なか2656のblog

とある会社の社員が、法律などをできるだけわかりやすく書いたブログです

タグ:日本生命

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1.LINEが「子の有無・学歴・職業」等のプロファイリング情報をターゲティング広告に利用していた問題
2026年5月28日、ITmedia NEWSは、LINEアプリの広告機能において、ユーザーの子どもの有無・最終学歴・職業等といった機微な個人情報がターゲティング広告に利用されていることが発覚し、SNS上で炎上したと報じました(「子の有無や学歴、年収まで……LINEの広告設定が「怖い」と物議 LINEヤフーに意図を聞いた」ITmedia NEWS)。

私も自分のLINEの属性情報の画面を確認しましたが、設定が「オン」になっているとともに、それぞれの属性情報はほとんどが当たっていました。
LINE属性情報

特に問題とされたのは、当該設定がデフォルトで「オン」になっていた点です。多くのユーザーは自覚のないまま、LINE上あるいはウェブサイト上などの行動履歴、購入履歴、登録情報(年齢・性別・地域等)を組み合わせた形でターゲティング広告に自己の情報を活用されていたことになります。SNS上では「知らないうちにオンになっていた」「友人とのトークを見られているのでは」などの不安の声が多数寄せられたとのことです。

LINEヤフー社は「トークの内容は広告に使っていない」と説明し、2025年8月より設定画面を改善してオプトアウトを可能にしたとしていますが、それ以前の長期間にわたりユーザーへの十分な告知なくこうした取扱いが行われていたことは事実のようです。

2.LINEヤフーの日本生命への「結婚予兆セグメント」販売ビジネス
筆者は2025年1月、LINEヤフー社が保有するユーザーの個人データをプロファイリングし、「結婚予兆セグメント」「転職活動の検討セグメント」といった分類結果を日本生命等のパートナー企業に第三者提供(販売)していることを紹介しました。(なか2656のblog「LINEヤフーが「LINE公式アカウント」の企業に「結婚予兆」等のプロファイリング結果を第三者提供していることを個情法から考えた-プロファイリング結果の第三者提供」2025年1月19日

日本生命はこのプロファイリング結果を活用し、同社のLINE公式アカウントの「友達」ユーザーのうち、「結婚予兆セグメント」に分類された層に保険を提案したところ、保険契約の成約率がLINEを使わない提案手法に比べ10倍以上になったと報告されたとのことです。また、日本生命は「転職活動の検討セグメント」データも採用活動に利用しており、第一生命・T&Dグループも同様の手法を活用しているとされています。

LINEヤフー社は、同社のプライバシーポリシー上「統計情報」としてパートナー企業への提供を説明しており、現行の個人情報保護法上は一応法的な条件をクリアしていると考えられます。しかし、ユーザー識別符号とセットで提供されている以上、実態は個人データの提供と評価される余地があり、また「結婚予兆」「転職検討」といった情報はLINEヤフー社自身が「機微な属性の推定・分類は行わない」と宣言していることとの矛盾も残ります。

※なお、NTTドコモなども、同様にプロファイリング情報の販売ビジネスを行っているとのことです(ドコモ、1億規模の会員データをプロファイルして広告主に提供へ 「引っ越しそうな人」「EVに興味ある人」など的確に|ITmedia NEWS)。

3.現行個人情報保護法の問題点―プロファイリング規制の欠如
EUのGDPR22条等がプロファイリングについて明確な法規制を設けているのに対し、日本の個人情報保護法はプロファイリング行為そのものを正面から規制していません。

個情法17条1項の「利用目的の特定」義務や同ガイドラインの規定により、事業者はプロファイリングを行う旨をプライバシーポリシー等に記載することが求められるが、実際には包括的なプライバシーポリシーへの同意取得で処理されており、一般ユーザーが自己の情報がどのように分析・販売されているかを正確に把握できているとは言い難い状況です。

また、個情法19条は個人情報の不適正を禁止していますが、同法の条文はあいまいであり、個情法ガイドライン(通則編)の規定や具体例も限定的であり、その実効性が問題となります。

