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1.損保4社で合計250万件の顧客の個人情報の漏えい
損害保険大手4社の保険契約者の個人情報が代理店を通じて他社に漏れていた問題で、漏洩した個人情報が4社で計約250万件に上ることを損保4社が金融庁に報告し公表しました。損害保険ジャパンが約99万1千件、東京海上日動火災保険が約96万件、三井住友海上火災保険が約33万6千件、あいおいニッセイ同和損害保険が約21万7千件だった。保険契約者の氏名、住所や電話番号、証券番号などが漏えいしていたとのことです。

情報漏れの経路は、主に二つであり、一つは、自動車ディーラーなどの保険代理店から他社に契約者情報がメールで共有されたケースで、全体の9割超にあたる約226万5千件に上った。関わったディーラーなどは延べ約1200社。

もう一つは、保険代理店に出向した損保社員が、他社の契約者情報を、出向元の損保に持ち出すケース。全体の1割弱に当たる約23万8千件で、情報を取られた代理店は延べ119店だったとのことです。損保各社は「個人情報の漏えいにあたるとの認識をしていなかった」等と釈明しているそうです(「損保4社、250万件漏洩 他社に氏名や電話番号 代理店通じ「共有」黙認」朝日新聞2024年8月31日付記事より)。

■損保各社のプレスリリース
・保険代理店との間で発生した保険契約情報の不適切な管理に関する対応状況|損保ジャパン
・情報漏えい事案にかかる金融庁への報告について|東京海上日動
・保険代理店ならびに当社出向者による情報漏えい事案の調査結果について|三井住友海上
・保険契約情報の不適切な管理に伴うお客さまへの通知文書の発送開始について|あいおいニッセイ同和損保

2.個人情報保護法から考える
上の一つ目のケースを考えると、保険代理店が他社保険代理店に保険契約者の個人情報をメールで「共有」することは、他者保険代理店がグループ会社などでない限りは個情法の「共有」(個情法27条5項3号)には該当せず、本人の同意のない違法な目的外利用(18条1項)、違法な第三者提供(27条1項)であると考えられます。また個人情報の提供を受けて受け取った側の保険代理店は、個人情報の適正取得の義務違反です(20条1項)。

また二つ目のケースは、保険代理店に出向した損保社員が、他社の契約者情報を、出向元の損保に持ち出すことは、当該保険代理店については安全管理措置違反(23条、24条)が成立し、また当該保険代理店に委託を行っている損保会社は委託先の監督違反(25条)が成立すると考えられます。さらにその個人情報を受け取った損保会社は個人情報の適正取得の義務違反となると考えられます(20条1項)。加えて、保険代理店から個人情報の持ち出しを行った損保社員は、個人情報等データベース不正提供罪が成立する余地があるのではないでしょうか(179条)。

3.保険業法・ガイドライン・監督指針から考える
(1)保険業法・保険業法施行規則
保険業法100条の2は、「保険会社は…顧客に関する情報の適正な取扱い…その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない」と規定しています。そしてこれを受けて保険業法施行規則53条の8は、「保険会社は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。」と規定しています。そのため、損保各社は保険業法100条の2および施行規則53条の8に抵触していることになります。

保険業法
(業務運営に関する措置)
第100条の2
保険会社は、その業務に関し、この法律又は他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、内閣府令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明、その業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、その業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

保険業法施行規則
第53条の8
保険会社は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(2)金融分野個人情報保護ガイドライン
また、金融庁の「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」の第10条は、損保会社を含む金融機関は、「その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、法第25条に従い、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。」(1項)と規定し、委託先を「定期的に監査を行う等により、定期的又は随時に当該委託契約に定める安全管理措置等の遵守状況を確認し、当該安全管理措置を見直さなければならない」(3項2号)等と規定しています。損保各社はこのガイドラインに抵触していることになります。

(3)保険監督指針
さらに、金融庁の「保険会社向けの総合的な監督指針」の「II -4-5 顧客等に関する情報管理態勢」は顧客の個人情報保護について規定しています。監督指針は、「顧客に関する情報は、保険契約取引の基礎をなすものであり、その適切な管理が確保されることが極めて重要である。」(II -4-5-1)とした上で、「経営陣は、顧客等に関する情報管理の適切性を確保する必要性及び重要性を認識し、適切性を確保するための組織体制の確立(部門間における適切な牽制の確保を含む。)、社内規程の策定等、内部管理態勢の整備を図っているか。」(II -4-5-2(1)①)、「顧客等に関する情報の取扱いについて、具体的な取扱基準を定めた上で、研修等により役職員に周知徹底しているか。特に、当該情報の他者への伝達については、コンプライアンス(顧客に対する守秘義務、説明責任)及びレピュテーションの観点から検討を行った上で取扱基準を定めているか。」(II -4-5-2(1)②)などの規定を置いています。損保各社は監督指針のこれらの規定にも抵触していることになります。

