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とある会社の社員が、法律などをできるだけわかりやすく書いたブログです

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1.はじめに

2024年1月29日付の朝日新聞に「入学前の子の個人情報、小学校が無断でPTAに提供 埼玉県内で判明」との記事が掲載されていました。

この記事によると、埼玉県白岡市の市立小学校で、入学前の生徒の氏名・住所・保護者の電話番号などの個人情報がPTAに提供されていたことが発覚したとのことです。

これはなかなか難しい問題だなと思い、私も主に公立学校からPTAに個人情報が提供される場面の本人確認の要否等について、少し調べてみました。(国会図書館の国会図書館サーチやCiniiなどで調べても、そもそもPTAと個人情報保護法に関する資料・文献が少ないようで難儀しました。)

2.PTAとは

公益社団法人日本PTA全国協議会サイトのページ「はじめましてPTA」によると、PTAとは「子どもたちが「社会教育」を受けるためのもの」であり、同時に保護者の「成人教育の場」でもあるとのことです。そして同ページによると、PTAの趣旨・目的は、「子どもたちが正しく健やかに育ってゆくには、家庭と学校と社会とが、その教育の責任を分けあい、力を合わせて子どもたちの幸せのために努力してゆくことが大切である」と説明されています。つまり学校とPTAは趣旨・目的が異なる団体・法人です。

またこの点、筑波大学の星野豊先生の「総合研究・教育と法・第72回 PTAに関する現代的問題点」『月刊高校教育』48巻3号82頁(2015年)によると、PTAの設置などに関しては法律で特別の規定が存在しておらず、つまりPTAは民法でいうところの「権利能力なき社団」であるそうです。そのため、PTAは「国公私立を問わず、学校とは完全に別団体」であると説明されています。

すなわち、PTAと学校とは別法人なのですから、個人情報保護との関係ではPTAと学校を一体のものと考えることや、PTAを学校の部門の一つと考えることは正しくないことになります。

3.個人情報保護法から考える

(1)令和3年個人情報保護法改正
まず学校からPTAへの個人情報の提供等を考えるために個人情報保護法について考えてみます。

令和3年(2021年)の個人情報保護法改正により、個人情報保護法制の官民一元化が行われ、行政機関個人情報保護法や独立行政法人個人情報保護法、全国の自治体の個人情報保護条例なども原則として個人情報保護法に一本化されました。そのため、現在においては全国の公立学校には個人情報保護法の第5章の「行政機関等の義務等」が適用されることになります。(なお、私立学校やPTAについては、民間事業者等に関する第4章の「個人情報取扱事業者等の義務等」が適用されます。(個人情報保護委員会「自治会・同窓会等向け 会員名簿を作るときの注意事項」4頁参照。))

(2)個人情報保護法69条
そこで個人情報保護法第5章の第69条をみると次のように規定されています。

個人情報保護法
(利用及び提供の制限)
第六十九条 行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
 (略)
 (略)
 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき
(後略)

このように個情法69条1項は、民間部門に関する同法18条、27条と異なり、「行政機関の長等は…利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。」と規定しており、利用目的の範囲内であれば個人情報を提供することができると規定しています。

また、同法同条1項1号は、行政機関等は「本人の同意」があるときは提供ができると規定しており、さらに同条同項4号は、「本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき」にも行政機関等は個人情報を提供できると規定しています(岡村久道『個人情報保護法 第4版』525頁、526頁)。

そのため、①公立学校は利用目的の範囲外である場合には、その保有する個人情報をPTAに提供するときは本人の同意(または保護者の同意)が必要となり、②利用目的の範囲内である場合には、その保有する個人情報をPTAに提供するときは本人の同意(または保護者の同意)が不要となります。また、③利用目的の範囲外であっても、本人の同意(または保護者の同意)があるときや、「本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき」には個人情報を提供することが可能です。

(なおこの「本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき」(個情法69条1項4号)について、個人情報保護委員会の「個人情報保護法ガイドライン(行政機関等編)」5‐5‐2 「例外的に利用目的以外の目的のための利用及び提供が認められる場合」は、「「本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき」とは、本人の生命、身体又は財産を保護するために必要がある場合や、本人に対する金銭の給付、栄典の授与等のために必要がある場合などが含まれ、例えば、緊急に輸血が必要な場合に本人の血液型を民間病院の医師に知らせる場合、災害や事故に遭ったときにその旨を家族に知らせる場合等が考えられる。」と規定しています。そのため、この「本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき」は、児童が交通事故にあったとき等、例外的な場合に限られるものと考えられます。)

