く多目的化すると、万一、カードや番号が悪用された場合に、さまざまな情報を名寄せ、盗用される危険性があるなど、プライバシー権を始めとする個人の権利利益を侵害するおそれが高い。

個人番号カードの取得は義務制ではない。(=マイナンバー法16条の2)…個人にとっては…自らが個人番号カードを持つのか持たないのか選択し、また個人番号カードの機能について選び取るという意識が必要であると考える。また政府が政策判断をするにあたっては、国民の利便性の向上、個人番号カードの可能性のみを検討するのではなく、多目的化を脅威と感じる国民の感情を受け、国民が個人番号カードを選択するかどうか、どの機能を選択するかどうか、自身で十分な情報を得た後に選び取れるような周知が必要であると考える。
(水町雅子『逐条解説マイナンバー法』257頁~258頁より)

このようにマイナンバー法の立案担当者である水町先生は、「政府が政策判断をするにあたっては、国民の利便性の向上、個人番号カードの可能性のみを検討するのではなく、多目的化を脅威と感じる国民の感情を受け、国民が個人番号カードを選択するかどうか、どの機能を選択するかどうか、自身で十分な情報を得た後に選び取れるような周知が必要である」と解説しておられますが、今般の「マイナ保険証」による"マイナンバーカードの事実上の強制"を打ち出した河野大臣、岸田首相などの政府与党の方針は、マイナンバー法の定めるマイナンバーカード制度の趣旨・目的に大きく反すると考えられます。

日本は自由な民主主義国家であり(憲法前文、1条)、国家主義・全体主義の中国やロシアなどとは違うのですから、河野大臣、岸田首相や政府与党は今からでもマイナンバーカードの国民への強制という国家主義・全体主義的な政策を撤回すべきです。

■追記
なお、上でもふれたとおり、マイナンバー(個人番号)はマイナンバー法9条が限定列挙する税・社会保障・災害対策の3つの目的のために法9条を根拠として行政機関等が強制的に個人のマイナンバーを含む個人情報を利用することが可能となっている一方で、マイナンバーカードに紐付いた個人情報については法9条に縛られず行政機関や民間企業等が自由に個人の個人情報を利用可能となっているため、当該個人がマイナンバーカードを取得し利用すること、マイナンバーカードを利用するとしてどのような機能を利用するかについて、当該個人の本人の任意の判断(本人の同意)が必須となっています。マイナンバー法16条の2第1項、同17条1項が、マイナンバーカードの取得を国民個人の申請に基づく任意のものと明記しているのはその趣旨ともいえます。
マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)

(個人番号カードの発行等)
第16条の2 機構は、政令で定めるところにより、住民基本台帳に記録されている者の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを発行するものとする。
(略)

(個人番号カードの交付等)
第17条 市町村長は、政令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に対し、前条第一項の申請により、その者に係る個人番号カードを交付するものとする。この場合において、当該市町村長は、その者が本人であることを確認するための措置として政令で定める措置をとらなければならない。
(略)

このマイナンバー法16条の2第1項、17条1項の規定や趣旨からも、河野大臣、岸田首相の保険証のマイナンバーカードへの一体化による国民へのマイナンバーカードの事実上の強制は違法であるといえます。

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■参考文献
・水町雅子『逐条解説マイナンバー法』257頁~258頁
・黒田充『あれからどうなった?マイナンバーとマイナンバーカード』163頁、199頁
・総務省サイト「個人番号カードの普及・利活用について」

■関連する記事
・健康保険証のマイナンバーカードへの一体化でカルテや処方箋等の医療データがマイナンバーに連結されることを考えた
・スーパーシティ構想・デジタル田園都市構想はマイナンバー法・個人情報保護法や憲法から大丈夫なのか?-デジタル・ファシズム
・デジタル庁「教育データ利活用ロードマップ」は個人情報保護法・憲法的に大丈夫なのか?
・マイナンバー制度はプライバシー権の侵害にあたらないとされた裁判例を考えた(仙台高判令3・5・27)



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今までどおり保険証を2
(ある病院のポスターより)

■関連する記事
・保険証の廃止によるマイナンバーカードの事実上の強制を考えたーマイナンバー法16条の2(追記あり)

1.マイナンバーカードへの健康保険証の一体化にマイナンバーを入力?
3月下旬に、マイナンバーカードに健康保険証を一体化させる事業においてマイナンバーの入力などに多くの不備が見つかり、厚労省はこの業務の本格稼働を遅らせるとの報道がなされました。これに対して、「マイナンバーカードでなく何故マイナンバーを使っているのか?」とネット上で疑問の声があがっています。

