なか2656のblog

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タグ:炎上

7月31日に、自民党横浜市議山本たかし氏(@yamamotoT0709)が、林市長を批判する住民に対して「他に引っ越せ」とツイートして炎上しています。

山本たかし1
(山本たかし氏のTwitterより)
https://twitter.com/yamamotoT0709/status/1421423721886089216

山本たかし氏は、国家主義の戦前の日本とは異なり、現在の日本は国民主権の自由な民主主義国であり、主権者の国民に対して山本氏を含む国・自治体は行政サービスを行う存在であるという民主主義の初歩の初歩をご存知ないのだろうかと驚いてしまいます。

また、山本氏は、「いやなら出ていけばいい。そこに留まるなら、自分自身も努力しようじゃないかと言っただけです」ともツイートしています。

山本たかし2


しかし、この「いやなら出ていけ。そこに留まるなら、住民・国民自身も努力すべきという山本たかし氏の発言は、自民党の参議院議員の片山さつき氏「人権思想をやめて、『国があなたのために何をしてくれるかでなく、あなたが国のために何ができるか考えよう』とするのが、自民党憲法改正草案の基本的な考え方です」とのツイートと、同じ考え方に基づくものであると思われます。

片山さつきツイート
(片山さつき氏のTwitterより)

2012年に公表された自民党の憲法改正草案は、「良き伝統と国家を末永く承継」することを憲法の目的とし、国民に対して経済活動などで国を成長させる義務や、国防義務、家族助け合い義務などを課し、さらに社会の基礎単位は一人一人の国民個人でなく「家族」であるとする、非常に国家主義的・全体主義的な内容のものです。

つまりそれは、「国民には生まれながらに一人の人間として尊く、基本的人権が存在する」(憲法13条等)ということと、「国民・住民の福祉や基本的人権の確立という目的のために国・自治体などの統治機構は手段として存在する」(憲法11条、97条)という、18世紀のアメリカ独立戦争やフランス革命などの市民革命以降の近代の自由主義諸国の近代憲法(近代立憲主義憲法)の大原則を否定し、戦前の日本やドイツ、あるいは現代の中国などのような国家主義・全体主義の国家を目指す危険な考え方です。

第二次世界大戦では、世界で少なくとも5000万人もの人々が死亡し、これは当時の世界人口の2.5%以上に相当するとされています。国家主義・軍国主義国家であった当時の日本は、ドイツ・イタリアとともにこの戦争を引き起こしてしまった深い反省に立ち、自由な民主主義の近代憲法である現行憲法を持つに至ったのですが、横浜市議の山本たつや氏や、自民党の方々はその反省をもう忘れてしまったのでしょうか。非常に心配です。国会やマスメディアなどは、この横浜市議の山本たつや氏の発言を取り上げてほしいと思います。

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・自民党憲法改正草案を読んでみた(憲法前文~憲法24条まで)
・自民党憲法改正草案を読んでみた(憲法25条~憲法102条まで)













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小林解任
(TBSニュースより)
1.東京オリンピック開会式・閉会式のトップのディレクター・小林賢太郎氏が解任
東京オリンピックの開会式が明日にせまるなか、7月22日午前11時頃に、開会式のディレクターで開会式の演出のトップの元お笑い芸人の小林賢太郎氏が、お笑い芸人時代にナチス・ドイツのユダヤ人大虐殺(ホロコースト)を笑いの対象としたコントをしていたことに対し、ユダヤ人人権団体のサイモン・ウィーゼンタール・センター(SWC)が同氏を非難する声明を公表したことを受け、組織委員会は本日、小林賢太郎氏を解任したとのことです。
・小林賢太郎氏を解任 五輪開会式演出担当、ホロコーストをやゆ|毎日新聞

・SWC Condemns Anti-Semitic Remarks by Director of Opening Ceremony of Tokyo Olympics|SWC

SWCサイト
(SWCサイトより)