(3)個情委の「自治会・同窓会等向け 会員名簿を作るときの注意事項」
つぎに、個情委の「自治会・同窓会等向け 会員名簿を作るときの注意事項」(以下「会員名簿注意事項」)は、まず「事業で名簿等を利用していれば、株式会社等の営利組織だけでなく、自治会・町内会、同窓会、PTA、マンション管理組合、NPO法人、サークル等の非営利の団体や、個人で活動している個人事業主も「個人情報取扱事業者」に該当します。」(4頁)と規定しており、PTAも個人情報取扱事業者に該当し、個人情報保護法の適用を受けるとしています。

また、「会員名簿注意事項」7頁は、「市町村等は、「行政機関等」であって「個人情報取扱事業者」ではありません(法16条2項、法2条11項)。…このとき、提供を受ける個人情報について、利用の目的や方法等の制限、又は取扱者の範囲の限定や取扱状況の報告等適切な管理のために必要な措置を求められた場合には、適正に対応する必要があります(法70条)。」と規定しています。

さらに、「会員名簿注意事項」7頁は、「行政機関等においては、法令の定める所掌事務や業務を遂行するために必要な場合において、特定した利用目的のために自治会等に保有個人情報を提供することがあります(法61条1項、法69条1項)。その他にも、法令に基づく場合(法69条1項)や利用目的以外の目的のために保有個人情報を提供する場合があります(法69条2項各号)が、実際に提供を行うことの適否については、各行政機関等において適切に判断される必要があるものです。市町村等が保有個人情報の提供を行うケースとして、災害時において特に必要があると認めるときに、避難支援等の実施に必要な限度で避難行動要支援者名簿を自主防災組織等に対して提供する場合(災害対策基本法第49条の11第3項)等が考えられます。」と規定しています。

市町村等から取得する場合
(個人情報保護委員会「自治会・同窓会等向け 会員名簿を作るときの注意事項」7頁より)

4.個別の事例に分けて考えてみる

(1)概要
公立学校とPTAの個人情報保護については、このように上でみてきた個人情報保護法および個情委のガイドラインや「自治会・同窓会等向け 会員名簿を作るときの注意事項」の規定によることになりますが、上で見た星野豊先生の「総合研究・教育と法・第72回 PTAに関する現代的問題点」『月刊高校教育』48巻3号82頁にあげられている具体例を次のとおり、いくつか検討してみたいと思います。

【児童や保護者の本人の同意が必要と思われる場合】
(2)PTAの役員決めやPTA会費徴収等のために公立学校がPTAに児童等の個人情報を提供する場合
この場合については、「PTAの役員決めやPTA会費徴収等」をPTAが行うことはPTA内部の問題であり、公立学校の個人情報の利用目的とは関係がないため、公立学校からPTAへの個人情報の提供は本人同意(または保護者の同意)なしに行うことはできないと考えられます(個情法69条1項1号)。

(3)PTAにおいて、PTA活動における各家庭の負担分配に際して、同じ学校に兄弟姉妹が在学しているかを確認する場合
この場合については、「PTA活動における各家庭の負担分配」をPTAが行うことはPTA内部の問題であり、公立学校の個人情報の利用目的とは関係がないため、公立学校からPTAへの個人情報の提供は本人同意(または保護者の同意)なしに行うことはできないと考えられます(個情法69条1項1号)。

【児童や保護者の本人の同意が不要と思われる場合】
(4)PTAで雇用した職員等が事実上学校の事務を補助している場合
この場合には、「学校の事務を補助する」という公立学校の利用目的の範囲内で個人情報を提供する場合にあたると考えられるため、公立学校からPTAへの個人情報の提供は本人同意(または保護者の同意)なしに可能と考えられます(個情法69条1項)。

(5)学校の進路説明会や高大連携企画等においてPTAが「援助」「協賛」等を行う場合
この場合も、学校の進路説明会・高大連携企画等は公立学校の個人情報の利用目的の範囲内と考えられるため、公立学校からPTAへの個人情報の提供は本人同意(または保護者の同意)なしに可能と考えられます(個情法69条1項)。

(6)学校として行うべき事務連絡の一部をPTAないし各家庭の相互連絡に委託するための「連絡網」の場合
現在は、こうした「連絡網」ではなく公立学校等から各家庭への一斉メールなどが一般的であると思われますが、このような「連絡網」も、「学校として行うべき事務連絡の一部」である限りは、公立学校の個人情報の利用目的の範囲内であると思われ、この個人情報のPTAへの提供については本人同意(または保護者の同意)は不要であるように思われます(個情法69条1項)。

