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とある会社の社員が、法律などをできるだけわかりやすく書いたブログです

タグ:個人情報

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1.はじめに
ロイターの記事「野村証券、個人向け営業社員に信用情報の提出要請 不祥事防止で」(2026年1月28日付)によると、つぎのように、野村證券は営業部門の全従業員に信用情報をクレジットカード等の指定信用情報機関CICに開示請求させ、提供された信用情報を会社に提出させる取組みを始めたそうです。

「野村証券は、個人向け営業の社員を対象に借金の返済状況などが分かる信用情報の提出を求めている。同社では2024年、多額の借金を抱えた元社員が強盗殺人未遂で起訴される事件などが起きている。今回の対策は不祥事防止に向けた取り組みの一環で、社員の財務状況を把握し、必要であれば支援を行っていく。」「対象は個人営業を担うウェルス・マネジメント(WM)部門(旧・営業部門)の社員で、管理職には2025年中に信用情報の収集を行った。今回その対象を同部門の全社員に拡大し、1月から2月にかけて提出を求める予定。提出は任意で、拒否しても不利益を被ることはないという。」

顧客・消費者からすればこのような取組みは歓迎すべきことに思えますが、野村證券の従業員からすれば、デリケートな情報である信用情報を会社に提供しなければならないことは負担が大きいように思われます。このような取組みは、個人情報保護法からはどう考えられるのでしょうか。

2.適正取得・不適正利用の禁止
この点、この問題を、ダイヤモンド・オンラインの記事「【スクープ】野村證券が営業部門の全社員に自身の「信用情報」提出を要求!元社員による顧客への強盗殺人未遂・放火事件を受け異例の「借金調査」、その詳細と狙い」(2026年1月28日付)が詳しく取り上げています。

すなわち、ダイヤモンド・オンラインの本記事は、板倉陽一郎弁護士、杉本武重弁護士などに取材を行っています。

板倉陽一郎弁護士は取材に対して、「現行法上、本人に開示請求をさせた信用情報を会社に提出させる行為そのものを、正面から禁ずる条文は存在しない。」としています。

(たしかに個人情報保護法は、国等に対して個人が自身の刑事事件の前科等の情報の開示を求め、その情報を就職活動や入学などの際に企業・学校等に提供させることは、本人の更生の機会を奪うとして、そのような取扱いを国等に禁止しています(個情法124条)。しかしそのような条文は犯罪歴以外に関しては存在せず、また民間企業に対しては存在しません。)

その一方で、板倉弁護士は、「クレジット・ガイダンス(=信用指数の算定に影響した要因)については、第三者提供を目的とした利用は控えてほしいというのがCICの基本的なスタンスだ。信用情報の利用目的に照らし、会社が取得するデータの範囲が過大ではないかという論点は残る。」とし、適正取得(個情法20条1項)が論点となり得ると指摘しておられます。

3.目的外利用の禁止
また、杉本武重弁護士は、本記事の取材に対して、「野村證券が、取得した信用情報を社員のサポート提供や業務・組織運営上の検討に用いる限り、法律上は許容される。ただし、それ以外の目的で使用すれば目的外利用となり違法となる。」と指摘しておられます。すなわち、もし野村證券が、信用情報によって営業職員を異動・降格などの不利益な処分を行うことは、個人情報の禁止する目的外利用(法18条)に該当し、違法となります。

4.今後の立法論として
なお、本記事の取材に対し、水町雅子弁護士は、「EUのGDPR(一般データ保護規則)に関する同意ガイドラインでは、会社と従業員のように力の不均衡がある雇用関係の下で、同意を根拠に個人情報を取り扱うことは問題になり得るとされている」「国内法では、雇用関係における同意の有効性基準が明文化されていない。日本の法律でも明文化すべきだ」と述べておられます。現在、個人情報保護委員会は個人情報保護法改正の方針を公開しており、そのなかでは本人同意の一部見直しも行われており、立法論としてはこのような考え方もあるかもしれません。

