なか2656のblog

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1.はじめに
1月25日の各メディアの報道によると、国は、新型コロナのワクチン接種について、国民個々の接種履歴などの進捗状況を把握するために、接種履歴などを管理する新システム(「接種者管理システム」)を作り、その個人データをマイナンバーと紐付ける方針であるとのことです。

・新型コロナワクチン接種情報、マイナンバーにひも付け 河野氏が新システム構築表明|毎日新聞

2.接種者管理システム
同日付けで、内閣IT戦略室などが運営する政府CIOポータルにも、この「接種者管理システム(仮称)」の概要図の資料が掲載されています。

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(政府CIOポータルより)
・新型コロナワクチンの接種支援に関するデータベースの検討|政府CIOポータル

この接種者管理システムのイメージ図をみると、ワクチン接種を受ける国民の個人データについて、一つの「接種管理DB」を作成し、基本的に、①接種券(クーポン券)、②接種の予約、③接種、④支払い、の4つの場面について進捗管理を行う一般的なDBシステムのようです。

つまり、この扱う個人の数が約1億2千万人分ということで、扱う件数は大きくても複雑とは思えないDBシステムを作成し運用するには、当然、DBのマスターキーとしてのIDは必要ですが、それは「接種者管理システムID」などと適切なIDを設定すればよいだけの話です。あえてマイナンバー(個人番号)を主キーのIDとして利用するであるとか、あるいはマイナンバーと紐付けする必要性が高いとは思えません。

政府CIOポータルのイメージ図によれば、この接種者管理システムの趣旨・目的には、「接種を促すために国が接種状況を把握できる仕組みの整備」「接種を忘れている人への案内ができるように」などの点が強調されています。

しかし、ワクチン接種に類似する事例を考えてみると、マイナンバー制度のないころから実施されてきた、乳幼児や児童へのさまざまな予防接種などは、母子手帳や病院のカルテ、健康保険制度などで長年、運営されてきています。この母子手帳やカルテなどで予防接種の実務やその進捗状況の管理がうまくいっていないという話は聞いたことがありません。

国が接種者管理システムを作るのはよいとしても、マイナンバーを持ち出す理由がありません。むしろ、「せっかく制度を作ったマイナンバー制度がなかなか国民に受け入れられないから、コロナ禍に乗じて一気呵成にマイナンバー制度の適用範囲を拡大してやろう」という国の不純な意図を感じます。

3.マイナンバー制度
マイナンバー制度は、行政の効率化と国民の利便性の向上のために、①社会保障、②納税、③災害の3分野のために作成された制度です。行政の効率化のために、国民一人ひとりに割り当てられた唯一無二のマイナンバー(個人番号)を割り当て、このマイナンバーにより行政のもつさまざまな分野の国民の個人データを名寄せできるようにして、業務の効率化を図ろうとしています。

(なお、マイナンバー制度における「災害」とは、東日本大震災などのような災害の際に、銀行や保険会社などが、マイナンバーを利用して簡易・迅速に利用者に銀行預金や保険金等を支払うための仕組みであり、今回の「接種者管理システム」のような事例は法が予定していません。番号法9条4項)

しかしマイナンバーはさまざまな行政分野の個人データを名寄せできるマスターキーであるため、国がマイナンバーを不正・不適正に利用した場合、国民のプライバシー権が大きく侵害されてしまいます(宇賀克也『番号法の逐条解説』6頁、14頁)。つまり、マイナンバーという最強のマスターキーにより、比喩的にいえば、「国家の前で国民が丸裸とされるがごとき状況」のおそれがあるのです(金沢地裁平成17年5月30日判決)。

そのため、マイナンバー制度は、マイナンバーという番号は創設するものの、行政の持つ個人データは従来どおり各行政庁が分散管理し、一元管理・中央集権的なシステムの濫用を防ぐ仕組みとなっています。また、マイナンバーの利用目的を社会保障・税・災害の三分野とし、その利用目的を個別具体的に法で定めるなどの仕組みがなされています(番号法9条、19条)。

このように国民のプライバシー権を侵害するおそれのあるマイナンバー制度を、政府与党がコロナ禍を奇禍として、なし崩し的にその適用範囲を拡大してゆくべきではありません。

4.まとめ
接種者管理システムを作成・運営するのはよいとしても、それをマイナンバーに紐付ける必要が本当にあるのか、あるとしたらどのような条件で紐付けを許すのか、濫用防止にどのような仕組みを盛り込むのか等を、内閣府や総務省などで検討するだけでなく、国会で慎重に審議を行い、必要があれば番号法の改正などの立法手続きを行うべきです。

近年は、小中学生の成績データを国が集中管理すべきであり、そのために成績データをマイナンバーカードのICチップ欄などに紐付けるべきである、あるいは、医者・看護師などを国がうまく利用できるように、医者・看護師などの資格データや個人データを国が集中管理すべきでありそれらのデータもマイナンバーに紐付けるべきである等々、マイナンバー制度の本来の趣旨・目的から逸脱したマイナンバー制度の活用方針が次々と国から示されており、少なくない国民は、国のマイナンバー制度の利活用に疑問や不安を感じている状況です。

国民一人一人のプライバシー権や内心の自由など精神的自由(人権)に深く関連する問題であるので、国・政府は、経済界や御用学者を集めて諮問会議でガイドラインなどを制定して済ませるのではなく、国会での慎重な議論を踏まえた立法が必要であると思われます。

