なか2656のblog

とある会社の社員が、法律などをできるだけわかりやすく書いたブログです

タグ:法治主義

マイナンバーカード
このブログ記事の概要
デジタル庁のマイナンバー法の「規制緩和」法案は、マイナンバー法9条および別表1・2の趣旨・目的から非常に疑問であり、また現在全国で係争中のマイナンバー訴訟の裁判所の判断に抵触しているおそれがあり、さらに「法律による行政の原則」や法治主義、民主主義の観点からも疑問である。デジタル庁など国は本法案の見直しを行うべきである。

1.マイナンバー法が規制緩和?
2023年1月22日付の朝日新聞の「マイナンバー、法規定緩和へ 用途拡大、法改正不要に デジ庁法案 漏洩リスク、識者「説明を」」によると、デジタル庁はマイナンバーの利用用途を拡大する際に法改正を不要とするための法改正のための法案を本年の通常国会に提出する方針であるそうです。

マイナンバー法は①税、②社会保障、③災害対応、の3つのみに利用目的を限定しており、そのことはマイナンバー法9条および別表1・別表2に限定列挙で規定されています。つまり別表1でマイナンバーを利用できる行政機関とその業務を限定列挙し、別表2でマイナンバーを使って情報連携できる行政機関やその業務を規定しています。

本記事によると、デジタル庁の今回の法案は、別表1に規定された業務に「準ずる事務」であれば法律に規定がなくてもマイナンバーを利用できるようにし、また別表2を法律から政省令に格下げするとのことです。デジタル庁は新型コロナなど新たな事態が起きた際にマイナンバー制度を柔軟に運営できるようにするためと法案の趣旨を説明しているとのことです。しかしこのようなマイナンバー法の「規制緩和」は法的に許容されうるものなのでしょうか?

マイナンバー法
(利用範囲)
第9条 別表第一の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者(法令の規定により同表の下欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。第四項において同じ。)は、同表の下欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。
(略)

2.マイナンバー法9条の趣旨・目的から考える
なぜマイナンバー法9条が厳格に利用を制限しているかについて、マイナンバー法の立案担当者の水町雅子先生の『逐条解説マイナンバー法』140頁はつぎのように解説しています。

『個人番号が悪用された場合には、この機能(=幅広い機関が保有する個人情報を名寄せ・突合し、情報検索・情報管理・情報連携を行うことができる機能)ゆえに、行政機関や地方公共団体、民間事業者等を始めとする幅広い機関が保有する大量多種の個人情報が名寄せ・突合され、国家が個人を管理したり、国家に限らずさまざまな機関が個人情報を集約・追跡したり、個人を分析し個人の人格像を勝手に作り上げたりするなど、さまざまな危険が考えられる。』『一般法(=個人情報保護法)では、個人情報を利用できる範囲を限定していないが、本条は、個人番号を利用できる範囲を限定しており、…本条は一般法に規定のない義務であり、個人番号の悪用の危険性に鑑み設けられた規定である。』
(水町雅子『逐条解説マイナンバー法』140頁より)

つまりマイナンバーは官民の幅広い機関が保有する個人情報を名寄せ・突合し、情報検索・情報管理・情報連携を行うことができる機能を有するため、個人番号が悪用された場合、行政や民間が保有する幅広い個人情報が名寄せされ、国・民間企業等が個人を監視したり、追跡を行ったり、個人を分析・プロファイリングして人物像を勝手に作り選別・差別を行う危険があります。そのためマイナンバー法はマイナンバーを利用できる用途や利用できる機関を限定列挙で規定するという厳格な法規制を置いているのです。

このようにマイナンバー法9条および別表1・2はマイナンバー制度の「肝」の部分であるのに、この部分を緩和してしまおうというデジタル庁の方針には、マイナンバーの危険性の防止の観点から非常に疑問を感じます。

また、本記事によるとデジタル庁の本法案は、マイナンバー法9条の別表1に「準じるもの」も利用可能としたり、別表2は法律でなく政省令に格下げしてしまう内容であるそうですが、これではデジタル庁など国の勝手にマイナンバー法9条が改変できるようになってしまい、これは公法の大原則の一つである「法律による行政の原則」(実質的法治主義)がないがしろになってしまうのではないでしょうか。

つまり主権者である国民から選抜された国会議員の国会での審議により法律を作り、行政(政府)にその法律に従わせることにより行政を民主的にコントロールし、もって国民の人権保障を確保しようという国民主権国家の大原則をないがしろにしてしまうのではないでしょうか。これは日本の国民主権・民主主義を軽んじているのではないかと非常に疑問です。

