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タグ:次世代医療基盤法

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本日(2022年9月20日)の内閣府などのプレスリリースなどによると、次世代医療基盤法の認定事業者ライフデータイニシアティブがデータを委託しているNTTデータが、約9万5千件の医療データを本人への通知なく収集していたとのことです。内閣府などのプレスリリースによると、原因はNTTデータのプログラムの不備であるそうです(次世代医療基盤法では患者本人への第三者提供等の「通知」が必要なところ、その通知が行われていない患者の医療データをNTTデータが誤って収集していた)。言うまでも無く医療データは要配慮個人情報であり、これは重大なインシデントであると思われます。
・次世代医療基盤法の認定事業者による医療情報の不適切取得事案について(PDF)|内閣府

内閣府リリース
(内閣府のプレスリリースより)

ライフデータイニシアティブおよびNTTデータのサイトのプレスリリース
・次世代医療基盤法に基づく認定事業における不適切な情報の取得に関して(PDF)|ライフデータイニシアチブ・NTTデータ

LDIプレスリリース
(LDIプレスリリースより)

NTTデータのプレスリリース
・次世代医療基盤法に基づく認定事業における不適切な情報の取得に関して|NTTデータ

なお、9月15日の個人情報保護委員会の会議はこの次世代医療基盤法の事故の件だったようです。
・第216回 個人情報保護委員会|個人情報保護委員会
PPCリリース
(個人情報委員会のプレスリリースより)

次世代医療基盤法とは、国民個人のカルテや処方箋、各種検査結果などのセンシティブな個人情報である医療データを国が認定した事業者(LDI)が一元的に収集し、当該医療データをIT企業や製薬企業などに第三者提供し、AI分析などで研究開発等を行わせて、日本の経済発展の起爆剤にしようという内容の法律です。

次世代医療基盤法
(内閣府サイトより)

次世代医療基盤法は、センシティブ情報である患者の医療データの収集や第三者提供を行うものなのに、通知を受けた患者本人からの「拒否」(法31条1項)がない限りは患者本人の医療データは第三者提供等がなされているなど、さまざまな問題をはらんでいます(水町雅子『Q&Aでわかる医療ビッグデータの法律と実務』6頁)。

今回の個人情報の事故は、その通知の取扱いすら不備があったという点で重大な個人情報のインシデントであると思われます。

■追記(2022年11月2日)
本日(2022年11月2日)、本事件に関連し、個人情報保護委員会はライフデータイニシアチブ、NTTデータおよび9つの医療機関に対して個人情報保護法に基づく行政指導を行ったとのことです。

・医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の医療情報取扱事業者等である個人情報取扱事業者に対する個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について(令和4年11月2日)|個人情報保護委員会

■関連する記事
・保険証の廃止によるマイナンバーカードの事実上の強制を考えたーマイナンバー法16条の2(追記あり)
・「内閣府健康・医療戦略推進事務局次世代医療基盤法担当」のPPC・令和2年改正個人情報保護法ガイドラインへのパブコメ意見がいろいろとひどい件
・スーパーシティ構想・デジタル田園都市構想はマイナンバー法・個人情報保護法や憲法から大丈夫なのか?
・デジタル庁「教育データ利活用ロードマップ」は個人情報保護法・憲法的に大丈夫なのか?



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健康医療戦略本部トップ画面
(政府の健康・医療戦略推進本部サイトより)

1.「内閣府健康・医療戦略推進事務局次世代医療基盤法担当」から個人情報保護委員会へのパブコメ意見!?
このブログで少し前に、個人情報保護委員会(PPC)の、本年5月から6月にかけて実施された、令和2年改正の個人情報保護法ガイドラインのパブコメの結果について取り上げました。
・令和2年改正個人情報保護法ガイドラインのパブコメ結果を読んでみた(追記あり)-貸出履歴・閲覧履歴・プロファイリング

・「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編、外国にある第三者への提供編、第三者提供時の確認・記録義務編及び匿名加工情報編)の一部を改正する告示」等に関する意見募集の結果について|個人情報保護委員会・e-GOV

このブログ記事の最後にも追記したのですが、このこのパブコメ結果でひときわ異様なのは、法人・個人や各種団体などからの意見にまじって、「内閣府健康・医療戦略推進事務局次世代医療基盤法担当」からのパブコメ意見が大量に提出されていることです。PDFファイル上で検索するとなんと31件もあるようです。

しかも、他の個人・法人のほとんどが、PPCのパブコメ要綱を遵守して「意見」・「理由」を分けて丁寧な文言で意見や質問などを提出しているのに、この内閣府健康・医療戦略推進事務局の担当者は、意見・理由を分けずに、上から目線のあまり上品でないだらだらとした言葉使いで31件もの意見を提出しています。