さらに、本記事の取材に対し、板倉弁護士は、「顧客の資産を直接扱う職種に限って信用情報調査を認める一方で、会社には通常の個人情報以上に厳格な管理義務を課すような法改正に踏み切る選択肢もある」と述べておられます。

最近は生命保険業界においても、プルデンシャル生命が、営業職員100名が顧客約500名から30億円以上の金銭を横領・詐取していた事件が公表されたばかりであり、顧客・消費者の重要な財産に関与する金融機関の営業職員の不祥事が相次いでいます。

金融機関の営業職員の信用情報をチェックすること等は時代の流れとしてしかたのないことなのかもしれません。しかしそのような取組みに対して、法的に一定の規制を設ける板倉弁護士・水町弁護士等のご主張は、営業職員の個人情報保護・人格権保護の観点からもっともな気がします。

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AI
1.はじめに
@ITの2025年12月11日付の記事「AIで離職予兆を可視化する「freeeサーベイ」提供開始 どうリスク評価するのか、プライバシーは?」によると、freeeは、「AI(人工知能)が従業員の離職予兆を可視化し、離職リスクのある従業員へのフォローアップを具体的に支援するサービス「freeeサーベイ」の提供を開始した。従業員の見えないSOSをAIで早期に検知し、面談アジェンダを生成することで離職防止をサポートする」とのことです。
・freeeサーベイ|freee

freeeサーベイ
(freeeウェブサイトより)

記事によると、freeeサーベイは、「キャリア開発研究を基としたサーベイテンプレートを採用し、学術的知見に基づき、AIが従業員の離職リスクを4段階で自動評価し、対応が必要な従業員を可視化する」そうです。

どのように従業員の個人情報・個人データを収集・分析するかについては、記事によると、「「freee人事労務」の従業員情報と自動連携」するとともに、「従業員へのアンケートは月に1回実施し、…「匿名性を確保することで本音を引き出す設計」」となっているとのことです。

とくにこの、従業員にアンケートを実施しするにあたり、「匿名性を確保することで本音を引き出す設計」」と、まるで従業員に対して”だまし討ち”のような方法で個人情報・個人データを収集し、従業員の個人個人の離職リスクをAIでモニタリング、スコアリングすることは個人情報保護法などの観点から問題ないのでしょうか。

(また、従業員本人は離職の意向がないのに、AIが勝手に「この人は離職したがっている」と判断し、人事部や上司にそのように伝えてしまうこと、つまり「AIによる(誤った)個人の選別」が行われてしまうAIのリスクも重大であると思われます。)

2.個人情報保護法ー適正な取得、不適正利用の禁止
個情法20条1項(適正な取得)は、「個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。」と規定しています。そのため、例えば「このアンケートは匿名です」「離職リスクを判定するためのアンケートではありません」等と偽ってアンケートを実施し、個人情報を収集した上でそれらのデータを基にAIで個人個人の離職リスクを分析することは、個情法20条1項に抵触し違法なものとなるおそれがあります。

また、法19条(不適正利用の禁止)は、「個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。」と規定しています。これは2019年のリクナビ事件等を受けて規定化されたものです。すなわち、例えば、就活生や従業員からだまし討ちのような形で個人情報を収集し、そのデータを基に就活生や従業員に不利となる「内定辞退予測データ」等を作成し、就活生や従業員などに不利な人事考課等の判断・処分を行うことは、法19条に抵触し違法となるおそれがあります。

3.AI事業者ガイドライン・人事データ利活用原則
また、経済産業省・総務省の「AI事業者ガイドライン」は、法令のように法的拘束力をもつものではありませんが、しかしガイドラインとして事業者がAIを開発・提供・利用する場面における基準を定めています。

そのなかの「指針(共通)8:公平性・非差別性」は、「AIシステムの開発・提供・利用において、特定の個人や集団に対する不当な差別や偏見が生じないよう、公平性に配慮すること」を規定しています。すなわち、不透明な方法で収集されたデータや、離職リスクという機微な情報をAIで分析することは、結果として特定の従業員が不当な扱いを受けるリスクがあり、これは不公平な人事判断につながる恐れがあり、「指針(共通)8:公平性・非差別性」に抵触しているおそれがあります。