3.住基ネット訴訟・マイナンバー訴訟から考える
住民基本台帳ネットワークが適法であるかが争われた住基ネット訴訟の最高裁平成20年3月6日判決は、その適法性の審査方法として、一つは住基ネットによる個人情報の利用は行政目的として違法とはいえないこと、もう一つとして住基ネットは①システムの技術上の安全性、②十分な法的手当の存在などにより住基ネット制度を合法としています(構造審査)。

住基ネット訴訟最高裁判決(最高裁平成20年3月6日判決)
『また,前記確定事実によれば,住基ネットによる本人確認情報の管理,利用等は,法令等の根拠に基づき,住民サービスの向上及び行政事務の効率化という正当な行政目的の範囲内で行われているものということができる。住基ネットのシステム上の欠陥等により外部から不当にアクセスされるなどして本人確認情報が容易に漏えいする具体的な危険はないこと,受領者による本人確認情報の目的外利用又は本人確認情報に関する秘密の漏えい等は,懲戒処分又は刑罰をもって禁止されていること,住基法は,都道府県に本人確認情報の保護に関する審議会を,指定情報処理機関に本人確認情報保護委員会を設置することとして,本人確認情報の適切な取扱いを担保するための制度的措置を講じていることなどに照らせば,住基ネットにシステム技術上又は法制度上の不備があり,そのために本人確認情報が法令等の根拠に基づかずに又は正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示又は公表される具体的な危険が生じているということもできない。

そして、現在、全国の裁判所で係争中のマイナンバー訴訟では、裁判所はこの住基ネット訴訟の構造審査を援用して、マイナンバー制度を合法であるとしています(仙台高判令3・5・27、大阪高判令4・12・15など)。

そのため、もしデジタル庁など国がマイナンバー法の法規制を緩和する方向で法改正を行った場合、それは裁判所の住基ネット訴訟やマイナンバー訴訟で使われている構造審査に抵触し、裁判所からマイナンバー制度は違法という判断が出されてしまう可能性があるのではないでしょうか。この点もデジタル庁など国の考え方は非常に疑問です。

4.まとめ
このようにデジタル庁のマイナンバー法の「規制緩和」法案は、マイナンバー法9条および別表1・2の趣旨・目的から非常に疑問であり、また現在全国で係争中のマイナンバー訴訟の裁判所の判断に抵触しているおそれがあり、さらに「法律による行政の原則」や法治主義、民主主義の観点からも疑問です。デジタル庁など国は本法案の見直しを行うべきです。

このブログ記事が面白かったらブックマークやシェアをお願いします!

■参考文献
・水町雅子『逐条解説マイナンバー法』140頁
・山本龍彦「住基ネットの合憲性」『憲法判例百選Ⅰ 第7版』
・櫻井敬子・橋本博之『行政法 第6版』12頁

■関連する記事
・マイナポータル利用規約と河野太郎・デジタル庁大臣の主張がひどい件(追記あり)
・保険証の廃止によるマイナンバーカードの事実上の強制を考えたーマイナンバー法16条の2(追記あり)
・デジタル庁「教育データ利活用ロードマップ」は個人情報保護法・憲法的に大丈夫なのか?
・スーパーシティ構想・デジタル田園都市構想はマイナンバー法・個人情報保護法や憲法から大丈夫なのか?
・マイナンバー制度はプライバシー権の侵害にあたらないとされた裁判例を考えた(仙台高判令3・5・27)



[広告]








このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

健康医療戦略本部トップ画面
(政府の健康・医療戦略推進本部サイトより)

1.「内閣府健康・医療戦略推進事務局次世代医療基盤法担当」から個人情報保護委員会へのパブコメ意見!?
このブログで少し前に、個人情報保護委員会(PPC)の、本年5月から6月にかけて実施された、令和2年改正の個人情報保護法ガイドラインのパブコメの結果について取り上げました。
・令和2年改正個人情報保護法ガイドラインのパブコメ結果を読んでみた(追記あり)-貸出履歴・閲覧履歴・プロファイリング

・「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編、外国にある第三者への提供編、第三者提供時の確認・記録義務編及び匿名加工情報編)の一部を改正する告示」等に関する意見募集の結果について|個人情報保護委員会・e-GOV

このブログ記事の最後にも追記したのですが、このこのパブコメ結果でひときわ異様なのは、法人・個人や各種団体などからの意見にまじって、「内閣府健康・医療戦略推進事務局次世代医療基盤法担当」からのパブコメ意見が大量に提出されていることです。PDFファイル上で検索するとなんと31件もあるようです。

