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タグ:教育データ

内田洋行
内田洋行サイトより)

1.戸田市の教育データを利用したAI「不登校予測モデル」構築実証事業

2024年4月4日付の日経クロステックの記事「不登校になりそうな児童生徒をAIが予測、戸田市の教育データ活用実証が示したこと」が、Twitter(現X)上で話題を呼んでいます。この実証実験は、「2023年12月から同市内の公立小学校12校、同中学校6校の計約1万2000人の児童生徒のデータを分析対象に、「不登校予測モデル」構築の実証をした。事業はこども家庭庁の「こどもデータ連携実証事業」として戸田市が受託し、内田洋行、PKSHA Technologyグループとともに進めたもの」であるそうです。

内田洋行2
内田洋行サイトより)

不登校予測モデルは、教育総合データベースのデータを利用してAIが機械学習し、予測モデルを構築してゆくそうです。モデルの構築に利用した特徴量は、出欠席情報、保健室の利用状況、いじめに関する記録、教育相談、健康診断データ、学校生活アンケート、戸田市が独自に実施している「授業がわかる調査」、県学力調査の学力データ、県学力調査の質問紙調査、RST受検結果、「心のアンケート」など多岐にわたるそうです。(なお本事業は保護者の同意を取得しているそうですが、学校や自治体と保護者の力関係を考えると、このような本人同意が有効な同意といえるのか疑問が残ります。)

ところで、この戸田市の事例で注目されるのは、本記事によると、予測モデルの構築に際して重要なのは「特徴量」であるところ、出欠情報、教育相談が上位にくるだけでなく、「健康診断の体重や歯科検診」、「健康診断の肥満」も特徴量重要度の上位にあがっていることだと思われます。

一見、生徒の不登校の予測とはあまり関係ないように思われる、体重、肥満、歯科検診、数学の点数などにより不登校を予測することは妥当なのでしょうか。

2.「「関連性」のないデータによる個人の選別・差別」の禁止

この点、最近、情報法制研究所副理事長の高木浩光先生は、個人情報保護法(個人データ保護法)の趣旨・目的は「関連性のないデータによる個人の選別・差別」を防止することであるとの学説をとなえておられます。高木先生はカフェJILISの鼎談記事「ニッポンの教育ログを考える(後編)」(2022年1月20日)でつぎのように述べています。

OECDガイドラインの2つ目の原則である「データ内容の原則」(Data Quality Principle)は、personal dataはその利用目的に対して「relevant」でなければならないと言っている。「Personal data should be relevant to the purposes for which they are to be used」ってなっているのです。 (略)

今回の件について言いたいのは、この「Personal data should be relevant to the purposes for ……」という基本原則の意味は、データ分析をして本人を評価するに際しては、目的に関連しているデータしか使っちゃダメって言ってるんですね。「関係ないデータを使うな」って言ってるんですよ。

で、その「関係ない」っていうのはどういうことなのか。いくら言葉だけ見てても意味わからないわけですけど、立案にかかわった人の論文を見ると、具体的に説明されていて、例えば、政府が所得税額を計算するのにコンピューターを使う際に、収入額とかを基に個人データ処理するのは「目的に関連している」データを用いた評価なんだけども、そこに日頃の生活の素行みたいなデータを入れて税額を計算したら、それはおかしいだろうってことになる。そのような場合のことを「関係ないデータを使っている」と言ってるわけです。
(カフェJILIS「ニッポンの教育ログを考える(後編)」の高木浩光先生発言より。)

この高木先生の見解によると、生徒の不登校を予測するAIを機械学習させるためのデータとして、「出欠情報、教育相談、いじめの有無、心理検査、心理アンケート」などは「関連性がある」といえると思われますが、「体重、肥満、歯科検診結果、数学の点数」などは「関連性がない」ものとして、このような項目により機械学習させたAIの予測モデルは「関連性のないデータによる個人の選別・差別」に該当し、つまりOECD8原則の第二原則の「データ内容の原則」に抵触しているのではないでしょうか。

また、同じくカフェJILIS「ニッポンの教育ログを考える(後編)」では、弁護士の板倉陽一郎先生も、つぎのようにEUのAI規制法(2024年3月13日に欧州議会が最終案を可決)の観点から日本の教育データの利活用を批判されています。

最新の公的な文書としてはEUのAI規則案ですよ。EUのAI規則案で、4つの種類のAIだけは絶対禁止ってしてるんです(shall be prohibited,5条1項(a)-(d))。(略)