たしかに、SWCサイトをみると7月21日付で、「SWC Condemns Anti-Semitic Remarks by Director of Opening Ceremony of Tokyo Olympics」(SWCは東京オリンピックの開会式のディレクターによる反ユダヤ主義の発言を非難する)との抗議声明が出されています。

同声明はつぎのように、小林賢太郎氏を強く非難しています。

“Any person, no matter how creative, does not have the right to mock the victims of the Nazi genocide. The Nazi regime also gassed Germans with disabilities. Any association of this person to the Tokyo Olympics would insult the memory of six million Jews and make a cruel mockery of the Paralympics,”
(どんなに創造的であっても、ナチスの虐殺の犠牲者をあざける権利は誰にもありません。ナチス政権はまた、障害を持つドイツ人をガス処刑した。この人物(=小林賢太郎氏)と東京オリンピックとの関係は、600万人のユダヤ人の記憶を侮辱するものであり、パラリンピックへの残酷な嘲笑を引き起こすでしょう。)

「どんなに創造的であっても、ナチスの虐殺の犠牲者をあざける権利は誰にもありません。」との批判は正当であり、もはや東京オリンピックは開会を前に、完全にレイムダック、「死に体」の状況に陥っているように思われます。

障害者のパラリンピックを含む東京五輪の開会式・閉会式の音楽担当の小山田圭吾氏が、学校時代の障害者へのいじめ加害で辞任となったばかりですが、今度は開会式の演出トップが、ナチスドイツのユダヤ人大虐殺を笑いの対象としていたことでSWCから非難され解任というのは非常に深刻な状況です。(SWCはアメリカに本部を置く、日本を含む西側自由主義諸国の政治に大きな影響力のある団体です。)

ナチスドイツによる600万人を超えるユダヤ人虐殺は、第二次世界大戦における重大な戦争犯罪の一つであり、ナチスドイツと同盟を結び軍国主義・全体主義国家として第二次世界大戦を行ってしまった日本も、このユダヤ人虐殺を軍国主義・全体主義国家の重大な間違いとして深く反省しなければならない立場のはずです。

世界の国々が参加する、オリンピックという準国家的なイベントの開会式・閉会式の演出のトップのディレクターの人選にあたり、組織委員会や国は、十分な身元調査などを実施していなかったのでしょうか?

また身元調査以前の問題として、そもそも、オリンピックという準国家的なイベントの演出ディレクターや楽曲担当などの要職は、いわば日本の広告塔となるわけですから、イベントの演出や音楽などの実務能力だけでなく、学識経験や高潔な人格など高い水準が要求されるように思われますが、なぜ東京オリンピック開会式・閉会式のスタッフ達は、お笑い芸人であるとか、露悪趣味を売り物にしているサブカル系のミュージシャン等ばかりが幹部に選抜されているのでしょうか?

武藤組織員会事務総長は、小山田氏の辞任劇に際し「我々は開会式・閉会式のスタッフは一人一人選んでいない」と自分達に責任がないと強調していましたが、電通などに重要な人事を丸投げにして放置していた点にこそ、重大な責任があるのではないでしょうか。武藤事務総長や橋本組織委員長ら幹部達は、重要な人事すら丸投げして放置しておいて、自分達はこれまで一体何の仕事をしていたのでしょうか?電通やテレビ局、政治家などへの中抜きのカネ勘定しかやっていなかったのでしょうか。

このように、五輪組織委員会の幹部達の経営責任や、監督する立場の菅首相や丸川大臣らの国の責任は重大であると思われます。

2.中山泰秀・防衛副大臣がサイモン・ウィーゼンタール・センター(SWC)に通報?
また、この解任劇は、Twitter等によると、ネット上で小林賢太郎氏の過去のコントが問題であると話題になり、7月22日午前1時頃にあるネット上の人物からTwitter上で申告を受けた防衛省副大臣の中山泰秀氏が同日午前2時前にSWCに通報を行い、22日午前11時頃に組織委員会が小林氏を解任したという経緯があるようです。