そもそもわが国でのワクチン接種開始が3月頃が予定されているところ、1月下旬に急にマイナンバーを利用した新システムの話がでてきたのもおかしな話です。コロナ対応においては、接触確認アプリCOCOAやHER-SYSなどがこれまでも企画・立案され作成・運用がなされていますが、上手くいっていないようです。マイナンバーについては、平時の落ち着いた環境のなかで、国会で冷静な議論がなされるべきであると考えられます。

■関連するブログ記事
・文科省が小中学生の成績等をマイナンバーカードで一元管理することを考える-ビッグデータ・AIによる「教育の個別化」


番号法の逐条解説(第2版)

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NHKなどの報道によると、政府(総務省)は、マイナンバーカード未取得者約8000万人に対して、マイナンバーカード発行の申請手続き書類を再度郵送する方針だそうです。

・マイナンバーカード未取得者 約8000万人に申請書発送へ 総務省|NHK

かりに三つ折りハガキで郵送するとしても、郵送料だけでも単純計算で約48億円もの出費ですが、この莫大な行政コストは一体誰が負担するのでしょうか?

そもそもマイナンバー制度とは、国民一人一人にマイナンバー(個人番号)を付番した情報システムを行政が整備・運営することにより、「行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保」を図る制度です(番号法1条)。

つまり、従来は多くの人員と書類でやっていた行政の事務処理を、各官庁をまたいだ名寄せのためのマスターキーであるマイナンバー(個人番号)を付番した情報システムで行うことにより、行政を効率化・迅速化しコストダウンを図ろうという制度です。

マイナンバー制度概要図総務省
(総務省サイトのマイナンバー制度の解説より)


そのため、マイナンバー制度開始の平成27年に、国が国民全員にマイナンバーを情報システム上で付番した段階で、「行政の効率化とコストダウン」というマイナンバー制度の立法目的の本丸は達成されているのです。

なのに、なぜ政府・与党は制度のオマケのはずのマイナンバーカードに偏執的にこだわるのでしょうか?

制度の検討段階で「マイナンバーカードを国民に広く普及させたい」「住民基本台帳カードの二の舞にはならない」という目標を政府与党は掲げたようですが、その目標にこだわるあまり、オマケの目的が自己目的化して政府与党が暴走しているようにも思えます。(「行政の効率化やコストダウン」が制度目的のはずなのに、今回の政府方針だけでも約48億円もの行政の税金の無駄づかいに思えてなりません。)

政府与党は、「これからの日本はIT社会デジタル化を目指さなくてはならない。マイナンバーカードには本人認証機能があるから、日本のデジタル化の基盤である。だから国民は全員、マイナンバーカードを持たねばならない」と主張しているようです。

「日本はデジタル化を目指さなくてはならない」という理念を政府与党や国会が掲げるのはある意味自由です。しかし、わが国が「個人の尊重」「個人の基本的人権の尊重」を掲げる自由主義国家である以上は、それぞれの国民がどのような国家像や行政を望むか、そしてその国家に対して国民個人がなにをどの程度するかについては、原則として、国民一人一人の自由意思に委ねられています。わが国の主人公は国民であり、行政・国はその使用人(サービス機関)にすぎないのですから。

とくにマイナンバー(個人番号)は各官庁が持つ国民の個人情報・プライバシー情報を簡易・迅速にシステム的に名寄せする仕組みですから、その使い方を誤れば、いわば「国家の前に国民が丸裸となる状態」(金沢地裁平成17年5月30日判決)の危険をはらんでおり、マイナンバー制度は国民個人のプライバシー権(憲法13条)に隣接する制度です。

番号法17条1項が、マイナンバーカードの取得や所持を国民の義務とするのではなく、国民の任意による自治体への申請を踏まえて発行される建付けとしている趣旨は、このようにマイナンバー制度が国民のプライバシーに隣接する制度であることや、オマケとしてのマイナンバーカード(やそれに随伴する本人認証機能)を利用するか否かは国民個人の自由意思にゆだねているからであろうと思われます。

番号法
(個人番号カードの交付等)
第17条
   市町村長は、政令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に対し、その者の申請により、その者に係る個人番号カードを交付するものとする。この場合において、当該市町村長は、前条の政令で定める措置をとらなければならない。

この点、情報法や行政法の第一人者である学者にして最高裁判事の宇賀克也・東大教授の番号法の解説書は、番号法17条1項に関してつぎのように解説しています。

個人番号カードの取得を強制することは、(略)個人番号カードの取得を希望しない者や必要としない者に(市区町村の事務所への)出頭を強制してまで取得を義務づけることは適切でないと考えられたため、申請により取得することとしている。』(宇賀克也『番号法の逐条解説』78頁)

また、マイナンバーカードがICチップ部分に本人認証機能を有しながらも、本来はいわば「実印」のように慎重にも慎重に保管すべきマイナンバー(個人番号)が表面にでかでかと印刷されてしまっていること等など、マイナンバーカードの制度設計上の「おそまつさ」もマイナンバーカードの問題を難解なものにしています。先般の「10万円給付金」の電子申請の件で露呈したように、政府の運用する情報システムのレベルが非常に低いものであること等も、国民の心を冷やしています。

少なくとも今回の政府方針のように、マイナンバーカード普及というお役所が勝手に立てた目標のために、国の予算を大量に使い、本来、国の主人公である国民に、その使用人であるはずの国・行政が無理やりにでもマイナンバーカードを取得させようというのは、番号法17条1項違反であり、もっといえば国民の自由意思(憲法13条)や国民主権原理(憲法1条など)の侵害であるようにすら思われます。

番号法の逐条解説 第2版

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