しかも、他の個人・法人のほとんどが、PPCのパブコメ要綱を遵守して「意見」・「理由」を分けて丁寧な文言で意見や質問などを提出しているのに、この内閣府健康・医療戦略推進事務局の担当者は、意見・理由を分けずに、上から目線のあまり上品でないだらだらとした言葉使いで31件もの意見を提出しています。

さらにパブコメ結果を読んで驚くことは、この内閣府健康・医療戦略推進事務局の担当者は、個人情報保護法の法律の条文の文言上の理解すらまともにできておらず、おそらく個人情報の取扱を実務上も経験したことがないような、官僚というよりまるで大学の法学部1年生か何かのような素人質問をPPCに対して、まるで顧客が企業の無料ヘルプデスクに電話で質問するかのように、カジュアルに投げつけていることです。
内閣府5
ガイドライン(通則編)のパブコメ結果275。内閣府の担当者は法23条2項のオプトアウトによる第三者提供に関して「いちいち事業者が本人に対して通知を行わねばならないことは面倒である」という趣旨の意見を述べていますが、PPCも回答しているように、法23条2項は「通知または公表」と規定しており、事業者に「通知」を義務付けていません。)

内閣府1
ガイドライン(通則編)のパブコメ結果15。内閣府の担当者は、「6か月未満で消去する情報は個人情報でないのに、ガイドライン案が個人情報としているのは何故か?」との趣旨の質問をしていますが、これは令和2年の個人情報保護法の改正法の条文をまったく読まずに個情法ガイドラインのパブコメ意見を書いているとしか思えません。こんないいかげんな仕事ぶりでも内閣府の官僚は務まるのでしょうか?)

加えて一番驚くべきことは、この内閣府の担当者の質問の多くが、「現場の負担の軽減のために」などを理由に、ひたすらに個人情報取扱事業者サイドに立って、事業者側の義務の削減を要求する内容であることです。
内閣府4
ガイドライン(通則編)のパブコメ結果260個人情報漏洩が発生・発覚した場合の事業者の本人への通知(=漏洩の事実の報告や謝罪など)について、内閣府の担当者は、「現場の負担の軽減のため」として、事業者側に金銭的余裕がない場合などは、本人への通知をしなくてよいようにせよ等と驚くべき要求をしています。事業者が本人から個人情報を収集しておきならが漏洩事故を発生させたのに、「現場の負担の軽減のため」に、被害を受けた本人に漏洩した事実の報告や謝罪などをしなくてもよいようにせよとは、内閣府は国民を国・大企業のために個人情報を生成する家畜か何かだと思っているのでしょうか?

そもそも次世代医療基盤法とは、国民個人のカルテや処方箋、各種検査結果などのセンシティブな個人情報である医療データを国が一元的に収集し、当該医療データをIT企業(NTTデータ等)や製薬企業などに第三者提供し、AI分析などで研究開発等を行わせて、日本の経済発展の起爆剤にしようという内容の法律です。(なお、次世代医療基盤法は、センシティブ情報である患者の医療データの収集や第三者提供を行うものなのに、患者本人の同意は「黙示の同意」でよいとしているなど、さまざまな問題をはらんでいます。)

次世代医療基盤法の全体像2
(次世代医療基盤法の概要図、内閣府サイトより)

■関連する記事
・健康保険証のマイナンバーカードへの一体化でカルテや処方箋等の医療データがマイナンバーに連結されることを考えた

しかし、国民個人のセンシティブな個人情報である医療データを利活用する以上、個人情報の取扱に関しては厳格なスタンスが要求されるはずですが、その監督部署である内閣府健康・医療戦略推進事務局次世代医療基盤法担当の担当者が個人情報保護法の素人レベルで、かつ非常にIT企業や製薬会社などの事業者寄りの姿勢丸出しであることは、本当に大丈夫なのでしょうか?