4.まとめ
このようにざっと見ただけでも、今回の個人情報漏えい事故においては損保各社および保険代理店は、個人情報保護法、保険業法、ガイドライン、監督指針などの各規定に違反・抵触していることになります。

損保各社は「個人情報の漏えいにあたるとの認識をしていなかった」等と釈明しているそうですが、「顧客に関する情報は、保険契約取引の基礎をなすものであり、その適切な管理が確保されることが極めて重要である。」(監督指針II -4-5-1)との精神はどこに行ってしまったのでしょうか。"損保各社や保険代理店の利益だけが重要である、保険契約者等の顧客のことはどうでもよい"とのコンプライアンスのかけらもない意識が透けて見えます。

先般の損保のビッグモーター事件を受けて、金融庁は保険代理店への規制を強化する方向で保険業法の見直しを検討している最中です。この点、金融庁は今回の事件を受けて、個人情報保護を強化する方向で保険業法等を見直していただきたいと考えます。また、個人情報保護委員会は2025年に向けて個人情報保護法の改正を検討中ですが、事業者への課徴金制度や団体訴訟制度の導入などは待ったなしの状況であると思われます。

■追記
生命保険業界でも同様の問題が報道されています。
・日本生命、契約者情報漏洩18万件 生命保険にも拡大|日経新聞

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1.はじめに
最近、裁判所が自動車保険の請求代理制度と生命保険の指定代理人制度の異同について論じためずらしい判決が法律雑誌に掲載されていました。

2.札幌高裁平成28年7月15日判決(控訴棄却・上告、判例タイムズ1435号159頁)
(1)事案の概要
昭和43年生まれの控訴人Xは、本件原付バイクをバイク店(保険代理店・保険契約者)より借り、本件バイクの運転者を被保険者とする自動車総合保険契約(以下「本件保険契約」という。保険者は被控訴人のY保険会社)に被保険者として加入していた。

本件保険契約の保険約款の基本条項20条3項、4項にはつぎのような規定が置かれていた。

(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする親族のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者または②以外の親族のうち3親等内の者

(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。

平成21年11月9日にXは、原動機付自転車(本件バイク)で青信号の道路を走行していたところ十字路で左前方の路地から侵入してきた自転車と正面衝突する交通事故に遭った。

この交通事故により、Xは外傷性くも膜下出血、脳挫傷、器質性精神障害などを受傷し、交通外傷後高次脳機能障害の後遺障害(見当識障害、注意障害、記銘力障害、幻視、易怒性など)を負い、平成24年7月20日に労災保険法施行規則に定める障害等級2級と認定された。

Y保険会社の本件事故の担当者Bは、事故から約1年後の平成22年2月12日に、保険契約者であるバイク店より本件事故の第一報を受けた。Bは保険金請求の案内はがきを出したり、電話をかけるなどを行ったがXと連絡がとれなかった。

平成23年11月29日にバイク店からの連絡でBはAの連絡先を知り、同年12月1日および2日に電話にてXの保険金請求の案内を行ったところ、Aは、本件事故によりXは重度の後遺障害を負っているので本人に連絡しないでほしい趣旨の意向を伝えた。平成24年7月30日に、BはAより保険金請求書、医療記録に関する同意書、印鑑証明書、念書などの必要書類を受領した。

平成24年7月30日、YにXより電話があったため、Bが折り返し電話を掛けたところ、Xは診断書を提出するので保険金を支払ってほしいとの趣旨であったため、Bは返信用の封筒をX宛に郵送したが、診断書は送られてこなかった。

平成24年9月10日、Xより年金証書がFAXでYに送付された。また調査担当者によりYは病院から診断書などを受領し、保険金支払い査定を行い、Xは後遺障害等級3級3号に該当し、自損事故特約保険金(後遺障害)など、合計約1260万円が支払いの対象となると判断した。