・データ入力不備で相次いだマイナカード保険証トラブル、チェックシステム導入へ|日経新聞

上の日経新聞の記事には、「健康保険組合などは組合加入者の被保険者番号、マイナンバーを厚労省の「医療保険者等向け中間サーバー」に登録」しているとはっきり書いています。

マイナンバー制度開始の当初は、国は「マイナンバー(個人番号)は行政の個人情報のデータベースを名寄せできる究極のマスターキーであるので、国民の個人情報やプライバシー保護のために、行政の個人情報のデータベースは分散管理を続ける。」、「センシティブ情報の医療関係の個人情報は、マイナンバーに直結するのではなく医療IDで管理する」という趣旨の説明をしていたはずです。

マイナンバー分散管理
(マイナンバー制度と個人情報の分散管理の説明図。内閣府サイトより)

この点、厚労省の健康保険証のマイナンバーカードへの一体化を説明するページのQA9は、「医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのですか。」という問いに対して、「医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバー(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。」と回答しています。

厚労省マイナンバーカード健康保険証QA9

・マイナンバーカードの保険証利用について|厚労省サイト

厚労省の説明によれば、やはり健康保険証のマイナンバーカードにおいても、利用するのはマイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書であって、マイナンバーそのものではないはずです。厚労省や内閣府などの政府は国民に嘘をついているのでしょうか?

2.カルテ情報や処方箋情報もマイナンバーに連結される
しかも、この厚労省サイトの「マイナンバーカードの保険証利用について」をみると、問題はより深刻です。

NHKなどのマスメディアは、健康保険証の問題ばかりを取り上げていますが、厚労省サイトの説明によると、患者・国民が健康保険証のマイナンバーカードへの一体化に一度同意してしまうと、健康保険証番号だけでなく、カルテ情報処方箋情報健康診断などの医療データも自動的にマイナンバー連結されるとあります。(顔データも連結される。)

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(厚労省「マイナンバーカードの保険証利用について」より)

そしてこれらの機微な医療データがマイナンバーに連結後は、国・自治体、製薬会社やIT企業などから閲覧され利用され放題となることについての説明もありません。これは「偽りその他不正の手段」による個人情報の収集(個人情報保護法17条1項)、つまり騙し討ちなのではないでしょうか。

3.平成27年のマイナンバー法改正
この点、内閣府のマイナンバー関係のサイトによると、平成27年のマイナンバー法改正により、健康保険組合などがマイナンバーを取扱い可能となる改正がなされているようです。(法9条の別表一に関する改正。)そのため、法律上は健康保険組合がマイナンバーを扱うこと自体の手当はなされているようです。

平成27年マイナンバー法改正概要

・マイナンバー法|内閣府

しかし厚労省や内閣府のサイトを見ても、「税務関係で企業などに提出したマイナンバーを、目的外利用で企業から健康保険組合に第三者提供する」という通知・通達やガイドラインなどは出されていません。これでは、「マイナンバーの本人の同意のない目的外利用や第三者提供」であると、やはり国に騙されたと感じる国民も多いのではないでしょうか。

4.国民の医療データが製薬会社やIT企業などに利用される
さらに、カルテや処方箋データ、健康診断などの医療データをマイナンバーに直結させるという国の医療データの取扱に関する方針について、正面からの説明がありません。

国は、2018年に次世代医療基盤法などを制定し、医療データを病院・薬局などから地方自治体に共有化させ、さらには製薬会社やIT企業などにも利活用させることにより、日本の経済発展を行う方針のようです。

次世代医療基盤法概要
(次世代医療基盤法のイメージ図。内閣府サイトより)

しかし、国民の病気・ケガは、風邪など誰もがかかるような一般的な傷病だけでなく、例えば、ガン、HIV、精神病、身体障害・精神障害・知的障害など現在も社会的差別の原因となっている傷病も多く存在します。また傷病に関するカルテ上の情報などは、患者の人間としての身体的なデータや内心を含む精神的なデータ、さらには遺伝子情報も含む、人間そのものの機微な個人データです。(近年、アメリカ、ドイツなどには遺伝子差別禁止法が制定されていますが、日本にはそれさえも存在しません。)

そのため、製薬会社などの経済的利益や国・自治体の行政サービス向上のために患者・国民の医療データを利用する必要性があるとしても、まずは患者・国民が自らの医療データを病院・薬局などの医療機関だけでなく、国・自治体や製薬会社などに目的外利用および第三者提供させることについて明確な本人の同意が必要なはずです。日本は中国のような全体主義・国家主義の国ではなく、個人の尊重と基本的人権を目的とする自由な民主主義国家のはずなのですから(憲法11条、13条、97条)。