さらにパブコメ結果を読んで驚くことは、この内閣府健康・医療戦略推進事務局の担当者は、個人情報保護法の法律の条文の文言上の理解すらまともにできておらず、おそらく個人情報の取扱を実務上も経験したことがないような、官僚というよりまるで大学の法学部1年生か何かのような素人質問をPPCに対して、まるで顧客が企業の無料ヘルプデスクに電話で質問するかのように、カジュアルに投げつけていることです。
内閣府5
ガイドライン(通則編)のパブコメ結果275。内閣府の担当者は法23条2項のオプトアウトによる第三者提供に関して「いちいち事業者が本人に対して通知を行わねばならないことは面倒である」という趣旨の意見を述べていますが、PPCも回答しているように、法23条2項は「通知または公表」と規定しており、事業者に「通知」を義務付けていません。)

内閣府1
ガイドライン(通則編)のパブコメ結果15。内閣府の担当者は、「6か月未満で消去する情報は個人情報でないのに、ガイドライン案が個人情報としているのは何故か?」との趣旨の質問をしていますが、これは令和2年の個人情報保護法の改正法の条文をまったく読まずに個情法ガイドラインのパブコメ意見を書いているとしか思えません。こんないいかげんな仕事ぶりでも内閣府の官僚は務まるのでしょうか?)

加えて一番驚くべきことは、この内閣府の担当者の質問の多くが、「現場の負担の軽減のために」などを理由に、ひたすらに個人情報取扱事業者サイドに立って、事業者側の義務の削減を要求する内容であることです。
内閣府4
ガイドライン(通則編)のパブコメ結果260個人情報漏洩が発生・発覚した場合の事業者の本人への通知(=漏洩の事実の報告や謝罪など)について、内閣府の担当者は、「現場の負担の軽減のため」として、事業者側に金銭的余裕がない場合などは、本人への通知をしなくてよいようにせよ等と驚くべき要求をしています。事業者が本人から個人情報を収集しておきならが漏洩事故を発生させたのに、「現場の負担の軽減のため」に、被害を受けた本人に漏洩した事実の報告や謝罪などをしなくてもよいようにせよとは、内閣府は国民を国・大企業のために個人情報を生成する家畜か何かだと思っているのでしょうか?

そもそも次世代医療基盤法とは、国民個人のカルテや処方箋、各種検査結果などのセンシティブな個人情報である医療データを国が一元的に収集し、当該医療データをIT企業(NTTデータ等)や製薬企業などに第三者提供し、AI分析などで研究開発等を行わせて、日本の経済発展の起爆剤にしようという内容の法律です。(なお、次世代医療基盤法は、センシティブ情報である患者の医療データの収集や第三者提供を行うものなのに、患者本人の同意は「黙示の同意」でよいとしているなど、さまざまな問題をはらんでいます。)

次世代医療基盤法の全体像2
(次世代医療基盤法の概要図、内閣府サイトより)

■関連する記事
・健康保険証のマイナンバーカードへの一体化でカルテや処方箋等の医療データがマイナンバーに連結されることを考えた

しかし、国民個人のセンシティブな個人情報である医療データを利活用する以上、個人情報の取扱に関しては厳格なスタンスが要求されるはずですが、その監督部署である内閣府健康・医療戦略推進事務局次世代医療基盤法担当の担当者が個人情報保護法の素人レベルで、かつ非常にIT企業や製薬会社などの事業者寄りの姿勢丸出しであることは、本当に大丈夫なのでしょうか?

このようないい加減な国の体制で、次世代医療基盤法などへの国民・患者の信頼は確保できるのでしょうか?大いに心配です。

2.内閣府が個人情報保護委員会のパブコメにカジュアルに意見を提出してよいのか?
また、そもそも内閣府がPPCのパブコメにカジュアルに意見を提出してよいのだろうか?とも疑問になります。

この点、国など行政機関のパブコメ制度(意見公募手続の制度)について規定する行政手続法39条1項は、規則案などに対して、広く一般の意見を求めなければならない」と規定しており、この「広く一般の意見」とは、「意見を提出できるのは、国民一般に限らず、外国人や外国政府なども含まれる」(櫻井敬子・橋本博之『行政法 第6版』209頁)とされており、法律上は内閣府などが意見を提出することも許されるようです。

しかし、首相直下の大きな権力を握る内閣府が大量に意見を提出することは、パブコメを行う官庁への不当な介入となってしまい、当該パブコメの公平性・中立性が阻害されるのではないでしょうか。それはひいては、国の個人情報保護行政や、デジタル行政などの公平性・中立性を害するのではないでしょうか。