(7)災害時において特に必要があると認めるときに、避難支援等の実施に必要な限度で避難行動要支援者名簿を自主防災組織等に対して提供する場合
この場合には、上の個情委の「会員名簿注意事項」7頁が規定しているとおり、災害対策基本法第49条の11第3項の規定に基づいて、自治体や公立学校等が名簿などの個人情報をPTAに提供することは可能となる余地があるように思われます。しかしその一方で、災害時でない平時においては、公立学校等からPTAに名簿を提供するには児童本人の同意(または保護者の同意)が必要となると思われます。

公立学校からPTAに個人情報を提供する場合の本人同意の要否の図

【注1】なお、児童・子どもの本人の同意について、個情委の「会員名簿注意事項」14頁は、「一般的には12歳から15歳までの年齢以下の子ども」については、保護者などの「法定代理人の同意を得る必要がある」と規定しています。

【注2】自治体や公立学校等がPTAに個人情報を提供する場合には、当該個人情報について、利用目的や方法等の制限、取扱者の限定、取扱方法の報告など適切な管理のために必要な措置が課されることがあり、その場合にはPTA等は当該措置を遵守する必要があります(個情法70条、個情委「会員名簿注意事項」7頁)。

5.その他・まとめ

なお、冒頭の朝日新聞の記事によると、埼玉県教育委員会は2017年に、「学校が入手した個人情報を「PTAへの加入」などに用いるのは「目的外利用」だとする見解などを事務連絡として各市の教育委員会に伝えており、白岡市教育委員会も2023年2月に、市内の全10小中学校に対して「学校が保有している個人情報は、PTAに提供しないことを原則とする」などとする通知を発出したとのことです。

学校やPTAにおいても、個人情報保護法や個情委のガイドライン等に準拠した個人情報の取扱いが求められると思われます。

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■参考文献
・「入学前の子の個人情報、小学校が無断でPTAに提供 埼玉県内で判明」朝日新聞2024年1月29日付
「はじめましてPTA」日本PTA全国協議会
・星野豊「総合研究・教育と法・第72回 PTAに関する現代的問題点」『月刊高校教育』48巻3号
・個人情報保護委員会「自治会・同窓会等向け 会員名簿を作るときの注意事項」
・岡本久道『個人情報保護法 第4版』525頁、526頁
・「公立学校から個人情報第三者提供の原則禁止について」|長野県(2023年7月)
・佐藤香代「教育問題法律相談No.417 PTA活動と改正個人情報保護法」『週刊教育資料』2017.7.3号31頁
・木村草太『木村草太の憲法の新手』31頁

※なお、個別の紛争解決などに関しては、弁護士や法律学者などの専門家にご相談ください。

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このブログ記事の概要
埼玉県および共産党の対応は、埼玉県都市公園条例9条2項、都市公園法3条、憲法21条1項に照らして違法のおそれがある。

1.「都市公園法第1条に反する」?
日本共産党が埼玉県の公営プール(しらこばと水上公園)での水着撮影会を中止させた件が炎上しています。炎上の端緒は、日本共産党埼玉県議会議員団のTwitterアカウントが6月6日に「埼玉県営公園で女性の水着撮影会が行われます。未成年も出演するという情報については調査中です。城下のり子・伊藤はつみ・山﨑すなお県議は、本日、都市公園法第1条に反するとして、貸し出しを禁止するよう県に申し入れました。」とツイートしたことでした。

共産党埼玉県議員団
(日本共産党埼玉県議会議員団のTwitterより)

・「開催2日前にいきなり電話で言われ…」共産党の申し入れで「水着撮影会」が中止に 騒動の裏側に迫る|デイリー新潮

都市計画法1条はこの法律の趣旨・目的を「都市計画の健全性」「公共の福祉」などと定めていますが、集会の自由・表現の自由は憲法21条1項が定める基本的人権の一つです。それを「都市公園法1条」で中止を求めることはあまりに大雑把すぎます。

都市公園法
(目的)
第1条 この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

これに対しては憲法学者の玉蟲先生や弁護士の先生方などからさっそくTwitter上でツッコミがなされていました。

玉蟲由樹・日大教授(憲法学)のツイート
玉蟲先生ツイート

戸舘圭之弁護士のツイート
戸館弁護士ツイート

2.都市計画法・埼玉県都市公園条例
しかし、いくら共産党の申し出がおおざっぱすぎで酷いとしても、それを受けた埼玉県が都市公園法1条のみでこの水着撮影会を中止させたとは思えないので調べてみました。すると、都市公園法3条は「地方公共団体が都市公園を設置する場合においては、政令で定める都市公園の配置及び規模に関する技術的基準を参酌して条例で定める基準に適合するように行うものとする。」と規定し、法律が定めていない基準などは自治体の条例で定めることとしています。