このようないい加減な国の体制で、次世代医療基盤法などへの国民・患者の信頼は確保できるのでしょうか?大いに心配です。

2.内閣府が個人情報保護委員会のパブコメにカジュアルに意見を提出してよいのか?
また、そもそも内閣府がPPCのパブコメにカジュアルに意見を提出してよいのだろうか?とも疑問になります。

この点、国など行政機関のパブコメ制度(意見公募手続の制度)について規定する行政手続法39条1項は、規則案などに対して、広く一般の意見を求めなければならない」と規定しており、この「広く一般の意見」とは、「意見を提出できるのは、国民一般に限らず、外国人や外国政府なども含まれる」(櫻井敬子・橋本博之『行政法 第6版』209頁)とされており、法律上は内閣府などが意見を提出することも許されるようです。

しかし、首相直下の大きな権力を握る内閣府が大量に意見を提出することは、パブコメを行う官庁への不当な介入となってしまい、当該パブコメの公平性・中立性が阻害されるのではないでしょうか。それはひいては、国の個人情報保護行政や、デジタル行政などの公平性・中立性を害するのではないでしょうか。

3.法治主義・「法律による行政の原則」
現にこのパブコメ結果を見ると、内閣府の担当者は個人情報取扱事業者ばかりに有利になるような質問・意見を大量に寄せていますが、これは個人情報に関して、個人の権利利益・人権保障と利用する事業者とのバランスを取ろうとする個人情報保護法の趣旨・目的(法1条、3条)に反しているばかりでなく、事業者の利益だけでなく国民個人の権利利益や人権保障をも重視しなければならないという、内閣府などの国・行政・公務員の中立性・公平性(国家公務員法96条1項、憲法15条2項「公務員は全体の奉仕者であり一部の奉仕者ではない」)が損なわれている憲法・法令上、危険な状態なのではないでしょうか?

このように、この令和2年改正の個人情報保護法ガイドラインのパブコメ結果にあるような、内閣府健康・医療戦略推進事務局次世代医療基盤法担当の行動は、憲法や、国家公務員法などの行政法の趣旨を不当に軽視するものであり、法治主義や「法律による行政の原則」(憲法41条、65条など)などの観点から非常に危ういものであり、大いに疑問です。

7月上旬には新型コロナ対応に関連して、西村康稔経済担当大臣酒類販売事業者や金融機関などに対して特措法などの法令を逸脱した無茶苦茶な要請を行い、「法の支配」法治主義「法律による行政の原則」(憲法41条、65条など)などの近代民主主義国家の大原則を軽視するものだと大きな社会的批判を浴び、西村大臣ら政府は要請の撤回に追い込まれたばかりです。(また最近、菅首相らは、コロナ患者の入院制限の方針を公表しましたが、これも国民の生存権の保障や公衆衛生などを国の任務とする、憲法25条や厚労省設置法、特措法などに抵触する違法・不当なものであり、法治主義の原則に反すると思われます。)

同様に、内閣府の担当者達も、自分達は国家権力の中枢にいるのだから、憲法や法律はどうとでもできるといった、戦前の日本やドイツなどのような、国家主義・全体主義的な形式的法治主義・外見的法治主義の考えに陥ってしまっているのではないでしょうか。第二次世界大戦が招いた国内外の甚大な犠牲をみるように、政府の中枢がそのような状態に陥っていることは、国民や国家にとって非常に危険な状態です。

■追記(2021年8月27日)
本ブログ記事で取り上げた、個人情報保護委員会の令和2年個人情報保護法ガイドライン改正のパブコメへの「内閣府健康・医療戦略推進事務局次世代医療基盤法担当」から大量のパブコメ意見が提出されている件については、8月27日午後に、私より内閣府健康・医療戦略推進事務局に電話で照会し、同事務局より、「内閣府健康・医療戦略推進事務局次世代医療基盤法担当より個人情報保護委員会のパブコメに意見を提出したことは間違いない」との回答を得ています。

■関連する記事
・令和2年改正個人情報保護法ガイドラインのパブコメ結果を読んでみた(追記あり)-貸出履歴・閲覧履歴・プロファイリング
・「法の支配」と「法治主義」-ぱうぜ先生と池田信夫先生の論争(?)について考えた
・西村大臣の酒類販売事業者や金融機関に酒類提供を続ける飲食店との取引停止を求める方針を憲法・法律的に考えた
・コロナ対策のために患者の入院制限を行う菅内閣の新方針について考えた
・個人情報保護法ガイドラインは図書館の貸出履歴なども一定の場合、個人情報や要配慮個人情報となる場合があることを認めた!?
・2020年の個人情報保護法改正に関するガイドライン改正に関するパブコメについて意見を書いてみた-FLoC・プロファイリング・貸出履歴・推知情報・データによる人の選別
・CCCがT会員規約やプライバシーポリシーを改定-他社データと組み合わせた個人情報の利用・「混ぜるな危険の問題」
ドイツで警察が国民のPC等をマルウェア等で監視するためにIT企業に協力させる法案が準備中-欧州の情報自己決定権と日米の自己情報コントロール権















このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

最近、Twitter上で、千葉大学の行政法のぱうぜ先生(@kfpause)こと横田明美准教授の、西村経済担当大臣の酒類販売事業者や金融機関への無茶ぶりな要請と「法治主義」・「法律による行政の原則」や国会の立法の重要性を指摘するインタビュー記事について、アゴラを運営している経済学者の池田信夫氏が、「法の支配」「法治主義」を混同する初歩的な間違い。法学部の1年生でも不可だ。」とツイートしたことがプチ炎上しています。

池田信夫氏ツイート
https://twitter.com/ikedanob/status/1418107519377960964

■論争(?)の元となったぱうぜ先生のインタビュー記事
・ドイツで政策を見て痛感…日本政府が「法治主義」を軽視しすぎという大問題|現代ビジネス

おそらく、池田信夫氏は「法治主義」を「形式的法治主義」(=戦前のドイツの法治主義)つまり議会で制定さえすればどんな法律でもよいという、「悪法も法」的な悪い意味の「法治主義」と捉えて批判しているようです。

しかし、この記事でぱうぜ先生が説明されている「法治主義」は、法律の内容も憲法に照らして適正でなければならないという、良い意味の「法治主義」つまり「実質的法治主義」(=戦後ドイツの法治主義)であることは間違いありません。現在の憲法・行政法では、この「実質的法治主義」はほぼ「法の支配」と同じ意味であると解されています。

したがって、池田氏のぱうぜ先生への批判は、「法治主義」への知識不足によるものであり正しくないと思われます。法律学上の「初歩的な間違い」をして「法学部の1年生でも不可」なのは池田氏のほうではないでしょうか。

ここで一応かんたんに説明すると、「法の支配」とは、英米法のなかで発展してきた基本原理であり、「専断的な国家権力の支配(人の支配)を排斥し、権力を法で拘束することにより、国民の権利・自由を擁護することを目的とする原理」です。

それに対して「法治主義」(=法治国家)とは、立憲君主制のドイツで発展した大陸法の基本原理であり、戦前のドイツの法治主義は「形式的法治主義」と呼ばれ、国家権力(国王)の行使を議会が制定した法律で制限しようとする原理ですが、法律の内容の合理性・正当性は問われない形式的なものでした。

一方、戦後のドイツの法治主義は「実質的法治主義」と呼ばれ、ナチズムの全体主義・軍国主義を反省し、法律は議会で制定されることだけでなく、法律の内容も憲法に照らして正当であることを要求する原理となっており、英米法の「法の支配」とほぼ同じ意味であるとされています。この点、ドイツ基本法20条3項は「立法は、憲法的秩序に拘束され、執行権および司法は、法律および法に拘束される」と規定し、実質的法治主義の原理を宣言しています。
法の支配と法治主義の対比表

ところで、池田信夫氏の最近(7月23日付)のブログ記事「法の支配とその敵」を拝見すると、池田氏は平凡社「世界大百科事典 第2版」(1998年)を引用して法治主義と法の支配を論じています。
・「法の支配とその敵」|池田信夫blog

法の支配とその敵

しかしこの引用元の世界百科事典の内容を読むと、形式的法治主義のことだけで、ぱうぜ先生の説明している実質的法治主義については書かれていません。百科事典ですし、しかも1998年のものですから仕方ないのでしょうか・・・。

そもそも法律学の概念について法律書や法律用語辞典などでなく、大昔の百科事典を引用する池田氏のスタンスには驚きを禁じ得ません。

■参考文献
・芦部信喜・高橋和之補訂『憲法 第7版』13頁
・櫻井敬子・橋本博之『行政法 第6版』12頁
・野中俊彦・中村睦男・高橋和之・高見勝利『憲法Ⅰ 第5版』31頁

■関連する記事
・西村大臣の酒類販売事業者や金融機関に酒類提供を続ける飲食店との取引停止を求める方針を憲法・法律的に考えた
・「幸福追求権は基本的人権ではない」/香川県ゲーム規制条例訴訟の香川県側の主張が憲法的にひどいことを考えた
・ドイツで警察が国民のPC等をマルウェア等で監視するためにIT企業に協力させる法案が準備中-欧州の情報自己決定権と日米の自己情報コントロール権
・個人情報保護法ガイドラインは図書館の貸出履歴なども一定の場合、個人情報や要配慮個人情報となる場合があることを認めた!?ーAI・プロファイリング・データによる人の選別
・コロナ禍のリモートワークにおいてPCなどで従業員をモニタリング・監視することを労働法・個人情報保護法から考えた

















このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

↑このページのトップヘ