防衛省副大臣中山氏のツイート2
(中山泰秀氏のTwitterより)
https://twitter.com/iloveyatchan/status/1417896461262483457

Twitter等によると、中山泰秀・防衛副大臣は菅総理や丸川五輪担当大臣、橋本聖子組織委員長などに連絡することなしに、直接、SWCに通報を行ったようですが、これは少し大げさにいえば、防衛省幹部による、政府に対する一種の電子的なクーデターなのではないでしょうか。

新型コロナの第5波が日本を襲うなか、世論調査によると国民の5割~8割が東京オリンピックに反対しているにもかかわらず、菅首相は東京五輪の開催を強行しています。昨日は、経団連など経済界の3団体のトップが東京五輪の開会式を欠席することを明らかにしただけでなく、東京オリンピック開催を推進してきた安倍前総理も開会式を欠席することが明らかになりました。もはや政府与党の中では、菅首相に幹部達が公然と従わない空気となっているのかもしれません。

東京オリンピックとともに、菅政権も「死に体」、レイムダックの状況となっているのかもしれません。これまでの東京五輪のごたごたをみると、不祥事は小林氏の件で終わりになるとは思えません。オリンピック関係者や選手、スポーツ関係者達だけならまだよいですが、一般国民に対してもトラブルや政治的混乱の悪影響が及ばないことを願うばかりです。

今からでも菅政権は東京オリンピックを中止し、コロナ対応に全力を尽くすべきです。

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東京オリンピック・パラリンピックの開会式・閉会式の楽曲を担当するミュージシャンの小山田圭吾氏が、学生時代に障害者の同級生に長年にわたっていじめをしていたことを過去に雑誌のインタビューで武勇伝的に自慢していたことがここ最近、連日のように炎上しています。

ROCKIN'ON JAPAN1996年1月号では、「障がい者の生徒たちを跳び箱の中に閉じ込める」「マットレスでぐるぐる巻きにした上に飛び蹴りする」「排泄物を食べさせる」「服を脱がせ裸で歩かせる」「自慰行為を強要する」「殴る・蹴る等の傷害」などを行っていたことを語っていたとのことです。

小山田氏はこれを武勇伝として雑誌に語っているようですが、もしこれが事実であれば、これは暴行罪、傷害罪、脅迫罪、強要罪、逮捕・監禁罪などに該当する重大な犯罪行為です。被害者の方々が何年間も継続的に受けた被害は、身体の傷害だけでなく、被った精神的苦痛は甚大なものだったのではないでしょうか。小山田氏は7月16日にTwitterに謝罪文を掲載したとのことで、事実であると認めた格好です。

ところで、不可解なのは、小山田氏の障害者へのこのような長期間にわたる苛烈な犯罪行為がネット上で連日のように炎上しているにもかかわらず、五輪組織委員会などは小山田氏の擁護に必死なことです。

7月19日にも、加藤官房長官が「小山田氏の行為は許されるものではない」と記者会見で述べたにもかかわらず、組織委員会のスポークスマンは記者会見で「「ご本人は謝罪文を掲出した。我々は現在は高い倫理観を持って創作活動するクリエーターと考えている。開会式準備における貢献は大きなもの」と、小山田氏を留任することを強調したとのことです。
・小山田圭吾氏の留任 組織委があらためて強調「貢献は大きなもの」|Yahoo!ニュース

今年2月には、五輪組織委員会の会長であった森喜朗氏が、「女性がたくさん入っている理事会の会議は時間がかかります」等と女性差別発言をしたことの責任をとって辞任しました。

森氏の女性差別発言も非常に時代錯誤なひどい差別発言ですが、これは言葉によるものです。一方、小山田氏の行為は、何年間も継続した陰湿で激烈な暴行罪、傷害罪、脅迫罪、強要罪、逮捕・監禁罪などに該当する重大な犯罪行為であり、森氏の発言よりも悪質です。森氏が会長を辞任するのは当然として、小山田氏に対しては辞任を求めるどころか、組織委員会は更迭などの厳しい懲戒処分を行うべきなのではないでしょうか。