3.法治主義・「法律による行政の原則」
現にこのパブコメ結果を見ると、内閣府の担当者は個人情報取扱事業者ばかりに有利になるような質問・意見を大量に寄せていますが、これは個人情報に関して、個人の権利利益・人権保障と利用する事業者とのバランスを取ろうとする個人情報保護法の趣旨・目的(法1条、3条)に反しているばかりでなく、事業者の利益だけでなく国民個人の権利利益や人権保障をも重視しなければならないという、内閣府などの国・行政・公務員の中立性・公平性(国家公務員法96条1項、憲法15条2項「公務員は全体の奉仕者であり一部の奉仕者ではない」)が損なわれている憲法・法令上、危険な状態なのではないでしょうか?

このように、この令和2年改正の個人情報保護法ガイドラインのパブコメ結果にあるような、内閣府健康・医療戦略推進事務局次世代医療基盤法担当の行動は、憲法や、国家公務員法などの行政法の趣旨を不当に軽視するものであり、法治主義や「法律による行政の原則」(憲法41条、65条など)などの観点から非常に危ういものであり、大いに疑問です。

7月上旬には新型コロナ対応に関連して、西村康稔経済担当大臣酒類販売事業者や金融機関などに対して特措法などの法令を逸脱した無茶苦茶な要請を行い、「法の支配」法治主義「法律による行政の原則」(憲法41条、65条など)などの近代民主主義国家の大原則を軽視するものだと大きな社会的批判を浴び、西村大臣ら政府は要請の撤回に追い込まれたばかりです。(また最近、菅首相らは、コロナ患者の入院制限の方針を公表しましたが、これも国民の生存権の保障や公衆衛生などを国の任務とする、憲法25条や厚労省設置法、特措法などに抵触する違法・不当なものであり、法治主義の原則に反すると思われます。)

同様に、内閣府の担当者達も、自分達は国家権力の中枢にいるのだから、憲法や法律はどうとでもできるといった、戦前の日本やドイツなどのような、国家主義・全体主義的な形式的法治主義・外見的法治主義の考えに陥ってしまっているのではないでしょうか。第二次世界大戦が招いた国内外の甚大な犠牲をみるように、政府の中枢がそのような状態に陥っていることは、国民や国家にとって非常に危険な状態です。

■追記(2021年8月27日)
本ブログ記事で取り上げた、個人情報保護委員会の令和2年個人情報保護法ガイドライン改正のパブコメへの「内閣府健康・医療戦略推進事務局次世代医療基盤法担当」から大量のパブコメ意見が提出されている件については、8月27日午後に、私より内閣府健康・医療戦略推進事務局に電話で照会し、同事務局より、「内閣府健康・医療戦略推進事務局次世代医療基盤法担当より個人情報保護委員会のパブコメに意見を提出したことは間違いない」との回答を得ています。

■関連する記事
・令和2年改正個人情報保護法ガイドラインのパブコメ結果を読んでみた(追記あり)-貸出履歴・閲覧履歴・プロファイリング
・「法の支配」と「法治主義」-ぱうぜ先生と池田信夫先生の論争(?)について考えた
・西村大臣の酒類販売事業者や金融機関に酒類提供を続ける飲食店との取引停止を求める方針を憲法・法律的に考えた
・コロナ対策のために患者の入院制限を行う菅内閣の新方針について考えた
・個人情報保護法ガイドラインは図書館の貸出履歴なども一定の場合、個人情報や要配慮個人情報となる場合があることを認めた!?
・2020年の個人情報保護法改正に関するガイドライン改正に関するパブコメについて意見を書いてみた-FLoC・プロファイリング・貸出履歴・推知情報・データによる人の選別
・CCCがT会員規約やプライバシーポリシーを改定-他社データと組み合わせた個人情報の利用・「混ぜるな危険の問題」
ドイツで警察が国民のPC等をマルウェア等で監視するためにIT企業に協力させる法案が準備中-欧州の情報自己決定権と日米の自己情報コントロール権















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今までどおり保険証を2
(ある病院のポスターより)

■関連する記事
・保険証の廃止によるマイナンバーカードの事実上の強制を考えたーマイナンバー法16条の2(追記あり)

1.マイナンバーカードへの健康保険証の一体化にマイナンバーを入力?
3月下旬に、マイナンバーカードに健康保険証を一体化させる事業においてマイナンバーの入力などに多くの不備が見つかり、厚労省はこの業務の本格稼働を遅らせるとの報道がなされました。これに対して、「マイナンバーカードでなく何故マイナンバーを使っているのか?」とネット上で疑問の声があがっています。