また、同ガイドラインの「指針(共通)3:透明性・説明可能性」は、利害関係者がAIシステムの仕組みや判断プロセスを理解できるよう、透明性を確保することが重要であると規定しています。この点、従業員に目的を隠したアンケート等のだまし討ち的なもので収集したデータの利用では、分析の透明性が全く確保されていません。どのようなデータが、どのように離職リスクの判断に使われたのかが不明瞭な「ブラックボックス」状態であり、「指針(共通)3:透明性・説明可能性」に抵触しているといえます。

さらに、人事労務の業界団体である、一般社団法人ピープルアナリティクス&HRテクノロジー協会の「人事データ利活用原則」も、「原則2:透明性・説明責任」、「原則3:目的特定・制限」等のデータ活用の透明性や従業員への配慮を求める規定があります。そのため、同様にだまし討ちのような形で収集されたデータを基にした離職リスクの分析等は、「人事データ利活用原則」にも抵触しているおそれがあります。

4.まとめ
このように、従業員にアンケートを実施しするにあたり、「匿名性を確保することで本音を引き出す設計」で個人情報を収集し、AIで離職リスクなどをモニタリング、スコアリングするfreeeサーベイは、個人情報保護法、AI事業者ガイドラインおよび人事データ利活用原則との関係で問題があるといえます。

このサービスを提供するfreeeだけでなく、このサービスの導入を検討する企業・事業者などは、個人情報保護法や事業者AIガイドライン、人事データ利活用原則などをよく検討し、法的リスクやレピュテーション・リスクなどをよく考える必要があるように思われます。

■追記(2025年12月25日)
Grayrecord Technow様が、このブログ記事を取り上げてくれています。どうもありがとうございます。
・「匿名」という名の騙し討ち:Freeeサーベイはリクナビ事件を超える最悪の「処遇AI」だ|Grayrecord Technow

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12月16日に、内閣官房の「経済安全保障法制に関する有識者会議(令和4年度~)」の会議があったそうです。そしてその資料によると、経済安保推進法改正の議論が行われ、同法の保護対象にゲノムデータ、健康データ、金融データ等も含めるべきだとの議論がなされているそうで非常に興味深いものがあります。
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(内閣官房「経済安全保障法制に関する有識者会議(令和4年度~)」の2025年12月16日の資料より)

この資料によると、「個人に関する機微なデータ(例えば一定量以上のゲノムデータ、位置情報、生体認証情報、金融情報、医療情報等)が外部に漏えいした場合、特定の個人に対する影響力行使等に利用されるリスクがあるのではないか」と説明されています。

たしかにそうしたリスクもあるのかもしれませんが、どちらかというと、AIによるプロファイリングなどのリスクのほうが気にすべきリスクのような気がするのですが・・・

資料によると、上記のリスクがあるので、"国の責任として、個人情報保護法とは別に経済安保推進法でもゲノムデータ、健康データなどを保護すべき。国だけでなく民間企業なども規制すべき"となっています。これは一国民としては頼もしいですが、しかし「個人情報・個人データの利活用」が大好きなIT企業、AI企業、経団連、新経済連盟などの偉い方々が「二重規制!岩盤規制!」などとお怒りになりそうな気がします。

あるいは、もしこの法改正が実現するとして、これらのゲノムデータ、健康データ等がどんな法律用語になるのかも気になります。「経済安保要配慮個人情報」とかの法律用語が爆誕してしまうのでしょうか。何はともあれ非常に興味深いです。

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チームス
1.はじめに
少し前の日経新聞によると、Microsoftは本年12月からTeams(チャットなどの機能のビジネスコミュニケーションツール)に従業員の位置情報(自宅にいるか、会社のどのビルにいるか等)を表示させる方針のようです。
・Microsoft、Teamsで社員の出社有無を検知可能に Wi-Fiを利用|日経新聞

記事によると、Teamsのこの機能は初期状態ではオフですが、それぞれの会社のシステム管理者がオンにして、それぞれの従業員がオンにすると有効化されるものであるそうです。