東京五輪はオリンピックだけでなく、障害者の選手のパラリンピックも開催されるのに、障害者などへの暴行・傷害などの犯罪行為を組織委員会は放置するスタンスなのでしょうか?組織委員会のメンバー達の人権感覚が強く疑われる状況です。

この点、JOCのウェブサイトにあるオリンピック憲章をみると、オリンピック憲章は冒頭の「オリンピズムの基本原則」の部分で、「個人の尊重」「あらゆる差別の禁止」等の非の打ち所がない大変立派な理念を掲げています。また、同憲章は、「スポーツをする者は教育的な模範」となるべきことや、「スポーツをする者の社会的責任」についても述べています。

オリンピック憲章1
オリンピック憲章2
(JOCサイトより)

・オリンピック憲章|JOC

しかし、障害者に対して長年にわたり暴行・傷害などを行ってきた許しがたい卑怯者の小山田氏は、このオリンピック憲章の精神の対極にある人物なのではないでしょうか。

このような人物をオリンピック・パラリンピックの要職につけたままで、組織委員会やIOCなどは、障害者の選手や、社会一般の障害者の方々に対して、オリンピック・パラリンピック開催の意義を語れるのでしょうか? あるいは、五輪組織委員会やIOCにとっては、オリンピック憲章はただの張子の虎の飾りなのでしょうか? やはりバッハ氏や橋本聖子氏、山下泰裕氏、菅首相などとしては、IOCやテレビ局、電通、スポンサー企業などがカネ儲けさえできれば、オリンピックの精神やスポーツマンシップの精神などはやはりどうでもいいのでしょうか?

オリンピックまで1週間を切った状況のため、組織委員会やIOCなどは、開催の準備のためにこれ以上の負担の増加は無理であるという思いがあるのかもしれません。しかし、小山田氏を五輪スタッフの要職に留任させることは、オリンピック・パラリンピックの主役の一人である障害者の方々を侮辱する重大な人権侵害です。組織委員会は、小山田氏の楽曲を開会式で利用することはスケジュールの関係から無理としても、小山田氏自身を更迭するなど、懲戒処分を実施しなければ、「個人の尊重」や「あらゆる差別の禁止」等の理念を掲げる東京オリンピック・パラリンピックを開催することは不可能なのではないでしょうか。

もちろん、本ブログは、以前より新型コロナが日本と世界で大流行が続くなかでの東京オリンピック・パラリンピックの開催には反対してきました。この小山田圭吾氏の件で、多くの参加選手や参加国などからボイコットが起きて、もし東京オリンピック・パラリンピックが事実上中止となれば、それは世界や日本のためであると思われます。

■追記(7月19日)
報道によると、7月19日夜、小山田氏が組織委員会などに対して辞任を申し入れ、組織委員会はそれを承諾したとのことです。
・小山田圭吾さん 東京五輪作曲陣から辞任 大会組織委が正式発表|NHK

BBCなども小山田氏の件を報道しています。
・Tokyo Olympics: Composer Keigo Oyamada resigns over bullying at school|BBC

■関連する記事
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西村大臣金融機関
(ABEMAより)
7月8日、国・自治体の要請に従わず酒類の提供などを続けている飲食店などについて、西村康稔大臣らが銀行などの金融機関に対して「国に従うよう金融機関から飲食店に指導することを要請」し、また、酒類販売事業者に対して「国に従わない飲食店と取引停止をするよう要請」したことが、根拠となる法令が不明である上に、まるで暴力団のようなやり方であり、中国あるいは戦前の日本政府のような国家主義・全体主義的なものであると大炎上中です。