さらに、福岡真之介ほか『AIプロファイリングの法律問題』が指摘するように、プロファイリング結果の第三者提供は、①本人がその内容を把握できないリスク、②提供先での利用目的が予測できないリスク、③プライバシー権侵害のリスク(民法709条・憲法13条)をはらんでおり、通常の個人データの第三者提供とは別次元で論じる必要があります。

こうしたプロファイリングに関する問題意識は個人情報保護委員会の法改正の検討会議などでも議論されたはずですが、2026年法改正ではプロファイリング規制は見送られました。

4.2026年個人情報保護法改正-「AI学習目的」での本人同意不要化
現在、国会で審議中の2026年個人情報保護法改正法案は、「適正なデータ利活用の推進」を掲げ、「個人データ等の第三者提供及び公開されている要配慮個人情報の取得・第三者提供について、統計情報等の作成(統計作成等であると整理できるAI開発等を含む)にのみ利用される場合は本人同意を不要とする」趣旨の改正が盛り込まれています。

注目すべきは「統計作成等であると整理できるAI開発等を含む」という点です。民間企業が行うAI開発・機械学習が広く対象になるとされています。つまり、要配慮個人情報であっても、「AI学習目的」であれば本人同意なしに取得や第三者提供が可能となります。

5.「AI学習目的」という抜け穴―法改正の深刻な問題点
この改正が現実のビジネスに与える影響を、前述のLINEヤフーと日本生命の事例に即して考えてみると、以下のようなスキームが法的に合法として成立することになります。

LINE日本生命の図

改正法は上述の「要配慮個人情報の取得・第三者提供について、統計情報等の作成にのみ利用される場合は本人同意を不要とする」改正について、「統計情報等の作成にのみ利用される場合」という限定を付しており、AI学習目的で取得したデータを直接営業に転用することは禁止されるべきではないでしょうか。しかしそのように考えるには問題があります。

最大の問題は、個人情報保護法上、「学習済みAIモデル」は原則、個人情報でないので法の規制対象ではないとされている点です(個情法ガイドラインQA1-8)。
個情法ガイドラインQA1-8

すなわち、事業者は、個人データそのものは「AI学習」にしか使っていないと整理しつつ、学習済みモデルはその後個情法に縛られずに自由に利用できるのです。学習済みモデルをマーケティングや営業ターゲティングに使うことは、現行個情法上も改正法上も個情法の規制が直接及ばない領域なのです。

一般ユーザーから見れば、普通にLINEを利用して妊娠・出産等の情報がLINEに収集され、本人同意なくAI学習目的で日本生命に提供され、日本生命がそのAIをもとに個人に保険営業を行うという一連の流れが、改正個情法の下でより合法的に成立しうることになります。しかしこれは、要配慮個人情報の保護を事実上形骸化させるものと言わざるを得ないのではないでしょうか。

※なお、LINEの事例にある「子どもの有無」「結婚予兆」などは、個情法上の要配慮個人情報(病歴、思想信条、犯罪歴など)には厳密には該当しませんが、しかし個人のプライバシーの核心に直結する非常に機微な情報です。個情法の法改正の議論がこのまま進めば、こうした機微な情報のAIによる利活用がさらに肯定されかねないという点で、問題の本質は地続きです。

6.まとめ
今回の2026年個情法改正は、AI推進・データ利活用という経済政策的要請を優先するあまり、要配慮個人情報の保護を実質的に後退させるリスクを内包しています。個人情報保護委員会は、個情法施行令・施行規則やガイドライン等において、少なくとも以下の点を明確にすべきではないでしょうか。

●「AI学習目的で取得したデータから生成したモデルを営業・マーケティング・スコアリング目的等に転用することは不適正利用(個情法19条)に当たる」旨を個情法ガイドライン・同QA等に明記し、歯止めをかける。

●「統計情報等の作成にのみ利用」の要件を形式的・技術的な解釈で潜脱できないよう、利用目的・利用態様の実態に即した厳格な運用基準を設ける。

●中長期的にはEUのGDPRやAI法のように、日本の個情法もプロファイリング規制を設け、AIによる自動意思決定を法律レベルで規制する制度の導入を検討する。
LINEのような国民的インフラを活用した大規模プロファイリング情報販売ビジネスは、今後AIの普及とともにさらに高度化・拡大していくことが予想されます。個人の権利利益の保護や人格尊重(個情法1条、3条、憲法13条)という法の基本理念が形骸化しないよう、国会・行政レベルでの対応が求められるものと思われます。