2.従業員のモニタリング・監視
位置情報も、それが氏名等とともに表示されれば個人を識別できるので個人情報であり、また、位置情報単体であっても「連続的に蓄積」されて個人を識別できれば個人情報です(個情法ガイドライン2-8(※))。

また、Teamsで、このような形で従業員の位置情報が継続的に表示され、それを上司等が閲覧できることは、一種の従業員のモニタリングに該当すると思われます。

この場合、個人情報保護法ガイドラインQA5-7(従業員のモニタリング)の規定により、会社・使用者側は、労働者の代表者等と協議を行い、社内規定に位置情報の利用目的やモニタリング手法等を明示し、従業員に周知を促す等の手当が必要になると思われます。
個情法ガイドラインQA5-7
(個人情報保護法ガイドラインQA5-7)

3.従業員のプライバシー
なお、職場のメールのモニタリング・監視が争われたF社Z事業部事件(東京地判平成13.12.3)は、「監視の目的、手段及びその態様等を総合考慮し・・・相当な範囲を逸脱した監視がなされた場合はプライバシー権の侵害となる」としていることから、通常のTeamsの運用状況やそれに付随する位置情報の表示等では、従業員のプライバシー侵害は成立しないように思われます。

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1.はじめに
共同通信の2025年10月24日付の記事「JR東が駅の顔認証カメラを停止 指名手配者の検知が目的、反発も」によると、「JR東日本が、指名手配中の容疑者を検知して警察に通報する目的で首都圏の一部駅に設置していた顔認証機能付き防犯カメラについて、2021年7月から運用開始していたところ、今年7月に運用を停止したことが24日、同社への取材で分かった。」とのことです。

JR東日本が2021年から顔識別機能付き防犯カメラでこのような業務を行っていたことは、本ブログ記事「JR東日本が防犯カメラ・顔認証技術により駅構内等の出所者や不審者等を監視することを個人情報保護法などから考えた(追記あり)」でもとりあげたとおりですが、それが約4年を経過してようやく停止したことになります。

冒頭の同記事によると、この業務の概要は、「JR東によると、公的機関の公表情報を基に指名手配者の顔写真などの情報を顔認証機能へ登録。該当者を検知すると警備員が目視で確認し、必要に応じて警察に通報する仕組み」であったそうです。
JR東防犯カメラ
(共同通信の記事より)

2.個人情報保護法から考える
顔識別機能付き防犯カメラについて、個人情報保護法ガイドラインQA1-14は、従来型防犯カメラとことなり顔識別機能付き防犯カメラは、外観等から犯罪防止目的で顔識別機能が用いられていることを認識することが困難であるため、「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」(法第21条第4項第4号)に当たらず、個人情報の利用目的を本人に通知し、又は公表しなけれならず、顔識別機能付きカメラシステムの運用主体・同システムで取り扱われる個人情報の利用目的・問い合わせ先・さらに詳細な情報を掲載したWebサイトのURL又はQRコード等を店舗や駅・空港等の入口や、カメラの設置場所等に掲示することが望ましいとしています。また、同QAは、顔識別機能付きカメラシステムに登録された顔特徴データ等が保有個人データに該当する場合には、保有個人データに関する事項の公表等(法第32条)をしなければならないとしています。

この点、JR東日本のプライバシーポリシーをみると、個人情報の利用目的については、「お客さま及び従業員のセキュリティの確保のため(駅構内に設置した防犯カメラ等により取得した画像については、駅構内・列車内におけるセキュリティの確保のために必要な場合のみ、必要最小限度において、当社の作成する顔認証データベースに登録し、駅構内・列車内の防犯および警備のために利用します。)」と規定されています(1.(1)【鉄道事業】シ)。
JR東プラポリ利用目的
(JR東日本のプライバシーポリシー)

この部分を読むと、たしかに顔識別機能付き防犯カメラについて一応は公表がなされているとは思われますが、しかし個人情報の利用目的に「顔識別機能付き防犯カメラで得られた個人データを警察に第三者提供する」等の規定は見当たりません。