・データ入力不備で相次いだマイナカード保険証トラブル、チェックシステム導入へ|日経新聞

上の日経新聞の記事には、「健康保険組合などは組合加入者の被保険者番号、マイナンバーを厚労省の「医療保険者等向け中間サーバー」に登録」しているとはっきり書いています。

マイナンバー制度開始の当初は、国は「マイナンバー(個人番号)は行政の個人情報のデータベースを名寄せできる究極のマスターキーであるので、国民の個人情報やプライバシー保護のために、行政の個人情報のデータベースは分散管理を続ける。」、「センシティブ情報の医療関係の個人情報は、マイナンバーに直結するのではなく医療IDで管理する」という趣旨の説明をしていたはずです。

マイナンバー分散管理
(マイナンバー制度と個人情報の分散管理の説明図。内閣府サイトより)

この点、厚労省の健康保険証のマイナンバーカードへの一体化を説明するページのQA9は、「医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのですか。」という問いに対して、「医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバー(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。」と回答しています。

厚労省マイナンバーカード健康保険証QA9

・マイナンバーカードの保険証利用について|厚労省サイト

厚労省の説明によれば、やはり健康保険証のマイナンバーカードにおいても、利用するのはマイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書であって、マイナンバーそのものではないはずです。厚労省や内閣府などの政府は国民に嘘をついているのでしょうか?

2.カルテ情報や処方箋情報もマイナンバーに連結される
しかも、この厚労省サイトの「マイナンバーカードの保険証利用について」をみると、問題はより深刻です。

NHKなどのマスメディアは、健康保険証の問題ばかりを取り上げていますが、厚労省サイトの説明によると、患者・国民が健康保険証のマイナンバーカードへの一体化に一度同意してしまうと、健康保険証番号だけでなく、カルテ情報処方箋情報健康診断などの医療データも自動的にマイナンバー連結されるとあります。(顔データも連結される。)

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ExZi6NqVgAIvxRB
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(厚労省「マイナンバーカードの保険証利用について」より)

そしてこれらの機微な医療データがマイナンバーに連結後は、国・自治体、製薬会社やIT企業などから閲覧され利用され放題となることについての説明もありません。これは「偽りその他不正の手段」による個人情報の収集(個人情報保護法17条1項)、つまり騙し討ちなのではないでしょうか。

3.平成27年のマイナンバー法改正
この点、内閣府のマイナンバー関係のサイトによると、平成27年のマイナンバー法改正により、健康保険組合などがマイナンバーを取扱い可能となる改正がなされているようです。(法9条の別表一に関する改正。)そのため、法律上は健康保険組合がマイナンバーを扱うこと自体の手当はなされているようです。

平成27年マイナンバー法改正概要

・マイナンバー法|内閣府

しかし厚労省や内閣府のサイトを見ても、「税務関係で企業などに提出したマイナンバーを、目的外利用で企業から健康保険組合に第三者提供する」という通知・通達やガイドラインなどは出されていません。これでは、「マイナンバーの本人の同意のない目的外利用や第三者提供」であると、やはり国に騙されたと感じる国民も多いのではないでしょうか。

4.国民の医療データが製薬会社やIT企業などに利用される
さらに、カルテや処方箋データ、健康診断などの医療データをマイナンバーに直結させるという国の医療データの取扱に関する方針について、正面からの説明がありません。

国は、2018年に次世代医療基盤法などを制定し、医療データを病院・薬局などから地方自治体に共有化させ、さらには製薬会社やIT企業などにも利活用させることにより、日本の経済発展を行う方針のようです。

次世代医療基盤法概要
(次世代医療基盤法のイメージ図。内閣府サイトより)

しかし、国民の病気・ケガは、風邪など誰もがかかるような一般的な傷病だけでなく、例えば、ガン、HIV、精神病、身体障害・精神障害・知的障害など現在も社会的差別の原因となっている傷病も多く存在します。また傷病に関するカルテ上の情報などは、患者の人間としての身体的なデータや内心を含む精神的なデータ、さらには遺伝子情報も含む、人間そのものの機微な個人データです。(近年、アメリカ、ドイツなどには遺伝子差別禁止法が制定されていますが、日本にはそれさえも存在しません。)

そのため、製薬会社などの経済的利益や国・自治体の行政サービス向上のために患者・国民の医療データを利用する必要性があるとしても、まずは患者・国民が自らの医療データを病院・薬局などの医療機関だけでなく、国・自治体や製薬会社などに目的外利用および第三者提供させることについて明確な本人の同意が必要なはずです。日本は中国のような全体主義・国家主義の国ではなく、個人の尊重と基本的人権を目的とする自由な民主主義国家のはずなのですから(憲法11条、13条、97条)。

