目次
1.WelcomeHRの個人情報漏洩事故が発覚
2.マイナンバーも漏洩していたことが発覚
3.ワークスタイルテックの個人情報漏洩事故の対応の問題点
■追記:4月15日 マイナンバーカードの利用停止・再発行について
1.WelcomeHRの個人情報漏洩事故が発覚
2.マイナンバーも漏洩していたことが発覚
3.ワークスタイルテックの個人情報漏洩事故の対応の問題点
■追記:4月15日 マイナンバーカードの利用停止・再発行について
1.WelcomeHRの個人情報漏洩事故が発覚
カオナビ子会社のワークスタイルテック(東京都港区)が運営する労務管理クラウドサービス「WelcomeHR」で、ユーザー情報16万人分近くが外部から閲覧可能になっており、うち15万人分近くが実際に第三者にダウンロードされたとワークスタイルテック社が3月29日にニュースリリースを公表しました。・弊社サービスをご利用いただいているお客様への重要なご報告とお詫び|Workstyle Tech
(ワークスタイルテックのプレスリリースより)
ワークスタイルテックのリリースによると、2020年1月5日から2024年3月22日にかけて、ユーザーの氏名、性別、住所、電話番号、ユーザーがアップロードした身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)や履歴書の画像が閲覧可能だったとのことです。原因は、ストレージサーバのアクセス権限に設定ミスがあったことであり、外部からファイルを閲覧したり、ダウンロード可能な状態だったということです。
このニュースリリースに対しては、個人情報保護委員会に報告は行われているのか、マイナンバーカードの表面の画像の情報が漏洩したことは間違いないとして裏面のマイナンバーなどの情報も漏洩したのか?の2点がネット上で話題となっていました。
2.マイナンバーも漏洩していたことが発覚
その後、4月13日頃より、Twitter(現X)などSNSにおいて、ワークスタイルテックより今回の個人情報漏洩事故の被害者の方々に対して、お詫びのメールにて漏洩事故の詳細が送られてきたことが報告されています。このお詫びのメールによると、マイナンバーそのものも漏洩していたことが明らかにされています。(被害者の方のTwitterの投稿より)
3.ワークスタイルテックの個人情報漏洩事故の対応の問題点
このワークスタイルテックの個人情報漏洩事故の対応については、いくつも疑問があります。まず第一に、今回の事故の原因から、マイナンバーの漏洩も当初から明らかであり、ワークスタイルテックは3月29日のプレスリリースの段階で、マイナンバーも漏洩していたことをぼかさずに明らかにすべきだったのではないでしょうか。
個情委の個人情報保護法ガイドライン3-5-2は、「なお、漏えい等事案の内容等に応じて、二次被害の防止、類似事案の発生防止等の観点から、事実関係及び再発防止策等について、速やかに公表することが望ましい。」としているからです。
第二に、この被害者あてのお詫びのメールを読むと、「マイナンバーについて(略)一方で、マイナンバーに記載されている情報(略)から、より詳しい個人情報を抜き取られることはありません。」と説明されていることは非常にミスリーディングなのではないでしょうか。
つまり、いわゆる名簿屋がこのような個人情報のデータセットを収集した場合、他で取得した複数の個人情報のデータセットと名寄せ・突合し、被害者本人の人物像を作り出し、それを販売するであるとか、プロファイリングを行う等の行為が可能となってしまいます(鈴木正朝・高木浩光・山本一郎『ニッポンの個人情報』224頁)。そしてマイナンバーは悉皆性・唯一無二性を有する究極のマスターキーなので、これが漏洩してしまうと他の個人情報のデータセットとの名寄せ・突合が容易になってしまいます。
にもかかわらず、まるで「マイナンバーが漏洩したけれどあまり心配はいりません」と言いたげなこのお詫びメールのアナウンスは非常に不適切であると思われます。
そのため、ワークスタイルテックは被害者の方々に対して、市役所等の自治体にマイナンバーカードの再発行を行うことを奨励すべきなのではないかと思われます(マイナンバー法17条5項参照、下の追記参照)。
第三に、本事件ではマイナンバーを含む約15万件の個人情報が漏洩してしまったわけであり、ワークスタイルテックは被害者の方々に対してお詫び金(例えば500円程度)を支払うべきであるのに、それがお詫びメールに記載されていないのは奇異な感じがします。(なお、お詫び金はお詫びの意思を表明するものであり、損害賠償の金銭とは別物です。)
このように、ワークスタイルテックの個人情報漏洩事故の対応は非常に稚拙であると思われます。社内にしっかりとした情報システム部門や法務・コンプラ部門がないのだろうかと心配になります。
■追記:4月15日 マイナンバーカードの利用停止・再発行について
個人情報保護委員会に電話で確認したところ、「本件のようにマイナンバーの悪用のおそれがある場合には、被害者の方は、市役所等の自治体にマイナンバーカードの利用停止と再発行の申出を行ってほしい、それにより再発行されるマイナンバーは新しい番号に切り替わるとのことでした。なお、自治体によってはデジタル庁のマイナンバー総合フリーダイヤルへの申出を行うようお願いされるかもしれないが、まずは自治体に問い合わせてほしい」とのことでした。このブログ記事が面白かったらシェアやブックマークをお願いします!
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