平成24年9月24日、BはAに対して上の保険金が支払いとなる旨を伝えたところ、Aは、Xは浪費等の問題があるとして、保険金156万円のみをXの口座に支払い、残りの約1110万円はAの口座に支払うよう要請し、Yはそれに従ってそれぞれ保険金を支払った。Aは平成25年7月25日に死亡した。事情を知ったXが本件訴訟を提起。

Xは、Yには被保険者であるXに対して保険金を支払う義務があったにもかかわらず、父親であるAが無権限であることを知りながら、同人名義の銀行口座に保険金合計1264万円を支払い、Xに損害を与えたなどと主張し、本件保険契約上の付随義務違反に基づき, 1264万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた。

これに対し、Yは、本件保険契約については、その保険約款(以下「本件約款」という)において、「代理請求制度」が規定されているところ、①被保険者であるXは、障害等級2級に該当する交通外傷後高次脳機能障害に罹患しており、保険請求の能力を欠いているから、本件約款款が規定する「被保険者に保険金を請求できない事情がある場合」に当り、②AはXの父として、本件約款の規定する「被保険者の代理人」に該当することから、Aの代理請求制度に基づく保険金の請求に応じてAに保険金を支払ったYは、本件約款の規定により免責されるなどと主張して争ったものである。

原審(札幌地裁平成28年2月17日判決)は、Yの上記主張に理由があるなどとして、Xの請求を棄却したところ、Xがこれを不服として控訴したが、控訴審も同様の理由により控訴を棄却した。

(2)判旨
『Xは、指定代理請求制度が被保険者の同意を得て予め指定した代理人により保険請求ができるという制度であり、当然に、一般的な代理権を基礎づけるものではなく、また、仮に、Aが代理請求人であったとしても、例外的な制度である指定代理人請求制度がA名義のゆうちょ銀の口座に被保険者の保険金を送金する代理権までを認めるものではない旨主張する。

 しかし、そもそも、本件約款が規定し、Aが利用した制度は代理請求制度であって、指定代理請制度ではないところ、代理請求制度は、代理人に対して、保険金を請求し受領する権限を与えるものであると解される。したがって、Aには、本件保険金を受領する権限が認められているのであるから、本件保険金をA名義の口座に送金させこれを受領することは,その権限内の行為であって、Aに対する本件保険金の支払は有効である。したがって、Xの上記主張は理由がない。


このように判示して、本件高裁判決は、YのAへの代理請求制度による保険金支払いは正当であり、Yは再度Xに対して保険金を二重払いする義務を免責されるとしました。

3.分析・解説
(1)損保の代理請求制度と生保の指定代理制度
うえの2.(1)でみたように、自動車保険などの保険約款には保険金支払いの例外的な場合として、「代理請求制度」が一般に規定されています。

この損害保険の代理請求制度とは、「被保険者が保険金受取人である契約において、被保険者自身が保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、被保険者の代理人がいないときに、所定の方が被保険者の代理請求人として、保険金を請求することができる制度です」と解説されています(損害保険総合研究所「損害保険Q&A」問78)。

そして、この定義中の「被保険者自身が保険金を請求できない事情」について、同Q&Aは、「意識不明の状態など被保険者に意思能力がない場合(診断書や医師の見解を確認することなどによって、慎重に判断されます。)」と解説しています。

一方、生命保険の指定代理請求制度とは、「被保険者が保険金受取人で、保険事故発生の時点で、被保険者自身が重篤で意思能力がない状態であったり、被保険者本人が「余命6ヶ月以内」という余命告知を受けていなかったりする理由等で自ら保険金の請求手続きを行えない状態の際に、一定の要件を満たす被保険者の家族など(指定代理人)から保険金支払の請求ができるよう創設された制度」です。そして、指定代理人は、「被保険者の同意のもと、 契約者によってあらかじめ指定されている特別の代理人」であり、実務取扱い上は、生命保険契約の申込の際に保険契約者・被保険者に指定していただくのが通常です(長谷川仁彦・竹山拓・岡田洋介『生命・傷害疾病保険法の基礎知識』252頁)。

このように、損害保険における代理請求制度と生命保険における指定代理制度は似た制度ですが、生命保険の指定代理制度は指定代理人について被保険者があらかじめ同意しているのに対して、損害保険における代理請求制度は代理請求人を被保険者があらかじめ同意していない点が異なります。