4つの種類だけは絶対やめようっていう中に、(公的機関が)「最初に収集されたコンテキストとは関係ない社会的コンテキストで、特定の人とかグループに有害な取り扱いをする」scoringという類型があります(5条1項(c))。コンテキストと関係がないっていうのが、今のrelevancyの現在地ですよ。そういうscoringはやめようっていうのが、そのAI規則案が4つだけ禁止している、絶対ダメなものひとつなんです。教育ログは、そこにちょっとね、一歩入りかけとるわけですよ。気をつけないといけない。

欧州が絶対ダメって言ってるんですからね。それをね、ニコニコして入れたらね。お前らバカなのかってなるじゃないですか。だから欧州に従えという話ではないですが,絶対禁止になっている4つのところぐらいは見ながらやっぱやらないとまずいですよね。だって他に禁止されてるのって、サブリミナルで自殺に追い込むAIとかそんなやつですよ?(5条1項(a))。それと同等程度にダメだっていうふうに言ってるわけです。
(カフェJILIS「ニッポンの教育ログを考える(後編)」の板倉陽一郎先生発言より。)
AI規制法禁止カテゴリ
総務省「EUのAI規制法案の概要」11頁より、禁止カテゴリのAIの4類型)

すなわち、EUのAI規制法が禁止カテゴリとしている4つのAIの一つは「最初に収集されたコンテキストとは関係ない社会的コンテキストで、特定の人とかグループに有害な取り扱いをするスコアリング」であり、デジタル庁やこども家庭庁が推進しているAIによる教育データの利活用はそれに該当すると板倉先生は指摘しています。

また、上で高木先生が述べている「関連性のない」とは、EUのAI規制法では「最初に収集されたコンテキストとは関係ない社会的コンテキストで、特定の人とかグループに有害な取り扱いをする」ことであると板倉先生は指摘されています。

この点を戸田市の実証実験で考えると、学校における健康診断、歯科検診、学力テストにおける数学の試験などは、生徒の健康状態を測る目的や教科の学習度合いを測る目的に収集されたデータであり、それらのデータを生徒の不登校の予測の目的で利用することは「最初に収集されたコンテキストとは関係ない社会的コンテキスト」=「関連性がない」と評価され、AI規制法5条1項(c)に抵触している可能性があるのではないでしょうか。(仮にもし日本にもEUのAI規制法が適用されるとするならば。)

3.まとめ

したがって、高木先生や板倉先生の考え方によれば、戸田市の生徒の不登校予測のためのAIモデルの実証実験や、デジタル庁やこども家庭庁等が推進している教育データの利活用政策は、OECD8原則の「データ内容の原則」およびEUのAI規制法5条1項(c)に抵触のおそれがあるのではないでしょか。このような施策をデジタル庁・こども家庭庁などの政府や戸田市などの自治体が推進していることは法的に大きな問題なのではないでしょうか。

4.補足:個人情報保護法の3年ごと見直し・自民党の「責任あるAI推進基本法(仮)」

なお、2023年11月より個人情報保護委員会(PPC)は、個人情報保護法のいわゆる「3年ごと見直し」のための検討を行っています。PPCの資料を読んでみると、AIやプロファイリング、子どもの個人情報保護などが議論の俎上にあがっています。また現行の不適正利用禁止規定(法19条)も条文の具体化が行われるのではないかと思われます。すると現在こども家庭庁などが推進している教育データの利活用政策などは見直しを余儀なくされる可能性もあるのではないでしょうか。(個人の予想ですが。)

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(個人情報保護委員会サイトより)

また、2024年2月に自民党は「責任あるAI推進基本法(仮)」を公表しています。しかし同法案は、大手のAI開発事業者を国が指定し、当該事業者に7つの体制整備義務を課し、あとはAI開発事業者の自主ルールにゆだねる内容で、EUのAI規制法の禁止カテゴリ・ハイリスクカテゴリなどのような規定は存在せず、全体としてAIの研究開発の発展を強く推進する内容となっているようであり、日本社会のAIのリスクの防止に不安が残る内容となっています。

AIの研究開発の発展も重要ですが、国民個人の権利利益の保護、個人の基本的人権や個人の人格権の保護も重要なのではないでしょうか(個情法1条、3条)。

責任ai基本法の骨子
(自民党サイトより)