5.個人データ保護法の趣旨・目的
現在、参議院で審議中のデジタル関連法案のなかのマイナンバー法改正法案においては、国家資格の有資格者のデータをマイナンバーに連結すること等も盛り込まれています。また、政府・与党は銀行・商社など大企業の従業員の情報を国が管理し、それらの従業員を地方で働かせる政策を発表しています。

・官民を通じた個人情報保護制度の見直し|個人情報保護委員会

しかし、マイナンバーに医療データや国家資格のデータ、経歴や職務経歴などのさまざまな個人データをどんどん連結させてゆくことは、いわば「国家の前に国民が丸裸となる状態」(住基ネット訴訟・金沢地裁平成17年5月30日判決)の危険があるのではないでしょうか。

また、1974年の国連事務総長報告書「人権と科学技術の開発―人間の諸権利に影響をおよぼすおそれのあるエレクトロニックスの利用,及び民主的社会における右利用に課せられるべき制限」に始まり、1996年のILOの「労働者の個人情報保護に関する行動準則」2000年の日本の労働省「労働省の個人情報保護の行動指針」6(6)1995年の欧州のEUデータ保護指令2014年のEUのGDPR22条など、世界の個人データ保護法制は、「コンピュータによる人間の選別・差別から人間の「個人の尊重」を守ること」すなわち「コンピュータの個人データの自動処理(プロファイリング)のみによる決定を拒否する権利」を法目的の一つとしてきました。

「コンピュータによる人間の選別・差別から人間の「個人の尊重」を守ること」が世界の個人データ保護法制の法目的の一つであるとするなら、現在日本が推進している、マイナンバーに医療データや国家資格データなど各種の個人データをどんどん連結させてゆくことは、国・企業がコンピュータの個人データによる国民の選別・差別をどんどん容易にすることであり、1970年代からの世界の個人データ保護法制の趣旨に逆行しているのではないかと思われます。

コンピュータ自動処理拒否権の歴史の図1
コンピュータ自動処理拒否権の歴史の図2

6.まとめ
マイナンバー法3条2項は、国は「個人情報の保護に十分配慮」しなければならないと規定し、マイナンバー法の一般法にあたる個人情報保護法17条1項は「偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない」と規定し、同法同条2項はセンシティブ情報について「あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない」と規定しています。(また、同法23条2項はオプトアウト方式による要配慮個人情報(センシティブ情報)の第三者提供も禁止しています。)

それを受けて、マイナンバー法17条は、マイナンバーカードの自治体の発行について、「その者の申請により、その者に係る個人番号カードを交付する」と規定し、あくまでも住民・国民の任意の申請に基づくことを規定しています。

さらに個人情報保護法1条および3条は、立法の趣旨・目的として「個人情報の有用性」だけでなく、「個人の権利利益の保護」、「個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきもの」と明記しています。

法律による行政の原則、つまり法治主義に基づいて行政を運営することにより国民の個人の尊重と基本的人権を守るはずの国が、国民の個人情報やプライバシーを守るための個人情報保護法制や憲法を逸脱するような行政活動を行うことは許されないのではないでしょうか。

■関連するブログ記事
・スーパーシティ構想・デジタル田園都市構想はマイナンバー法・個人情報保護法や憲法から大丈夫なのか?
・文科省が小中学生の成績等をマイナンバーカードで一元管理することを考える-ビッグデータ・AIによる「教育の個別最適化」
・日本年金機構からの再委託による中国へのマイナンバー等の流出疑惑について
・国がマイナンバーカード未取得者約8000万人に申請書発送の方針-国が国民に強制すべきことなのか?
・LINEの個人情報・通信の秘密の中国・韓国への漏洩事故を個人情報保護法・電気通信事業法から考えた
・遺伝子検査と個人情報・差別・生命保険/米遺伝子情報差別禁止法(GINA)


■参考文献
・高木浩光「個人情報保護から個人データ保護へ ―民間部門と公的部門の規定統合に向けた検討(2)」『情報法制研究』2号75頁
・高野一彦「従業者の監視とプライバシー保護」『プライバシー・個人情報保護の新課題』163頁(堀部政男)
・山本龍彦「AIと個人の尊重、プライバシー」『AIと憲法』59頁
・奥平康弘・戸松秀典「国連事務総長報告書(抄)人権と科学技術の開発」『ジュリスト』589号105頁









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