■前回の記事
・西村大臣の酒類販売事業者や金融機関に酒類提供を続ける飲食店との取引停止を求める方針を憲法・法律的に考えた

社会からの強い批判を受けて、西村大臣は7月9日には、金融機関に対する要請を撤回しました。しかし、国税庁から酒類販売事業者への要請は、書面による通達で実施されました。

これに対して、7月12日には、酒類卸販売事業者の方々が西村大臣や与党に面会して要請を撤回するよう申し入れを行ったそうです。

西村大臣の金融機関や酒類販売事業者への要請は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)の32条や24条9号などによるものではありますが、前回のブログ記事でみてみたように、特措法の条文は個別・具体的な規定をおいていないので、西村大臣の金融機関・酒類販売事業者への要請は、あくまでも「お願い」レベルのもの、つまり、行政法上の「行政指導」(行政手続法2条6号、32条)であると考えられます。

この国・自治体などの行政庁による行政指導の限界については、行政法(国賠法)上の有名な判例があります。

つまり、事業者などが国・自治体などの行政庁に対して、「もはや行政指導に従うことはできないと真摯かつ明確表明」したときは、原則としてそれ以後の行政指導は国家賠償法上、違法となるというものです(最高裁昭和60年7月16日判決、櫻井敬子・橋本博之『行政法 第6版』139頁)。

今回、酒類卸販売事業者の方々が12日に西村大臣らに飲食店との取引停止の要請を撤回するよう申し入れを行ったのですから、もしその後も西村大臣ら政府が、酒類販売事業者などに対して、国などに従わない飲食店と取引停止をするよう要請する行政指導を行った場合、それは国家賠償法上、違法となり、西村大臣ら国側は酒類販売事業者などに対して損害賠償責任を負うことになります(国賠法1条1項)。

なお、行政手続法は、行政指導は「いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲逸脱してはならない」こと(32条)行政指導はあくまでも相手方の「任意の協力」により実現ものであること(32条)許認可に係わる行政指導は行政庁が「許認可の権限があることを殊更に示して協力を強制してはならない」等と明記しています(34条)。

この点、今回の国税庁からの酒類販売事業者に対する通達による行政指導は、国税庁にはコロナ対策に関する職掌事務の権限はないことから、国税庁の権限を逸脱しており行政手続法上違法ですし、また、国税庁には酒類販売に関する許認可の権限があるところ、その許認可権限をことさらに示して酒類販売事業者に対して協力を強制していることも違法であるといえます。

このように、西村大臣ら政府の酒類販売事業者や金融機関に対する要請は行政手続法からみても二重三重に違法であり、また昭和60年の判例に照らすと、今後も西村大臣らが同様の要請・行政指導を酒類販売事業者などに対して行うと、それは国家賠償法上違法となります。

そもそも今回の西村大臣らの金融機関や酒類販売事業者などへの要請は、法律の根拠が明確でなく、しかも恫喝で民間企業や国民に国に従うよう求めるやり方は、まるで中国や戦前の日本政府・軍部の国家主義・全体主義的なものであり、戦後の現在の自由で民主主義国家である日本の政治体制と相いれないものです。一言でいえば「国家権力の暴走から国民の自由や人権を守る」という近代立憲主義憲法の精神そのものに反しています。

西村大臣や菅首相らは、このような無理筋な民間企業・国民への要請は止めるべきです。また、政府与党はコロナ感染拡大の第5波が日本を襲いつつあるにもかかわらず、コロナワクチンの供給不足などを放置したまま東京オリンピック・パラリンピックの開催を強行しようとしています。

しかし日本は西村大臣や菅首相らが主権者なのではなく、国民が主権者の民主主義国家なのですから、政府与党は主権者たる国民や企業をコロナの感染拡大から守ることに全力を尽くすべきであり、コロナの感染拡大を悪化させる東京オリンピック中止すべきです。

■追記(7月13日19時40分)
新聞報道などによると、7月13日、政府与党は、酒類販売事業者に対する酒類提供飲食店との取引停止要請を撤回することを決定したとのことです。