■関連するブログ記事
・あなたの病歴が外国企業に渡る?-「統計特例」に関する個人情報保護法改正の問題点
・「LINEヤフーが「LINE公式アカウント」の企業に「結婚予兆」等のプロファイリング結果を第三者提供していることを個情法から考えた-プロファイリング結果の第三者提供」なか2656のblog
・あなたの人事異動をAIが決める日—富士通のAI人事システムと日本の法的空白|なか2656のblog

■参考文献
「子の有無や学歴、年収まで……LINEの広告設定が「怖い」と物議 LINEヤフーに意図を聞いた」ITmedia NEWS
・保険の成約率10倍以上に…日本生命、顧客開拓にLINE活用|ニュースイッチ
・ドコモ、1億規模の会員データをプロファイルして広告主に提供へ 「引っ越しそうな人」「EVに興味ある人」など的確に|ITmedia NEWS
・個情法改正へ 本人同意なしの統計作成とAI開発、リスク検討十分か|朝日新聞
・岡村久道『個人情報保護法 第4版』208頁
・福岡真之介・杉浦健二・田中浩之・坂田晃祐ほか『AIプロファイリングの法律問題』42頁、353頁

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Screenshot_20250118-201323
(日本生命のLINE公式アカウント)

1.LINEヤフーが日本生命に「結婚予兆セグメント」のプロファイリングの個人データを販売
2025年1月13日のニュースイッチに「保険の成約率10倍以上に…日本生命、顧客開拓にLINE活用」日刊工業新聞2025年1月10日という興味深い記事が掲載されていました。

この記事によると、日本生命保険はLINEのLINE公式アカウントで友達登録したユーザーのうち、結婚する予兆のある層にピンポイントで保険を提案したところ、成約率がLINEを使わない提案手法に比べなんと10倍以上になったとのことです。「LINEヤフーはショッピングサイトの購買履歴などから傾向をつかみ、ユーザー・消費者をさまざまなセグメントに分類する。日本生命は自社のLINE公式アカウントの友達のうち、LINEヤフーが「結婚予兆セグメント」に分類した層にアプローチ」して、従来の10倍以上の保険契約の成約を達成したとのことです。

概要図
また、本記事によると、日本生命は同様に「転職活動の検討セグメント」の個人データもLINEヤフーから第三者提供を受けて採用活動に利用しているとのことで、さらに第一生命保険やT&Dグループも日本生命と同様にLINE公式アカウントを利用して保険の営業等を行っているとのことです。

たしかに保険の営業成績が10倍以上に伸びるということは大変なことであり、LINEヤフーや日本生命などのパートナー企業にとっては非常に素晴らしい話ですが、「結婚予兆セグメント」、「転職活動の検討セグメント」等の生々しいプロファイリングの第三者提供の話が出てくるとLINEのユーザー・消費者としては少し怖い気もします。(アメリカの大手スーパー・ターゲット社が顧客の購買履歴から妊娠をプロファイリングし該当する女性にベビー用品を販売した事件や、2019年のリクナビ事件などを連想する人も少なくないのではないかと思われます。*なお、ITメディアニュースの記事によると、NTTドコモもプロファイリング結果の第三者提供ビジネスを行っているそうです。

このようなLINEヤフーや日本生命などのパートナー企業のビジネスは、個人情報保護法などの関係からどのように考えられるのでしょうか。

2.プロファイリングについて
EUのGDPR22条などがプロファイリングについて法規制を行っている一方で、日本の個人情報保護法は真正面からはプロファイリングの法規制を行っていません。(プロファイリングの法規制については現在、個人情報保護委員会などで個情法改正に関連して検討が行われています。)

しかし、個情法17条1項は、事業者は「個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。」と利用目的の特定について規定し、個情委の個人情報保護法ガイドライン(通則編)の3-1-1(利用目的の特定(法第17条第1項関係))の「(※1)」はつぎのように規定しています。