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■参考文献
・「不登校になりそうな児童生徒をAIが予測、戸田市の教育データ活用実証が示したこと」2024年4月4日付日経クロステック
・教育総合データベース(デジタル庁実証事業) の検討状況|戸田市
・内田洋行とPKSHAグループ、こども家庭庁の実証事業として埼玉県戸田市のこどもの不登校をAIで予測する取組みに参画|内田洋行
・ニッポンの教育ログを考える——プライバシーフリーク・カフェ#16(後編)|カフェJILIS
・EUのAI規制法案の概要|総務省

■関連するブログ記事
・小中学校のタブレットの操作ログの分析により児童を評価することを個人情報保護法・憲法から考えた-AI・教育の平等・データによる人の選別
・デジタル庁「教育データ利活用ロードマップ」は個人情報保護法・憲法的に大丈夫なのか?
・PPCの「個人情報保護法いわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討」(2023年11月)を読んでみた
・個情委の「個人情報保護法いわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討(個人の権利利益のより実質的な保護の在り方①)」を読んでみた

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ai_pet_family
情報法制研究所の高木浩光先生がTwitter(X)で「東京都教育ダッシュボードにおける教育データ取扱い方針について」を取り上げておられたので私も読んでみました。

ひろみちゅ
(高木浩光先生のTwitterより)

東京都教育ダッシュボードにおける教育データ取扱い方針について|東京都

教育ダッシュボードについて
(東京都「東京都教育ダッシュボードにおける教育データ取扱い方針について」より)

東京都教育ダッシュボードにおける教育データ取扱い方針
(東京都「東京都教育ダッシュボードにおける教育データ取扱い方針について」より)

この取扱い方針によると、教育データの利用目的は①生徒の学習指導・進路指導・生活指導、②指導方法の検討・学校経営の検討等となっています。しかしこれは漠然としており、また幅広すぎて、個情法61条(17条)の「利用目的をできるだけ特定」に抵触のおそれがあるのではないでしょうか。

また、この東京都の取組は、学校の学習データに係る個人データをありったけ集めて利用しようとしている点で個情法61条(17条)の「必要最小限」の趣旨に反しているように思われます。

さらにこの東京都の取組は、生徒の検診データや体力データ等で生徒の学習指導・進路指導・生活指導をするようですが、これは最近、高木先生が主張されておられる「関係のないデータで判断しない」とのOECDガイドライン第2原則違反ではないでしょうか。

加えて生徒・保護者の本人同意につき、オプトインでなくオプトアウト方式なのは大丈夫なのかと気になります。それとデータの保存期間が「卒業後5年間」となっているのは、やや長すぎるのではないかと思われます。

そもそも教育データで生活指導や児童福祉みたいなことを判断するのは個人データの「関連性」がなくアウトなのでは…と心配になります。

このように、東京都の「東京都教育ダッシュボードにおける教育データ取扱い方針について」はツッコミどころ満載です。東京都は再検討が必要なのではないでしょうか。

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■参考文献
ニッポンの教育ログを考える——プライバシーフリーク・カフェ#16(後編)|Cafe JILIS

■関連するブログ記事
デジタル庁「教育データ利活用ロードマップ」は個人情報保護法・憲法的に大丈夫なのか?
小中学校のタブレットの操作ログの分析により児童を評価することを個人情報保護法・憲法から考えた-AI・教育の平等・データによる人の選別
埼玉県の公立中学校の「集中しない生徒をリアルタイムで把握」するシステムを個人情報保護法や憲法から考えた

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MEXCBTのロゴ

最近、ネット上で、文科省の学校CBTシステム(eラーニングシステム)の「MEXCBT」(メクビット)は生徒の個人情報を取り扱っていないというのは本当なのか?とちょっとした話題になっています。

このMEXCBTは文科省サイトによると、「児童生徒が学校や家庭において、国や地方自治体等の公的機関等が作成した問題を活用し、オンライン上で学習やアセスメントができる公的CBT(Computer Based Testing)プラットフォームである「文部科学省CBTシステム(MEXCBT:メクビット)」の開発・展開を進めています。」というもので、要するにeラーニングのシステムのようです。
・文部科学省CBTシステム(MEXCBT:メクビット)について|文科省

メクビットの概要
(文科省「MEXCBTについて」より)