5.個人データ保護法の趣旨・目的
現在、参議院で審議中のデジタル関連法案のなかのマイナンバー法改正法案においては、国家資格の有資格者のデータをマイナンバーに連結すること等も盛り込まれています。また、政府・与党は銀行・商社など大企業の従業員の情報を国が管理し、それらの従業員を地方で働かせる政策を発表しています。

・官民を通じた個人情報保護制度の見直し|個人情報保護委員会

しかし、マイナンバーに医療データや国家資格のデータ、経歴や職務経歴などのさまざまな個人データをどんどん連結させてゆくことは、いわば「国家の前に国民が丸裸となる状態」(住基ネット訴訟・金沢地裁平成17年5月30日判決)の危険があるのではないでしょうか。

また、1974年の国連事務総長報告書「人権と科学技術の開発―人間の諸権利に影響をおよぼすおそれのあるエレクトロニックスの利用,及び民主的社会における右利用に課せられるべき制限」に始まり、1996年のILOの「労働者の個人情報保護に関する行動準則」2000年の日本の労働省「労働省の個人情報保護の行動指針」6(6)1995年の欧州のEUデータ保護指令2014年のEUのGDPR22条など、世界の個人データ保護法制は、「コンピュータによる人間の選別・差別から人間の「個人の尊重」を守ること」すなわち「コンピュータの個人データの自動処理(プロファイリング)のみによる決定を拒否する権利」を法目的の一つとしてきました。

「コンピュータによる人間の選別・差別から人間の「個人の尊重」を守ること」が世界の個人データ保護法制の法目的の一つであるとするなら、現在日本が推進している、マイナンバーに医療データや国家資格データなど各種の個人データをどんどん連結させてゆくことは、国・企業がコンピュータの個人データによる国民の選別・差別をどんどん容易にすることであり、1970年代からの世界の個人データ保護法制の趣旨に逆行しているのではないかと思われます。

コンピュータ自動処理拒否権の歴史の図1
コンピュータ自動処理拒否権の歴史の図2

6.まとめ
マイナンバー法3条2項は、国は「個人情報の保護に十分配慮」しなければならないと規定し、マイナンバー法の一般法にあたる個人情報保護法17条1項は「偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない」と規定し、同法同条2項はセンシティブ情報について「あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない」と規定しています。(また、同法23条2項はオプトアウト方式による要配慮個人情報(センシティブ情報)の第三者提供も禁止しています。)

それを受けて、マイナンバー法17条は、マイナンバーカードの自治体の発行について、「その者の申請により、その者に係る個人番号カードを交付する」と規定し、あくまでも住民・国民の任意の申請に基づくことを規定しています。

さらに個人情報保護法1条および3条は、立法の趣旨・目的として「個人情報の有用性」だけでなく、「個人の権利利益の保護」、「個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきもの」と明記しています。

法律による行政の原則、つまり法治主義に基づいて行政を運営することにより国民の個人の尊重と基本的人権を守るはずの国が、国民の個人情報やプライバシーを守るための個人情報保護法制や憲法を逸脱するような行政活動を行うことは許されないのではないでしょうか。

■関連するブログ記事
・スーパーシティ構想・デジタル田園都市構想はマイナンバー法・個人情報保護法や憲法から大丈夫なのか?
・文科省が小中学生の成績等をマイナンバーカードで一元管理することを考える-ビッグデータ・AIによる「教育の個別最適化」
・日本年金機構からの再委託による中国へのマイナンバー等の流出疑惑について
・国がマイナンバーカード未取得者約8000万人に申請書発送の方針-国が国民に強制すべきことなのか?
・LINEの個人情報・通信の秘密の中国・韓国への漏洩事故を個人情報保護法・電気通信事業法から考えた
・遺伝子検査と個人情報・差別・生命保険/米遺伝子情報差別禁止法(GINA)


■参考文献
・高木浩光「個人情報保護から個人データ保護へ ―民間部門と公的部門の規定統合に向けた検討(2)」『情報法制研究』2号75頁
・高野一彦「従業者の監視とプライバシー保護」『プライバシー・個人情報保護の新課題』163頁(堀部政男)
・山本龍彦「AIと個人の尊重、プライバシー」『AIと憲法』59頁
・奥平康弘・戸松秀典「国連事務総長報告書(抄)人権と科学技術の開発」『ジュリスト』589号105頁









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