【個人情報保護法ガイドライン(通則編)3-1-1】
(※1)「利用目的の特定」の趣旨は、個人情報を取り扱う者が、個人情報がどのような事業の用に供され、どのような目的で利用されるかについて明確な認識を持ち、できるだけ具体的に明確にすることにより、個人情報が取り扱われる範囲を確定するとともに、本人の予測を可能とすることである。 本人が、自らの個人情報がどのように取り扱われることとなるか、利用目的から合理的に予測・想定できないような場合は、この趣旨に沿ってできる限り利用目的を特定したことにはならない。

例えば、本人から得た情報から、本人に関する行動・関心等の情報を分析する場合、個人情報取扱事業者は、どのような取扱いが行われているかを本人が予測・想定できる程度に利用目的を特定しなければならない。

【本人から得た情報から、行動・関心等の情報を分析する場合に具体的に利用目的を特定している事例】
事例1)「取得した閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して、趣味・嗜好に応じた新商品・サービスに関する広告のために利用いたします。」
事例2)「取得した行動履歴等の情報を分析し、信用スコアを算出した上で、当該スコアを第三者へ提供いたします。」
個情法ガイドライン3-1-1
(個人情報保護法ガイドライン(通則編)3-1-1(※1))

このように、個情法17条1項をうけた個人情報保護法ガイドライン(通則編)3-1-1は、事業者がプロファイリングを行う場合には、その旨をプライバシーポリシー等の利用目的の部分に特定しておかないといけないと規定しています。

この点、LINEヤフーのプライバシーポリシーをみると、「4.d.当社サービスのお客様への最適化の具体例」の部分に、「たとえば、以下のような場合、当社は、お客様に最適化されたコンテンツを提供するためにパーソナルデータを利用します。・お客様の性別、ご購入履歴などから、おすすめ商品やニュース記事のご紹介など、お客様におすすめの情報をお届けする・配信した広告の効果を測定する」と規定されており、ユーザー本人の個人データからプロファイリングを行う旨が一応説明されています。そのため、LINEヤフーはプロファイリングに関しては個情法および同ガイドラインをクリアしているように思われます。

LINEヤフープラポリ4d
(LINEヤフー・プライバシーポリシー「4.d.当社サービスのお客様への最適化の具体例」)

3.プロファイリングした個人データの第三者提供について
つぎに、LINEヤフーがユーザーの個人データをプロファイリングして得た「結婚予兆セグメント」などの個人データを日本生命などのパートナー企業に第三者提供するためには、これは個人データの第三者提供ですので、ユーザー本人の同意かオプトアウトが必要となります(個情法27条1項、2項)。

そして、この点について個人情報保護法ガイドライン(通則編)3-6-1のなお書きは、「なお、あらかじめ、個人情報を第三者に提供することを想定している場合には、利用目的において、その旨を特定しなければならない(3-1-1(利用目的の特定)参照)。」と規定しています。

個情法ガイドライン3-6-1
(個人情報保護法ガイドライン(通則編)3-6-1のなお書き)

つまり、事業者は、個人データの第三者への提供に当たり、あらかじめ本人の同意を得ないで提供してはならないのであり、同意の取得に当たっては、その同意を実効あるものにするために、事業の規模及び性質、個人データの取扱状況(取り扱う個人データの性質及び量を含む。)等に応じ、本人が同意に係る判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切な範囲の内容を明確に示さなければならないのであって、あらかじめ個人情報を第三者に提供することを想定している場合には、利用目的において、その旨を特定しなければならないのです。

この点、LINEヤフーのプライバシーポリシーの「4.d.当社サービスのお客様への最適化の具体例」の下のほうの「また、一部の国または地域(*3)においては、お客様に最適化された広告などのおすすめのコンテンツを配信する目的でパーソナルデータを利用します。これには以下のような例が含まれます。」の部分には、「パートナーから取得したお客様に関する識別子(内部識別子、広告識別子など)、ハッシュ化した電話番号やメールアドレス、属性情報、購入履歴や視聴履歴を含むお客様に関する行動履歴などの情報を当社が保有するお客様に関する識別子(内部識別子、広告識別子など)、ハッシュ化した電話番号やメールアドレス、属性情報、広告接触履歴を含むサービス利用状況などのパーソナルデータと紐づけ、組み合わせるなどして、統計情報を作成し、当該統計情報をパートナーに対して提供する。」との記述があります。