・酒提供の飲食店への酒販売停止要請 政府が撤回する方針固める|NHK

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香川県ネット・ゲーム規制条例に関する訴訟の第3回目の口頭弁論が6月15日に高松地裁で行われたとのことです。

■関連記事
・香川県ネット・ゲーム依存症対策条例素案を法的に考えた-自己決定権・条例の限界・憲法94条・ゲーム規制条例

ところで、この第3回目の口頭弁論の毎日新聞の記事における、原告の住民側と被告の香川県との主張の争点に関する図がネット上で話題となっています。つまり、香川県側は何と、「幸福追求権は基本的人権ではない」と主張しているとのことです。
・ゲーム条例訴訟 「依存症は予防が必要」 原告主張に県反論 地裁口答弁論 /香川|毎日新聞

毎日新聞香川県ゲーム規制条例訴訟の図
(毎日新聞より)

この点、弁護士の足立昌聰先生(@MasatoshiAdachi)が、この訴訟の原告である、香川県の大学生のわたるさん(@n1U5E6Gw119ZjGI)経由で原告代理人の作花知志弁護士に照会したところ、わたるさんより「この毎日新聞の要約であってます。被告側第一準備書面82項に書いてあります。」との回答がTwitterであったとのことです。これには非常に驚いてしまいました。香川県や香川県側の弁護士は憲法13条の条文をみたことがないのでしょうか?

わたるさんのツイート
(わたる氏のTwitterより)
https://twitter.com/n1U5E6Gw119ZjGI/status/1405413264364687363


そもそも日本の憲法13条の条文はつぎのようになっています。

日本国憲法

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
憲法13条の条文

この憲法13条の「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」「幸福追求権」です。

わが国の憲法は、14条以下に詳細な人権規定を置いていますが、これは歴史的に国家権力により侵害されることの多かった重要な権利・自由を列挙したものであって、すべての人権を網羅的に掲げるものではないとされています。

そして、社会の変化に伴い、人権として保護に値すると考えられるものは、「新しい人権」として憲法上保障される人権の一つであると考えられるようになっています。そしてこの「新しい人権」の根拠となる条文が憲法13条の幸福追求権です。

すなわち、幸福追求権とは、憲法に個別・具体的に列挙されていない「新しい人権」の根拠となる一般的かつ包括的な権利であり、この幸福追求権で基礎づけられる個々の「新しい人権」は、裁判上の救済を受けることができる具体的権利であると憲法の通説は解しています(芦部信喜・高橋和之補訂『憲法 第7版』120頁)

この憲法13条の幸福追求権により基礎づけられる「新しい人権」について、裁判例や学説が認める具体例は、プライバシー権や肖像権(東京地裁昭和39年9月28日判決・「宴のあと」事件、最高裁昭和44年12月24日・京都府学連事件など)、自らの家族のあり方や身じまい・身だしなみ等や自らの医療に関する自己決定権(最高裁平成12年2月29日・輸血拒否事件)などがあります。

また、個人の趣味・嗜好に関するものとしては、喫煙をする自由酒を造る自由を憲法13条の幸福追求権から認めた裁判例が存在します( 高松高裁昭和45年9月16日・監獄未決拘禁者喫煙訴訟、最高裁平成元年12月24日・どぶろく裁判事件)。

喫煙権やどぶろくなどのような酒を造る権利・自由すら幸福追求権(憲法13条)から裁判例・学説上、「新しい人権」として認められているのに、スマホやネット・ゲームをすることについて、「人権でない」という香川県側の弁護士の主張は法的に正しくないのではないでしょうか?