ところで文科省サイトの解説ページのQAをみると・・・

Q1-8. MEXCBT を活用する際の児童生徒の個人情報の取り扱いはどうなっていますか。
A. MEXCBT は児童生徒の氏名等の個人情報は扱いません。詳細は利用申込フォームの「<留意事項>●MEXCBTにおける情報の取扱いについて」をご参照ください。
メクビットQA1-8
(文科省サイトの解説ページのQAより)

と、「MEXCBTでは児童生徒の個人情報は取り扱わない」と説明されています。

また、「文部科学省CBTシステム運用支援サイト」のQAも、「MEXCBTは、児童生徒の氏名等の個人情報は扱いません。」としています。

メクビットは個人情報を取り扱っていますか
(文部科学省CBTシステム運用支援サイトより)

しかしこの「MEXCBTは個人情報を取り扱っていますか」のページをざっと読んでも、MEXCBTは生徒に「児童生徒0001」などの一人一アカウントを割り振って管理を行っていること、また生徒の答案や解答、成績などのデータを収集・保存・利用・分析等することが書かれています。

このブログでは何度も取り上げているように、個人情報とは「個人に関する情報」であって、氏名、住所・・・「その他の記述により特定の個人を識別できるもの」です。そして容易に参照できる場合にも個人情報に含まれます。(個人情報保護法2条1項1号。)ここでいう「特定の個人を識別できる」とは、当該個人の氏名などが不明でも構わないものであり、「あの人、この人」と個人を識別できれば要件を満たします。

つまり、MEXCBTは仮に生徒の氏名・住所などは登録・管理していないとしても、アカウントで生徒個人を管理しており、さらにそれぞれの生徒の解答や成績などのデータを収集・保存などしているのですから、それらのデータは「個人に関する情報」であって、かつそれらのデータにより「あの人、この人」と特定の個人を識別できるので、やはりMEXCBTは個人情報・個人データを取り扱っていると考えるのが自然なのではないでしょうか。

(あえて言えば、生徒の氏名等を管理していないので「仮名加工情報」的に個人情報・個人データを取り扱っているといえますが、しかし仮名加工情報も個人情報・個人データに含まれます(法2条5項)。)

MEXCBTが個人情報・個人データを扱っているということになれば、第一に当該システムの運営主体である文部科学省は生徒や保護者などに対してプライバシーポリシーを作成して個人情報の利用目的などを通知・公表する義務を負います(法62条)。そうでなければ「偽りその他不正の手段による個人情報の収集」として違法となる可能性があります(法64項)。また、文科省が必要最小限の個人情報を持つことを規律するために、利用目的はできるだけ特定されなくてはなりません。「GIGAスクール構想のため」などの漠然とした利用目的は違法のおそれがあります(法61条1項)。

第二に、文科省はMEXCBTで収集した個人データで生徒をプロファイリングして不当に差別・選別等することは不適正利用の禁止に抵触して違法となるおそれがあります(法63条)。加えて、文科省はこのMEXCBTについて個人データが滅失・棄損・漏洩などが発生しないように安全管理措置を講じる義務を負い、システムの運用等を民間企業等に委託する場合には委託先の監督も義務付けられます(法66条)。

第三に、文科省は生徒や保護者等から生徒の個人データの開示請求・訂正・利用停止請求などがあった場合にはこれに応じる義務があるので、その手続き等についてもプライバシーポリシーに明示が必要です(法76条以下)。あわせて文科省はMEXCBTで収集した個人データについて、原則として生徒や保護者の同意のない目的外利用や第三者提供は禁止されます(法69条)。

第四に、2022年の個人情報保護法改正で、個人情報保護委員会は行政機関等に対しても個人情報の取扱いに関して報告徴求や立入検査、行政指導などを実施することができるようになりました(法153条、154条)。そのため、個人情報保護委員会は、MEXCBTやGIGAスクール構想、「行政の保有する子どもの個人データの共有プラットフォーム構想」などにおける個人情報の取扱いに関して、文科省やデジタル庁、子ども家庭庁などに対して、報告徴求や立入検査などを実施し、行政指導などを行うべきではないでしょうか。

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■参考文献
・岡村久道『個人情報保護法 第4版』624頁、457頁

■関連する記事
・デジタル庁「教育データ利活用ロードマップ」は個人情報保護法・憲法的に大丈夫なのか?
・文科省が小中学生の成績等をマイナンバーカードで一元管理することを考える-ビッグデータ・AIによる「教育の個別最適化」
・小中学校のタブレットの操作ログの分析により児童を評価することを個人情報保護法・憲法から考えた



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