そこで埼玉県都市公園条例9条をみるとつぎのように利用(行為)の許可基準が規定されています。

埼玉県都市公園条例9条

つまり、埼玉県都市公園条例9条2項は、「都市公園の管理上支障があると認められるとき」(1号)、「公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき」(2号)、「その他都市公園の設置の目的に反すると認められるとき」(3号)のいずれかに該当する場合は、埼玉県は都市公園の利用の許可をしないと規定しています。

そのため、本事件においては、埼玉県は共産党の申し出などを受けて、この1号から3号のいずれか(おそらく2号)に該当するとして、プールの利用の許可の取消または撤回を行ったものと思われます。このように法律や条例の規定を読んでいくと、「都市公園法1条」によりプールの利用の中止を求めたとしている共産党の主張は法的には正しくないと思われます。

3.憲法から考えるー泉佐野市民会館事件
ところで憲法からこの事件を考えると、公共施設における集会の自由(憲法21条1項)が問題となります。

集会の自由を含む表現の自由は①自己実現に資する価値と②自己統治に資する価値(民主主義に資する価値)の二つの面があり、その後者の価値により、基本的人権のなかでもとくに重要であるとされています。つまり、集会の自由・表現の自由は、自由な言論やデモなどを保障する人権であり、民主主義国における民主政治(憲法1条)の前提となるものなので極めて重要であると考えられているのです(渡辺康行・宍戸常寿・松本和彦・工藤達朗『憲法Ⅰ基本権』214頁、芦部信喜・高橋和之補訂『憲法 第7版』180頁)。

そのため、公民館などの公共施設における集会の自由・表現の自由が争われた泉佐野市民会館事件判決(最高裁平成7年3月7日判決)は、公共施設の利用を許可しないことが許される判断枠組みについて、「集会の自由の保障の重要性よりも…集会が開かれることによって人の生命、身体または財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し防止する必要性が優越する場合に限られる」とし、その危険性の程度は「明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されること」と非常に厳しい判断枠組みを示しています。

この泉佐野市民会館事件判決の判断枠組みに照らすと、「集会が開かれることによって人の生命、身体または財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し防止する必要性が優越する場合」でなければ埼玉県はプールの利用の不許可は許されないわけですが、本事件においてはしらこばと水上公園で開催予定だったのはただの水着撮影会だったそうであり、およそ「人の生命・身体・財産が侵害され公共の安全が損なわれる危険」が発生するとは思えません。

したがって泉佐野市民会館事件判決に照らすと、本事件で埼玉県がプールの利用を不許可としたこと、また共産党が埼玉県に不許可をするように申し出たことは違法ということになると思われます(埼玉県都市公園条例9条2項、都市公園法3条、憲法21条1項)。

4.まとめ
このように、本事件で埼玉県が水着撮影会のためのしらこばと水上公園の利用を不許可としたこと、共産党がそのような申し出を行ったことは、埼玉県都市公園条例9条2項、都市公園法3条、憲法21条1項と泉佐野市民会館事件判決に照らして違法であると思われます。

上でもみたとおり、集会の自由・表現の自由(憲法21条1項)は民主主義政治(同1条)のために重要であり、基本的人権のなかでも特に重要です。もしこのようなことがまかり通ってしまえば、冒頭であげた戸舘圭之弁護士のツイートのとおり、メーデーのための集会や、国会前のデモなども安易に政府等によって禁止とされてしまうのではないでしょうか。

近年、共産党やその支持者達は「非実在児童ポルノ」政策の主張などにみられるように、女性の権利向上のために表現の自由を規制すべきであることを強く主張しておりますが(いわゆる「キャンセルカルチャー」)、それは表現の自由や民主主義の価値を軽視するものであり大きな疑問が残ります。「護憲」を掲げる政党が安易に表現の自由を規制せよと主張することには大きな違和感があります。またそのような主張は、「表現の不自由展」の際のリベラル・左派の人々の「あらゆる表現は守られるべきだ」との主張と矛盾するのではないかと気になります。

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■参考文献
・渡辺康行・宍戸常寿・松本和彦・工藤達朗『憲法Ⅰ基本権』214頁
・芦部信喜・高橋和之補訂『憲法 第7版』180頁、224頁

■関連するブログ記事
・日本共産党の衆院選公約の「非実在児童ポルノ」政策は憲法的に間違っているので撤回を求める
・「月曜日のたわわ」の日経新聞の広告と「見たくないものを見ない自由」を法的に考えた-「とらわれの聴衆」事件判決
・「表現の不自由展かんさい」実行委員会の会場の利用承認の取消処分の提訴とその後を憲法的に考えた

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