内閣官房内閣感染症危機管理統括庁の、新型インフルエンザ等対策特別措置法第6条に基づく「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(案)に対するパブコメ(5月7日まで)について次のような意見を書いて提出しました。
第3部第4章第2節(2)2-3. 「偏見・差別等や偽・誤情報への対応」(90頁)および同第3節(2)3-1-3. 「偏見・差別等や偽・誤情報への対応」(93頁)についての意見
SNSなどにおける患者・医療関係者等への偏見・差別や、新型コロナなどに関する偽・誤情報を政府がモニタリングし、SNSなどのプラットフォーム事業者に要請・指導等を行うとのことであるが、SNSなどを政府がモニタリングを行うことは表現規制(憲法21条1項)や事実上の検閲(同条2項)につながるおそれがある。
そのため、民主政治の基盤としてとりわけ重要な表現の自由規制を行うためには内閣官房の定める通知・通達たる「政府行動計画」レベルではなく、国会で審議を行い、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正を行って根拠規定を置くなどの対応が必要である(新型インフル特措法5条参照)。
「法律による行政の原則」(憲法 41 条、65 条、76 条)の観点からも、内閣官房の定める通知・通達レベルの「政府行動計画」ではなく、新型インフル特措法上の規定など国会の定めた法律レベルの根拠規定が必要である。
同様に、表現の自由や通信の秘密に係るものなのであるから、SNSなどプラットフォーム事業者への政府の要請・指導などにも新型インフル特措法上の規定など国会の定めた法律の根拠が必要である。
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