(2)Xの代理人弁護士の重大なミス
このように、損保の代理請求制度と生保の指定代理制度は似て非なる制度であるにもかかわらず、本件訴訟の地裁・高裁判決を読むと、Xの代理人弁護士は損保の代理人請求制度を生保の指定代理制度と誤解し、指定請求制度に照らしてYの対応はおかしいととんでもない主張を行っています。また、判決文によると、Xの代理人弁護士は、「保険は民法の第三者のためにする契約であるから被保険者は保険会社の約款に拘束されない」旨の無茶苦茶な主張も行っています。このような弁護士の度重なるオウンゴールにより、本件訴訟は、裁判所が「本件は代理請求制度が適用されるべき場面であり、指定管理制度と主張するXの主張は失当」という趣旨の請求棄却をあっさり出して終わっています。

思うに、本件訴訟のX側の弁護士は保険金請求訴訟に関してド素人のようで驚いてしまいます。素人なら素人なりに文献を調査して訴訟を行うべきなのではないでしょうか。本件訴訟はXの弁護過誤レベルに思えます。Xはこの弁護士を名宛人として損害賠償訴訟を提起しても許されるレベルに思えます。

(3)Y損害保険会社の金融機関としての注意義務は尽くされているか
本件訴訟においてはY保険会社はX側の弁護士の「自爆」によって勝訴していますが、判決文を読んでいて、Y(とくにB)の保険金支払い業務が適切であったのかは疑問を感じます。判決文を読むと、Bは何度もXの父Aと面会を繰り返し、保険金支払いの準備を進めています。しかしBは肝心の被保険者(保険金受取人)本人であるXとは一回も面談していません。唯一BがXとやり取りしたのは、平成24年7月30日にXがY社に電話をしてきたので折り返し電話をした際のみです。

しかもこの際にBはXから保険金請求をしたいとの申し出を受けたにもかかわらず、診断書を送るよう答えて封筒を送るだけで、保険金請求書類を送っていません。

うえでみた損保総研のQ&Aによると、代理請求制度の適用が可能となるのは、被保険者本人が意思能力を失った場合など例外的な場合に限られるはずです。

たしかに交通事故により重篤な外傷を罹患した後遺障害で、Xは判断能力・事理弁識能力が大きく低下してしまっているようですが、警察に相談などして、Y保険会社に電話をして自分の保険金を支払ってほしいと請求を行っているのです。Xの状況が意思能力を失った状況とは思えません。B(Y)はAへの保険金支払いありきではなく、AとXのどちらに保険金を支払うべきか、もっと慎重な対応が必要だったのではないでしょうか。少なくともBあるいはY社が委託した保険調査員が自宅を訪問し、Xと直に面談を行い、Xの意思能力・判断能力をチェックすべきだったのではないでしょうか。Y社は本件の保険金支払いにあたり、金融機関としての注意義務を尽くしていたといえるか疑問です。(私は生保の人間なので、損保の実務はよく存じ上げないのですが、元保険金支払査定部門の人間としてはYの大雑把な業務には疑問を感じます。)

(4)金融機関の注意義務(民法478条)
民法478条は本事案のように金融機関が金銭を二重払いするリスクを負う場面でしばしば問題となります。つまり、保険会社は保険金受取人らしく思われる人間(債権の準占有者)に対して保険金を支払った場合は、当該保険会社が保険金支払いにあたり善意・無過失であった場合に限り、後日、真の保険金受取人から支払いの請求を受けたときにその二重払いを免れるのです。

そして、ここでいう金融機関の善意・無過失とは、「金融機関としての注意義務を尽くしていたこと」が必要であるとされています(最高裁昭和48年3月27日判決、保険会社に関するものとして最高裁平成9年4月24日判決)。

しかしうえでみたように、BおよびY社は、最初からAへの保険金支払いありきのようであり、真の保険金受取人であるXとはまともにやり取りをしていません。

4.まとめ
この点、本件訴訟においては、Xの代理人弁護士は、生保の指定代理制度を持ち出したり、あるいは「保険契約に不随する注意義務」などのトリッキーな珍理論によりXへの保険金支払いを主張するのではなく、王道である、保険金支払いにおける民法478条による金融機関として尽くすべき注意義務をYは尽くしているのかという点を主な争点にすえるべきだったのではないかと思われます。

■参考文献
・『判例タイムズ』1435号159頁
・長谷川仁彦・竹山拓・岡田洋介『生命・傷害疾病保険法の基礎知識』252頁
・山下友信『保険法』537頁
・近江幸治『民法講義Ⅳ 第3版』298頁
・損害保険総合研究所「損害保険Q&A」問78

保険法

生命・傷害疾病保険法の基礎知識

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