LINEヤフープラポリ4dの下のほう
(LINEヤフーのプライバシーポリシーの「4.d.当社サービスのお客様への最適化の具体例」下部)

つまり属性情報、購入履歴や視聴履歴などの行動履歴、Cookie、広告接触履歴など様々なユーザーの個人データを集めて突合しプロファイリングを行い、「結婚予兆セグメント」などの「統計情報」を作成し、ユーザーの識別符号などとセットで当該統計情報をLINE公式アカウントのパートナー企業などに第三者提供していると説明されています。

そのため、LINEヤフーはプロファイリングの結果のパートナー企業等への第三者提供に関しては個情法および同ガイドラインをクリアしているように思われます。

(ただし、LINEヤフーのプライバシーポリシーにリンクが貼られた「属性によるサービスの最適化について」の「サービスの最適化において実施しないこと」の部分をみると、「健康状態や政治的信条、宗教など、お客様の機微な属性を推定・分類する行為」は実施しないとなっているのですが、「結婚予兆セグメント」、「転職活動の検討セグメント」等のプロファイリングはユーザー・消費者にとって「機微な属性」を推定・分類することのように思われ、疑問が残ります。)

4.まとめ
LINEヤフーがユーザーの様々な個人データを収集・突合してプロファイリングを行い、その結果をLINE公式アカウントなどのパートナー企業に第三者提供していることは、現行の個人情報保護法および同ガイドラインを一応はクリアしているように思われます。

しかし、LINEを利用している一般のユーザーは、自分がLINEを利用することによって自分の機微・センシティブな「結婚予兆セグメント」、「転職活動の検討セグメント」等がプロファイリングされ、しかもそのプロファイリング結果が第三者提供されているとはあまり自覚していないように思われます。

この点に関しては、LINEヤフーはプライバシーポリシー全体への同意取得で済ませるのではなく、セグメント等のプロファイリングを行うこと、そのプロファイリング結果をパートナー企業に第三者提供すること、等について個別の同意を取得する仕組みを用意するなど、より丁寧な対応がユーザーの「個人の人格尊重」(個情法3条)の観点からのぞましいように思われます。

■追記:プロファイリング結果の第三者提供
なお、『AIプロファイリングの法律問題』353頁以下(坂田晃祐・福岡真之介執筆部分)は、プロファイリング結果の第三者提供は、①本人はプロファイリング結果の内容を把握できないことが多いのであるから第三者提供時点でその影響を判断することができないリスクがあること、②本人はプロファイリング結果が第三者提供先でどのような利用目的で利用されるか予測できず、思わぬ不利益を受けるリスクがあること、③プロファイリング結果の内容によっては、本人が自己の欲しない他者に対し秘匿したいと考える事項が明らかになる場合、プライバシー権の侵害が発生するリスク(民法709条、憲法13条)が生じること、等から通常の個人データの第三者提供とは別に考える必要があると指摘しています。

そのため同書は、プロファイリング結果の第三者提供については、①第三者提供先の事業者の利用目的につき本人に情報提供または通知・公表を行うこと、②一定の範囲のプロファイリング結果(本人に軽微でない不利益を生じさせる可能性のあるプロファイリング結果)についてはオプトアウトによる第三者提供を禁止すべきこと、という通常の個人データとは異なる法規制を導入すべきであると提言しています。

この点、本ブログ記事で取り上げたLINEヤフーと日本生命などの事例の「結婚予兆セグメント」「転職活動の準備セグメント」などのプロファイリング結果は、上のリスクのなかの「③プロファイリング結果の内容によっては、本人が自己の欲しない他者に対し秘匿したいと考える事項が明らかになる場合、プライバシー権の侵害が発生するリスク(民法709条、憲法13条)」が発生する可能性が一定程度存在するものであると思われます。