このように幸福追求権や「新しい人権」に関する裁判例や学説をみてみると、「幸福追求権は人権ではない」という、香川県および香川県側の弁護士の主張はさすがにちょっと法律論として無理があると思われます。

裁判における攻撃・防御のやり方、つまり裁判上の主張やそれに対する反論のやり方として、「「スマホやネット・ゲームをする権利は幸福追及権(憲法13条)から導き出される「新しい人権 」である余地があるとしても、いまだ憲法上保障される具体的な人権とはいえない」という主張・反論ならありだと思います。

しかし、「幸福追求権は基本的人権ではない」という主張はいろいろと端折りすぎであるというか、香川県のゲーム規制条例の代理人となっている弁護士の方は、本当に司法試験に合格しているのでしょうか?そのあたりからして心配になってきてしまいます。(あるいは「新しい人権」が憲法の教科書に載る前の、1960年代、70年代より前に司法試験に合格した弁護士の先生なのでしょうか・・・?)

(なお、西側の自由主義・民主主義諸国の「近代」は、18世紀のフランス革命やアメリカ独立戦争から始まったものですが、1776年のアメリカ独立宣言も国民の「生命、自由、および幸福の追求を含む不可侵の権利」を明記しており、日本の憲法もこの西側の近代立憲主義憲法の一つです。そのため、「幸福追求権は基本的人権ではない」という主張はやはりちょっと無理ではないでしょうか。)

そもそも、スマホやPCにより、ネット上に情報を発信し情報を受け取ることは、表現の自由(憲法21条1項)の保障の対象です。また、ゲームをする権利も上でみたように幸福追求権(13条)により保障される権利であると思われます。この点、日本も批准している「子どもの権利条約」(児童の権利条約)13条1項は、「あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由」として、表現の自由・情報の授受の自由を子どもは有していることを規定しています(荒牧重人『新基本法コンメンタール教育関係法』408頁)。

また子ども本人が、一日どのくらいスマホやゲームなどをするかどうか等は、これもライフスタイルに関する自己決定権(13条)に含まれるといえるのではないでしょうか。さらに、には子どもを教育したりしつけたりする権利としての自己決定権教育権があります(13条、26条)。香川県ゲーム条例はこれらの子どもおよび親の人権を侵害しているように思われます。

さらに、この「ゲームをする権利」「スマホやネットをする権利」や子供などの自己決定権に対して、例えば酒やタバコを未成年者に対して法律で禁止するなど、国などが子どもの心身の健全な成長のため必要最低限の制約を法律等で課すことは、「限定的なパターナリスティックな制約」(パターナリズム)として認められるものですが、香川県ゲーム規制条例のように「ゲームは1日1時間」との制限は、許容される必要最低限の限度を大きく超えており、やはり違法であると思われます(高橋和之『立憲主義と日本国憲法 第4版』122頁)。

(さらに最近のいわゆるヘイトスピーチに関する訴訟においては、裁判所はもともとは刑事手続きに関する憲法35条の「住居の不可侵」から、「住居における平穏な生活」の権利を導きだし、この権利に対する侵害を認めており、香川県ゲーム条例の公権力による家庭への介入は、この「住居の不可侵」(憲法35条)をも侵害しているのではないでしょうか(横浜地裁平成28年6月2日判決)。)

このように幸福追求権や「新しい人権」に関する裁判例や学説をみてみると、「幸福追求権は人権ではない」という、香川県および香川県側の弁護士の主張はさまざまな面で法的に正しくないといえます。

憲法や法律学、医学・科学、教育などに関する誤った知識や不正確な知識に基づいて、香川県の偉い人々がゲーム規制条例などの条例の制定や行政を行っていることは、国民・住民にとっては恐ろしいものがあります。香川県は、憲法・法令や医学・科学、教育などに関して正しい知識や理解に基づいて条例制定や行政を実施すべきです。

■参考文献
・芦部信喜・高橋和之補訂『憲法 第7版』120頁
・野中俊彦・中村睦男・高橋和之・高見勝利『憲法Ⅰ 第5版』270頁
・高橋和之『立憲主義と日本国憲法 第4版』122頁
・荒牧重人など『新基本法コンメンタール教育関係法』408頁

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