すると、JR東日本はどのような法的根拠で、「指名手配中の容疑者を検知して警察に通報」つまり、指名手配犯の個人データ等を警察に第三者提供しているのでしょうか。

この点考えられるのは、個人情報保護法18条3項4号は「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。」には、個人情報取扱事業者は個人情報を目的外利用することができると規定し、

また、同法27条1項4号が「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。」には個人情報取扱事業者は個人データを本人同意なしに第三者提供できると規定していることから、JR東日本は、本事業は、「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき」に該当するとして、指名手配犯の個人データ等を目的外利用かつ本人同意なしで警察に提供していたのではないかと思われます。

しかし、警察に対して「国の機関・地方公共団体等の法令の定める事務を遂行することに対して協力する」というのは、一般論としては、警察から事業者に捜査への協力を要請された場合ではないかと思われます(あるいは例えば捜査関係事項照会が行われた場合等)。

現在の日本は戦前のように治安維持法などさまざまな法令により、国民・企業等が国に協力することが義務づけられた全体主義国家的な社会ではなく、むしろ逆に国民の基本的人権が目的であり国・自治体等の統治機構は国民のために奉仕するサービス機関であるという立憲主義的な社会なのですから(憲法1条、97条等)、JR東日本が「お国に協力するために」と、警察からの要請もないのに自ら進んで顔識別機能付き防犯カメラシステムを利用して指名手配犯の個人データ等を警察に提供することには違和感をおぼえます。

なお、上でもみたように、個情法ガイドラインQA1-14は、「顔識別機能付きカメラシステムに登録された顔特徴データ等が保有個人データに該当する場合には、保有個人データに関する事項の公表等(法第32条)」を要求していますが、この点もJR東日本は実施していないようです。

3.プライバシーから考える
このJR東日本の事業を考える上で、事業者が防犯カメラで収集した個人情報等を、自らの事業所内における事件・事故とは直接関係がないのに警察に提供すること、とくにそれが本人のプライバシー侵害にならないのか、という問題については次のような裁判例が存在します。

すなわち、コンビニ店舗内で防犯カメラにより撮影された画像等を同店舗内での事件・事故とは関係がないのに同店舗が警察に提供したことが、撮影された本人のプライバシーを侵害するか否かが争われた事案で、裁判所が「警察に対するビデオテープの提供であっても,本件コンビニ内で発生した万引き,強盗等の犯罪や事故の捜査とは別の犯罪や事故の捜査のためにこれが提供された場合には,もはやその行為を本件コンビニにおける防犯ビデオカメラによる店内の撮影,録画の目的に含まれるものと見ることはできず,当該ビデオテープに写っている客の肖像権やプライバシー権に対する侵害の違法性が問題になってくる。」と判示した裁判例が存在します(名古屋高等裁判所平成 17 年 3 月 30 日判決(平成 16 年(ネ)第 763 号)、石村修「コンビニ店舗内で撮影されたビデオ記録の警察への提供とプライバシー」『専修ロージャーナル』3号19頁)。

この裁判例に照らすと、JR東日本が、同社の駅構内や電車内などで何らかの事件・事故が起きたのならともかく、そうでない場合にまで顔識別機能付き防犯カメラで収集した指名手配犯の情報を警察に提供することは、当該指名手配犯本人との関係でプライバシー侵害による不法行為に基づく損害賠償責任が発生する可能性があるのではないでしょうか(民法709条)。

4.まとめ
このように、JR東日本が顔識別機能付き防犯カメラで指名手配犯の情報を収集し警察に通報するという事業は、個人情報保護法およびプライバシーとの関係でやはり問題があるように思われます。また、同社の駅構内や電車内等で具体的な事件・事故が起きているわけでもなく、警察から具体的な要請等がなされていないにもかかわらず、民間企業の側からすすんで警察に通報・情報提供をして国に協力を行うという同社の経営スタンスも、全体主義的な戦前回帰型なものであり、自由な民主主義を掲げる現代の日本にそぐわないように思われます。

■参考文献
・石村修「コンビニ店舗内で撮影されたビデオ記録の警察への提供とプライバシー」『専修ロージャーナル』3号19頁

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