そのため、LINEヤフーは包括的な同意でなく個別の同意を取得するだけでなく、どのようなプロファイリング結果を生成するのか、どのようなパートナー企業等にプロファイリング結果を第三者提供し、当該企業等の利用目的はどのようなものなのか等をユーザー本人にあらかじめ情報提供や通知・公表する必要があるように思われます。また、現行の個情法19条があいまいとは言え不適正利用の禁止を規定しているのですから、ユーザー本人に軽微でない不利益を発生させるおそれのあるプロファイリング結果については、そもそもプロファイリング自体を社内で禁止する等の対応も必要なように思われます。

■参考文献
・福岡真之介・杉浦健二・田中浩之・坂田晃祐ほか『AIプロファイリングの法律問題』42頁、353頁
・岡村久道『個人情報保護法 第4版』208頁

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日生ポイントトップ画面
(日本生命保険サイトより)

1.日本生命保険のポイントに関する不祥事
日本生命保険が保険契約者のポイントを同社職員が横領・着服するなど、東洋経済のスクープを受けて炎上中のようです。

・日本生命で発覚「客のポイント使い込み」の唖然|東洋経済

2.保険募集の観点から
そもそも保険会社が保険契約者等に特別な利益を与えて保険募集等を行うことは法律上、原則禁止されています(特別利益の提供、保険業法300条1項5号)。

保険契約上の重要な事実の不説明(重要事項の不告知)や告知書に事実を告げないことをそそのかすこと(不告知教唆)などと並んで、特定の顧客に対してだけ利益を与えて保険の募集・勧誘を行うことは、保険会社の営業において発生しやすく、保険制度の公平性をゆがめかねない不正な事項であるからです。保険業法300条1項はこれらの保険募集上の禁止事項を列挙しています。

そのため、生命保険会社等がポイントを顧客に付与してよいかは比較的最近の法的論点であり、グレーゾーンです。

*詳しくはこのブログ記事をご参照ください。
・保険会社が保険契約者等にポイントを交付することは保険業法上許されるのか?/特別利益の提供

つまり、ポイント制度は特別利益の提供という、保険会社の不正が発生しやすい保険募集上の禁止事項に関係するデリケートな部分であり、保険業法の急所の一つともいえます。週刊誌にスクープされ、監督官庁の金融庁の担当部署は激怒中なのではないでしょうか。

私は日本生命の関係者ではないので分かりませんが、上のブログ記事でみたように、日生がこのポイント制度を積極的に推進していることから、おそらく日生は、この保険業法300条の問題をクリアするために、正面突破的な方法として、約款・事業方法書など保険業の骨格となる基礎書類上の許認可を金融庁から得た上で、ポイント制度を運営してるのではないかと推測されます(保険業法4条2項)。

しかしもしそうであるならば、日生は金融庁の許認可に明確に違反して業務を行っていることになるので、事態は非常に深刻だと思われます。

3.個人情報保護・情報セキュリティの観点から
また、生命保険業は顧客の金融情報を取扱う金融業界の一角である上に、顧客の健康状態・傷病の状態などのセンシィティブ情報(要配慮個人情報)を業務の性質上取り扱うので、情報管理や情報セキュリティは非常に高いレベルが要求されます。

にもかかわらず、業界1位の日生が情報管理・情報セキュリティの面でこれでは、生保業界全体の社会的信用の問題として非常にまずいものがあります。金融庁は業界全社に類似の事案の有無などに関して、保険募集上および情報システム上の調査を指示するのではないかと思われます。

*なお、日生の不祥事とは事案が異なりますが、第一生命等のウェブサイトも、情報セキュリティの観点から残念な事象がみられるようです。

■関連するブログ記事
・第一生命保険の「ご契約者専用サイト」の初期設定登録がセキュリティ的にひどい件

4.まとめ
このように、今回の不祥事について日生は、保険募集および情報管理・個人情報保護上の不祥事件として保険業法に基づく報告(不祥事件届出)を行い、金融庁・個人情報保護委員会が行政処分・行政指導を出す可能性があります(保険業法127条1項、同100条の2、同306条、個人情報保護法20条、保険業法施行規則85条5項、同53条の8、保険監督指針II-6、II -4-4-1-2(13))。

■参考文献
・錦野裕宗・稲田行祐『保険業法の読み方 三訂版』95頁、162頁、269頁
・中原健夫・山本啓太・関秀忠・岡本大毅『保険業務のコンプライアンス 第3版』165頁、316頁、340頁









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